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【市内制度】矛盾だらけの営業規則【経路特定】
1 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/08/24 19:26 ID:MAlgiSQM
-
本スレは、旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする
各種規定について取り扱うスレである。
質問スレで規則のややこしい話になることが多いので独立します。
MMMLの2番煎じとか言わないように。
関連スレ
■■■■連絡運輸取扱基準規程の改正■■■■
http://curry.2ch.net/test/read.cgi/train/1027133541/l50
////鉄道板 質問スレッド PART17////
http://curry.2ch.net/test/read.cgi/train/1029411243/l50
関連ウェブサイト
みどりの窓口メイリングリスト (MMML) / Midori-no-Madoguchi Mailing List on the Web
http://nagoya.ta-ko.jp/
140 名前:閑話休題:02/08/31 08:54 ID:SLkEQ/qq
-
>[区]東京都区内 → 静岡
>経 由:東北,中央東,南武,東海道
> JR線営業キロ: 235.0km
これ↑って、たとえば「新宿→静岡」等の単駅指定に出来ないものか?
というのも、
この乗車券ルートだと「川崎→鶴見」で70条太線区間を通過するよね。
となれば、
「→蒲田→品川→西大井→」という大回りも可能だよね?
でも、
特定都区市内を2度通ることになるから、単駅指定にしなければマズイ?
それとも、
70条太線区間を2度通る(通過じゃないけど)から、
70条を適用せず、実際の乗車経路どおりに発券する?
そうなると
「→蒲田→品川→西大井→」という大回りはできなくなるけど。
でも、
実際の乗車経路どおりに発券「することができる」という表現だから、
乗車経路どおりに発券しなくてもよくいわけで、
つまり、70条を適用してもよいわけで、
すると
「→蒲田→品川→西大井→」という迂回も可能だよね?
でも、
そうすると、特定都区市内を2度とおるから、
やっぱり、
単駅指定にしたほうがイイみたい??
# 以前、似たようなケースをMMMLに投稿したが、
# あまりレスポンスが無かったので、再度識者の意見を乞う。
141 名前:名無しでGO!:02/08/31 09:44 ID:xfyntjkS
-
次の場合の払戻額を計算せよ。
1「カシオペア」札幌→上野の特急券・A寝台券(カシオペアツイン、大人
2名¥33000)を所持する旅客の個室のドアの鍵が故障したが、修理・他の
個室への充当ができず当該個室をそのまま使用した場合。
2「カシオペア」札幌→上野の特急券・A寝台券(カシオペアツイン、大人
2名¥33000)を所持する旅客の個室の洗面台の水が汚濁し、修理・他の
個室への充当ができず当該個室をそのまま使用した場合。
142 名前: ◆laaaGOTE :02/08/31 09:48 ID:nqeeU6cR
-
>>140
結論から書くと、無理だと思われ。
前に単駅指定関連で「〜することができる」の表現についての東海お偉方の話を
人づてに聞く機会があったのだけれど、(少なくとも東海では)「〜することが
できる」というのは「しなくてもよい」という消極的な意味ではなく、「本来なら
連続乗車券などで発券しないといけないところを、単駅指定をして片道乗車券と
して発券してもよい」という解釈だ、ということだった。
つまり「〜することができる」のもう1つの選択肢は「単駅指定しない」ではなく
「片道乗車券として発券せず、連続乗車券として発券する」ということらしい。
つまり規程109条も、これが無ければ70条区間内で経路重複になって片道発券不可
になりかねないので、そのために存在していることを考えると、140のような
解釈には無理があると思う。
ちなみに束の解釈はどうだかわからないけど、そんなわけで東海では、単駅指定が
できる場合は必ず単駅で出すように教育している、ということだった。
143 名前:名無しでGO!:02/08/31 09:49 ID:Hr4V4m64
-
>>140は知らないけど。
名古屋→川崎→尻手→浜川崎→鶴見
というルートで乗車するときの乗車券は「名古屋市内→横浜市内(経由 東海道)」で
本当にいいの?特定市内は最短距離で計算する規則なんてあった?
「名古屋市内→横浜市内(経由 東海道、南武、鶴見、東海道)」はダメなのかな?
ついでにもう1つ。
名古屋→大船→(根岸線)→本郷台
のルートの乗車券は「名古屋市内→横浜市内(経由 東海道、根岸)」じゃないとダメだよね?
横浜回りだと「名古屋市内→横浜市内(経由 東海道)」で乗れるのに、短いルートのほうが
高くなる(藁
144 名前:140:02/08/31 11:17 ID:KhXbc9vn
-
>>142
>結論から書くと、無理だと思われ。
スマソ、
「無理」というのは、何について無理と言ってるの今市よく読み取れない。
・単駅指定が無理
・実際乗車経路どおりの発券が無理
・70条太線区間2度通過が無理
・特定都区市内2度通過が無理
どの「無理」なのか?
145 名前:140:02/08/31 11:25 ID:KhXbc9vn
-
規定109条と規定115条は両立するか?否か?
あるいは、どちらかが優先するか?
という意味で>>140を書いたのだが、
146 名前: ◆laaaGOTE :02/08/31 12:20 ID:uyOoQ3yw
-
>>144-145
>>140って質問が4つもあったのか?
つまり上から答えると
・単駅指定…無理
・実際乗車経路どおりの発券…可能
・70条太線区間2度通過…可能
・都区内2度通過…無理
規程109条と規程115条は両立する。
例えば「東京→名古屋市内(常磐、武蔵野、東北、赤羽、山手、東海道経由)」
なんかは両立してる例。これなんかは両方使わないと、どうやっても片道には
ならない。
つまり>>140の例は
>この乗車券ルートだと「川崎→鶴見」で70条太線区間を通過するよね。
>「→蒲田→品川→西大井→」という大回りも可能だよね?
というのが規程109条によって経路が限定されるために不可能だから
>特定都区市内を2度通る
というのができなくなり、つまり単駅指定は不可。
「規程109条は適用しなくても良いんじゃないのかゴルァ」については
>>142をよく読んでくれ。
147 名前:名無しでGO!:02/08/31 12:27 ID:CNwqCcT2
-
単純な話だけど、青春18+ライナー券でライナーって乗れるの?
昨日新宿で駅員に聞いたけど「普通・快速ではないので別に乗車券が必要」といわれた。
148 名前:名無しでGO!:02/08/31 12:42 ID:4EaqPjt7
-
>>147
乗れます。
http://www.din.or.jp/~a-aoki/night_train/18.html
本社に苦情を言いましょう。
149 名前:名無しでGO!:02/08/31 12:48 ID:JBmVc1jM
-
>>147
ライナーは普通列車(快速も含まれる)扱いなので
ライナー券を買えば乗車できる。
現在のJR規則では普通列車・急行列車・特別急行列車の3種類の
どれかに区分しないといけないので。
150 名前:一筆書き:02/08/31 13:03 ID:O4IMn1qO
-
路線図を複写、経路をカキコした計画書をもっていれば、
最強です。
151 名前:名無しでGO!:02/08/31 13:54 ID:CDe/vRNR
-
>141
1.0
2.0
152 名前:名無しでGO! :02/08/31 19:14 ID:hmNkkJLn
-
>137
1.区間変更 110円収受 ⇒○
2.種類変更 1,570円収受 ⇒○
3.種類変更 車内補充券発行又は原券に証明し、前途の駅で
1,460円払戻し ⇒○
4.区間変更(経路変更) 収受・払戻しなし。
⇒×(種類変更、差額払戻し)
1.1,090円 ⇒×(1,240円)
2.3,110円 ⇒○
>141
1.33000円
2.16500円
153 名前:名無しでGO!:02/08/31 19:41 ID:CDe/vRNR
-
>152
根拠は?
4.は、新幹線と在来線の自由席特急券は同種類だろ。
1.は原券の半額だから1,090円だろう。
1.2共に、払戻しの理由がない。(寝台は問題なく使えている)
と考えるが。
154 名前:名無しでGO! :02/08/31 19:48 ID:hmNkkJLn
-
>153
どれもこれも、あの分厚い規則の本に書かれていること以外にも特例とか
があるということ・・・
155 名前:名無しでGO!:02/08/31 19:50 ID:CDe/vRNR
-
>154
規則云々の話をしているのに、特例とか持ち出しても答えられるわけないだろ。
156 名前:名無しでGO!:02/08/31 20:22 ID:sV2C/8El
-
トーシロとしては使用開始後の新幹線自由席特急券が
在来線の自由席特急券に変更できるというのがワケワカなのだが
根拠条文を上げていただくとわかりやすいかも
その前に改札出してくれんのかな
157 名前:名無しでGO!:02/08/31 20:38 ID:y2F7waCB
-
>>140-146
>規程109条と規程115条は両立する。
新宿(単駅指定) → 静岡
経 由:中央東,南武,東海道[品川]品鶴、東海道
というのは、発券可能だよね。
ちなみに、、、
mars.exeでは、この経路は出せないが。
158 名前: ◆laaaGOTE :02/08/31 23:10 ID:R6QCfiQ9
-
>>143
答え忘れてた。
>名古屋→川崎→尻手→浜川崎→鶴見
>名古屋→大船→(根岸線)→本郷台
両方とも「名古屋市内→横浜市内(東海道経由)」でよい。
前者はどうせ横浜市内駅では途中下車できないのだから、単純に横浜までで
計算しておけばいい。
後者は157条(12)の2が適用になるから、根岸線経由にしなくても問題無いけれど
選択乗車を適用しない場合にどうなるかは知らない。
>>157
たぶん可。
というか、どうしてmars.exeで出ないのかが俺にはわからない。
159 名前: ◆laaaGOTE :02/08/31 23:14 ID:R6QCfiQ9
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>>158
ちょっと待って。後者については根拠撤回。
157条(12)の2は関係ないじゃん…。
160 名前:157:02/08/31 23:22 ID:y2F7waCB
-
>>158
>後者については根拠撤回。
後者ってのは、
>>157への回答のことじゃなくて、
>>143への回答のうちの後者ってことですよね。
>>157への回答は>>158でイイんですよね。
161 名前:名無しでGO!:02/09/01 08:35 ID:Bzb1+BQM
-
>155
それはそれで興味がある。
そんでもって、12月のダイヤ改正であとどんな制度改正があるのだろう・・・
りんかい線も大崎まで延長されるし。
162 名前:名無しでGO!:02/09/01 10:31 ID:pNpc2Ezp
-
>>161
やまびこ+北斗星の盛岡での乗継割引を認める制度、とか。
163 名前:名無しでGO!:02/09/01 15:09 ID:rkGv8lAW
-
>>140-146 >>157
>規程109条と規程115条は両立する。
では、
規程115条(単駅指定)と規則70条(太線区間大回り)は両立するか?
荻窪(単駅指定) → 福島
経 由:中央東,南武,東海道、東北
↑という[の]の字経路の単駅指定の片道乗車券で、
太線区間の大回りが可能か?
規程115条の単駅指定を適用したのだから、
2度めに都区内(特定都区市内)を通過するときは、
実際乗車経路どおりに発券してあるので、
70条は適用できないとおもうのだが、どうよ?
164 名前:名無しでGO!:02/09/01 16:01 ID:tiBzYNtH
-
70条は運行形態や停車駅が複雑で且つ運賃計算上最短
となる経路だと逆に時間がかかったりという不便を多少とも軽減
する意味も含んでいると思うのだが<制定理由
発券する方も楽だし
ということは自ら該当する区域の駅を2度通過するという
「乗車経路」の指定を行う旅客に対してまで
それを適用するまでもなかろうと思うのだが
ということで結論としては>>163と同じ
165 名前:名無しでGO!:02/09/01 16:37 ID:Bzb1+BQM
-
この前、仕事で大崎に行ったとき、みどりの窓口に掲示してあった新幹線運賃表
を何気に見ていたら、小田原までの運賃が1,280円ってなっていた。
これって、大崎・・・品川・・・小田原のキロ数で計算してあるはず。これで良
いのかな?
166 名前: ◆laaaGOTE :02/09/01 17:38 ID:AaP4Y/ua
-
>>163-164
荻窪は70条の太線区間駅ではないから、70条太線内の経路は限定されない。
つまり70条適用可能。
もう少し突っ込めば、>>163の例で70条を適用しない場合、どのような乗車券を
買えば良いのかを考えればよい。70条は強制適用で、単駅指定は非強制適用だから
どちらかを適用しないとなった場合、適用しないのは当然単駅指定となる。
単駅指定しない場合は連続乗車券を出すしかない(>>142)のだから、実乗車
経路が都区内で重複するわけでもなく、これでは規程115条の制定趣旨である
「実乗車経路が重複しないにも関わらず、特定都区市内制度の存在のみによって
片道乗車券が出せなくなるなるため、遠距離逓減制の恩恵が受けられなくなる
事例を救済する」
というのがが反故になってしまう。
つまり、両方とも適用可能。
どれもこれも時刻表ピンクのページも、市販の「旅行取扱主任者」の解説本も
「東京都区内の駅を通過するときの特例」として70条を解説しているのが諸悪の
根源で、本来は特定都区市内と電車大環状線はまったく関係が無い。
そもそも70条の制定理由は、例えば東海道線と品鶴線・東北線と埼京線・
総武線と京葉線のような、並行して走っていてどちらを通れるようにもして
おいたほうが便利な路線を、合法的にどちらも乗れるようにするというのが
制定理由だと思われ。
>>164の理由は、どちらかというと157条(選択乗車)や157条2項(大都市近郊
区間)の制定理由のような気がする。
167 名前:名無しでGO! :02/09/01 17:49 ID:Bzb1+BQM
-
>166
>そもそも70条の制定理由は、例えば東海道線と品鶴線・東北線と埼京線・
>総武線と京葉線のような、並行して走っていてどちらを通れるようにもして
>おいたほうが便利な路線を、合法的にどちらも乗れるようにするというのが
>制定理由だと思われ。
それはちょっと違うと思ふ。だって、もともと70条があって、品鶴線、埼京
線、京葉線の開業のつど70条に組み込まれたんだから・・・
168 名前:163:02/09/01 18:24 ID:2/5SwZ6j
-
>>166
じゃあ、これ↓は?
* 東京都区内 → 福島
* 経 由:中央東,武蔵野、東北
↑この乗車券で、規則70条を適用し、
(→武蔵浦和→赤羽→南浦和→大宮→)と迂回するのは可能か?
迂回が可能だとして、浮間舟渡・北赤羽・赤羽で途中下車できるか?
(自動改札機じゃなくて、有人改札を通るとして)
前出の乗車券をアレンジし、基準規程115条と規則70条の両方を適用し、
↓このような乗車券にすることは可能か?
* 荻窪(単駅指定) → 福島
* 経 由:中央東,武蔵野、東北
あるいは、アレンジするとなると、
基準規程115条と基準規程109条の両方を適用し、
↓このような乗車券にせざるをえないのか?
* 荻窪(単駅指定) → 福島
* 経 由:中央東,武蔵野、埼京、赤羽、東北
169 名前:168:02/09/01 18:28 ID:2/5SwZ6j
-
>あるいは、アレンジするとなると、
>基準規程115条と基準規程109条の両方を適用し、
>↓このような乗車券にせざるをえないのか?
>* 荻窪(単駅指定) → 福島
>* 経 由:中央東,武蔵野、埼京、赤羽、東北
荻窪は太線区間外だから、基準規程109条は関係ないでした。
↓この様に訂正します。
>あるいは、アレンジするとなると、
>基準規程115条と基準規程109条の両方を適用し、
>* 千駄ヶ谷(単駅指定) → 福島
>* 経 由:中央東,武蔵野、埼京、赤羽、東北
170 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/09/01 19:34 ID:0/IZb99t
-
>>140
[MMML:5396]かな?
俺の考えは、
壱.第69条経路特定区間または第70条太線区間が適用された乗車券類においては、
その区間内は全部合わせて1本の経路として扱う。
弐.第86条特定都区市内が適用された乗車券においては、その発駅または着駅は
当該特定都区市内のすべての駅および経路を含んだ1本の経路として扱う。
を前提として、これをもとに考えると、>>140は
(1) [区]東京都区内 → 静岡 / 経由:中央東・南武・川崎・太線・鶴見・東海道
太線の途中で東京都区内を通るから環状線一周になり発券不可。×
(2) [区]東京都区内 → 静岡 / 経由:中央東・南武・川崎・東海道
太線内を2回通っているから70条(太線)回避可、東京都区内を出たあと2度と
都区内に戻ってこないから都区内適用、したがって発券可。○
(3) [区]東京都区内 → 静岡 / 経由:中央東・南武・川崎・東海道・品川・西大井・東海道
太線内を2回通っているから70条(太線)回避可だが、東京都区内を出たあと蒲田・西大井間で
再び東京都区内を通るから環状線一周になり発券不可。×
(続く)
171 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/09/01 19:35 ID:0/IZb99t
-
(続き)
(4) 代々木 → 静岡 / 経由:山手・中央東・南武・川崎・太線・鶴見・東海道
太線の途中で代々木・新宿を通る(実乗経路としては無理だけど、太線は太線。)から発券不可。×
(5) 代々木 → 静岡 / 経由:山手・中央東・南武・川崎・東海道
太線内を2回通っているから70条(太線)回避可だが、東京都区内を出たあと2度と
都区内に戻ってこないから86条(都区内)回避不可、したがって発券不可。×
(6) 代々木 → 静岡 / 経由:山手・中央東・南武・川崎・東海道・品川・西大井・東海道
太線内を2回通っているから70条(太線)回避可、東京都区内を出たあと蒲田・西大井間で
再び東京都区内を通るから86条(都区内)回避可、したがって発券可。○
こうなった。
172 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/09/01 19:39 ID:0/IZb99t
-
>>170-171
新宿だと別の問題で面倒なことになるから勝手に代々木に変えさせていただきました。
(本件の争点とは関係ないよね。)
↑これを書くの忘れてた。
173 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/09/01 20:04 ID:0/IZb99t
-
>>168
>↑この乗車券で、規則70条を適用し、
その時点で論理がおかしい。
第70条は既にある乗車券に対して適用/不適用を決めるのではなくて、
発券された段階で適用されてるかされてないかはもう決まってる。
あるいは、70条を適用するかどうかというのは、
迂回できるかどうかの問題ではなく、発券できるかどうかの問題。
以下はすべて、>>170の2つの前提をもとにして考えた俺の意見であります。
>* 東京都区内 → 福島
>* 経 由:中央東,武蔵野、東北
太線のところがどうなってるんだか↑だけじゃわからんが、
経由:中央東・武蔵野・南浦和・東北 (70条不適用) …発券可、迂回不可
経由:中央東・武蔵野・武蔵浦和・中浦和・東北 (70条不適用) …発券可、迂回不可
経由:中央東・武蔵野・武蔵浦和・太線・大宮・東北 (70条適用) …発券不可
(続く)
174 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/09/01 20:05 ID:0/IZb99t
-
(続き)
>前出の乗車券をアレンジし、基準規程115条と規則70条の両方を適用し、
>↓このような乗車券にすることは可能か?
>* 荻窪(単駅指定) → 福島
>* 経 由:中央東,武蔵野、東北
可。
>>169
>あるいは、アレンジするとなると、
>基準規程115条と基準規程109条の両方を適用し、
>* 千駄ヶ谷(単駅指定) → 福島
>* 経 由:中央東,武蔵野、埼京、赤羽、東北
可。
175 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/09/01 20:29 ID:0/IZb99t
-
>>161
横浜〜(湘南新宿ライン)〜大崎〜(りんかい線)〜天王洲アイル
と乗るときの連絡乗車券(経由)はどうなるんだか。
もしかして、連絡運輸の範囲外?
176 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/09/01 20:37 ID:0/IZb99t
-
>>165
あんまり良くない気がするなぁ。
「原宿問題」の亜種だね。(幹)品川駅開業後には過去の話になる運命だが。
177 名前:名無しでGO!:02/09/01 20:53 ID:wuRiL0gc
-
>>175
運賃計算経路が大井町で環状線一周になるという問題ですか?
任意で大崎打ち切り計算できればよいのですが。
178 名前:名無しでGO!:02/09/01 21:16 ID:wuRiL0gc
-
JRの特定運賃の表には一部を除いて経路が書いてないのですが、
どんな経路の乗車券でも同じ運賃になるの?
179 名前: ◆laaaGOTE :02/09/01 21:44 ID:m1MBrnOW
-
>>165 >>176
少なくとも1,280円なら、券面表示の経路は「品川、東海道」だろうけれど、
この乗車券では160条を適用して、「大崎→代々木→東京→東海道線」とか
「大崎→山手線外回り→東京→東海道線」などと乗ることはできる。
で、ここで157条(10)を適用して、新幹線乗車可。
157条は
>旅客は、次の各号に掲げる各駅相互間を、普通乗車券又は回数乗車券によつて
>旅行する場合は、その所持する乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、
>各号の末尾に記載した同一かつこ内の区間又は経路のいずれか一方を選択して
>乗車することができる。
という表現だから、持っている乗車券に157条それぞれの経路が明記されて
いなくても、他の条文を根拠にしてそれぞれの区間が乗車可能なら、157条は
適用可能。
ダメかなぁ?
むしろこういう解釈以外に何とかする方法は無いと思われ。
180 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/09/01 22:05 ID:HNwu2irK
-
>>179
ホンマかいな?
とすると、
北茅ヶ崎→小田原/経由:茅ヶ崎・東海
は第157条第2項により相模・横浜線・中央東・東海道と乗車可
⇒相模・横浜線・中央東・新幹線と乗車可???
なんのために、第16条の2との矛盾を承知で東海道新幹線を近郊区間から除いたのか……
>ダメかなぁ?
ダメでしょう。(笑
>むしろこういう解釈以外に何とかする方法は無いと思われ。
だから>>176「あんまり良くない気がするなぁ。」なわけです。
181 名前:名無しでGO!:02/09/01 22:19 ID:zbhtMAnw
-
>>178
どうだろ。
前に質問スレかどこかで「京都→大阪(経由 奈良線、片町線、大阪環状)」の
運賃はいくらかという質問をしたけど、結論は出なかったような気がする。
ちなみに、marsでは実乗経路どおりの運賃が出る。
「名古屋→岐阜(経由 中央西、太多、高山線)」は近郊区間外なので
経路どおりに買う必要があるが、この区間が特定運賃になるなら
手前の長森などで前途放棄したほうが安くなるから特定運賃にならないような気がする。
182 名前:名無しでGO!:02/09/01 22:25 ID:iQRoNZOd
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>>165
確か、支社単位の「細則」とか言うのがあって、復乗を認めているはず。
例えば、渋谷→成田空港の乗車券で、新宿に出てN'EXに乗れるかどうか問い合わせたら、
その「細則」により可能との返答だった。
183 名前:名無しでGO!:02/09/01 22:28 ID:iQRoNZOd
-
もう一つ、70条の太線区間を2回通る場合は、
実際の経路で計算「しなければならない」ではなく
「することができる」という表現だったはず。
だから、太線区間に2回立ち入っても、70条は適用できると解釈する。
184 名前: ◆laaaGOTE :02/09/01 22:35 ID:m1MBrnOW
-
>>180
>北茅ヶ崎→小田原
それは東海道新幹線に乗った時点で近郊区間をハミ出すので、大回り乗車の
効力が失われるからダメです。
>>183
>>142は読んだ?
だからそれも、規程109条を適用しない場合、どうすることができるかは
「太線区間を2回通っても片道発券可能、かつ159条に基づく大回り乗車は可能」
じゃなくて
「片道乗車券は出せないから、太線区間内の適当な駅で乗車券を区切るか、連続乗車券と
して発券する」
なんです〜。
185 名前:名無しでGO!:02/09/01 22:59 ID:iQRoNZOd
-
>>184
特定都区市内駅の場合は、2度通過すれば、必ず経路重複になるから、
単駅指定しないと(環状一周を超える場合は)連続乗車券になってしまう。
これは、東海お偉方の言う通り。
でも、70条太線区間の場合は、2度立ち入ったから必ず経路重複になる訳ではない。
そして、経路重複にならない範囲での迂回乗車も可能と判断される。
186 名前:名無しでGO!:02/09/01 23:00 ID:iQRoNZOd
-
>>185
間違えた。
>特定都区市内駅の場合は、2度通過すれば、必ず経路重複になるから、
ではなく、
特定都区市内の駅発着の場合は、もう一度同じ都区市内を通過すれば、必ず経路重複になるから
に訂正。
187 名前: ◆laaaGOTE :02/09/01 23:07 ID:m1MBrnOW
-
>>178
決まった経路のみ。
中央書院「JR旅客制度のQ&A336」という束の偉い人が書いた本によると
>私鉄並行区間の特定運賃(旅規79条・第99条第3号)の適用区間については、
>上野〜成田間が常磐線我孫子経由の運賃であるように、経路が決まっています。
と書いてある。つまり特定運賃が適用される経路は決まっている。
だが、その経路はどれだかは分厚い本だけではわからない(笑)。
そもそもピンクページに書いてある「東京〜西船橋(総武線経由)」というのも、
規則、規程ともに根拠が見あたらないから、通達レベルなのかなぁ…。
188 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/09/01 23:12 ID:g6sT1E5R
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>>185-186
>でも、70条太線区間の場合は、2度立ち入ったから必ず経路重複になる訳ではない。
>特定都区市内の駅発着の場合は、もう一度同じ都区市内を通過すれば、必ず経路重複になるから
なんでそうなるのか、その違いがわからんのだが。
経路特定・太線区間の場合は運賃計算経路がぶつからなければ良いが特定都区市内駅の場合は
運賃計算経路がぶつからなくても同じ都区市内を通ったら重複になる、
っていう解釈ですか?
なんか一貫性がないような……
189 名前:名無しさん?:02/09/01 23:29 ID:GULH3/S8
-
>>178
京都→540円で奈良回りしてとめられたことはないけど、どうなんだろ。
経路が書いてあるところと書いてないところ(こっちが多数)があるって
ことは、経路が書いてないところは規則に反しなければ、経路は任意でないかな。
190 名前:名無しでGO!:02/09/01 23:37 ID:dMzUBlFD
-
経路は明示されていても、東京や大阪では近郊区間ルールが優先するから
経路明示を意識するのは定期のときだけだよね。
191 名前: ◆laaaGOTE :02/09/01 23:38 ID:m1MBrnOW
-
>>189
>>187と同じ本の少し上に、こんなことが書いてある。
----------
Q51 成田〜上野間に特定運賃を設定しているが、普通乗車券に比し、定期乗車券の
千葉経由はなぜ認められないか。
A 特定運賃は私鉄との競合区間で実施したものであり、成田〜上野間の場合、利用
状況、輸送力をも勘案のうえ我孫子経由をとって設定したものです。この区間は、
大都市近郊区間内であり、普通乗車券及び普通回数乗車券については、結果的に千葉
経由の利用が可能となったもので、定期乗車券については、大都市近郊区間制度の
適用外であり、券面指定経路以外は乗車できないのは当然です。
----------
まとめると、
・特定運賃となる経路はきちんと決まっている。
・その経路が大都市近郊区間発着を満たす場合、乗車券と回数券では特定運賃で
大回り乗車可能。
・つまり、指定経路以外の乗車をする場合は、経路通りの営業キロをもとにした
運賃計算も可能。
となる。
192 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/09/01 23:39 ID:g6sT1E5R
-
>>189
そりゃ近郊区間内相互発着だから、
券面経路外でも近郊区間内なら大回りで乗れるでしょ。
193 名前:名無しでGO!:02/09/01 23:47 ID:Sgm0sJYy
-
>137
3 名古屋→浜松の新幹線自由席特急券を所持する旅客が使用開始後、
着駅を豊橋に変更する場合
3.種類変更 車内補充券発行又は原券に証明し、前途の駅で
1,460円払戻し
これって、本当に払い戻しになるのですか?
194 名前: ◆laaaGOTE :02/09/02 00:07 ID:LkjjeLEa
-
>>193
なる。
名古屋〜豊橋は特定特急券発売区間だから、自由席特急券から特定特急券への
変更ということで251条「種類変更」が適用となり、過剰額が払い戻し。
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/02_setsu/05.html
195 名前:名無しでGO!:02/09/02 00:13 ID:wW2NzV6c
-
使用開始後に変更出来るかってことじゃなく?
196 名前:名無しでGO!:02/09/02 00:16 ID:wW2NzV6c
-
あ、リンク先に書いてあったスマソ
197 名前:名無しでGO!:02/09/02 00:19 ID:56CUZOUQ
-
例えば、
新宿〜東京〜米原〜直江津〜長野〜高崎〜上野
と乗車するときの乗車券は、
東京都区内〜東京都区内(東海道、北陸、信越線、新幹線、高崎線、東北)
であって、単駅扱いにはならないですよね。
単駅扱いにするには、例えば「片道乗車券にならなくなる」という理由がなければならない。
というのが、>>142の言わんとすることだと思う。
70条太線区間の場合で、
例えば最初に、総武線〜千葉〜秋葉原〜日暮里〜常磐線と乗って、
次に東北線〜大宮〜田端〜新宿〜東京〜鶴見〜東海道線と乗りたいのなら、
70条を適用すると、経路重複になるから、適用しない方を選ぶ。
でも、総武線〜千葉〜秋葉原〜日暮里〜常磐線と乗って、
次に東北線〜大宮〜田端〜新宿〜中央線と乗るなら、
70条を適用しない理由が無いので、70条適用。
2回目に入ったときは、赤羽線経由で計算できると思う。
198 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/09/02 00:27 ID:z2ypkpGy
-
>>197
後半は、言いたいことは良くわかる(俺の意見とは違うが)けど、前半は
何に対するレスで何を言いたいのか、よくわからないのですが……
199 名前:名無しでGO!:02/09/02 00:30 ID:GFyd534L
-
>194
サンクス!
ついでにもうひとつ変更ネタですが、乗車券類変更の回数に勘定しない変更
ってどのようなものまでできますか?
200 名前:168-169:02/09/02 18:48 ID:sQGerEzQ
-
>>170-174圭織ヲタ3号 ◆Kaori69Mさん
回答サンクス。小生も概ね同意見です。
201 名前:名無しでGO!:02/09/02 19:26 ID:sQGerEzQ
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>>199
>乗車券類変更の回数に勘定しない変更
同一列車における 窓側/通路側 禁煙/喫煙 相互の変更
普通急行券→「普通急行券+座席指定券(または寝台券あるいはAグリーン券)」への変更
有効開始日の変更。
乗車券&(急行券などの)料金券が合体して一葉になった券を
・それぞれ単独の乗車券と料金券に分離する場合の発行替え。
あるいは、
・分離して一方だけ乗車券類変更し、もう一方は変更しない場合の後者の発行替え
202 名前:名無しでGO!:02/09/02 23:39 ID:H2jYglhH
-
発行替
券面訂正
乗車券類変更
違いが分かるかな・・・?
203 名前:名無しでGO!:02/09/03 00:10 ID:y2j5wOZ9
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大阪⇔三ノ宮の普通回数券は3,510円なんだけれども、これの根拠は??
204 名前:名無しでGO!:02/09/03 00:19 ID:BfgToG+u
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>>203
大阪〜京都の回数券も11枚綴りで9回分の値段だよ
205 名前:名無しさん?:02/09/03 09:10 ID:/myWPX/1
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>>191 >>192
サンクス。
206 名前:名無しでGO!:02/09/03 16:06 ID:BfgToG+u
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>>193
>>135「使用開始後」って、いつなんでしょうか?
207 名前:名無しでGO!:02/09/03 17:31 ID:wjo93Uon
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>>206
>>>135の「使用開始後」って、いつなんでしょうか?
>3 名古屋→浜松の新幹線自由席特急券を所持する旅客が使用開始後、
> 着駅を豊橋に変更する場合
新幹線改札を通って新幹線構内に入った時かな?(自信なし)
だが、
それ↑が正しいとすれば、↓の場合は、、、
>4 名古屋→米原の新幹線自由席特急券を所持する旅客が使用開始後、
> 「しらさぎ」号で米原まで乗車する場合
↑の場合は新幹線構内に入ってないから、使用開始後ってのはアリエナイ。(謎)
208 名前:名無しでGO:02/09/03 18:05 ID:fq4Wn31h
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>>207
名古屋ー米原ならおそらくないと思うが、米原ー名古屋なら最終の
こだま乗るべく、新幹線ホームに駆け上がったが間一髪間に合わなかった場合で
急行ちくまに乗るケースは、新幹線の改札入っているから使用開始後とも
解釈されうる。その場合は、種類変更を申し出て差額払い戻しになると思う。
209 名前:名無しでGO!:02/09/03 20:00 ID:M58okSMa
-
>>197、198
後半部分、70条の記述がよくわからないのでですが、
私はどちらも経路重複にならないと思うんですが…
210 名前:名無しでGO!:02/09/03 21:33 ID:FPQOoqpM
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>>182
そうなんだよね。例えば新木場(別に舞浜でも良いが)から茂原の乗車券で、特急券さえ買えば新木場−東京−茂原と復乗できるそうだ。
211 名前: ◆laaaGOTE :02/09/03 21:49 ID:Z90QspFX
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>>209
要するに、太線を2回通過する乗車券の場合、太線内大回りを適用すると
実乗車経路はともかくとして、経路重複になる可能性がある、ということ。
だから規程109条があるという考え方。
つまり、「太線内は経路の指定を行わない」のだから、太線通過の時は「太線」
という経路が指定されたと考えて、そういうときはそのままだと経路重複に
なってしまうから、規程109条を有無を言わさず適用するのが、俺や圭織ヲタさん
の考え方。
一方、規程109条は「〜することができる」という表現だから、実乗車経路が
重複しなければ規程109条は適用しなくてもよいという考え方が>>197とか。
結局は69条(特定区間)の場合は、指定区間の両方を通る場合は明確に適用除外
が定められているけど、70条にはそれがないのがすべての原因。
う〜ん…。
212 名前:名無しでGO!:02/09/03 22:54 ID:dvsVCnXL
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>>211
>要するに、太線を2回通過する乗車券の場合、太線内【大回り】を適用すると
>実乗車経路はともかくとして、経路重複になる可能性がある、ということ。
>だから規程109条があるという考え方。
↑異論あり。
俺的解釈は↓こうかな。
要するに、太線を2回通過する乗車券の場合、太線内【最短経路】を適用すると
実乗車経路はともかくとして、経路重複になる可能性がある、ということ。
だから規程109条があるという考え方。
だから、>>197を支持する。
213 名前:名無しでGO!:02/09/04 01:06 ID:vWhNe5jF
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>210
具体的な適用範囲は?
214 名前:名無しでGO!:02/09/04 01:31 ID:CrAtcwGL
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>>209
大宮〜鶴見を最短経路で計算しようとすると、上野経由になるので、
秋葉原〜日暮里間が重複になってしまい、片道乗車券が作れなくなるから、
実際の乗車ルートに従って計算する、という中身だと思います。
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