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□□□□切符の規則スレ・・・・第4条■■■■
1 名前:名無しでGO!:03/05/21 22:52 ID:lZKHocVE
- 
 このスレは、初心者には おすすめできません。  
 一般的な質問は、初心者質問スレや個別のスレでどうぞ。
 【旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする各種規定について、
 ある程度、切符の規則に詳しい人々が解釈を論じるスレ】です。
 質問スレで規則のややこしい話になることが多いので独立します。
 MMML(ttp://nagoya.ta-ko.jp)の常連もいるようですが、
 2番煎じとか言わないように。(おぃおぃ)
 
 第1条
 【市内制度】矛盾だらけの営業規則【経路特定】
 http://curry.2ch.net/train/kako/1030/10301/1030184797.html
 
 第2条
 きっぷの規則に関するスレ
 http://hobby.2ch.net/test/read.cgi/train/1041330548
 
 □□□□切符の規則スレ・・・・第3条■■■■(消滅中)
 http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1048823636/
782 名前:422:03/07/15 10:08 ID:x+BRtx2Z
- 
 >>739(消滅前757) 
 とりあえず、サマリー作りましたので、うpします。
 ちょっと長いです。
 
 
 規則157条2項に係るいわゆる6の字経路乗車の可否について
 
 (問題提起)
 大都市近郊区間内相互発着の片道乗車券において、規則157条2項に基づく経路外乗車が可能である経路にいわゆる6の字経路が
 含まれるか。例えば、八王子から立川ゆき(中央東線経由)の片道乗車券において、
 八王子〜(中央東線)〜立川〜(南武線)〜府中本町〜(武蔵野線)〜西国分寺〜(中央東線)〜立川
 と乗車することは認められるか。
 
 (結論)
 条文解釈上は、可能であると解する。
 ただし、規定趣旨等を考えれば望ましい乗車形態ではなく、少なくとも、雑誌等により紹介して推奨するような乗車方法ではない。
 
783 名前:422:03/07/15 10:09 ID:x+BRtx2Z
- 
 (理由) 
 1 乗車券の基本的効力(基本効)は、基本的乗車請求権及び運賃償還請求権である。ここでいう「基本的乗車」とは、券面表示
 どおりの区間を券面表示どおりの経路によって乗車することを指す。
 したがって、標記乗車券に係る契約成立時点においては、券面表示どおりの区間・経路による乗車のみが契約内容であり、旅客の
 立川→府中本町→西国分寺→立川の乗車請求権はない。当然、JRの履行義務も券面表示の区間・経路に限られる(このことは、
 債務不履行の際等に問題となるが、その点に関する論述は本稿の趣旨と外れるので省略する。)。
 
 2 ところで、乗車券には、契約約款である旅客営業規則により付帯的効力(付帯効)が認められる。その代表的なものが、継続
 乗車船(規155)、途中下車(規156)、選択乗車(規157)、乗車変更(規7章)である。
 この付帯効の発効は、その条文の「できる」等の文言から、旅客の旅行開始後(JRの債務履行開始後)、旅客の意思によりなされる
 ものであると認められる。
 
 3 この付帯効は、基本効の内容を、特定条件の下、特定の事項につき、拡大するものと解することができる。例えば、継続
 乗車船(規155)については、途中下車をしない限り、有効期間について基本効を最終着駅到着までに拡大するものと解することが
 できる。
 この点、規157条2項は、経路に関する基本効の拡大規定であり、大都市近郊区間相互発着の乗車券について、当該大都市
 近郊区間内のみをとおる経路であれば、旅客の意思によりいかなる経路でも採り得るということを認めた規定であると解する
 ことができる。
 
784 名前:422:03/07/15 10:10 ID:x+BRtx2Z
- 
 4(1) ただし、そこで採り得る経路については、当初契約である基本効の性格を経路以外の点において変容させるものであっては 
 ならないと解するべきである。すなわち、八王子から立川までの片道乗車券として構成しない経路は採ることはできないと
 解する。
 
 (2) この点、6の字経路は、着駅(標記乗車券では立川駅)を2度とおる特殊な経路であることから、着駅への1度目の到着をもって
 本旨弁済終了と評価し、着駅への1度目の到着をもって本旨弁済終了としない旨の特約を締結しなければならない、すなわち、
 当該経路では片道乗車券ではあるものの、その旨を含んだ特殊な契約(すなわち、券面表示経路が6の字経路である契約)を締結
 しなければ採り得ないとする説がある。
 しかし、6の字経路は、規68条4項1号(の反対解釈)から、片道乗車券であり、かつ、いわゆる一直線経路と何ら違いのない
 (限定条件等のない)経路であると認められる。したがって、この説は採り得ず、6の字経路は基本効の性格を変容させる経路では
 なく、規157条2項により採り得る経路であると解する。
 
785 名前:422:03/07/15 10:10 ID:x+BRtx2Z
- 
  (3) また、標記乗車券の場合、中央東線から南武線に乗りかえる際、現に立川駅に到着しており、基本効どおりの債務が履行された 
 (本旨弁済が終了した)ことから、当該旅客は、立川駅到着後は速やかに改札口を通過して契約を終了させる義務のみがあり(民法
 1条2項及び3項)、それ以上の履行請求はなし得ないとの説がある。
 確かに、一般に、債権者には、債務者が債務を履行することに協力する義務はある(義務を履行しなければ、その部分につき、
 民法413条により受領遅滞と評価する。)。そして、旅客輸送契約の終了は着駅到着ではなく着駅の改札口通過であり、本旨弁済で
 ある基本効の内容を履行した後は、JR側の債務は存在せず、旅客側の、速やかに改札口を通過して債務を消滅させることに協力
 する義務のみがあるとも思える。
 しかし、標記乗車券では、付帯効でさらなる乗車が認められていること、また、当該付帯効の発効は旅客の意思に任されている
 こと、そして、(1度目の)立川駅到着後改札口に向かわず、南武線ホームに向かうことをもって当該付帯効の発効意思を表示して
 いると認められることから、この説も採り得ない。
 
786 名前:422:03/07/15 10:11 ID:x+BRtx2Z
- 
  (4) さらに、本件事例を含めたいわゆる大回り乗車については、規157条2項のそもそもの規定趣旨から、当該大回り経路を採ること 
 に対して、例えば、距離は遠いが所要時間は短い、接続が便利である等、特段の理由があると認められる場合に限られ、それ以外
 の、趣味的乗車と認められるような経路を採ることは、民法1条3項により無効である、との説がある。
 この説自体はもっともであり、その判断基準、すなわち、趣味的乗車とみなすための基準が定立できるのであれば、採用しても
 よいとも考えられる。
 しかし、現実には、大都市近郊区間においては路線が複雑でありかつ運行ダイヤもさまざまな組み合わせがあり、この基準を
 いかなるかたちであれ定立することは難しい。また、157条2項を設けたそもそもの趣旨は、ある限定した条件下において任意に
 経路選択を認め、それにより事務煩雑を回避するというJR側の利便にあることも認められるところであり、かつ、これが大きな
 ウェイトを占めることは、JRが、近年になって、東京近郊区間を拡大したことからも推認されるところである。さらに、特定
 条件下で認めるという条項を設けたのはJRであり、そこにさらなる限定を付すのであれば、当該限定付与基準を示す説明責任は
 JRにあると認められるところ、そのような説明はない。このことから、JR側は、当該基準を策定することによるメリットと
 デメリットを比較衡量した結果、そのような基準を定立せず、規157条2項の条件を満たす経路については、一律に認めることと
 した方が適当であると(消極的にせよ)認めたものである、と解するのが妥当である。
 
 5 以上のことから、標記乗車券により標記経路によって乗車することは、可能であると解する。
 
787 名前:422:03/07/15 10:17 ID:x+BRtx2Z
- 
 以上です。 
 
 とりあえず、漏れが追っていた議論で、それなりに論拠があるな、と
 思えたものについては、織り込んだつもりです。
 
 認識誤り等ございましたら、適宜訂正してください。
788 名前:山崎 渉:03/07/15 14:29 ID:hSj6l/A5
- 
  
 __∧_∧_
 |(  ^^ )| <寝るぽ(^^)
 |\⌒⌒⌒\
 \ |⌒⌒⌒~|         山崎渉
 ~ ̄ ̄ ̄ ̄
789 名前:名無しでGO!:03/07/15 19:46 ID:rrPDUGxv
- 
 >>422 
 4(3)について、旅客はJRに対して1で述べられた
 権利をもつと同時に、運送約款で定められた義務も負うと考えられるので
 着駅への1度目の到着(本旨弁済終了)時点で、以後の請求が不可能とする根拠は
 民放1条2項・3項だけでなく、旅客営業規則228条〜230条も加える
 という考えはいかがでしょうか。
 
 いや、俺は6の字狩野派なんだけど。<「6の字は片道である」根拠として68条4項1号は文句なしっすね
 
 
790 名前:6の字不可能派から、ちょとツッコミ:03/07/15 22:34 ID:/9fdj5Mf
- 
 >>784(改行位置修正)  
 >当該経路では片道乗車券ではあるものの、その旨を含んだ特殊な契約
 >(すなわち、券面表示経路が6の字経路である契約)を
 >締結しなければ採り得ないとする説がある。
 
 ↑俺の説が、それなんだが、、、その反論↓が説得力に欠ける
 
 >しかし、6の字経路は、規68条4項1号(の反対解釈)から、片道乗車券であり
 >(中略)したがって、この説は採り得ず
 
 >>789
 >いや、俺は6の字狩野派なんだけど。<「6の字は片道である」根拠として(以下省略)
 
 「6の字は片道である」ことは当然承知している。
 それが何故
 >したがって、この説は採り得ず
 にツナガルのか?
791 名前:名無しでGO!:03/07/15 23:27 ID:nbX80Gqk
- 
 >790 
 俺(≠422さん)の解釈としては
 a.68条4項1号(および26条1号)から、約款は6の字経路を
 片道乗車券の経路として容認している。
 b.6の字が特殊な経路であるならば、規則でその取り扱いについて
 記述されて当然(1回目の着駅到着時の途中下車とか、いろいろ)
 c.しかし規則の他の条項において、6の字経路を一直線経路と区別して
 特殊な取り扱いを定めた文言はない。
 
 a.b.c.より、規則では6の字も一直線も、運賃料金の計算に関して以外は
 なんら特殊なものではなく、同種の「片道の経路」として扱っていると考える。
 
 ちなみに>790さんは小6の字乗車券でなら大6の字旅行が可能という解釈?
 
792 名前:790:03/07/16 01:20 ID:R1kmAWc0
- 
 >>791 
 >ちなみに>790さんは小6の字乗車券でなら大6の字旅行が可能という解釈?
 
 そのとおり。
 
 >b.6の字が特殊な経路であるならば、規則でその取り扱いについて
 > 記述されて当然(1回目の着駅到着時の途中下車とか、いろいろ)
 >c.しかし規則の他の条項において、6の字経路を一直線経路と区別して
 > 特殊な取り扱いを定めた文言はない。
 
 強いて言えば、、、
 基115条 第2項(6の字経路の単駅指定)が、それに当たるのでは?
793 名前:422:03/07/16 13:06 ID:Hr8DF0e4
- 
 >>790 
 おおむね、>>791のかかれるとおりと、整理しました。それが、
 「いわゆる一直線経路と何ら違いのない(限定条件等のない)
 経路であると認められる」というところの意味です。
 >>792
 まず、基は規と違い、約款ではないことがまず問題ですが、
 それは置いておくとして、基115条2項をどのように読むと、
 そういう結論になりますか?論証していただければと
 思います。
 
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