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【駅員に】営業規則質問・お勉強スレ【負けない】
1 名前:名無しでGO!:03/10/28 14:36 ID:xtNqiQhH
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JRの旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程について、質問したり
理解を深めるためのスレ
規則の解釈の議論は規則スレで
根拠にこだわらない質問は、質問スレで
2 名前:名無しでGO!:03/10/28 14:39 ID:uTwBFu4S
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>>2じゃなかったら
オチンチンupします
3 名前:名無しでGO!:03/10/28 14:43 ID:xtNqiQhH
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//// 鉄道板・質問スレッドpart43 ////
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1067039969/l50
□□□□営業規則の解釈議論スレ‥‥第5条■■■■
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1061471210/l50
4 名前:名無しでGO!:03/10/28 15:52 ID:4lOUrwpU
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乙です
5 名前:名無しでGO!:03/10/28 16:37 ID:jtVRl3B6
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>>2、早くうp汁!!
6 名前:名無しでGO!:03/10/28 16:54 ID:vdgML5Ug
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,..:ニニニニニ::::::、
;;:::''' ヾ、
;'X: ミ
彡 # -==、 ,==-i
,=ミ_____,====、 ,====i、
i 、''ーー||ヮ°||=||ヮ°||
'; '::::::::: """" i,゙""",l
ーi::i::: ,'"`ー'゙`; _ j / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
. |:::|::: i' ,-ュュャ' i < ウチに来ないか? >>1君
人::::: ゙ "" ゙̄ ._ノ \__________________
.....イ.ヽヽ、ニ__ ーーノ゙-、.
/´⌒´ヽ ー-` '-ー^ヽ⌒ヽ
/ ィ , ヽ , )` `ヽ
/ ノ^ ー '` ー 'ヽ ゙i
..ノ ,,,ノ Y´゙ )
( < | ! /
7 名前:名無しでGO!:03/10/28 16:56 ID:vdgML5Ug
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ヽ_ \ ノ_/
ヽ、__ ヽ.ー @ ノ ソ、
〈J .〉 ヾ、.::;;;;;;::.ノ |ヽ-´ ______
/"" ;ミシミッ .| /壱 / /万:/|
レ .イミ.i i.ミ .リ ___|≡≡| |≡≡|彡|_____
.,ゝ ,ノ `ー∪' ヽ ノ /壱// |≡≡| ̄:|≡≡|/壱//万 :/|
/ ` レリ i´ リ |≡≡| |≡|≡≡| ̄ |≡≡|≡≡| :::|≡≡|彡|
i / `、 i' :|≡≡| ::|≡|≡≡| ̄::|≡≡|≡≡| ::|≡≡|彡|
〉 イ 〉 | |≡≡|:: |≡|≡≡| ̄ |≡≡|≡≡| |≡≡|彡|
/ ::| (_ヽ \、 |≡≡| |≡|≡≡| ̄::|≡≡|≡≡| |≡≡|/
(。mnノ `ヽ、_nm  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
8 名前:名無しでGO!:03/10/28 16:56 ID:qExjfMBr
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∧ ∧
(´Д`) 腹減った・・・パンでも食うか
/⌒ ⌒\
(∋⌒ヽ /⌒∈)
│ ^< ≡ >^ │ バリッ
⊂| < ≡ > |つ
(_). ≡ (_)
9 名前:名無しでGO!:03/10/28 21:31 ID:x5xfoi7o
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新スレにふさわしいかどうかわからないですが、以前から疑問に思っていることを質問。
1 別途片道は途中下車が出来る乗車券からの分岐でしか認められないというが
それは規則・規程の何条に書いてあるか?
2 これは規則スレでも1度書いたのですが、さっぱり取り扱いがわからないので。
70条区間を通過する乗車券で、70条区間に入って出るまでの間に方向変更する場合の取り扱いは?
70条区間に入った駅から変更、もしくは70条区間の経路上の駅からの変更(変更先の駅が70条区間を通過する駅の場合は最短経路)の、2通りが考えられるのですが、
わかりにくいだろうからいくつか例を。
A)館山(内房)蘇我(70条区間)千葉(総武・成田)成田の乗車券で、
a館山(内房)蘇我(外房)千葉と乗って、千葉駅で錦糸町(総武経由)に方向変更
b館山(内房)蘇我(京葉)東京と乗って東京駅で途中下車&錦糸町に方向変更
c館山(内房)蘇我(京葉)東京(総武)千葉と乗って、東京駅で途中下車、千葉で錦糸町に方向変更
B)大阪市内(新幹線)品川(70条区間)新宿(中央)立川の乗車券で
a新大阪(新幹線)品川(山手)代々木と乗って、代々木駅で佐倉(70条区間・千葉・成田線経由)に方向変更
b同じく代々木駅で秋葉原(70条区間・日暮里・常磐・武蔵野・西船橋・70条区間)に方向変更
c新大阪(新幹線)品川(東海道)東京(東北)田端(山手)新宿と乗って、新宿で佐倉(70条区間・総武)に方向変更
自分なりの答えでは、A-aは千葉から総武経由での方向変更、A-bは東京からの方向変更、A-cは変更不可、
B-a、bは品川からの方向変更、B-cは不可かと思うのですが根拠は全くありません。
10 名前:名無しでGO!:03/10/28 22:25 ID:1HiwkBi0
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>>9
1:そんなことはありません。。回数券の着駅からの別途片道も可能です。
2:規250条2項に該当する場合以外は、原則通り運賃計算経路を外れる駅が変更開始駅となります。
したがって、
A-aは正解、A-bは蘇我が変更開始駅、A-cは正解、
B-abは規250条2項に該当するため鶴見が変更開始駅、B-cは実乗経路が環状線一周を超えるため不可
となります。
11 名前:名無しでGO!:03/10/28 22:43 ID:KpQBydq5
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v――.、
/ ! \
/ ,イ ヽ
/ _,,,ノ !)ノリハ i
i jr三ミ__r;三ミ_ ヽ
l ,iヾ二ノ ヽ二 ハ ノ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
ヽ、.l ,.r、_,っ、 !_, < >>1 糞スレ立てんな、蛆虫、氏ね。
! rrrrrrrァi! L. \______________
ゝ、^'ー=~''"' ;,∧入
,r‐‐'"/ >、__,r‐ツ./ ヽ_
/ / i" i, ..: / / ヽ-、
./ ヽ> l / i \
12 名前:名無しでGO!:03/10/28 23:09 ID:x5xfoi7o
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>>10
レス有難うございます。
確かに回数券の着駅からなら可ですが…、
東京→130円区間の乗車券で選択乗車中、大網から大網→安房鴨川の片道乗車券の併用
は不可ですよね。それの根拠条文を知りたいのです。
>原則通り運賃計算経路を外れる駅が変更開始駅となります。
この原則というのはどの条文でしょうか?249条ではないようですが。
また249条には
>当該乗車券類に表示された着駅、営業キロ又は経路について、次の各号に定める変更(この変更を「区間変更」という。)をすることができる。
とありますが、70条区間については乗車券に経路表示されませんから、ここでいう「経路」ではなく「営業キロ」に基づいて変更する、
という解釈でいいんでしょうか?
13 名前:名無しでGO!:03/10/28 23:11 ID:70lPW6ZD
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. ∧_∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
(;´Д`)< スンマセン、直ぐ片付けますんで。
-=≡ / ヽ \_______
. /| | |. |
-=≡ /. \ヽ/\\_
/ ヽ⌒)==ヽ_)= ∧_∧
-= / /⌒\.\ || || (´・ω・`)
/ / > ) || || ( つ旦O←>>13
/ / / /_||_ || と_)_) _.
し' (_つ ̄(_)) ̄ (.)) ̄ (_)) ̄(.))
14 名前:名無しでGO!:03/10/28 23:11 ID:x5xfoi7o
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×ここでいう「経路」ではなく「営業キロ」に基づいて変更する、
○ここでいう「経路」ではなく「営業キロ」について変更する、
15 名前:名無しでGO!:03/10/28 23:15 ID:R83+13LM
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>>10
>1:そんなことはありません。。回数券の着駅からの別途片道も可能です。
着駅から別途片道って、乗り越しor折り返しの扱いになるのでは?
それとも、最終着駅ではなく途中駅からの別途ってこと?
それより・・・
回数券で途中駅から別途乗車後下車した時点でもとの回数券は無効にならない?
大阪→園部(東海道・山陰)の回数券で京都⇔山科別途乗車で山科下車、再び京都に戻り
園部まで逝けるの?
> B-abは規250条2項に該当するため
B-bで秋葉原は70条区間内の駅なので、規250条2項に該当せず乗車経路どおりに
代々木からの方向変更となるのでは?
16 名前:名無しでGO!:03/10/28 23:18 ID:p2OBkrfz
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| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|
| >>1 糞スレ立てんな、蛆虫、氏ね。 |
|________________|
二二 ∧ ∧ ||
≡≡(,, ゚Д゚)⊃ >>1シネ...
三三〜(, /
| ) )
∪
17 名前:名無しでGO!:03/10/28 23:28 ID:R83+13LM
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>>15
> > B-abは規250条2項に該当するため
> B-bで秋葉原は70条区間内の駅なので、規250条2項に該当せず乗車経路どおりに
> 代々木からの方向変更となるのでは?
スマソ。70条区間外にまたがるのを見落としてますた。
規250条2項適用でつね。
18 名前:名無しでGO!:03/10/28 23:44 ID:1HiwkBi0
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>>12
>東京→130円区間の乗車券で選択乗車中、大網から大網→安房鴨川の片道乗車券の併用
>は不可ですよね。それの根拠条文を知りたいのです。
無いと思います。規則の穴ですね。
>>原則通り運賃計算経路を外れる駅が変更開始駅となります。
>この原則というのはどの条文でしょうか?249条ではないようですが。
>また249条には
>>当該乗車券類に表示された着駅、営業キロ又は経路について、次の各号に定める変更(この変更を「区間変更」という。)をすることができる。
>とありますが、70条区間については乗車券に経路表示されませんから、ここでいう「経路」ではなく「営業キロ」に基づいて変更する、
>という解釈でいいんでしょうか?
これはつまり、変更後の乗車券(すなわち実際に乗車した経路)が70条適用外となるので、変更前の乗車券も
70条という特別扱いをしないものとして考えるわけです。したがって、原券の70条太線区間内の経路は指定されて
いませんが、運賃計算に用いた経路が指定された乗車券と考えて扱います。
19 名前:名無しでGO!:03/10/28 23:50 ID:1HiwkBi0
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>>15
>着駅から別途片道って、乗り越しor折り返しの扱いになるのでは?
なりますが、そのことを規則上の「別途片道」としてはいけないのですか?
もっとも、営団地下鉄の場合は回数券で乗り越した場合は別途ではなく区変になりますがw
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