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【駅員に】営業規則質問・お勉強スレ【負けない】
1 名前:名無しでGO!:03/10/28 14:36 ID:xtNqiQhH
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JRの旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程について、質問したり
理解を深めるためのスレ
規則の解釈の議論は規則スレで
根拠にこだわらない質問は、質問スレで
146 名前:144:03/12/05 19:36 ID:Y3F6Ccyz
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>>145
漏れの解釈とは異なりますね。とりあえず規則類と共に検討(一部省略は文字変更あり)
[規156条]旅行開始後、その所持する乗車券によって、その券面に表示された発着区間内の
着駅以外の駅に下車して出場した後、再び列車等に乗り継いで旅行する事ができる。但し次を除く。
(3)第86条及び第87条の規定によって発売した乗車券を使用する場合は、
当該乗車券の券面に表示された特定都区市内又は東京山手線内にある駅
[基115条]特定都区市内にある駅を発駅とする場合で、普通旅客運賃の計算経路が、
その特定都区市内の外を経て、再び発駅と同じ特定都区市内を通過となる時の
鉄道の普通旅客運賃は、実際乗車船経路が環状線一周となる時又は折り返しとなる時を除き、
その着駅が発駅に関連する特定都区市内の中心駅から営業キロが200kmを超える時であっても、
規86条の規定を適用しないで発駅から実際の営業キロ又は運賃計算キロによって旅客運賃を計算する事ができる。
「〜運賃は、〜規86条の規定を適用しないで発駅から実際の営業キロ〜で計算」
→適用しないものは規86条の運賃計算方法であり、
乗車券の効力(途中下車)まで適用しないとは述べていないと漏れは解釈
ただ、通達や現場で途中下車が認められているのであれば別だが。
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