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【駅員に】営業規則質問・お勉強スレ【負けない】
1 名前:名無しでGO!:03/10/28 14:36 ID:xtNqiQhH
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JRの旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程について、質問したり
理解を深めるためのスレ
規則の解釈の議論は規則スレで
根拠にこだわらない質問は、質問スレで
170 名前:名無しでGO!:03/12/11 20:42 ID:R42AfrSq
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以下規則スレからコピレス
>69条、「日暮里以遠(鶯谷方面)または田端以遠(駒込方面) あるいは赤羽以遠(十条方面)--岩沼以遠(館腰方面)」
>が生きてたとして
>A 甲府(中央本線)御茶ノ水(総武本線)秋葉原(東北本線)日暮里(常磐線)岩沼(東北本線)仙台
>B 甲府(中央本線)新宿(山手線外回り)田端(東北本線)日暮里(常磐線)岩沼(東北本線)仙台
>と乗る場合の運賃計算経路はどうなるのか。
>多分いずれも
>甲府(中央本線)新宿(山手線外回り)池袋(赤羽線)赤羽(東北本線)仙台 だろうが。
で書いた2つの経路の70条出口駅および69条の入り口駅は
Aが70条出口駅日暮里、69条入り口駅日暮里
Bが70条出口駅日暮里、69条入り口駅田端、
運賃計算上の経路の70条出口駅は大宮、69条入り口駅は赤羽。
実際乗車の経路70条の出口駅と運賃計算上の経路のそれが異なって構わないという根拠条文は?
わかりにくいかな。
運賃計算上の経路では大宮を70条出口駅とする(つまり新宿−大宮間の経路を指定しない)という契約内容なのに
実際の経路では日暮里を70条出口駅とする(新宿−日暮里間の経路を指定しない)
という効力の変更を認めている条文、といったほうがいいかもな。
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