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【駅員に】営業規則質問・お勉強スレ【負けない】

1 名前:名無しでGO!:03/10/28 14:36 ID:xtNqiQhH
JRの旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程について、質問したり
理解を深めるためのスレ

規則の解釈の議論は規則スレで
根拠にこだわらない質問は、質問スレで

18 名前:名無しでGO!:03/10/28 23:44 ID:1HiwkBi0
>>12
>東京→130円区間の乗車券で選択乗車中、大網から大網→安房鴨川の片道乗車券の併用
>は不可ですよね。それの根拠条文を知りたいのです。

無いと思います。規則の穴ですね。

>>原則通り運賃計算経路を外れる駅が変更開始駅となります。
>この原則というのはどの条文でしょうか?249条ではないようですが。
>また249条には
>>当該乗車券類に表示された着駅、営業キロ又は経路について、次の各号に定める変更(この変更を「区間変更」という。)をすることができる。
>とありますが、70条区間については乗車券に経路表示されませんから、ここでいう「経路」ではなく「営業キロ」に基づいて変更する、
>という解釈でいいんでしょうか?

これはつまり、変更後の乗車券(すなわち実際に乗車した経路)が70条適用外となるので、変更前の乗車券も
70条という特別扱いをしないものとして考えるわけです。したがって、原券の70条太線区間内の経路は指定されて
いませんが、運賃計算に用いた経路が指定された乗車券と考えて扱います。

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