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【駅員に】営業規則質問・お勉強スレ【負けない】

1 名前:名無しでGO!:03/10/28 14:36 ID:xtNqiQhH
JRの旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程について、質問したり
理解を深めるためのスレ

規則の解釈の議論は規則スレで
根拠にこだわらない質問は、質問スレで

243 名前:名無しでGO!:04/01/30 01:05 ID:AEzr6mM0
東京-熱海を行き新幹線帰り在来線にした場合の往復乗車券を購入しようとして、

1、こんなきっぷはかえますか?
2、有効期間は何日ですか?2日?3日?4日?
3、途中下車はできまつか?もしかして行きだけ可能?

できれば根拠となる条文と一緒にキボンヌ。

244 名前:名無しでGO!:04/01/30 01:53 ID:GlQzJU1h
>>243
1 買えない。
よって2、3は説明不要。
根拠
旅客営業規則第26条1項
(2) 往復乗車券
往路又は復路とも片道乗車券を発売できる区間であつて、往路と復路の区間及び
経路が同じ区間を往復1回乗車船(以下「往復乗車」という。)する場合に発売する。
ただし、往路と復路の経路が異なる場合であつても、その異なる経路が第16条の3に
掲げる左欄及び右欄の経路相互である場合は往復乗車券を発売する。

245 名前:名無しでGO!:04/01/30 07:31 ID:IDFF4JRs
>>244
なんでそれが根拠になるのか?

まず、規第16条の2により、東京(山手線内)・熱海間であれば
幹在同一視なので、行きは新幹線で帰りは在来線であっても
「往路と復路の区間及び経路が同じ区間を往復1回乗車船」することになる。

では往片と復片の経由欄の表記はまったく同一(の逆順)でなければならないかというと
旅客営業取扱基準規程第186条(経路の表示方)にはそんなことは書いてない。
であれば往片が「新幹線」、復片が「東海」となっていても構わない、
「往路と復路の区間及び経路が同じ区間を往復1回乗車船」することに変わりはないことになる。

246 名前:245:04/01/30 07:31 ID:IDFF4JRs
(続き)
話がおかしくなるのはここからで、
往片の区間に対する片道乗車券の有効日数は2日、
復片の区間に対する片道乗車券の有効日数は1日
なので、この往復乗車券の有効日数は4日なのか2日なのか正確に定義できませんね。
ただし条文を鵜呑みにした場合、この区間で3日間有効ということはありえません。

まあ実際は、経由する線区が同一であれば経路の表記は出札が勝手に決めれば良いわけだから
行き「新幹線」帰り「東海」というのは出札が発券拒否するかもしれませんが。

いずれにしても規第26条第1項の要件は満たしていますから
同項により「買えない」というのはおかしい。

#「そんなものはマルスで出ない。」と言いたい人はここではなくマルススレで言ってください。

247 名前:名無しでGO!:04/01/30 14:21 ID:EAxpYvw9
>>245
>幹在同一視なので、行きは新幹線で帰りは在来線であっても
>「往路と復路の区間及び経路が同じ区間を往復1回乗車船」することになる。

「同一の線路として扱う」のと、「経路が同じ」とは異なる。

>旅客営業取扱基準規程第186条(経路の表示方)にはそんなことは書いてない。
それは、 経路が同じなのだから、行きと同表記(の逆順)であるのは当然であり、
わざわざ断る必要がないから書いていないだけ。

248 名前:名無しでGO!:04/01/30 14:53 ID:0D8d6EAd
>247
どう違うのか教えてくれ。
まさか言葉が違うというオチじゃないよな。

249 名前:名無しでGO!:04/01/30 16:02 ID:EAxpYvw9
>>248
経路が同じとは、乗車券に記載された経路のことであり、
同一の線路とは、運賃計算などで同じとみなすということ。

250 名前:名無しでGO!:04/01/30 17:54 ID:0D8d6EAd
>249
なるほど、
だがJR九州の値上げ時にわざわざ16条3の別線往復のきまりを作ってまで、
小倉-博多の別経路乗車の往復乗車券発券を可能にしたのに、
東京-熱海で往復乗車券が作れないのは変な気がするが。

俺的には「同一の線路として扱う」は「経路が同じ」を含むという解釈かな。
これ以上は規則スレ逝けと言われそうだが。

そういや門司港-鳥栖も100キロ超えるが、
小倉-博多がからむ別線往復乗車券はどういう扱いになるんだろうな。
在来線のみの券片は飯塚経由は可能なんだろうか?

251 名前:名無しでGO!:04/01/30 18:13 ID:EAxpYvw9
>>250
>そういや門司港-鳥栖も100キロ超えるが、
>小倉-博多がからむ別線往復乗車券はどういう扱いになるんだろうな。

それは規26条2号但し書きにより発券できる。
有効期間3日間という奇特(?)な往復乗車券が発行されるわけだな。

>在来線のみの券片は飯塚経由は可能なんだろうか?
可能です。

252 名前:名無しでGO!:04/01/30 18:19 ID:BNNwNdpg
>>250
この区間(門司港〜鳥栖)なら文句なしに有効日数3日の往復乗車券です。
154条にはこうあります。(JR東のページから引用)

> ロ 往復乗車券
> 片道乗車券の有効期間の2倍とする。ただし、第26条第2号ただし書に規定する場合は、往路及び復路の区間ごとに片道乗車券の計算方法によつて計算した有効期間を合計した期間とする。

…ただし門司港〜鳥栖なら近郊区間内で、筑豊本線経由のほうが安いので
あえて博多経由で往復乗車券を購入する意味は、学割などを除いてなさそうですが。

253 名前:名無しでGO!:04/01/30 18:24 ID:0D8d6EAd
>251
しまった、154条のただし書きを見落としてた。逝ってきまつ。

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