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【駅員に】営業規則質問・お勉強スレ【負けない】

1 名前:名無しでGO!:03/10/28 14:36 ID:xtNqiQhH
JRの旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程について、質問したり
理解を深めるためのスレ

規則の解釈の議論は規則スレで
根拠にこだわらない質問は、質問スレで

26 名前:24:03/10/30 08:27 ID:IhWT0QvT
>>25
返信ありがとうございます。

JR東日本のHPの旅客営業規則を見直してみたのですが私の通ったルートは157条の2番
「大都市近郊区間内相互発着の普通乗車券及び回数乗車券(併用となるものを含む。)
所持する旅客は、その区間内においては、その乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、同区間内の他の経路を選択して乗車することができる。
ただし、特別車両普通回数乗車券を所持する旅客は、その券面に表示された経路以外では、特別車両を乗車することができない。」
や3番の
「前項の場合、普通乗車券を所持する旅客が、他の経路を乗車中に途中駅において下車したときは、区間変更として取り扱う。」
にも違反をしていないと思います。
また154条を確認しても
「第156条第2号に規定する大都市近郊区間内各駅相互発着の乗車券の有効期間は、1日とする。」
とありますので時刻が何故関わってくるのか疑問です。

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