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【駅員に】営業規則質問・お勉強スレ【負けない】

1 名前:名無しでGO!:03/10/28 14:36 ID:xtNqiQhH
JRの旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程について、質問したり
理解を深めるためのスレ

規則の解釈の議論は規則スレで
根拠にこだわらない質問は、質問スレで

328 名前:名無しでGO!:04/02/15 12:45 ID:EEHMTiSP
みんな>>318後半の答えはわからないんですかね。

規第156条第1号ただし書きの「旅客鉄道会社が指定する駅」
というのは、
(1)あらかじめ万人に対して、通達かなにかで
この駅は途中下車できますという指定を行う
(2)>>280の連続1のような切符を購入する時に
その切符に対して通常なら下車前途無効になるところを
例えば追分−新夕張間途中下車可という風に指定する
(3)下車前途無効の楓行きの切符を使って追分にやって来た
その客に対して、その駅で指定する
のどれだ?

(1)か(2)であるのは間違いないでしょうが・・・。

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