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【駅員に】営業規則質問・お勉強スレ【負けない】
1 名前:名無しでGO!:03/10/28 14:36 ID:xtNqiQhH
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JRの旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程について、質問したり
理解を深めるためのスレ
規則の解釈の議論は規則スレで
根拠にこだわらない質問は、質問スレで
348 名前:名無しでGO!:04/02/26 20:20 ID:ZF7qzIhK
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>>345>>347
そうじゃなくて、
本来(旅客営業規則どおり)の扱いなら都区内で環状線一周で打ち切り、連続乗車券となるところだが、
実乗経路は環状線一周になっていない(片道の要件を満たしている)のに
途中で打ち切り計算になるのはかわいそうだから、
旅客営業取扱基準規程第115条はこれ(特定都区市内制度の強制適用)を緩和し、
こういう場合は特例として単駅にして片道で発券しても良いよ、
と言っている。
単駅にしてもしなくても良いけど、しないなら途中で打ち切りにするぞ、ってこった。
なお、全行程が200キロ超・環状部分が200キロ以下だと、
基第115条を適用しないとパラドックスに陥ります。(w
(例:実乗経路が 南千住→静岡/経由:常磐・武蔵野・東北・東海道)
>>346
そうです。
349 名前:名無しでGO!:04/02/26 20:23 ID:MoZH2iwQ
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なるほど。
基115条の「できる」というのは「特定都区内市内発着にすると旅客が不利益を被る
事になるからそれを適用しない」と解するのですね。
「旅客が有利な方を適用できる」という"選択"の意味の"できる"ではない、と。
そうすれば分かりやすいですな。
350 名前:名無しでGO!:04/02/26 20:24 ID:Ihzn9DFC
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>>348
都区内に入った時点で環状線一周とみなすということですね。
で、私は>>337ではないんですが
南千住を単駅指定にした場合
(そうすれば北千住-金町でも途中下車できる訳で)
というのは正しいんですか?
351 名前: ◆GOTETe2ch. :04/02/26 22:44 ID:4resyrEg
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>>350
正しい。
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