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【駅員に】営業規則質問・お勉強スレ【負けない】

1 名前:名無しでGO!:03/10/28 14:36 ID:xtNqiQhH
JRの旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程について、質問したり
理解を深めるためのスレ

規則の解釈の議論は規則スレで
根拠にこだわらない質問は、質問スレで

374 名前:名無しでGO!:04/03/14 16:09 ID:UEKgc5VF
◇ 乗車券で乗り越しされる場合は、乗り越し区間の運賃をいただきますが、 札幌市内着の乗車券で乗り越しされる場合は、乗り越す駅の方向にある札幌市内の出口の駅から乗り越し区間の運賃をいただきます。 (ここまでを「※1」とします)

また目的地の方向や目的地までの経路を変更される場合は、 変更される区間とお乗りにならない区間の運賃を比較して差額をいただきます。 (ここまでを「※2」とします)

ただし、片道の営業キロが100km以内の普通乗車券で行き先を変更した場合は、 全区間について変更前と変更後の運賃を比較して差額をいただきます。 (ここまでを「※3」とします)
とあります。

※1について。 江別から森林公園までの切符(=札幌市内着の乗車券)を買ったとします。 で、その切符で小樽まで乗り越しをしたとします。
すると※1が適用となって、「乗り越す駅の方向にある札幌市内の出口の駅」である、ほしみから、目的地の小樽までの運賃しか請求されないということになるのではないでしょうか?

※3について。 100km以内の乗車券(例えば白石−札幌)を買ったとします。 この場合の運賃は200円。この切符で、琴似まで行くとします。
ここで※3の登場。「全区間について変更前(白石−札幌)」の運賃=200円、「全区間について変更後(白石−琴似)」の運賃=210円
の、「差額」(=10円)のみが請求される対象となるのでは…?
それとも「全区間について変更前」とは(白石−札幌、札幌−琴似)を指すのでしょうか? ああ、ややこしい。

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