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【駅員に】営業規則質問・お勉強スレ【負けない】

1 名前:名無しでGO!:03/10/28 14:36 ID:xtNqiQhH
JRの旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程について、質問したり
理解を深めるためのスレ

規則の解釈の議論は規則スレで
根拠にこだわらない質問は、質問スレで

428 名前:411:04/03/28 01:23 ID:QPzmBtX2
考えをまとめたのでやり直し。
と言いながら今夜も呑みながら書いているので(ry

>>407>>410>>412-413>>417>>420
往復乗車券の発売条件を定めた、旅客営業規則第26条第2号は
「往路と復路の区間及び経路が同じ区間を往復1回乗車船する場合」
という記述になっています。

これを素直に解釈すれば、行きと帰りの実乗経路が全く同じ(の逆向き)の
場合にのみ、往復乗車券が発売できるということになると思います。
しかし、特定都区市内制度や経路特定などの実際の運用を鑑みると、
「実乗経路」ではなく「乗車券の指定経路」が行きと帰りで全く同じ(の逆向き)に
なっていれば良い、という解釈をするのが妥当と考えます。

したがって、太線区間を通過する場合の運賃計算経路が何通りの可能性があろうが、
乗車券の指定経路が同一である以上は往復乗車券になると考えます。

以上

429 名前:411:04/03/28 01:24 ID:QPzmBtX2
<蛇足>
「運賃計算経路」とは良く言いますが、そんなものは運賃を計算するための手段に
過ぎないものであり、でかい顔して威張るものではないと考えます。

「実乗経路」は、旅客が実際に乗車するという、物理的に厳然と存在するものです。
「乗車券の指定経路」は、運送契約の内容の一部であり厳密に(「1つに」という意味ではないよ。)決定されるものです。
それに対し「運賃計算経路」というのは、運賃を計算するときにたまたまそういうものが出てくるというだけで、運賃が決まりさえすればもう忘れてしまって構わないものです。
あるいは、別の手段で運賃が決定できるのであれば「運賃計算経路」が存在する必要すらないわけです。
例えば「特定運賃」は経路の距離を求める必要はありません。
また、「太線区間通過」は「太線内の最も短い距離」と言っているだけでそれがどの経路かは(決める必要が無いので)定義されていません。
太線を通過するすべての経路の距離を列挙し、その中の最小値を求めるという操作をすれば済みます。
その最小値がどの経路のものであるかは、(旅客営業規則上は)どうでも良いことです(ので定義されていません)。
運賃が決まり乗車券が発行されれば、もうその乗車券の運賃の根拠が何であったか
なんていうことは(少なくとも旅客営業規則上は)どうでもいいわけです。

以上のことを踏まえると、「運賃計算経路」などという曖昧で中途半端なものによって
他の何かが左右されるというのは考えづらいと思います。
</蛇足>

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