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【駅員に】営業規則質問・お勉強スレ【負けない】
1 名前:名無しでGO!:03/10/28 14:36 ID:xtNqiQhH
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JRの旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程について、質問したり
理解を深めるためのスレ
規則の解釈の議論は規則スレで
根拠にこだわらない質問は、質問スレで
458 名前:420:04/03/31 23:02 ID:1ur4/Wgv
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>>451
ううん、納得できませんね。
>第26条第1号には「運賃計算経路」と書いてありますが、同条第2号・第3号には「運賃計算経路」とは書いてありません。
これでは
>「運賃計算経路」によって決まる、という前提
>を上回るだけの根拠を条文上持ち合わせているのかどうか。
に対する回答にはなっていませんが。
それに、同条2号3号にはそれぞれ
>往路又は復路とも片道乗車券を発売できる区間
もしくは
>前各号の乗車券を発売できない連続した区間
という表現が含まれているのであって、片道乗車券の発売要件と同じと考えます。
それか、1号(片道乗車券)の場合は「運賃計算経路」によって決まる、という前提で
2号3号(往復・連続乗車券)の場合は()「乗車券の指定経路」によって決まる、という前提
というご意見ですか?
>>453についてはありがとうございます。
代々木までだと区間変更できないんですか、それははじめて知りました。
ちなみに板橋までなら運賃計算経路上の分岐点である秋葉原からの変更と、
250条を読む限りは読めないこともない気もしますが。
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