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【駅員に】営業規則質問・お勉強スレ【負けない】

1 名前:名無しでGO!:03/10/28 14:36 ID:xtNqiQhH
JRの旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程について、質問したり
理解を深めるためのスレ

規則の解釈の議論は規則スレで
根拠にこだわらない質問は、質問スレで

533 名前:名無しでGO!:04/04/17 16:10 ID:qL7rFlLU
乗車券だって、とりあえず買う駅発のものを買ってすぐ乗変すれば結果的に任意の駅発のものを入手できるわけですが

534 名前:名無しでGO!:04/04/17 18:46 ID:vOWpMpHM
あとは旅行代理店などJR以外で買うとか

535 名前:494=496:04/04/17 22:04 ID:WxAfW/I3
で、486がわざわざ大垣からの指定を取る理由って何だったんですか?

536 名前:名無しでGO!:04/04/18 03:19 ID:vP99Ohua
>>533
確かに・・・こりゃ盲点だ

537 名前:名無しでGO!:04/04/18 03:53 ID:kAPhK0ZC
>>533
その手口は、俺が過去にどこかのスレで書いたよ。

(乗車変更の取扱範囲)
第242条 乗車変更の取扱いは、その変更の開始される駅の属する券片に限つて、取り扱う。
ただし、第248条に規定する乗車券類変更(注:乗車券類変更のことだ)については、
変更開始駅は、制限しない。

538 名前:名無しでGO!:04/04/18 04:56 ID:FAh6XbYz
>>535
その乗車券とはまったく別に使うものなんじゃないですか?

539 名前:名無しでGO!:04/04/18 06:27 ID:I5OyjupE
>>527
他の乗客に車補で売られたら無効になるわけだが
旅規173条
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/03_setsu/index.html

540 名前:名無しでGO!:04/04/18 06:34 ID:FAh6XbYz
>>539
そんなのは百も承知。

乗らなかったからといって直ちに無効扱いされるわけでもないし、
そもそも、ほかの客に売られたからといって、きっぷそのものが
無効になるわけではない。
基168条を見ればわかると思うが、ほかの空席を使うことができるし、
万一空席がなくても払戻ができる。
無効になったのであれば払戻もできないわけだから、
無効になったわけではないということがわかりますね。

541 名前:名無しでGO!:04/04/18 06:47 ID:I5OyjupE
>>540
ただ、指定席券本来の目的は達成できない罠(とくにながらであれば)
空席がなければ他の席に座ることもできないし、指定された席に座ることも
できない(席を請求できないので)
席が無いので払い戻せるかと言うと、乗車駅発車後なので不可

542 名前:名無しでGO!:04/04/18 07:14 ID:FAh6XbYz
>>541
知ったかぶりはやめたほうが恥をかかなくてすむぞ。

>席が無いので払い戻せるかと言うと、乗車駅発車後なので不可
基168条には、これができると書いてあるんだよ。

基168条
 (前略)
もし充当するものがないときは、当該急行券に「他客充当未使用」の例により
その旨を記入証明しておき、旅客の希望駅においてこれに対する既収料金
の払いもどしを行うものとする。この場合の払戻手数料は、規則第273条の
規定にかかわらず、急行券1枚につき320円とする。

543 名前:494=496:04/04/18 09:25 ID:rnzOG5fn
>>538
同じ日に使うといってますが?

544 名前:名無しでGO!:04/04/18 09:55 ID:FAh6XbYz
>>543
同じ日に使う=同時に使うではないよ。

545 名前:494=496:04/04/18 09:59 ID:rnzOG5fn
じゃあ名古屋〜大垣の往復を別に買う以外にどんな使い方があるんですか?

546 名前:494=496:04/04/18 10:11 ID:rnzOG5fn
(関)加茂〜名古屋〜東京〜大垣〜熱海という強行軍ってこと?
ほかに考えつかないんですが・・・。

547 名前:名無しでGO!:04/04/18 10:32 ID:FAh6XbYz
>>546
自分で答えだしてるじゃない(w

548 名前:名無しでGO!:04/04/18 10:35 ID:FAh6XbYz
それと、497にも書いたように、名古屋−大垣は別途往復かもしれないし。

549 名前:494=496:04/04/18 10:35 ID:rnzOG5fn
で、そのほかには?

550 名前:名無しでGO!:04/04/18 10:47 ID:FAh6XbYz
>>549
で、それ以上聞いてどうするの?
買えるか買えないかの結論はでているわけだし。

551 名前:494=496:04/04/18 10:50 ID:rnzOG5fn
>>544はどんな使い方を考えて書いたか、です。

552 名前:494=496:04/04/18 10:51 ID:rnzOG5fn
だってどっちにしても不自然でしょ?
人に頼まれてながらの指定取ってあげる、てこともありうるんでしょうか・・・。

553 名前:名無しでGO!:04/04/18 10:59 ID:FAh6XbYz
>>552
ここのすれたいを見てみな。
不自然かどうかなんかは規則に関係ないでしょ。

554 名前:494=496:04/04/18 11:35 ID:rnzOG5fn
だから僕が書いた以外で
どんな使い方を想定してたかって
いつ答えてくれるんですか?

555 名前:名無しでGO!:04/04/18 12:41 ID:FAh6XbYz
>>554
だから、それを聞いてどうするの?

大体、スレ違いだからもうやめたら?

556 名前:494=496:04/04/18 13:27 ID:rnzOG5fn
やめるからとにかく答えてっていってるんです!!

557 名前:494=496:04/04/18 13:34 ID:rnzOG5fn
>>486の質問が元だからスレ違いではないです
(それは552の上だけでしょ)

558 名前:494=496:04/04/18 13:35 ID:rnzOG5fn
それになんで>>544のときに説明してくれなかったんですか??
そうすればそこで終わったのに・・・。

559 名前:名無しでGO!:04/04/18 14:02 ID:FAh6XbYz
あほらし。

560 名前:494=496:04/04/18 14:09 ID:rnzOG5fn
>>559
自分が?

561 名前:494=496:04/04/18 14:16 ID:rnzOG5fn
それとも質問しっぱなしの486のことですか?

562 名前:名無しでGO!:04/04/18 16:43 ID:K9ldliS8
遅い春休みが来たようだな(藁

563 名前:494=496:04/04/18 18:25 ID:rnzOG5fn
>>486のケースで

名古屋−大垣は別途往復
(関)加茂〜名古屋〜東京〜大垣〜熱海
以外に考えられる使い方を挙げてください

僕が聞いてるのはそれだけです。
なんで答えてくれないんですか?

564 名前:名無しでGO!:04/04/18 18:27 ID:I5OyjupE
>>542
あのー旅客規則168条って定期関連の規定で全く関係が無いんですが
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02_setsu/14.html

565 名前:名無しでGO!:04/04/18 18:37 ID:be8sqR+9
>>564

542を良く読んでください。基168条は旅客営業規則ではなく
旅客営業取扱基準規程ですよ!

566 名前:名無しでGO!:04/04/18 20:04 ID:rBoRCN4W
>>564はまだ春休みなのか?

567 名前:名無しでGO!:04/04/19 18:41 ID:GiDI6zfo
>>532
規64条を盾にすれば、加茂駅が指定席券の発売を断っても別に問題ないと思うが。
64条自体の解釈には議論の余地があるかもしれないが。

568 名前:名無しでGO!:04/04/19 19:08 ID:wNndrJ0u
基168はオーバーブッキングで満員の時に適用するのを想定していると思われ
旅規173により他乗客に販売したものを救済するものではないと解する
#そうしないとひかり乗り遅れの指定券所持旅客がのぞみ自由席で次駅などで
乗り遅れ列車においつき指定席着席を要求しかつ満席の場合は払い戻しを
要求できてしまう

尚基168の規則第273条の規定にかかわらず(略)の部分は
規則273条の手数料規定に対しての規定と解する

569 名前:名無しでGO!:04/04/19 19:33 ID:H8k4PrOh
早いGWだね。うらやましい。

570 名前:名無しでGO!:04/04/19 20:23 ID:0IAEfgIO
>>568
国鉄〜JRでは、航空会社のようなオーバーブッキングという概念はありませんが・・・
(重複発売はありえるが)

571 名前:名無しでGO!:04/04/19 21:33 ID:GyJmIPPu
>>568
>基168はオーバーブッキングで満員の時に適用するのを想定していると思われ

思うのは自由だが、規則や基準規程の実物も見ずに条文も読まずに推測で書くと恥かくよ。
規則と基準規程の実物を見ていれば、基第168条が規第173条(>>573)の場合のことを言っている
ということは疑いもなく当然のことだということがわかるはずだが。

>#そうしないとひかり乗り遅れの指定券所持旅客がのぞみ自由席で次駅などで
>乗り遅れ列車においつき指定席着席を要求しかつ満席の場合は払い戻しを
>要求できてしまう

要求できてしまわない。乗り遅れて、後続の特急に乗った時点で、原券の列車に乗車できる効力はないのだから。
(本当は変更だけど面倒だから「そのまま後続の自由席に乗ってください。」になっているだけ。)
# 規則上の話ではなく「バレない」という意味で言っているなら、そのとおりかもしれないが。

>規則273条の手数料規定に対しての規定と解する
「解する」って書きゃいいってもんじゃない。

572 名前:名無しでGO!:04/04/20 07:35 ID:rrrd9bWD
>>571
では、ひかり乗り遅れの香具師がのぞみで追いつき、自分の席が売られていて
調整席も満席だと俺は体調が悪くてずっとトイレにいたぞゴルァと車掌にごねたら返金?
(規則上はそう扱わざるをえないと言うことか?)

573 名前:名無しでGO!:04/04/21 00:46 ID:6Q4CQRXi
実際は”自分の席”が売られることは無いからね。

売るときも指定券をお持ちの方が来たら変わってね。とか
そいうときは払い戻しますからということで売るからね。

574 名前:名無しでGO!:04/04/21 22:24 ID:GPinY7ZX
>>573
>売るときも指定券をお持ちの方が来たら変わってね。とか

これ↑は、よく聞くが、

>そいうときは払い戻しますからということで売るからね。

それ↑は初耳だぞ。本当に払戻し可能なのか?
「指定席を一部区間でも使用できなかった場合は払戻し」
という規則に準じるのか?

所詮はダメ元で席を貰う「お直り料金」なのに、虫が良すぎやしないか?

575 名前:名無しでGO!:04/04/22 09:10 ID:fmPFWV4X
>>574
確かに、座れなくなっても払い戻しはないね。
一区間だけでも座れたわけだし。

576 名前:名無しでGO!:04/04/22 21:27 ID:9zrR/yss
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577 名前:名無しでGO!:04/04/23 21:03 ID:6T/08ISi
>>576
んなわけねーだろ。

三井住友VISAカードなんて、俺でも持ってるんだから

578 名前:名無しでGO!:04/04/23 22:06 ID:oQlUeHQo
概出ならスマソ。

東京〜名古屋までのぞみ、折り返して三河安城までこだまで戻り、
名古屋では駅の外に出ない場合、乗車券は東京〜名古屋市内はもちろんですが
折り返し部分の乗車券は名古屋〜三河安城と大高〜三河安城、どちらなのでしょう?
在来と同じく大高からの乗車券なんでせうか?
戻る形になるからどうなのかなと、、、。

579 名前:名無しでGO!:04/04/24 19:12 ID:Xtf4EloA
>>578
乗車券は「東京都区内→名古屋市内」なので、名古屋市内から出るときは
名古屋市内の端の駅(この場合は大高)からでOKです。
名古屋市内で折り返してもその分の運賃は取られません。

580 名前:名無しでGO!:04/04/25 01:34 ID:iMZZ8mIO
乗車券の方向変更に関する質問です。

先日、金沢→草津(北陸、東海道)の乗車券を
金沢→京都市内(北陸、湖西、東海道、奈良線)へ方向変更すべく
車掌氏に依頼したのですが、
方向変更後には市内制度は適用されないとのことで、
結果的に金沢→六地蔵(北陸、湖西、東海道)への変更となり、
差額を徴収されてしまいました・・・・

方向変更の場合は常に市内制度は不適用なのでしょうか?
それとも、上の乗車券を金沢→広島市内(北陸、湖西、東海道、山陽)と、
変更後の区間(近江塩津→広島)が、200キロ以上ならば、
市内制度は適用あるのでしょうか?

どなたか、ご教示ください。

581 名前::04/04/25 01:36 ID:iMZZ8mIO
誤:金沢→京都市内(北陸、湖西、東海道、奈良線)
正:金沢→京都市内(北陸、湖西、東海道)

誤:金沢→六地蔵(北陸、湖西、東海道)
正:金沢→六地蔵(北陸、湖西、東海道、奈良線)

です。すみません・・・・・

582 名前::04/04/25 01:37 ID:iMZZ8mIO
質問が切れました。。。最後の部分を再掲します。

方向変更の場合は常に市内制度は不適用なのでしょうか?
それとも、上の乗車券を金沢→広島市内(北陸、湖西、東海道、山陽)と、
変更後の区間(近江塩津→広島)が、200キロ以上ならば、
市内制度は適用あるのでしょうか?

どなたか、ご教示ください。

583 名前:名無しでGO!:04/04/25 01:37 ID:0EcW7fud
>>580
後者

584 名前:名無しでGO!:04/04/25 01:52 ID:pmumUJVQ
>>580
そもそも六地蔵は宇治市内の駅だが

585 名前:名無しでGO!:04/04/25 02:07 ID:iMZZ8mIO
すみません。本当は六地蔵でなくて桃山です。

586 名前:名無しでGO!:04/04/25 02:07 ID:qAYir+Wn
質問でーす。 乗車券の区間について・・・
先日某雑誌に掲載されていた記事なんですが、東京〜仙台経由(新幹線経由)
周りの常磐線 柏駅まで行く通しでの発売が出来るという風に聞きました。
それってありまんですか?
それと常磐線の特急料金が、乗り継ぎ割り引きが適用されて、半額になるという
噂を聞きました。
ご存知の方、教えてください。お願い致します。

587 名前:名無しでGO!:04/04/25 02:38 ID:qAYir+Wn
>>578
三井・住友F.G.か、三井・住友カードの社員と見た。
VISAもいいけどJCBの方がいいぞ。

588 名前:名無しでGO!:04/04/25 06:42 ID:eAoX4rz/
>>586
乗車券は同じ駅を2回通らないのでOKです。(この場合の福島〜仙台間は新幹線と在来線が別線扱い)
特急料金は半額になりません。(東北新幹線の継割適用駅は八戸のみ)

589 名前:名無しでGO!:04/04/25 09:01 ID:SnP65NC0
>>586
2002年11月30日までは、常磐線の特急料金も半額になりました。
今はなりません。
乗車券については588のとおり、OK。

590 名前:名無しでGO!:04/04/25 13:52 ID:Vrq+qzIp
>>588-589
補足すると、

2002年11月30日までは、
東北新幹線は東京・上野・大宮を除く他の全駅が継割適用駅だった。

しかし、盛岡ー八戸延伸に伴って制度が変わり、
2002年12月1日から2004年3月12日までは、
(北)郡山と八戸だけが東北新幹線の継割適用駅となった。

そして、
2004年3月13日以後の現在の東北新幹線の継割適用駅は八戸のみ。

591 名前:名無しでGO!:04/04/25 13:56 ID:Vrq+qzIp
>>578-579
在来線で折り返すのなら、>>579の通りだが、

>>578は市内制度関連の復乗容認特例とは関係なく、
単に新幹線を名古屋で折り返し乗車するでけだから、
名古屋ー三河安城の運賃が必要。

592 名前:名無しでGO!:04/04/25 14:07 ID:IxNB2JJl
>>590
そんなことはない。

2002年12月1日から、東北新幹線の乗継割引適用駅は八戸のみ。
(北)郡山も、乗継割引になったのは2002年11月30日まで。

>>591
そんなことはない。
大高からで良い。

名古屋・三河安城間で在来線に乗るか新幹線に乗るかで扱いが異なるわけがないだろう。

593 名前:名無しでGO!:04/04/25 16:57 ID:6HjEOtGq
>>592
そもそも市内制度の復乗は、首都圏本部規程により
「列車線と電車線との乗継」が基本。
列車線(この場合は新幹線)どうしの折り返しはNG.

594 名前:名無しでGO!:04/04/25 17:00 ID:wkvShMfP
>>593
何寝ぼけたことを言っているんだ?
それは、市内制度(山の手線内含む)非適用の中距離の乗車券の場合の特例。

595 名前:名無しでGO! :04/04/25 19:29 ID:XEMa1AMl
m

596 名前:名無しでGO!:04/04/25 20:28 ID:qAYir+Wn
>>588-590
ご回答いただきまして、ありがとうございました。
次回、仙台方面行くときは、利用してみたいと思います。

597 名前:578:04/04/25 22:53 ID:OlNYz7gv
皆さんありがdございました。
これからもお勉強スレでお勉強させて頂きまつ。

598 名前:名無しでGO!:04/04/25 22:54 ID:YQ+/cGQL
質問です
山陽本線庭瀬方面の駅から岡山までの乗車券を持っていて、岡山まで乗車。
そのまま(改札を出ることなく)赤穂線経由相生行きに乗り換え、山陽本線
竜野方面の駅まで乗り越すときに、赤穂線内で車掌から乗り越し分の運賃
を精算した。この場合の運賃計算についてですが、東岡山〜相生間は選択
乗車ができるので、山陽線の営業キロと赤穂線の換算キロを比較し、短い
山陽線経由の乗車券を予め購入して乗車していれば問題ない。
しかし、今回の場合は、乗車券購入(精算)前にすでに赤穂線に乗車している。

さて、この場合、車掌に運賃精算を求められたとき、規則上は
 選択乗車の適用を求めれば、山陽本線経由で計算してもらえるのでしょうか?
 あくまでも乗車したとおりの赤穂線経由での計算になるのでしょうか?

なお、実際は、こちらからは着駅(竜野方面の駅)のみを伝え、精算して
もらったのですが、経由を見ると「山陽(線)」となっていた。
 この車掌の取り扱いはこれで間違いないのでしょうか?

以上、宜しくお願いします。

599 名前: ◆GOTETe2ch. :04/04/27 10:25 ID:FDu9Botj
>>598
その手の乗車変更の場合に経路通りに計算するような規則は無いわけだけれど
選択乗車は「適用してもしなくてもよい」規則だから
車掌の腹の虫の居所次第だと思われ。

600 名前:598:04/04/27 20:18 ID:Jl7dBC2i
ご回答ありがとうございました。>>599

経路通りに計算するような規則は無いのですね。

601 名前:名無しでGO!:04/04/27 21:36 ID:ZtL3/qG/
>>598-600
原券が、大多羅・上道以遠着だったら
最短距離で計算してかまわないという規定はあるんだけどね。(基276条)
確かにこの例の場合はどうとも規定されていない。

602 名前:名無しでGO!:04/04/30 21:04 ID:jaBbfmLK
最近、このスレの意義って何だろう?って思う。

上級者は「解釈議論スレ」だし、
切符のルールの質問は、「きっぷ 切符 総合スレ 2」でだし。
# 「きっぷ 切符 総合スレ 1」の時は、某切符収集家の悪口で荒れてたけど。

603 名前:名無しでGO!:04/05/06 01:11 ID:swng2H32
保守

604 名前:名無しでGO!:04/05/08 08:09 ID:5avE42Ug
age

605 名前:名無しでGO!:04/05/08 16:29 ID:+DpFSjID
age

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