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【乗車券】きっぷ 切符 総合スレ【特急券】Part六
1 名前:名無しでGO!:2005/05/27(金) 00:38:39 ID:dbn4YR+m0
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どぞ。
尚 コピペ厨が多数発生いたしますが、しかとして反応なさらないよう願います。
過去スレ
【乗車券】きっぷ 切符 総合スレ【特急券】 Part5
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1105490812/
【乗車券】きっぷ 切符 総合スレ【特急券】 Part4
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1093506431/
【乗車券】きっぷ 切符 総合スレ【特急券】 Part3
http://hobby6.2ch.net/test/read.cgi/train/1085453402/
【乗車券】きっぷ 切符 総合スレ【特急券】 Part2
http://hobby6.2ch.net/test/read.cgi/train/1075909552/
【乗車券】きっぷ 切符 総合スレ【特急券】
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1068099120/
603 名前:584=592:2005/08/30(火) 02:41:04 ID:lFG+G6uD0
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名乗るほどではないかなと思っていたのだけれど、ご指名があったので
実は↑だった、ということでカミングアウト。
先に>>595に対する回答だけ書いておくと、規則に熊谷〜高崎を別線扱いとできる規定
が存在する以上、別線扱いが発生することには何ら疑問を持たないし、このケースに
おいては片道及び連続乗車券としての計算方等における一体性を考慮したときに、幹在
別線の考え方を採用せざるを得ない。ゆえに、単純に(連続2だけを取り上げて)幹在
同一視と見なすべき、と言われると素直に信用できない。むしろ規則に定められている
以上、幹在別線として扱うことに何ら問題はないはず、という立場と言った方が正しい
かな。ただし、後述するように効力の面だけを取り上げるならばわからなくもない。
以下、規則に従って考えてみる。>>592とかなり重複する部分があり、しかも超長文
になってしまうが、整理のためということで目をつむっていただけると有り難い。
604 名前:584=592:2005/08/30(火) 02:42:06 ID:lFG+G6uD0
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まず、規16条第1項第12号で、熊谷〜高崎についてこの区間内の各駅(両端を除く)を
発着駅もしくは接続駅とする場合は幹在別線として扱うことが規定されている。 …(1)
次に、規26条で片道・往復・連続の各乗車券の定義がされており、連続については
「片道・往復として発売できない連続した区間をそれぞれ1回乗車船する場合に発売
する。」と規定されている。 …(2)
連続乗車券の扱いについては、運賃は規90条第2号で「各区間ごとに計算した片道普通
旅客運賃を合計した額とする。」、有効期間については規154条第1号ハにおいて「片道
乗車券の計算方法によって計算した有効期間を合計した期間とする。」と定められて
おり、この2つの規定から連続乗車券については2券片に分かれてはいるがその2枚を
一体のものとして考えるという意味合いを含んでいると考えられる。 …(3)
で、問題の倉賀野→高崎→本庄早稲田→熊谷については、(1)の別線扱いの規定より
複乗と見なせる区間がないので、前後の経路を考え合わせても小田原→小田原の片道
乗車券として発売できる。片道乗車券として発売ができる以上(2)より高崎〜熊谷を
新幹線経由とした場合には連続乗車券として発売することはできない。
605 名前:584=592:2005/08/30(火) 02:42:53 ID:lFG+G6uD0
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一方、高崎〜熊谷を在来線経由とした場合は倉賀野〜高崎が複乗となるため、高崎で
打ち切り計算となる連続乗車券を発売できる。この場合、(在来線経由の)連続2が
高崎・熊谷の両駅を含むため、幹在同一視として扱うべきではないかという解釈の余地
が発生するが、この場合に問題になるのは高崎〜熊谷において在来線・新幹線の両方を
利用できるのではないか、という効力の問題であって、運賃計算経路として在来線を
明示している以上は仮に新幹線を利用できる効力を持っていたとしても高崎で打ち切り
計算の連続乗車券とならざるを得ない。
このとき、運賃計算に当たり、当然小田原〜高崎〜小田原は1個の経路として考慮され
るべきものであって、(3)の連続乗車券の考え方についても実際の計算方に沿った考え方
であると言えると思う。したがって、連続乗車券の2枚の券片については各券片ごとに
有効性等を判断するものではなく、2枚を一体として見たときに各種規程等に適合して
いるか、という観点で判断するのが適当ではないかと思う。「連続2の高崎〜熊谷は
幹在同一視できるから新幹線経由としてもよいはずだ」と主張しても、仮に新幹線経由
とした場合には前述の通り片道乗車券の要件が成立するため連続乗車券になりようが
ない。つまり、在来線経由の連続2を幹在同一視してよいか、という問題は、在来線
経由の乗車券で新幹線に乗ってもよいか、という効力レベルの話として取り扱うべき
内容であって、運賃計算経路及び乗車券の発券に関しては幹在別線と見なすよりほか
ない。
以上、長々と書き連ねて申し訳ない。解釈違いがあればご指摘願います。
606 名前:584=592:2005/08/30(火) 02:50:18 ID:lFG+G6uD0
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>>597
規則を素直に読むと、16条に幹在同一視について「同一の線路として扱う。」と
書いてある。一方規26条第2号の往復乗車券の発売要件には「往路と復路の
区間及び経路が同じ区間を往復1回乗車船する場合に…」と規定されている。
日本語として、同じ線路なのに違う経路を取るはずはないから、往復乗車券の
発売要件を問題なく満たしていると解釈できるのではないかな、と思うのだが
果たして実際はどうなっているのやら。
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