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【乗車券】きっぷ 切符 総合スレ【特急券】Part六

1 名前:名無しでGO!:2005/05/27(金) 00:38:39 ID:dbn4YR+m0
どぞ。 
尚 コピペ厨が多数発生いたしますが、しかとして反応なさらないよう願います。

過去スレ
【乗車券】きっぷ 切符 総合スレ【特急券】 Part5
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1105490812/
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【乗車券】きっぷ 切符 総合スレ【特急券】 
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624 名前:名無しでGO!:2005/08/30(火) 14:52:19 ID:JfFwiWUl0
本庄早稲田以前の問題として、基151条に掲げられている区間に新前橋−高崎
というのがあるのだが、これは高崎から越後湯沢方面の上越線が対象になる
ので、幹在別線の関係でいくと上毛高原が引っかかる。これも幹在別線だから
151条が適用できないなんて話になると、越後湯沢へ抜ける優等列車がほぼ
すべて新幹線であるという実態にそぐわないような。(列車の多少によって
特例を設定する・しないを決めているわけでないというのはわかるが)

そもそも海田市−広島(東広島関係)は救済規定があるからOKだけど、
新前橋−高崎(上毛高原関係)と倉賀野−高崎(本庄早稲田関係)には救済
規定がないからだめ、ということならば、なぜ後の2つには救済規定が設け
られなかったのか(あるいは逆になぜ海田市−広島にだけ規定があるのか)と
いう点が問題になると思うし、分岐駅通過列車の特例+幹在別線の問題という
同じような事例に対して、救済規定が存在する(しない)ことによりその取扱
に差を生じているという状態は別の意味で合理性を欠くようにも感じる。
少なくとも、
1.基151条の2の有無にかかわらず基151条を素直に適用して、熊谷or越後湯沢
  以遠であれば区間外乗車のうえ新幹線の利用が可能と解釈する
2.海田市−広島にしか救済規定を設けなかった合理的な理由の説明
この2つのどちらかがはっきりしないとにわかに納得できないな。

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