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【乗車券】きっぷ 切符 総合スレ【特急券】Part六

1 名前:名無しでGO!:2005/05/27(金) 00:38:39 ID:dbn4YR+m0
どぞ。 
尚 コピペ厨が多数発生いたしますが、しかとして反応なさらないよう願います。

過去スレ
【乗車券】きっぷ 切符 総合スレ【特急券】 Part5
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1105490812/
【乗車券】きっぷ 切符 総合スレ【特急券】 Part4 
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1093506431/ 
【乗車券】きっぷ 切符 総合スレ【特急券】 Part3 
http://hobby6.2ch.net/test/read.cgi/train/1085453402/ 
【乗車券】きっぷ 切符 総合スレ【特急券】 Part2 
http://hobby6.2ch.net/test/read.cgi/train/1075909552/ 
【乗車券】きっぷ 切符 総合スレ【特急券】 
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1068099120/

642 名前:584=592:2005/08/31(水) 00:43:21 ID:HqrE8X4D0
>>631
>>603-605で長ったらしく書いてしまいましたが、最終的に言いたかった
ことは(>>592にも書いていますが)概ね>>631で仰る通りです。もう少し
補足するならば、「乗車券の発売要件を満たすかどうかの判断及び運賃
計算経路の決定に当たっては、旅行をしようとする区間の開始から終了
までのすべてを一連のものとしてとらえるべきであり、その前提の下で
各種の規定に照らして最終的な乗車券の形態を決定すべきである。」と
いうのが私の考え方です。もう少し踏み込んで言うならば「運送契約を
1つの単位として各種の判断(決定)をすべきである」ということに
なります。いまさら言うまでもないことかもしれませんが、片道・往復・
連続のいずれの乗車券も大きくは「普通乗車券」として分類されるもの
ですから、往復or連続乗車券にあっては券片が2枚であっても「普通乗車
券の発売」という1個の運送契約として取り扱われるものと考えます。

今回も長くなります。スレ汚し大変申し訳ないです。

643 名前:584=592:2005/08/31(水) 00:44:03 ID:HqrE8X4D0
このレスは上記の続きですが半分は蛇足。

このスレで議論を交わしている人のようにある程度の知識を持っている
人であれば自分の乗車したい経路から必要な乗車券の種類・経路を判断
して駅で発券を依頼できますが、通常は「○○から△△まで□□の経路で
乗車したいので、この旅行において必要とされる(希望の区間・経路を
乗車できる)乗車券を発行してほしい」という請求の形が自然でしょう。
つまり、本来ならば「自分が要求する乗車券の種類や区間・経路」が先に
あるのではなく、もっと単純に「自分が旅行したい区間・経路」が一番
最初にあるはずで、旅行したいと要求された区間・経路を一通り眺めて
どのような乗車券が必要になるかを判断するのは乗車券を発売する側の
係員です。逆に言うと、旅行したい区間・経路等のすべてを一まとめに
して明らかにしないと、発売する側はどのような乗車券を用意すれば要求
された内容を満たすことができるか、及び発行しようとする乗車券が規則
等に照らして正当なものであるかを正確に判断することができません。
つまり、旅客の希望する区間・経路でかつ規則的にも正しい乗車券を発行
しようと思えば、まず全体の行程を明らかにする必要があり、次にその
行程を順に追って必要な乗車券を形作る必要があります。

何となくでも私の発想の前提がおわかりいただけたでしょうか。

644 名前:584=592:2005/08/31(水) 00:44:46 ID:HqrE8X4D0
一応>>632について私の立場から簡単に反証してみます。

[2a]と[2b]を1個の連続乗車券として発券できることについては問題ない
と思います(この場合も平泉→大宮→盛岡という乗車する全区間を見て
必要な乗車券は連続乗車券である、と判断しているわけですが)。しかし
その後段の「[2b]の一ノ関→北上は幹在別線扱いとなる」という部分に
ついては、別線扱いをする必要は全くないと考えます。なぜなら、[2b]の
当該区間を幹在同一視しても平泉→大宮→盛岡という連続乗車券の構成
要件が崩れないからです。連続乗車券は「片道でもなく往復でもないが
区間は連続している(ただし2区間まで)」という要件を満たしていれば
よく、連続1の発駅が平泉であることが、大宮まで行って連続2となって
戻ってきたときの一ノ関→北上にまで影響を及ぼすことはありません。
当然平泉→一ノ関→北上と片道乗車券で乗車しようと思えば幹在別線で
取り扱う必要がありますが、平泉→一ノ関→有壁以遠という経路を希望
する時点で次に(平泉を通らずに)一ノ関に戻ってくるときには経路が
一ノ関で打ち切りになることは確定しているわけで、一旦運賃計算経路が
打ち切られてしまえば2度目の一ノ関→北上については新幹線・在来線の
どちらを経由しても先の平泉→一ノ関の乗車と干渉することはありません。

645 名前:584=592:2005/08/31(水) 00:45:29 ID:HqrE8X4D0
続き。

上の結論としては、平泉→大宮→盛岡を一連の経路として見た場合
(=2枚の連続乗車券を一体として考えた場合)であっても、連続2の
一ノ関→北上の区間については新幹線・在来線の区別を考慮する必要が
ないため、結果として幹在別線の作用が無関係なところに及んでいると
いうことはない、ということになります。

では、なぜ私が>>592>>603-605で新幹線経由or在来線経由にこだわった
かというと、まさに上で書いた「乗車券の構成要件」に大きく関わるから
であって、倉賀野→高崎→本庄/本庄早稲田→熊谷について高崎→熊谷を
在来線経由とすれば高崎で打ち切る必要性があるので連続乗車券が、一方
新幹線経由とすれば復乗区間がなくなり打ち切るべき駅が存在しないので
片道乗車券が発行される結果となり、最終的に乗車券の種類・経路・金額・
効力がすべて異なってくるからです。高崎〜熊谷を幹在別線として扱う
ことができる規定が存在し、かつ倉賀野→高崎→本庄早稲田→熊谷という
打ち切り計算をする必要がない(幹在別線の扱いによる)運賃計算経路が
成立する以上、連続乗車券になりうるからといって高崎の前後を別の物で
あると考えて幹在同一視を持ち出すことには同意できない、というのが
私の見解です。

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