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【乗車券】きっぷ 切符 総合スレ【特急券】Part六
1 名前:名無しでGO!:2005/05/27(金) 00:38:39 ID:dbn4YR+m0
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どぞ。
尚 コピペ厨が多数発生いたしますが、しかとして反応なさらないよう願います。
過去スレ
【乗車券】きっぷ 切符 総合スレ【特急券】 Part5
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1105490812/
【乗車券】きっぷ 切符 総合スレ【特急券】 Part4
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1093506431/
【乗車券】きっぷ 切符 総合スレ【特急券】 Part3
http://hobby6.2ch.net/test/read.cgi/train/1085453402/
【乗車券】きっぷ 切符 総合スレ【特急券】 Part2
http://hobby6.2ch.net/test/read.cgi/train/1075909552/
【乗車券】きっぷ 切符 総合スレ【特急券】
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1068099120/
759 名前:名無しでGO!:2005/09/07(水) 14:39:55 ID:QTkszlZN0
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>>756-757
私が>>755で挙げた、係員への「指導」がこの文書に該当すると思います。
表題(「発売方」)にあるように、「発売」の段階においては「不可」とするのは当然であると考えますが
(>>755でもその旨言及しました)、ここで議論の対象としているのは、「効力」の問題です。
引用していただいた文書の、大半は原則論を再周知(注意喚起)しているものに過ぎないので、
疑義はありませんが、最後の3行のみ若干気になります。
表題が「発売方」についてであるにもかかわらず、最後の3行については明らかに「効力」について言及しており、
また、これは旅規等に規定されていない取り扱いです。
旅規に明記されていなくとも、「一般」に(又は「当然」に)このように解されるというスタンスであるならば、
「くろしお」に限らず、全国すべてのケースにおいて「実際に直接乗継ぎ(一部放棄不可)」しなければならないことになり、
実際に全国でこのように取り扱っているのか?きちんと整理されているのか?という疑問が生じます。
また、(見る限りですが)当該文書は「事務連絡」となっていますが、
達や通達とは違い、旅客の運送条件(発売や効力等)を定めることはできないはずです。
この部分の整理がきちんとなされているのか?という疑問もあります。
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