名無しでGO!<>sage<>2006/04/17(月) 21:44:30 ID:Z8PaX0RZ0<> ここはある程度きっぷのルールをきちんと知ってる奴がたむろするスレで、
どっちかというと、基本的な話は質問スレ逝きなんだが。

初心者の質問はスレ違いなので、↓こちらへ
ルート・運賃・時刻などを懇切丁寧に教えるスレ5
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1140265256/

前スレ
乗車券 特急券 規則 きっぷ その8
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1138620483/ <>乗車券 特急券 規則 きっぷ論議 その9 歴代過去スレ<>sage<>2006/04/17(月) 21:45:01 ID:Z8PaX0RZ0<> 乗車券 特急券 規則 きっぷ その8
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1138620483/
乗車券類の利用と運用に関するスレ 7枚目
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1127566622/
【乗車券】きっぷ 切符 総合スレ【特急券】Part六
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1117121919/
【乗車券】きっぷ 切符 総合スレ【特急券】 Part5
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1105490812/
【乗車券】きっぷ 切符 総合スレ【特急券】 Part4
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1093506431/
【乗車券】きっぷ 切符 総合スレ【特急券】 Part3
http://hobby6.2ch.net/test/read.cgi/train/1085453402/
【乗車券】きっぷ 切符 総合スレ【特急券】 Part2
http://hobby6.2ch.net/test/read.cgi/train/1075909552/
【乗車券】きっぷ 切符 総合スレ【特急券】
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1068099120/ <> 歴代過去スレ<>sage<>2006/04/17(月) 21:46:12 ID:Z8PaX0RZ0<> 第1条・【市内制度】矛盾だらけの営業規則【経路特定】
http://curry.2ch.net/train/kako/1030/10301/1030184797.html
第2条・きっぷの規則に関するスレ
http://hobby.2ch.net/test/read.cgi/train/1041330548
□□□□切符の規則スレ・・・・第3条■■■■(491番以降レス消滅)
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi?bbs=train&key=../dat9/1048823636
□□□□切符の規則スレ・・・・第4条■■■■
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1053525137/
□□□□営業規則の解釈議論スレ‥‥第5条■■■■
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1061471210/
□□□□営業規則の解釈議論スレ‥‥第6条■■■■
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1074342585/
□□□営業規則の勉強議論スレ‥第7条■■■
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1089538887/(コピペ荒らし多し、注意)
□□□営業規則の勉強議論スレ‥第8条■■■ (ほとんどがコピペ荒らし 読む価値なし)
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1110207721/ <> 名無しでGO!<>sage<>2006/04/17(月) 22:03:30 ID:Z8PaX0RZ0<> JR東日本:きっぷに関するご案内
http://www.jreast.co.jp/kippu/index.html
JR東日本:旅客営業規則
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/index.html

東海旅客鉄道株式会社 旅客営業規則
http://jr-central.co.jp/co.nsf/stipulation/index
<> 名無しでGO!<><>2006/04/17(月) 22:53:18 ID:z8ZtP4Hy0<> >>949(前スレ)
日本鉄道図書刊の「旅客営業の解説」(昭和56年9月1日発行)中、「乗車券類の改札の意義」
の項では、「乗車券類が鉄道と旅客との運送契約の内容を表彰した重要な帳票であることは
再三述べてきたところであるが、鉄道が運送債務を履行するに当たつては、この乗車券類の
表示事項を唯一の手がかりとしなければならない。」と解説しています。

このような考え方があるからこそ、整合性のある取り扱いが大切だと思うのです。ただ、現行の
旅客営業取扱基準規程第159条があのように規定されている以上は、当該旅客が別途旅行で
西大津まで戻ってしまった場合に、「係員が状況を利用者から確認するという扱いで」乗せざるを
得ないのも事実だと思います。しかし、「係員が状況を利用者から確認」しなければならないと
いうことは、その取扱いが(途中下車印の意味としての)整合性を欠いていることを示している
のではないでしょうか。

もちろん条文間で整合性が取れない例は他にも現存しており、このような場で指摘されることも多いと
思います。途中下車に関連した例としては、同規程第145条に定められる取扱いをした場合に、
途中下車印を押す場合も、特別下車印を押す場合もあるのですから、その後の払戻しなどの場面で
問題が予想されます。しかし、それらを理由に整合性の取れない取扱いを許すものではないと思います。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/04/17(月) 23:33:40 ID:z8ZtP4Hy0<> >>1
新スレ乙です。

初心者に基本的な話か否かを判断させるのは難しいと思うし、何気ない質問から、論議に
値する話題に展開することも多いのだから、きっぷに関係する質問・話題は、何でも書いても
いいと思う。

前スレの東京-静岡-草薙の区間変更の話だって、ここの住人にしたら簡単な質問だと思うけど、
100キロ以上と100キロを越えるの区別が付いていないような書き込みもあるし、普通回数券の
券面区間の内方の駅から乗車できる根拠が、東の通達だったりと、ちょっと?な話が多いと思う。
(特に後者に関しては、オールマイティ的に通達というコトバが、最近よくきっぷ系スレで使われている
傾向があると思う。)

私も含めて、誰だって時には間違ったことも書くのだから、初心者は書いてはいけないみたいな
風潮はどうかと思う。時には、本題から外れたところで、細かい間違いを指摘しているだけだったり、
過去にここ以外でもあったと思うけど、相手が自分より知識がないとみえると、高飛車な態度に
出ているような例とかはどうかと思う。まあ、それが2ちゃんだと言われると、反論は出来ないけどw <> 前スレの960<>sage<>2006/04/17(月) 23:45:20 ID:Z8PaX0RZ0<> >>6
>普通回数券の券面区間の内方の駅から乗車できる根拠が、
>東の通達だったりと、ちょっと?な話が

その元カキコ(前スレの929・933・955)では
「普通回数券」ではなく「JR回数券」または「回数券」と書いてあった。
だから、いわゆる「企画乗車券」の通達のつもりで
>束に関しては、下車前途放棄・内方乗車ともにOKの通達が出ている。
と書いたまで。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/04/18(火) 01:26:43 ID:WAH4Ywfj0<> 大阪より遠い某駅発、東京大環状線外の中央快速線内の駅着の乗車券(経由:新幹線・東京・中央東)
で、新幹線小田原下車、東海道線で藤沢途中下車(○)
藤沢入場→新橋乗換→有楽町下車(最短経路の山手1経由なのではじかれる)→有人口へ
とここまではよかったのだが、有人口で途中下車の旨を伝えると、
この後再入場して東京経由で中央線に入るなら入場時に130円払えとの指示があった。
確かに新幹線東京駅経由ならば経路重複で130×2の260円払うことになるが、
今回は小田原で下車して東海道線で入ったので、(券面にも見にくいが"小田 出"と赤く入っている)
東京大環状線特例で当該区間の経路が重複しない限り任意経路・途中下車自由だから追加運賃必要なしと
思ったので回答としては???

また、ゲートが閉まったときの改札機のモニタ画面には「精算してください」の表示があった。
もし山手経由の乗車券なら「区間外」と表示されるはずでは??
結局どれが正しいのでしょうか。
また、改札駅員が正しければ、なぜ130円だけなのかの根拠がわかりません。

規則から確認したかったが時間がなかったのであきらめますた。

ちなみに最終的な移動経路は
(新幹線)→小田原→(東海道)→新橋→(山手)→有楽町→(山手)→東京→(中央)→新宿以遠
です。 <> 名無しでGO!<><>2006/04/18(火) 16:05:06 ID:Z8EDV850O<> 新宿駅にてパスネットでJRの改札にはいるとその時点で何も印刷されませんが入場記録はのこるのでしょうか <> 名無しでGO!<>sage<>2006/04/18(火) 23:42:35 ID:PJSzAUxO0<> >>9
微妙にスレ違いと思われるが、

何も印刷されなくなったのですか?
それは初耳です。
パスネット開始以降、こないだまではずーっっと6年間、ちゃんと「新宿」と印刷されていたのですが。 <> 名無しでGO!<><>2006/04/19(水) 00:30:08 ID:/qzidv4cO<> 素朴な疑問
●このスレの住人は何者が多いのか? 漏れは学生だが。
●某MLで、○○鉄道管理局基準規程を引用している人がいるが、こんなものとごでどうやって調べるのだろう? <> 名無しでGO!<>sage<>2006/04/19(水) 00:38:25 ID:Fd1dOyd00<> 選択乗車の条文において「各駅相互間を・・・旅行する場合は」とありますが、
これをそのまま読むと、
(1)米原→大阪+大阪→西明石(共に在来線経由)の乗車券併用
(2)米原→西明石(新幹線経由)の乗車券
のどちらも大阪で一旦(途中)下車して、
再び大阪から新大阪をまわって新幹線経由で西明石に向かえると思うのですが。

(2)が不可なら、「旅行する」にはもっと深い意味があるのですか?
旅行区間と乗車券区間(併用含む)とは一致しなければならないとか。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/04/19(水) 01:04:52 ID:h8X2t2z50<>  きっぷ総合スレを統合して現状ができあがったのだから、規則の解釈等に
こだわらず乗車券全般の話題を広く扱っていいはず。もしレベルの違いすぎる
話が錯綜して困るというのなら再分割を提起すべきだったのでは。

>>12
規157条第37号の規定(大阪〜西明石の選択乗車)は乗車券の発駅が大阪or
大阪以遠環状線方面に限られるので、質問の(2)の乗車券は該当しない。
適用されるのは次の第38号(新大阪〜西明石)であって、これだと新大阪
から在来線を選択して大阪方向に1駅入ったことになるから当然新大阪に
逆戻りはできない。 <> 名無しでGO!<><>2006/04/19(水) 01:35:55 ID:MBqFwA5Z0<> >>11
http://nagoya.ta-ko.jp/articles/8000/8043.html
本当にこんなこと、どうやったら書き込めるのか? <> 名無しでGO!<>sage<>2006/04/19(水) 13:32:27 ID:aGiKNcCx0<> >>12
(2)の乗車券ですが、在来線大阪で下車しようとするならば、
大都市近郊区間適用でそもそも途中下車できないのではないでしょうか?
<> 名無しでGO!<><>2006/04/19(水) 14:50:20 ID:5Y5wEWW00<> >>15
山陽新幹線新大阪〜新神戸〜西明石は大阪近郊区間外。
乗車券の経由が新幹線なら、実際の乗車経路が在来線でも近郊区間の適用は受けないので、
在来線の途中駅でも途中下車できるかわりに大回り乗車はできない。 <> 12<>sage<>2006/04/19(水) 18:10:20 ID:xiafvMSe0<> >>13
>乗車券の発駅が大阪or大阪以遠環状線方面に限られるので

自分でもそう思っているのですが、
条文は乗車券の発着なのか旅行の発着なのかどちらにもとれるのでは?と思った次第で。

もっとわかりやすいところでいけば
(1)熱田→岐阜
(2)熱田→名古屋+名古屋→金山
(3)名古屋→枇杷島+枇杷島+岐阜
で名古屋→岐阜羽島を選択乗車できるのは?
乗車券の発着が関係するのであれば、(1)OK、(2)NG、(3)OK
旅行の発着であれば、(1)OK、(2)OK、(3)NG
おかしいですかね? <> 17<>sage<>2006/04/19(水) 18:13:04 ID:xiafvMSe0<> 連投スマン。
(2)熱田→名古屋+名古屋→岐阜
の誤りでした <> 名無しでGO!<><>2006/04/19(水) 18:53:06 ID:o5lUcI2S0<> >>13
>もしレベルの違いすぎる話が錯綜して困るというのなら
>再分割を提起すべきだったのでは。

そのために
「ルート・運賃・時刻などを懇切丁寧に教えるスレ」
が生まれたんジャマイカ? <> 名無しでGO!<>sage<>2006/04/20(木) 03:48:10 ID:Ql90Z7DT0<> >>17
確かに規157条の上でどう解釈するかは「相互間発着となるもの」の
「もの」が指す内容が不明確なので判断しかねるが、条文の趣旨としては
金山〜名古屋の各駅から岐阜と岐阜羽島までの運賃が異なるために選択
乗車を禁止した、という1枚の乗車券を前提とした発想だと思う(単なる
推測)ので、(2)が不可で(3)は大丈夫ではないかというのが自分の考え。

>>19
「懇切丁寧に…」はどちらかというと質問スレからの流れではないかと。
あのスレの中身は基本的に旅行プランに関することであって、きっぷその
ものについての話をする場所ではないし。それに初代スレができたのが
ここの統合よりずっと早い。 <> 名無しでGO!<><>2006/04/20(木) 18:41:58 ID:uWzvyuN/0<> 教えて下さい

仙台−東北−新幹線−小田原−沼津−御殿場−国府津−東海道−品川

という片道券で、東京〜小田原を在来線に乗ることは可能でしょうか? <> 名無しでGO!<><>2006/04/20(木) 18:57:34 ID:IRqBB+eF0<> すみません、スレ違いかもしれませんが質問させてください。
この間、JR東日本の中央線の女性専用車両に乗ったのですが(当方男性)、
男性は乗っちゃダメ、ということで車両を移動させられてしまいました。
そのときは母親と一緒に乗っていたのですが、付き添いでも乗ってはいけないのですか?
JR東日本の旅客営業規則をHPで見たのですが、女性専用車両に関する規則は見当たらず、
どうも、優先席についても記述もないので、同様の取り扱いのようです。
そもそも、JR東日本が女性専用車両に男性が乗ってはいけないとする根拠がわかりません。
それとも基準規程かなにか、他のものに定められているのでしょうか。
鉄道営業法に定められているようなのですが、どうもだいぶ昔の法律らしく、
現代における実効性が疑わしいので、もう少し確実な根拠条文があればお願いします。 <> 名無しでGO!<><>2006/04/20(木) 19:10:22 ID:AAbIAGCbO<> 定期スレにも書き込んであるのですが、質問スレとは少し内容が違う気がしたのでスレ違いかもしれませんが御返答くださいm(__)m定期を忘れてしまい、取りに戻る時間がない場合に普通に運賃を払わないでも済む手続きなどはあるのでしょうか?(↓) <> 名無しでGO!<><>2006/04/20(木) 19:12:22 ID:AAbIAGCbO<> (↓続)Suica定期なんですが、例えば紛失扱いとして手数料を払いSuica再発行してしまうとか、きっぷ遺失扱いとして乗車し、後に定期を提示して手数料差引後の運賃を返金するというようなことはできないのでしょうか?? <> 名無しでGO!<>sage<>2006/04/20(木) 19:55:10 ID:yspVQtKL0<> >23
スレ違い <> 名無しでGO!<><>2006/04/20(木) 22:14:45 ID:/mXmQgXb0<> >>22
>鉄道営業法に定められているようなのですが、どうもだいぶ昔の法律らしく、
>現代における実効性が疑わしいので、もう少し確実な根拠条文があればお願いします。

鉄道営業法は明確に現在有効な法律なのだが。
鉄道営業法が「実効性が疑わしい」「確実でない」とする根拠があるなら説明願いたい。 <> 名無しでGO!<><>2006/04/20(木) 22:22:57 ID:wMIK0cr/0<> そういえばこないだ、駅構内の禁煙の領域でタバコすってるバカが居て
駅員がいくら注意してもやめないから警察呼んで、
鉄道営業法違反で逮捕された奴が居たな。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/04/20(木) 22:30:39 ID:msRJMolP0<> >>24
>きっぷ遺失扱いとして乗車し、後に定期を提示して手数料差引後の運賃を返金

残念ながら「紛失再」「再収受証明」扱いは、定期券・回数券の場合はNG。

規則第268条第2項ただし書き
『ただし、定期乗車券又は普通回数乗車券を使用する旅客は、この限りでない。』
同第3項注釈
『(定期乗車券及び普通回数乗車券を除く。)』
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/03_setsu/04.html <> 名無しでGO!<>sage<>2006/04/20(木) 22:39:13 ID:72zxJYXj0<> 周遊きっぷで、東海道新幹線が絡むゆき/かえり券変更についてですが。

ゆき  大阪市内→大船 経由 東海道(在来線)
ゾーン券 東京ゾーン
かえり 大船→大阪市内 経由 東海道(在来線)

というものを用意して旅行し、帰りに「東京or品川から」新幹線に乗車して新大阪へ帰る場合
どのような取り扱いになるのでしょうか?

仮説1 かえり券を 大船→大阪市内 経由 東海道・小田原・新幹線 に変更
     東京or品川→小田原 を別途購入
仮説2 かえり券を 東京都区内→大阪市内 経由 新幹線 に変更    …出入り口駅の変更になる
仮説3 かえり券払戻、改めて東京都区内→大阪市内の普通乗車券を購入する <> 名無しでGO!<><>2006/04/20(木) 22:48:10 ID:JsFO/KKy0<> 2になる
変更するのに少々時間がかかるから時間には余裕を持って <> 名無しでGO!<>sage<>2006/04/20(木) 22:52:40 ID:JWk4flyx0<> >>30
そういう話は前にも聞いたことがあるが、
1ではなく2にできる根拠は? <> 名無しでGO!<><>2006/04/20(木) 23:13:21 ID:JsFO/KKy0<> 別途購入を見逃してた。1でもおkだけど、2にできる根拠かあ。
考えたことないけど普通に周遊きっぷの変更はそうしてもらってたなあ <> 名無しでGO!<>sage<>2006/04/21(金) 01:00:36 ID:qwXkBMOo0<> >>21
東京〜品川は幹在同一視区間なので元々問題なし。品川〜小田原は選択乗車の
設定あり。この2つの合わせ技により在来線の乗車は可能。

>>24
>>28
Suica定期券なら再発行可能。ただし紛失した元のSuica定期券は無効になり、
元のカードに戻すことは不可。また、当日の再発行はできない。家に忘れた
くらいなら素直に普通運賃を払うのがよいかと。
http://www.jreast.co.jp/suica/use/lose/index.html <> 名無しでGO!<>sage<>2006/04/21(金) 01:06:52 ID:Dzwlh67a0<> タリフの例がそうなってる

では答えにならんもんなぁ。
2がOKなら、使用開始後でもかえり券を
高尾〜中央線〜名古屋〜新幹線〜大阪市内に変更OKとか? <> 名無しでGO!<><>2006/04/21(金) 01:12:55 ID:KqyKSErR0<> >>34
不可。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/04/21(金) 01:18:40 ID:Cyezmb85O<> >28 そうでしたか...勉強になりました!親切にありがとうございます。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/04/21(金) 01:22:28 ID:ydyW0Bu20<> >>33
そんな簡単な問題かなぁ。
>>21の書き込みは選択乗車はわかった上での質問かと思ったが。
要は選択乗車によって国府津〜品川が復乗になるがOKかということでは?

ちなみに自分は不可だと思うが。
<> 名無しでGO!<><>2006/04/21(金) 08:28:13 ID:S3AiK3+6O<> スレ違いかもしれんが、特急あさぎりの特急券は
大阪のみどりの窓口では買えるところが限られてるの?
旅行会社で買ってくれって言われたけど…
<> 名無しでGO!<>sage<>2006/04/21(金) 08:32:18 ID:6uKID7Tg0<> >>38
あさぎりは小田急管理なので小田急の端末にも繋がる
JR東海のマルス端末以外のJR各社のマルス端末では
発券できない。
⇒電話取次ぎ・手書き補充券使用で発券に時間が掛かる。
旅行会社の場合、小田急の特急券を扱っている所は、
船車券端末で発券できる。 <> 名無しでGO!<><>2006/04/21(金) 08:56:10 ID:j3sFbku60<> 新大阪のJR東海窓口で買えるよ <> 名無しでGO!<><>2006/04/21(金) 11:15:13 ID:S3AiK3+6O<> >39、40
サンクスです。
<> 名無しでGO!<><>2006/04/21(金) 19:28:38 ID:mF3K05840<> >>33
157条第1項(27)号よりも
16条の2第2項(1)号が優先される(と思う)から、NGだな。

ただし、どっちが優先されるかって根拠はどこかに明文化されてるかしらん? <> 名無しでGO!<><>2006/04/21(金) 21:17:46 ID:4P2+m/UW0<> >>42
優先とか非優先とかいう問題ではなく、

規第16条の2第2項第1号と規第157条第1項第27号はまったく競合してないし、
両方適用されるはず。

>>37
俺は可だと思う。理由は、
「環状線1周を超えるときはキロ計算を打ち切る」(規第68条)という決まりはあるけど、
「環状線1周を超えるような乗車はできない」などという決まりは無いから。 <> 名無しでGO!<><>2006/04/22(土) 02:01:37 ID:H/sTc4Ic0<> 京都から名古屋へ行くのに、一度どうしても近鉄難波からアーバンライナー(甲特急)で名古屋まで行ってみたいのですが次のようなことは可能でしょうか?
・経路は京都→(京都線)→大和西大寺→(奈良線)→難波→(アーバンライナー)→名古屋
・アーバンライナー以外は全て特急利用。
・乗車券は株主優待券を使用。もちろん途中下車は一切しない。
・特急の乗り継ぎは全て30分以内に行うものとして、181km以上乗るから特急料金1850円。

新幹線使えとかはなしね。 <> 名無しでGO!<><>2006/04/22(土) 02:44:20 ID:Xzlr+l/qO<> 金沢→(北陸・信越・東三条・弥彦)→燕三条→(新幹線)→東京→(新幹線)→(ほくほく・越後湯沢・北陸)→金沢

このようなルートで乗車券を頼むとどのように発券されますか?もっとお得な買い方があるなら教えてくれると有り難いです <> 名無しでGO!<><>2006/04/22(土) 03:03:06 ID:T68eHLYZ0<> >>26
「列車には定員を超えて乗せてはいけない」っていう奴とかも現在有効な法律なのだが、
実効性が疑わしいのは明らか。

<> 名無しでGO!<>sage<>2006/04/22(土) 03:52:52 ID:DIGLJzRF0<> 引用が正確でないようだが、鉄道営業法第26条の話であれば、
客が自主的に乗ろうとしているのであって「鉄道係員旅客ヲ強ヒテ
定員ヲ超エ車中ニ乗込マシメタルトキ」には該当しないという整理になっている。

<> 名無しでGO!<>sage<>2006/04/22(土) 04:06:18 ID:JQylDpXo0<> >>37
>>43に同意。運賃計算におけるルールとそれにより発券された乗車券が
持つ効力は別立ての話。規則には「券面に表示された発着の順序に違反
して使用」すると乗車券が無効になると書いてあるが(定期券以外。
規167条第13号)、同じ駅を2度通過した場合とか同じ区間を2度乗車
した場合とかいうのがどこにも書いてない。品川〜小田原は幹在どちら
でも乗れる、とわざわざ書いてあって乗車経路としてはどこも逆向きに
なっていないから乗車可能ということでよいのではないかと思う。

>>44
布施〜難波が復乗になるので不可。ただし、布施以東の大阪線と奈良線の
乗り継ぎで布施通過の列車を利用する場合は、布施〜鶴橋の復乗が認め
られているので京都→西大寺→鶴橋→名古屋なら可能。普通運賃の計算
経路は橿原線経由。
特急券は、鶴橋乗り継ぎとなるものについては生駒と学園前を発着する
ものしか機械発券できないので特殊補充券で対応。機械を操作する前に
鶴橋で打ち切りになると思っている係員もいるので注意。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/04/22(土) 04:15:28 ID:JQylDpXo0<> >>45
正攻法だと金沢→東三条→燕三条→長岡で経路がぶつかるので一旦打切り。
東京までの行き帰りともに上越新幹線と思われるので東京(都区内)で
再度打切り。都合3枚の乗車券になる。
経路が変わってもいいなら東三条経由を柏崎から越後線吉田経由にすると
東京まで1枚になって1,000円以上安くなるが、その経路を取る目的etc.が
わからないので、目的やもう少し細かい条件を付け加えた上で↓のスレで
改めて質問した方がよいと思われ。

ルート・運賃・時刻などを懇切丁寧に教えるスレ5
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1140265256/ <> 名無しでGO!<>sage<>2006/04/22(土) 05:08:26 ID:FMy8QpHK0<> >>44 >>48
近鉄にも連続乗車券があるってどっかのスレで見たんだけど、
それが事実なら経路が重複しててもなんとかなりそうな気が。
あ、でも特急料金は別か。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/04/22(土) 05:59:32 ID:JQylDpXo0<> >>50
元の質問に株優使用って書いてあるのを忘れてたorz
まぁいずれにせよ1枚で全区間使いたいなら鶴橋折り返しになることには
変わりなし。難波まで行けば乗車券・特急券とも打切り。

>>44
ということで>>48の運賃計算経路のくだりは無視してください。特急料金の
計算の方は原則どおり実際に乗車する経路による計算で正当です。 <> 名無しでGO!<><>2006/04/22(土) 10:37:20 ID:EDPojJCL0<> >>26
すみません。法律関係の他サイトでも同様の質問をしたのですが、どうもこのスレはスレ違いだったみたいです。
それに2ちゃんでももっと適切なスレがあったみたいで。

一応、そのときいただいた回答では、
鉄道営業法自体は現在でも有効であるが、各条文ごとに吟味する必要があり、
該当の箇所は旧憲法下の、女性は弱者的な考えのもとの条文で
現憲法下ではなじまないものであり、有効性に関しては疑わしいとも考えられる。
また、現在の女性専用車は、女性は弱者であるという考えの元に作られたものではなく
痴漢対策として作られたものであるから、現憲法に即なじまないものではないが
その根拠を鉄道営業法に求めるのは筋違いと判断される可能性はあり、その鉄道営業法の該当箇所は
前述の通り有効性が疑問視される恐れはある、とのことでした。
<> 名無しでGO!<><>2006/04/22(土) 10:39:23 ID:EDPojJCL0<> また、旅客営業規則等については、
鉄道の旅客営業規則というのは約款であって、鉄道会社と旅客が契約した状態の取り決めを
定めたものであるから、女性専用車については、女性と男性で有効性が異なるのであるから
男性用乗車券、女性用乗車券といったものを発売し、
各乗車券に有効な条件を約款に記載する事が基本となる。
しかし、現にそのような乗車券は発売されていないであろうことから、
約款レベルでは記載していないであろう、ということでした。

とにかくスレ違いではありますが、ありがとうございました。
<> 名無しでGO!<>sage<>2006/04/22(土) 11:13:59 ID:TYLGnwhO0<> >>50

近鉄の連続乗車券はあぼ〜ん済

平成以降、社線内単独での連続乗車券の発売実績は皆無に等しい
有田鉄道が末期に連続用の専用補充券を設備した程度
(↑収集目的専用で記念きっぷだなコレは) <> 37<>sage<>2006/04/22(土) 11:41:49 ID:nYCXfyn00<> >>43>>48
どちらも書き込み内容は理解できる。
でもそれでは
品川→鴨宮(新幹線・小田原)で在来線経由の選択乗車
さらに157条2項では
東京→大井町(東海道)で東京から山手線内回りで何週かして大井町へ向かう
なんかもできてしまうことになるが、それはおかしいでしょう。

本来は条文中に記載すべきだが、
(157条1項と2項は158条1項のようにしてあればよかったと思うのだが)
実際の乗車経路においても復乗は原則認められないとするほうが自然ではないかと。 <> 55<>sage<>2006/04/22(土) 12:30:51 ID:nYCXfyn00<> >>55の品川→鴨宮(新幹線・小田原)はそもそも選択乗車不可だった。
スマン。 <> 名無しでGO!<><>2006/04/22(土) 12:52:00 ID:Xzlr+l/qO<> >>49
d <> 名無しでGO!<><>2006/04/22(土) 21:15:19 ID:qy2TDxxe0<> >>53
>女性用乗車券・・・そのような乗車券は発売されていないであろう

昔は女性用の定期乗車券には赤線が入ってたよね。 <> 名無しでGO!<><>2006/04/22(土) 22:37:07 ID:T68eHLYZ0<> 赤線=女性用定期乗車券という契約条項は両者(鉄道会社と乗客)の間で
交わされていないのだから、赤線は鉄道会社側が自社の利便の為につけた単なる符丁に過ぎない。 <> 名無しでGO!<><>2006/04/22(土) 22:48:12 ID:kVNUL37LO<> 国府津ー品川復乗の件だが、
手元に規則がないから多分としか言えないが、16条のどこかの条文により、
国府津を接続駅とするから、品川ー小田原間は別線扱いとなり不可。
じゃ駄目なの? <> 名無しでGO!<><>2006/04/22(土) 23:54:26 ID:103RieJJ0<> JR東日本窓口でクレジットカードで買った、東京−京都の新幹線の乗車券、
JR西の京都駅で払い戻し出来ますか?

なくしたと思って、泣く泣くもう一枚買ったら、カバンの底から出てきたんです。
4月22日より4日間有効、って書いてあるからこの有効期間内だと
払い戻しOKですよね? <> 名無しでGO!<>sage<>2006/04/23(日) 00:15:34 ID:sSEaUfLP0<> >>61
東日本の窓口でクレジットカードで買ったきっぷは、東日本の窓口でしか
払い戻しできない。
西日本の窓口では、払戻証明だけしてもらえる。

<> 62<>sage<>2006/04/23(日) 00:16:35 ID:sSEaUfLP0<> 連投スマソ。
払戻申出証明ね。
<> 名無しでGO!<><>2006/04/23(日) 00:20:34 ID:Zb8XW5KL0<> そんな殺生な・・・・(´;ω;`)
関東にまで行ったら旅費だけでオーバーしちゃうじゃないですか・・・・

その払い戻し証明って言うのは何ですか? <> 名無しでGO!<>sage<>2006/04/23(日) 00:24:06 ID:a7TM1qFY0<> クレジットカードを使うにはこういったリスクがつきもの。
いやなら現金で買えばよかったな。

東京に知り合いはいないのか。 <> 62<>sage<>2006/04/23(日) 00:28:16 ID:sSEaUfLP0<> >>64
きっぷの有効期間内に、窓口に払い戻しに来ましたっていう証明。
きっぷの有効期間が過ぎた後日でも、払い戻しの手続をしてもらえる。
ただし払戻申出をしてから1年以内に、きっぷの購入窓口で払戻手続しないといけない。
<> 61<><>2006/04/23(日) 00:33:15 ID:Zb8XW5KL0<> 皆さんどうも

>>63
ちょっと調べて分かりました。
申告したら1年間返金OK証明書みたいなもんですね。
一年以内に関東に行く用事あるかなあ・・・


クレジットにそんなリスクがあったとは・・・・
では、新幹線の駅で東京とか品川で東海窓口(あるよね?)
で買えば、京都駅のJR東海の窓口で返金処理OKって事ですか?

もしくは、例えば東京のJTBで購入すれば、京都のJTBで払い戻しはOK? <> 61<><>2006/04/23(日) 00:33:56 ID:Zb8XW5KL0<> >>66
あ、書いて下さったんですね。ありがとう。 <> 名無しでGO!<><>2006/04/23(日) 00:58:47 ID:tENAKedDO<> 周遊きっぷは、発売駅がゾーン内となるもの(例・東京ゾーンを東京駅で)購入不可である。
では、旅行会社の営業所の場合は何を基準にすればよいのか? <> 名無しでGO!<>sage<>2006/04/23(日) 01:11:11 ID:+E/2kqA40<> >>69
所属駅じゃないの? <> 55<>sage<>2006/04/23(日) 01:27:12 ID:uLS6K1CH0<> >>60
>>43の前半にあるように別線かどうかは問題ではない。
>>33の着駅が国府津であれば、別線でかつ選択乗車も可能だと考える。

しかし>>43後半や>>48前半の考え方だと、
157条2項(近郊区間)、159条(太線通過)、160条(太線発着)で迂回乗車する時、
例えば山手線を何周もできてしまうことになるが、それはおかしいだろうから
>>55の後半に書いたようになると考えている。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/04/23(日) 09:38:37 ID:GMwYQMgm0<>
<> 名無しでGO!<><>2006/04/24(月) 01:29:33 ID:UeAx50UN0<> 昨日、小田急の駅で見た掲示。
1 特急券の車内購入は300円増し
2 特急券の乗越しは、乗越し区間の特急料金別途収受
とのこと。
1はJRのまねだが、2は思い切ったもんだ。 <> 名無しでGO!<><>2006/04/24(月) 01:30:33 ID:UeAx50UN0<> 書き忘れた!
5/15から。 <> 名無しでGO!<><>2006/04/24(月) 04:16:58 ID:Lc/kExUC0<> >>62
JR東日本大阪支社って窓口あるかどうか知らんけど、払い戻しは扱っていないんですかね? <> 名無しでGO!<>sage<>2006/04/24(月) 09:01:12 ID:XIPR62zQ0<> >>75
JR東日本は西地区にはそういう事務所等は全くありません。
全く必要ないし。

東日本以外のJR各社が東京に事務所抱えてるが。
こっちは東京の客を自社エリアに呼び込むため。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/04/24(月) 11:11:36 ID:lmRtd8RVO<> >>76
営業よりも対お役所や6社関連業務(健保やら共済やら、あるいは鉄道情報や鉄道技術)がメインな訳だが。

すれ違いスマソ <> 名無しでGO!<><>2006/04/24(月) 13:19:41 ID:o/RRCJZX0<> はまなす指定席(乗割適用)+いなほ指定席(乗割適用)+新幹線自由席券(無割引)
を、乗変する場合の取扱ってどうなるの?

1.上記3券片を合算し「1つ」として扱い差額調整。
2.変更後のものが乗割適用時に限り変更可能。
3.そもそも乗割が絡むと乗変そのものが不可!? <> 名無しでGO!<>sage<>2006/04/24(月) 14:13:45 ID:cNrucI/a0<> >>78
旅客営業規則
第244条 (第1項略)
2 第57条の2、第57条の3第4項、第61条の2及び第64条の規定によつて証明をした乗車券類を所持
 する旅客がこれらの一部の乗車券類について乗車変更の取扱いを請求する場合は、証明をした乗車券類
 の全部を呈示し、当該乗車券類以外の乗車券類についても必要な乗車変更又は払いもどし等の取扱いを
 同時に請求しなければならない。
(第3項略)

ということで、全部まとめて提示して、乗変したことによって割引の適用関係が変わるものも
同時に整理(手続としては別)しなければならない、ってことじゃないでしょうか。
例えば、いなほの特急券がなくなるとか区間が変わって青森まで行かなくなるような変更をするなら、
はまなすの割引分追銭取られるとか。 <> 43<><>2006/04/24(月) 17:21:35 ID:0NiEyjfZ0<> >>71>>55
「実乗車経路について、規第68条を準用する」
と言っているわけですか? (Yes or No?)
それとも、別の何かを適用または準用するのでしょうか。

「経路」と言えば普通は乗車券面に指定され得るようなものを考えるわけですが、
規第157条第1項では場合によっては全区間の実乗車経路が規第68条と異なる形態になりうるから、
文章だけで意味が限定できるところを間違えないようにあえて絵を描いて示しているのでしょう。 <> 名無しでGO!<><>2006/04/24(月) 22:20:22 ID:0iSciKjr0<> >>77
何年か前までは、事務所で切符売っていました。 <> 名無しでGO!<><>2006/04/24(月) 22:40:43 ID:GD8SbRbP0<> 質問っす。

大阪駅で、横浜市内→大阪市内の乗車券のみって購入できますか? <> 名無しでGO!<>sage<>2006/04/24(月) 22:47:26 ID:xIPK9TnS0<> >>82

そんなもの自分で買いに行けば分かることだろ。
いちいち人に聞くレベルの質問かよ。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/04/24(月) 23:57:38 ID:FlQXBFsR0<> しかもここは規則スレだし… <> 71<>sage<>2006/04/25(火) 00:48:35 ID:zaW0VO600<> >>80
まあそんな感じでしょうね。
実乗での復乗を禁止する条文はないし、157条1項だけ見ればあなたの言うことは理解できる。
(と>>55で書いた)

ところで157条2項や159条、160条でも復乗可能だとお考えで?
そうならば一貫性があって納得するが。
あと基154条において「はまかぜ」での復乗なんかも一緒ですね。
<> 名無しでGO!<><>2006/04/25(火) 09:29:54 ID:cfe6Ph8n0<> >>61-68 >>75-77の話に戻るが、この件は最寄りの陸運局に訴えるか、
あるいは新聞に投書したほうがいいと思う。
クレジットで購入しようと「JRの乗車券」には違いないから、原則で言えば
JR全社で払い戻せないといけない。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/04/25(火) 10:15:57 ID:c03l3t4U0<> >>86
さすがにプロ市民扱いされて叩かれるのが落ちかと。

購入した時点で払い戻し条件を確認しなかったのが悪い、でおしまい。
まあJR側もひとこと説明義務はあるかもしれんが、
カードできっぷを買う方法の注意欄にはきちんと明記されている。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/04/25(火) 13:41:08 ID:ura51QyW0<> >>86
国土交通省は「契約上正当な」ことには介入しないよ。

理屈の立たないことに因縁つけるなら総務省の行政評価あたりが扱う話だが、
今はもう三島会社以外は特殊法人じゃないからクビ突っ込めないのかな。
JR九州の何かに行政評価事務所がケチつけてるのは見たことがあるんだが。
<> 21<><>2006/04/25(火) 17:35:05 ID:57mb9Clc0<> そういうわけで先日

略〜東京−新幹線−小田原−沼津−御殿場−国府津−品川

の券で小田原まで乗車してきました
東京駅で「この券で東海道本線に乗って良いか?」と聞いたがOKとのこと
さらに小田原駅で下車印まで貰いました
規則上は多分ダメなんでしょうが、現場の駅員さんの知識不足と柔軟な運用に助けられた形です
同じような券で

小田原−新幹線−品川−小田原

の片道券で往復新幹線や東海道本線に乗れるのか?
という疑問になります。100q越えるので学割とかだと単純に往復買うより安いんですよね <> 名無しでGO!<>sage<>2006/04/25(火) 18:46:34 ID:FFyLcV730<> >>89
それは片道券として発券出来ない <> 名無しでGO!<>sage<>2006/04/25(火) 19:04:57 ID:sX00GE4E0<> >>86
旅客営業規則第23条の2
当社が業務上特に必要と認めた場合は、旅客運賃・料金の払いもどし・乗車変更の取扱いについて、特別の約束をして乗車券類を発売することがある。 <> 43;80<><>2006/04/25(火) 21:55:20 ID:/AwSLtr+0<> >>85
>>80
> まあそんな感じでしょうね。
そうですか。規第68条は、
  「鉄道区間が同一方向に連続し折り返しではなく環状線1周を超えるものでもない」
場合のみキロを通算する、と書いてあるわけですが、実乗経路もこれに準ずる、というわけですね。
つまり、
規第157条第1項では富士-新富士間ワープとか、東広島-西条間ワープとか、くりこま高原-新田間ワープとか、
今はもう無いけどJR難波-大阪間ワープとか、品井沼-高城町間ワープとかが
規定されている(いた)けど、そのような経路は「同一方向に連続し」ではないから
実際にこの選択乗車を適用して乗車することは不可能というわけですね。
では何のためにこのような選択乗車の規定が存在する(した)のでしょうか。

> ところで157条2項や159条、160条でも復乗可能だとお考えで?
> そうならば一貫性があって納得するが。
さすがにそうは思えない。
>>80下3行のような理屈しか思いつかない。どうも説得力に欠ける気はするが。

>>89
規則上、明確にダメと明言している部分はありません。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/04/25(火) 22:07:02 ID:Z7H1s/RJ0<> クレジット云々は各会社ごとに取り扱い会社も違うし、扱えるようになった
時期も違うし分割の影響がモロでた部分だよね。
ただし、西の場合はどっかに「買った駅でしか払い戻せない」って見た記憶があるな。

西の場合は頼むと現金で買ったように発見してくれるよ。 もちろんC制の文字もなし
「振り込み扱いにしときますね」って言われたけど横で上司らしき人が
ギロッと発券担当者睨んでたからそれ以上はきかなかった。

だれか詳細知ってる人いる?
<> 名無しでGO!<>sage<>2006/04/25(火) 22:17:52 ID:tNnCNc3I0<> >>92
>規則上、明確にダメと明言している部分はありません。

規則上、明確にダメと名言している部分があります。
↓↓↓↓↓↓↓↓

規則第16条の2
   次の各号の左欄に掲げる線区と当該右欄に掲げる線区とは、同一の線路としての取扱いをする。
(中略)
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間内の駅
(品川、小田原、三島、静岡、名古屋、米原、新大阪、西明石、
福山、三原、広島、徳山、福島、仙台、一ノ関、北上、盛岡、
熊谷、高崎、越後湯沢、長岡及び新潟の各駅を除く。)を発駅若しくは着駅
又は接続駅とする場合は、線路が異なるものとして旅客の取扱いをする。
(1) 品川・小田原間 ・・・以下略 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/04/25(火) 22:54:52 ID:sX00GE4E0<> >>93
>ただし、西の場合はどっかに「買った駅でしか払い戻せない」って見た記憶があるな。

購入箇所でしかダメなのは三島会社
本州三社は、その会社内ならどこでもOK。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/04/25(火) 23:00:02 ID:WVXp8H7q0<> >>93
>西の場合は頼むと現金で買ったように発見してくれるよ
んなことはない
どこのDQNの駅員だよ? <> 名無しでGO!<>sage<>2006/04/25(火) 23:56:25 ID:NxhbwMlK0<> JR各社でクレジット会社との契約を一本化するための
共同子会社作って、クレジットの処理を各社毎隔たりなく
できるようになればいいのにねぇ…
<> 名無しでGO!<><>2006/04/26(水) 00:02:27 ID:R8xGWplHO<> 大回り乗車って発駅にもどってきておりるのはできますか?発駅着駅いがい重複なしで <> 名無しでGO!<>sage<>2006/04/26(水) 00:19:34 ID:R4iKImtH0<> >>西の場合は頼むと現金で買ったように発見してくれるよ
>んなことはない
>どこのDQNの駅員だよ?

1月の北陸ソロの特急券それで買ったよ。 12月ウヤ多かったから
「向こう(東京)で払い戻しできるようにならん?」って聞いたら
>>93に書いたような事言われてC制の文字の無い切符発券。
どこの駅か特定されるとまずいんかな? キーワードは10月21日 <> 85<>sage<>2006/04/26(水) 00:28:30 ID:6HwjK+DJ0<> >>92
>実際にこの選択乗車を適用して乗車することは不可能というわけですね
何か話が吹っ飛んでいるが。これまで条文に明記されていない部分についての話だったのに、
条文に明記されている項目を否定するとはどういうことでしょうか?

そもそも普通ではないものを特例(間接表現含む)として定めているわけで、
それ以外は規68条を準用するのしないの?であったはずだが。
規68条を準用しないならそれでいいが、157条2はそれを準用するのはなぜ?
(157条1が図入りというなら、間接表現ではあるが159条と160条もそう)

それとワープの件は、それ自体が特例だから規68条は関係ないが、
ちょっと違うが基145条と同じように考えれば、
それほど逸脱した規則ではないと思うが。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/04/26(水) 00:57:27 ID:Hnv6xTtX0<> >>99
なんかその話どこかのスレで聞いたが気がする。
どっちにしてもその駅員はゴルァものだな。

<> 名無しでGO!<>sage<>2006/04/26(水) 00:59:53 ID:05hEcLN/0<> >>98
可能な駅と不可能な駅がある。理由は自分で調べること。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/04/26(水) 01:35:41 ID:R4iKImtH0<> >>101

買ったときにもどこのスレか忘れたけどこんな事も出来るんだって
書いた希ガス。
ゴルァ物なら今度からは頼まないでおこう… <> 43;80;92<>sage<>2006/04/26(水) 19:57:26 ID:HJaAmLjq0<> >>92
品井沼-高木町間ワープなんてないわ(あるわけない)。
松島-松島海岸間ワープと塩釜-本塩釜間ワープの間違いでしたスンマセン。
絵だけ見て文章読んでなかったのバレバレw

>>100
>何か話が吹っ飛んでいるが。これまで条文に明記されていない部分についての話だったのに、
>条文に明記されている項目を否定するとはどういうことでしょうか?
話は吹っ飛んでいません。条文に明記されている項目を否定したのは俺ではなくあなたです。
俺は、あなたのその主張に沿うと>>92のように(おかしなことに)なる、と言っただけです。

>そもそも普通ではないものを特例(間接表現含む)として定めているわけで、
>それ以外は規68条を準用するのしないの?であったはずだが。
俺はもともとそう言っていますが。 <> 43;80;92<>sage<>2006/04/26(水) 19:58:22 ID:HJaAmLjq0<> >>100
>規68条を準用しないならそれでいいが、157条2はそれを準用するのはなぜ?
特段の定めが無い限りは準用するのが普通でしょ。

>それとワープの件は、それ自体が特例だから規68条は関係ないが、
だから、それと同じで、新横浜経由を指定した(幹在別線の)乗車券で横浜経由の乗車をすることは
それ自体が特例だから規第68条は関係ないわけですよ。

>ちょっと違うが基145条と同じように考えれば、
基145?? <> 43;80;92<>sage<>2006/04/26(水) 20:02:44 ID:HJaAmLjq0<> >>100
>(157条1が図入りというなら、間接表現ではあるが159条と160条もそう)
分かりにくくて申し訳ないが、
俺が言いたかったのは、単に図が有るか無いかではなく、
「図が無くても意味が通じるのにあえて図が描いてある。(冗長表現である。)」
ということ。

つまり、規第157条第1項は、文章だけでも意味が限定できるわけですがわざわざ図まで描いてある。
一方、規第70条第1項(間接的に規第159条・第160条)は図それ自体が定義であるから
図は冗長ではない。
ということ。

蛇足だが規第70条第2項は図と文章の合わせ技で分かりにくいな <> 名無しでGO!<><>2006/04/26(水) 20:27:15 ID:rsx/xu+A0<> >>94は釣りか荒しか、はたまた素で理解していないのか、 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/04/26(水) 20:34:44 ID:Hnv6xTtX0<> 先月廃止された出雲について、

大阪(北近畿)福知山(出雲)と福知山で改札でないで乗り継ぐ場合、
特急料金は通算可能だったのかな?

もし可能とすると、マルスで発券可能なのかな? <> 名無しでGO!<>sage<>2006/04/26(水) 22:14:37 ID:3gmKMmkE0<> 往復乗車券の往路片のみ(往復割引適用ではない)を乗車変更できますか。
また、片道乗車券を往復に乗変した場合、往復2枚共に乗変が印字されるのでしょうか。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/04/26(水) 22:15:14 ID:FpdNo6PC0<> >>108
福知山5:22の列車に、どうやったら当日の福知山線の特急から乗り継げるのかな? <> 名無しでGO!<>sage<>2006/04/26(水) 22:49:50 ID:5chgDYaa0<> >>108は、池沼に付き、相手になさらぬようお願いいたします。

<> 名無しでGO!<><>2006/04/26(水) 23:46:50 ID:QEmTPD+V0<> 疑問に思う点
首都圏のホームライナーで
ライナーでライナー券発売駅以外で乗車できるの?
おはようライナー新宿を渋谷〜新宿
おはようライナー逗子と上り湘南ライナーの品川〜東京
ホームライナー小田原と下り湘南ライナー、ホームライナー逗子の大船以西
ホームライナー千葉の津田沼以東
など時刻表には東北系統は上野駅以外乗車できませんと書かれているんだが
湘南系統は下り末端はただの快速扱いで乗れる、房総系統は乗車できないと案内されて乗れないという話を聞くんだが
制度上はどうなっているの? <> 100<>sage<>2006/04/27(木) 00:31:01 ID:IWERs68n0<> >>104-106
>特段の定めが無い限りは準用するのが普通でしょ。
>>43の「環状線1周を超えるような乗車はできない」などという決まりは無いから。
と相反すると思うが。

>条文に明記されている項目を否定したのは俺ではなくあなたです
明記【されていない】ことに関し、その可否について書いたがけだが。

>だから、それと同じで、新横浜経由を指定した(幹在別線の)乗車券で横浜経由の乗車をすることは
>それ自体が特例だから規第68条は関係ないわけですよ。
いわゆる大回り(できること)も選択乗車として同じ特例だが、157条1項だけが復乗可能の理由になっていないが。

>基145??
基145条も間接的にワープを認めていたはずだが、もう既になくなっている?

>「図が無くても意味が通じるのにあえて図が描いてある。(冗長表現である。)」
図が書いてあるのは、経路を明確にするよりは、その前後(=と−と◎の補完)を明確にするためだと思うが。

なお>>85でも書いたが、基154条(はまかぜ)も復乗の可能性があるが、
それはどう説明するのですか? <> 名無しでGO!<><>2006/04/27(木) 15:56:37 ID:fr4diu7aO<> JRの継続定期は2週間前から発売とのことですが、今の定期は5月13日までと印刷されています。この継続定期の発売開始日は4月29日ですか? それとも4月30日からですか? <> 名無しでGO!<><>2006/04/27(木) 18:00:49 ID:Azm3KuFDO<> >114
その継続定期の使用開始日は5月14日(日)なので、
2週間前の4月30日(日)より発売です。
<> 名無しでGO!<>sage<>2006/04/27(木) 23:09:58 ID:xXnEGb2F0<> >>112
結論から言う、迷わず乗りな。
乗車出来ない云々と、言われても、扱いは、普通(快速)列車であり、
ライナー券を発売していない以上、乗車制限することが、妥当かどうか疑問だ。
実際問題、駅へ行ってごらん、みんな乗っていっているよ。お咎めもなし。
もし、制限を設けたいのなら、倒壊とかが、やっているように、各停車駅でライナー券を発売すること。
これをやっていれば、君の言う疑問はなくなるだろう。
ただ、渋谷→新宿でライナー券を買って乗る人がいるかどうか、分かるよね。
そう、人件費のほうが高くなる→だからそのまま野放し。と言う訳さ。
倒壊のやっている方式は、各駅でのライナー券の発売は勿論、車内発売もしていて、
一区間であっても、車掌が来て、半強制的にライナー券を買わされる。首都圏みたいに満席になることはまずないから、
ライナー券を買わなくても、乗れてしまう、って言うか乗車口でのライナー券拝見を、していない点が大きく違うが。



<> 名無しでGO!<><>2006/04/28(金) 00:13:02 ID:3gSNfP3f0<> >>116
逆に本来は乗るべき停車駅で降りることも可能なんだよな
湘南系統はグリーン車が連結されているからグリーン車に乗車券+グリーン券で乗る人が多いというのは制度上OKなのは有名だが
普通車に途中乗車できるというのはできるという話は聞いた
やっぱりライナー券を発売しない駅の区間はただの普通列車(快速)になるんだな
千葉支社管内だとホームライナー千葉の津田沼〜千葉乗車不可の案内だし
津田沼で大量下車があって空席が大量にできることだし、千葉、稲毛まで行く人は座ったままにすれば席を取られることは無い(ライナーで乗っている人のほうが先着権がある)
津田沼からは乗車券だけで乗れると判断してもOKなんだな
グリーン車車両(255系)でも普通車扱いだから(特急型のグリーン車用車両で唯一、乗車券だけで乗れる列車になるのか、すごいな) <> 名無しでGO!<><>2006/04/28(金) 12:38:42 ID:M5ZYZvHk0<> >>116
制限を設けるんだったら
JRの公式ページのきっぷの案内とか東日本ならえきねっと、西日本ならおでかけネット、雑誌・ネットの時刻表などで公式に宣言しておかないといけないんだよな
東北系統はライナー券を発売しない駅はきちんと乗車不可(上野駅以外は乗車不可)を案内している
他はライナー券発売駅以外の駅の乗車制限は書いていない
逆にライナー券を発売する駅から乗って本来は乗る駅のライナー券を発売する駅(実質ライナー券を500円も払うのに内方乗車乗車の権利放棄みたいな状態になるが)の短距離乗車とかも可能なんだよな

おはようライナー新宿と上り湘南ライナーの平塚→茅ヶ崎
おはようライナー逗子の鎌倉→逗子
ホームライナー小田原の新宿→渋谷、下り湘南ライナーの東京→品川とか
こういう乗車もできるんだろ
房総系統はどんな時刻表を見ても乗車制限の案内無し、乗り換え案内でも平気で出てくるし
津田沼と稲毛で乗車券のみ乗車も可能なんだよな
解釈によっては全区間ライナー券が必要で
ライナー券を発売する駅でライナー券を買わないと乗車できないわけだから
ライナー券発売駅以外では乗車不可と解釈するのが正しいと言うガセの説が横行している <> 名無しでGO!<>sage<>2006/04/28(金) 15:27:36 ID:ln0jC86D0<> どのみち屁理屈の世界だな。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/04/28(金) 19:48:23 ID:gzr/bYKQ0<> >>110
当日中でないと通しにならないなどという決まりは無い。

回答をする人は、せめて旅客営業規則の該当部分くらい読んでから回答していただきたいものである。

ピンクのページには「当日中に」と書いてあるが
これは分かりやすくしようとするためなのか知らないが時刻表が勝手に書いているだけで、
約款にはそんな決まりは無いからね。

もっとも、夜中は福知山駅を追い出されるだろうから
「出場しないで」乗り継ぐのは無理っぽいのだけど。 <> 43;80;92;104-106<>sage<>2006/04/28(金) 20:17:06 ID:WikYh0rZ0<> >>113
すべての部分にいちいち回答すると話が発散するので、個別の返答はとりあえず省略。
(このレスを読んだ上で、なお返答を要するものがあれば言っていただければ返答します。)

要は、
最初は、あなたは「実乗車経路も規第68条を準用する。」と言っているのかと思ってました。
なので俺は>>92で「そんなバカな話は無い。」と反論しました。

しかし、>>100においてあなたは「場合によっては実乗車経路も規第68条を準用しなくて良い。」と言いました。
それならば、これについては異論はありません。たぶん俺と同じ考えなのでしょう。

意見の食い違いは、「場合によっては」の“場合”がどんな場合なのか、というところなのだと思う。
(続く) <> 43;80;92;104-106<>sage<>2006/04/28(金) 20:18:49 ID:WikYh0rZ0<> (続き)
俺は、規則第157条第1項の各号の選択乗車は、乗車券の経路が各号の条件を満たしてさえいれば、
当該の選択乗車は可能だと考える。
選択乗車による乗車経路が
 規則第68条第1項第1号の条件を満たさないのはそれ自体が特例だから可能
 規則第68条第4項の条件を満たさないのは絶対に不可能
などという区別は、規則第157条第1項には書いてないし行間からも読み取れない。

例えば、(もとの>>21とは若干異なるが、)
 大宮→藤沢 経由:東北・新幹線・小田原・東海道・沼津・国府津・東海道
の乗車券で規則第157条第1項第27号を適用すると、品川・小田原間は
(1) 品川→新横浜→小田原
(2) 品川→横浜→小田原
(3) 品川→新横浜(ワープ)横浜→小田原
(4) 品川→横浜(ワープ)新横浜→小田原
が考えられ、俺は4つとも可能だと思うが、
あなたの意見だと(1)(3)(4)は可能で(2)は不可能だ、と言ってるわけでしょ。
そんな変なところで線引きするのは根拠に乏しいし意味無いし不自然だと思うのだが。
規則第157条第1項については、実乗車経路は規則第68条を気にしなくても良い、
とする方がよほどすっきりするし綺麗だし矛盾点も無い、というのが俺の意見。 <> 113<>sage<>2006/04/29(土) 02:14:25 ID:BucSnVuf0<> >>121後半。その通りです。
>>122前半。「各号の条件を満たしてさえいれば」→「大都市近郊区間内において」、「当該の選択乗車」→「同区間内の他の経路を選択して乗車」
とおきかえれば、157条2と全く同じになりますが。
違うのは、選択できる経路が限定的か自由選択かだが、自分としては同じレベルだと思っている。
それと、ワープについては、68条1-1に反しているのではなく、
「異なる2駅を接続駅とし経路が連続しているとみなす」ことで
68条1-1に抵触しないという意味で>>100を書いた。
157条1ではわかりづらいので、あえて基145条を参考に持ち出したわけですが。

>>122後半。実乗車経路での復乗云々とかいたのでそう思われたのかもしれないが、
そもそも選択乗車ができないということ。
券面の経路に対し、選択乗車で(実際)取り得る経路が(一部)重なっているから対象とはならないという解釈。
157条1の本文の書き方からして、選択区間だけでなく全体経路で考える必要があるので。
>そんな変なところで線引きするのは根拠に乏しいし意味無いし不自然だと思うのだが。
これはその通りで、これを借りれば一部だめだから全部だめと考えてもいいと思う(本意ではないが)。 <> 名無しでGO!<><>2006/04/29(土) 12:20:05 ID:neCGx/IO0<> >>122
横浜〜新横浜はワープでなくても
横浜線+京浜東北線(正式線路名が横浜線、東神奈川経由、東海道本線)
ってできないの?横浜〜東神奈川が区間重複?
素直に京浜東北線で東神奈川乗換えで横浜線も可能だろ <> 名無しでGO!<><>2006/04/29(土) 12:24:52 ID:neCGx/IO0<> 特急で指定席(グリーン車含む)を取って
どうしても指定席を取った列車より早い列車に乗りたい場合って
自由席に乗れるの?(同じ愛称で号数が違う列車)
乗り遅れの救済措置を急な用事とかで自由席でかまわないから乗りたいってことはできるの?(全車指定席のはやて、NEX、こまちは立席) <> 名無しでGO!<>sage<>2006/04/29(土) 12:47:12 ID:IzShwvV/0<> >>125
認めてない。原券の列車が出発前ならば、堂々と乗車変更すればよろし、という立場なんだろう。
ただし、JR東海は東海道新幹線での運用として、パックツアーなんかにつけている乗車票(特急券部分)の場合は
前列車の自由席乗車を認めているね。

通常の特急券のルールが適用されないのと、駅での乗変扱い不可という背景があるからあくまで特例なんだろうけど。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/04/29(土) 13:16:55 ID:bX8DTQYu0<> >>125
乗る前にちゃんと変更手続きすれば、差額返してもらえるよ。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/04/29(土) 13:44:00 ID:llGS8sMj0<> >>124
>122 ではないが、どちらもできない。
選択乗車のどこを見て横浜線に乗れると考えたのだろう? <> 名無しでGO!<><>2006/04/29(土) 15:28:57 ID:neCGx/IO0<> >>126-127
ありがとう
乗車変更で差額を返還して貰うとか払い戻して買い直すとかする
あと同じ愛称の最終列車に乗り遅れたらおしまい
救済措置はもう受けられない?

あとグリーン車自由席って子供2人までが親と一緒に大人運賃だけで乗る場合はグリーン料金は大人一人で良いの?(子供は席を占領する場合は)
自由席は着座保証が無いからグリーン車にいれば立っていても座っても料金同じ
普通車だと迷惑がかかるから立ってでも良いからグリーン車に乗るというパターンが考えられる(取り合えず子供が2階建て車両が好きだから乗せると言うことも)
指定席はグリーン車、普通車問わずに子供運賃+指定席券ないし指定席グリーン権が必要 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/04/29(土) 17:45:50 ID:hkT0FGKv0<> >>129上段
乗り遅れ救済措置に愛称は関係ない。その区間を運転する急行列車ならどれでも。
ただしN’EXとスーパービュー踊り子は全席指定なのでだめぽ(立席ってOKなのかな...?)

<> 名無しでGO!<>sage<>2006/04/29(土) 18:37:00 ID:LTy0/DPTP<> NEXは立席OK、S踊り子はNG(但し踊り子などの自由席はOK)だったような。 <> 名無しでGO!<><>2006/04/30(日) 02:19:15 ID:8NqWPUghO<> 連絡運輸をおこなっている区間の連絡乗車券の途中下車について整理して教えて下さい。
下記の場合どのケースだと、どういう風に途中下車可能ですか?
1、JR線100km以上で連絡会社線100km以上
JR線内は文句無しに途中下車可能(大都市近郊区間のみの利用は除いて)会社線も可能?
2、JR線60kmの会社線60kmで併せたら100km超える場合
両方無理?
3、JR線20kmの会社線100km以上
JR線は無理で会社線は可能?
4、JR線100km以上で会社線が20km
JR線は1のケースと同様で会社線は下車前途無効?

具体的に知りたいのは島原鉄道がらみです。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/04/30(日) 03:21:48 ID:ga1LMW4U0<> 1 JR(可、※1) 社線(※2)
2 JR(可、※1) 社線(※2)
3 JR(可、※1) 社線(※2)
4 JR(可、※1) 社線(※2)
 
※1・・・JR側区間が大都市近郊区間内「完結」の場合は
発売当日限り有効、下車前途無効になります。
※2・・・連絡乗車券は、JRと社線のキロを合算して101キロ以上に
なる場合に2日間有効、双方に途中下車可能となります。ただし、
社線内で途中下車できるかどうかについては、社線側の規則に拠ります。
つまり社線によって自社側の扱いがバラバラです。
知りたい社線に直接問い合わせるのが一番です。
 
私よりうんと専門家の方、違っていたらご指摘ください。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/04/30(日) 03:30:40 ID:ga1LMW4U0<> たとえば近鉄は、自社線内だけでも長大路線があり
以前は遠距離券は2日有効で途中下車可能でしたが、
フェアスルーが導入され規則が変更になり、乗車券は
全線全駅当日限り有効のみとなり、社線内の途中下車が
できなくなりました。
JR連絡では有効2日の乗車券が現在でも買えますが、
その券をもってしても社線内は一切下車できません。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/04/30(日) 08:57:06 ID:snaSa4lk0<> >>128
以前にあった東神奈川ー小田原間の選択乗車のことを>>124は言ってるのだろ。
今は廃止されている。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/04/30(日) 09:24:22 ID:CneXglfj0<> >>135
ぉぃぉぃ勝手に廃止するなよ
今でもちゃんと存在しているぞ。

>>122の乗車券は東神奈川を通っていないから、東神奈川―小田原間の選択乗車は不適用
ということだろう。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/04/30(日) 13:57:46 ID:7av4QS6j0<> >>134
現場にその考えがあるのは事実、しかし、連規は別物

JR発券の遠距離券(Not大阪近郊区間内相互発着みなし区間)で社線の駅にて
途中下車をみとめない記述はJR側の連規にはない。

簡単に言うと、乗車券は原則途中下車できる。出来ない券を別途記載しているのが
国鉄(JR)流考え方。連規はこの流れを考慮している。

JRの連規を元に購入した券を社線側に入った時点で、一方的に規則が変更されると
契約という概念が崩れる。従って連絡券はJR・社線同一の概念を持つ連規を適用する。

<連規優先の原則、コレを正しく理解している香具師が少ないのも事実だけどね> <> 名無しでGO!<>sage<>2006/04/30(日) 14:00:51 ID:SzFRk1060<> >>137
http://www.aizutetsudo.jp/rennraku.htm
「会津若松〜鬼怒川温泉は95.0キロにより途中下車不可。」

これは別に規定があるってこと?

<> 名無しでGO!<><>2006/04/30(日) 16:23:54 ID:Yq1ZyF+l0<> JR線とあおなみ線の乗車券

野跡→大垣 ってみどりの窓口で発券できますか? <> 名無しでGO!<>sage<>2006/04/30(日) 16:56:44 ID:qRwbVPfL0<> 途中下車のこと書かれているけど、100キロじゃないからね
101キロ以上。(厳密には、100.1キロ以上)
100キロジャストだと途中下車出来ませんよ。




>>139
あおなみへの連絡券は一切発売なし。
<> 名無しでGO!<>sage<>2006/04/30(日) 19:30:04 ID:WnsXzgpT0<> >>137
>JR発券の遠距離券(Not大阪近郊区間内相互発着みなし区間)で社線の駅にて
>途中下車をみとめない記述はJR側の連規にはない。

連規第76条
(前半略)
但し、次の各号に定める駅(連絡接続駅を除く。)においては、途中下車をすることができない。
(1)〜(4)略
(5) 運輸機関が特に途中下車できない駅を指定した場合は、その指定した駅

近鉄の場合、近鉄が社線内での途中下車を禁止している(連絡県も例外ではない)ので、
連記に基づいた取扱である。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/04/30(日) 19:34:44 ID:WnsXzgpT0<> >>138
101km以上が最低条件 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/04/30(日) 20:34:13 ID:pGQrIj4G0<> >>141
昔、こんな話があった。
http://nagoya.ta-ko.jp/articles/5100/
↑の5168〜5173辺り

> (地方的規定の制定・適用)
>第2条 各運輸機関は、この規則に定めてある事項を除き、その運輸機
>関の運送について別に規定を設け、これを第1条の規定による連絡運輸
>に適用することができる。

>このように旅客連絡運輸規則にもローカル規定の適用を想定した定めが
>あるのですが、山上さんがご指摘の「 福岡市高速鉄道連絡運輸規程取扱
>要綱」がこの第2条でいう地域的規定に該当するか否かは、「この規則に
>定めてある事項を”除き”・・・」とあることから意見の分かれるところです。
>しかし、自社ローカルの規定のほうが旅客に有利な場合(#3)ならともか
>く、この福岡市営地下鉄の例では旅客連絡運輸規則所定の取扱いによる
>べきでしょう。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/04/30(日) 20:50:49 ID:0/NmtkZN0<> 社線側が「途中下車できない駅」(近鉄は全駅だが)を指定した場合に
連絡乗車券でも途中下車できない、ってのは連規所定の取り扱いなわけだが。

「一見関係ありそうだが関係ない話」を持ち出してきても何の意味もない。 <> 名無しでGO!<><>2006/04/30(日) 21:24:44 ID:E7Ni+3Fc0<> >>144
>「一見関係ありそうだが関係ない話」を持ち出してきても何の意味もない。

>>143はその
「社線側が「途中下車できない駅」(近鉄は全駅だが)を指定した場合に
連絡乗車券でも途中下車できない」
についての話なのだが。関係ないどころか今回の話と全く同件。
単に>>144の読解力が欠如しているだけ。
関係ないというのなら、2つの話の間でどの点がどのように異なるのかご説明願いたいものである。

尤も、俺も>>143の引用元の見解は良く分からない。
[MMML05169]の
> うーん。昔は対東京の連絡運輸もあったのに、いいのかなぁ。「特に
>途中下車できない駅を指定」したと考えれば連規との整合性はとれます
>けど。
の方が納得できるような気はする。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/01(月) 03:21:33 ID:lEDuzHUX0<> >>123
乗車経路重複の「可能性」だけでいきなり選択乗車を制限するのはさすがに
いかがなものかと。選択乗車を適用させないならさせないで、せめて基115条
(単駅指定)のようにその条件を明記しておくべきでは。尤もこの条文も
運賃計算経路についての規定であって、発行された乗車券でどのように乗る
か、ということには関知していないのだけれど。

>>137-145(連規関係)
今の話の流れから行くと、少なくとも近鉄が全駅で途中下車禁止としている
ことについて「連絡乗車券の場合においてもこれを準用する」規定か、(その
正当性は別にして)独自の連絡運輸の規則類の上に途中下車を禁止する規定が
なければならないように思うが、その辺の根拠なりソースはあるのかな? <> 名無しでGO!<><>2006/05/01(月) 21:53:25 ID:iPYMKpuO0<> >>(近鉄の場合の)連絡乗車券の途中下車

↓のページのいちばん下の記事から順に、考察が書いてある。
ttp://blog.livedoor.jp/catalytic/archives/2006-04.html?p=3
 
南海も、自社線内ダメとの自社規定に明記があるようだね。
<> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/01(月) 23:04:14 ID:W8ngV1vw0<> >>146
基115条 よりは 基109条 の方が対比しやすいのでは?
どちらも運賃計算の規定でかつ「〜できる」と強制適用でないところがミソなのだが。
それはさておき、これを例にすれば、70条太線区間を二度通過する乗車券は、
場合によって太線区間内の経路が最短経路にならない(70条適用外)わけですが、
159条においては、「70条の規定により発売した乗車券」とは限定していないので、
こちらも全体経路として復乗の可能性がありますね。

157条1項の復乗肯定派は、少なくとも159条や基154条でも復乗を肯定することでOK?
158条は、規定でしっかり復乗できないようになっているので問題ないが。
MMMLでも同様の議論があったが、肯定派→規定として書いていないから可能、
否定派→158条が不可だから類似規定の157・159条や基154条も不可
てな感じでしたかね。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/01(月) 23:06:18 ID:W8ngV1vw0<> 書き忘れた
148=123・・・ <> 名無しでGO!<><>2006/05/02(火) 21:15:18 ID:KTIfuVw4O<> ところで、連絡乗車券で接続駅に限り途中下車可とする根拠は何でしたっけ? <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/02(火) 21:17:33 ID:72+2TLQv0<> >>150
>>141 <> ゴードン武田 ◆BmUlbN6d2s <>一般人<>2006/05/02(火) 21:35:21 ID:d0FOtqQM0<> 500円騙しとった希代の詐欺師 井出隆太を告発する。 <> 名無しでGO!<><>2006/05/03(水) 09:44:51 ID:682Fi5PT0<> すみません。識者の方、ご教授ください。
往復乗車券 都区内⇔浜松(有効期間:5/2から6日間)で、往路使用終了後、
5/6に復路未使用での払戻は可能でしょうか。
もし可能な場合、払戻額は浜松→都区内4310円-210円=4100円であっているでしょうか。
これが可能なら210円で片道の有効期間が倍にできるので助かるのですが。
もちろんほめられたことではありませんが。。。
識者の方、よろしくお願いします。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/03(水) 09:51:48 ID:aPMFaBGc0<> >>153
可 <> 名無しでGO!<><>2006/05/03(水) 11:42:11 ID:K7TRAQ2T0<> >>153
連続乗車券にすれば、1ヶ月くらいの有効期間にできるよ。
<> 名無しでGO!<><>2006/05/04(木) 00:46:40 ID:zJ/2Uy9IO<> では、往復乗車券[区]東京都区内→[名]名古屋市内を購入後、往片は使用せず、他の交通手段を用いて移動した。
そして復片を使用した。
有効期限内の場合、未使用の往片のみの払い戻しは可能でしょうか? <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/04(木) 01:40:35 ID:eZUqN4jz0<> >>156
問題ないんじゃない? <> 名無しでGO!<><>2006/05/04(木) 13:43:56 ID:9SvG7/qE0<> >>153-155
学生時代の話なんだが、、、
冬休み帰省するのに、学割証を1枚で済ますため、
ダミーの距離の長ーい連続乗車券を買った経験がある。

東京から関西の某駅まで片道4日間有効なんだが、
冬休みが16日間もあったので、日数を稼ぐために、
第2券片として北海道の某駅まで伸ばして買った。
で、東京に戻って前途払戻し。

しかも、
上越線・羽越線経由で買っておいて、大雪でウヤになったので、
前途の払戻し額の計算法が異なったので更にウマァだった。 <> 名無しでGO!<><>2006/05/04(木) 19:40:59 ID:tEOpXAok0<> 高崎から東京経由で名古屋へ行くときに、特急草津とのぞみの特急券を同時に買っても
東京乗継だと草津の乗り継ぎ割引は適用されないの?

時刻表見てると東京品川が除外になってるので。 <> 名無しでGO!<><>2006/05/04(木) 19:47:24 ID:SExtmIGY0<> >>159
ならない

東京、品川、上野は一切除外 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/04(木) 20:04:52 ID:mUxr1kUg0<> >>159
そもそも駅で直接乗り継いでいないじゃん。
上野-東京で新幹線を使うのであれば、“こっちの条件は”満たせるが(w <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/04(木) 23:00:01 ID:pkehL1fr0<> >>160
もうちょい正確には、「品川・東京は一切除外、上野は束ルールで除外」だね。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/04(木) 23:39:39 ID:mUxr1kUg0<> >>162
上野(及び大宮)は、束ルールが制定される前から除外だったのだから、
束ルールで除外と言うのは正しいとはいえない気がする。 <> 名無しでGO!<><>2006/05/05(金) 15:44:20 ID:t+JKgVyH0<> 都区内-小牛田の往復乗車券(東北線経由、12600円)で
往路の次の駅で乗車及び旅行を任意に取りやめた場合
払い戻し額はいくらになるか教えて下さい。

1.赤羽から乗車、川口で取りやめ
2.東京から乗車、北戸田で取りやめ(規69条)
3.田町から乗車、川口で取りやめ

自分としては、どの場合も払い戻し額は
往復運賃-(東京駅-取りやめ駅の区間の運賃)-210円
と思っているのですが。。


あと、使用開始前且つ有効期間内の往復乗車券において
復路だけ払い戻しを行い、その後往路だけ払い戻した場合、
どちらの払い戻し額も「往復運賃-片道運賃-210円」で
よいでしょうか? <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/05(金) 17:02:04 ID:OB6wJH+B0<> >>158
それって万が一、乗車券を紛失したら、悲惨だよな。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/05(金) 19:57:44 ID:qjgE5WaC0<> >>164
冗談は止しましょう。

>往復運賃-(東京駅-取りやめ駅の区間の運賃)-210円
んなわけないでしょ。

当然
往復運賃-(乗車駅〜取りやめ駅の区間の運賃+210円)
に決まっているがな。

旅客営業規則第274条
旅客は、普通乗車券を使用して旅行を開始した後、旅行を中止した場合は、その乗車券が、有効期間内であつて、
かつ、その乗車船しない区間の営業キロが、100キロメートルを超えるとき(乗車変更の取扱いをしたため100キロメートルを
超える場合を除く。)に限つて、これをその旅行を中止した駅に差し出し、既に支払つた旅客運賃から

既に乗車船した区間の普通旅客運賃

(当該乗車券が往復割引普通乗車券以外の割引乗車券で、旅行を中止しても既に乗車船した区間だけでその割引条件を満たすときは、割引普通旅客運賃)
を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき210円を支払うものとする。
<> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/05(金) 21:10:02 ID:7xdhE/vD0<> 都区内⇔仙台市内 の往復で、
行き 東北 /帰り 常磐 経由
でも買えますか? <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/05(金) 21:13:27 ID:f8NhiahA0<> >>167
昔は経路特定があったから、東北経由(経路は指定されないけど)で買って、
常磐経由で乗れたけど、今はむりぽ。往復で経路が異なる往復乗車券は買えない。
買うとすれば連続乗車券になる。 <> 名無しでGO!<><>2006/05/05(金) 21:24:56 ID:M4nNGLaf0<> >>164後半↓
>復路だけ払い戻しを行い、その後往路だけ払い戻した場合、
>どちらの払い戻し額も「往復運賃-片道運賃-210円」で
順番はどちらからでも同じだが、
(一度に全部払戻せば手数料は全体で210円のところを)
別々に払い戻すと、払戻し手数料を2回分420円とられてしまうわけだ。
往復割引でない通常の往復乗車券の払戻なら、上の計算でいい。
ところが、、、
601キロ以上の往復割引乗車券を部分的に払い戻すと、
往復割引の条件が崩れるから、無割引運賃との差額も徴収される(よね?)
解りやすいように片道10000円と仮定すると、
往復割引運賃=10000×0.9×2=18000円
一度に全部払戻すと18000−210=17790円
片方を払い戻すと18000−10000−210=7790円(でOK?)
で、両方を別々に払戻した場合は
どちらの払戻額も「往復割引運賃-無割引片道運賃-210円」か?
これを2回別々に行うと払戻額は7790×2=15580円???
なんと、手数料2420円も取られてしまう???
なんかオカシイ???釣りじゃないんで、素で解らなくなってしまった。
誰か正しい計算法教えてくれエロい人。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/05(金) 21:44:40 ID:qjgE5WaC0<> >>169
>なんかオカシイ???

上の前提の話だと、両方ともに未使用なわけだから、必要な区間の片道に変更すればいいだけの話。
それをせずに、あえて払いもどしという方法をとろうという香具師に対し、便宜を図ってやる必要はないだろ。

昔、往復→片道の変更が不可だった時代でも、両方ともいっぺんに払いもどし、その後必要な乗車券を改めて
購入すればよかったわけで、往片、復片を両方ばらばらに払い戻すというまるで無意味な方法をとる香具師に
便宜を図る必要はないと思う。


なお、計算方法は、
>両方を別々に払戻した場合は
>どちらの払戻額も「往復割引運賃-無割引片道運賃-210円」
で正しい。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/05(金) 21:57:08 ID:iOMB66i10<> >>167
その経路で一周のきっぷにするほうが安い
・東京[区]−仙台[仙] 経由 東北新幹線 5780円
 仙台[仙]−東京[区] 経由 東北・常磐・東北 6090円 計11870円
・東京[区]−東京[区] 経由 東北新幹線[仙台]東北[岩沼]常磐 9870円

行きに新幹線を使わないなら 
・東京[区]−東京[区] 経由 東北[岩沼]常磐 9870円
 岩沼−仙台 往復640円 計10510円 <> 名無しでGO!<><>2006/05/05(金) 23:25:43 ID:4rYewW9C0<> >>167
一筆書きにすれば安いよ。 単に片道乗車券 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/06(土) 07:46:20 ID:be3vogG50<> みなさん詳しそうなので、おしえてください。

広島市内→京都市内の乗車券で、
広島から新大阪まで新幹線利用、その後新大阪から逆戻りし、大阪駅で途中下車する際、
新大阪〜大阪の往復分は必要ですか?
<> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/06(土) 11:50:27 ID:3UctNVgP0<> >>173
往復分いる。(6,300円+160円×2=6,620円)

もし最終目的地が「京都駅」(又は西大路駅)で、大阪〜京都間で途中下車しないのなら、
1:広島市内→大阪市内の乗車券で新幹線→新大阪→大阪そのまま乗車(5,460円)
2:大阪→京都の乗車券で京都へ移動(特定区間で540円)
の方が安い。(合計6,000円)

大阪〜京都間で途中下車したり最終目的地が京都駅より先だったら試算して判断。
周遊きっぷ「近江路」のゆき券なら>>173の方法しかないと思う。
<> 164<>sage<>2006/05/06(土) 14:33:39 ID:dogSKJql0<> >>166
レスどうもです。
入場時に乗車券に乗車駅の情報が記録され、
且つ取りやめ駅で乗車駅の情報が読み取れるのであればよいですが
そうでなければ、旅客の申告した乗車駅を係員は鵜呑みにするしか
ないような気がしたので、質問してみました。
(DQN駅員だと、乗車駅が分からないから東京駅で計算するとかいいそう)

>>169-170
レスどうもです。
>>171の通り、一度に払い戻すか、或いは変更すればいいんだろうけど、
例えば往路乗車券を一時的に紛失し、面倒だから往復共他の交通手段での移動に切り替え
復路だけ払い戻してしまい、その後で往路乗車券が見つかった場合など。。

この時でも冷静に考えれば、往路乗車券の再購入と再収受証明書の発行手続きを
取ればいいんだけど。 <> 164<>sage<>2006/05/06(土) 14:49:48 ID:dogSKJql0<> アンカーミスしてますね。>>171ではなくて>>170の誤りです。

続いて質問です。規274条の
「乗車変更の取扱いをしたため100キロメートルを超える場合を除く。」
というのは、区変しようとした時点での未乗車区間の営業キロが100km以下において
区変した場合は除くという事でよいでしょうか?

何も、区変前の状態にかかわらず、区変してしまったら
未乗車区間の営業キロが100kmを超えていても払い戻し不可なんて事はないですよね?


あと、区変しようとした時点での未乗車区間の営業キロが100km以下だった場合で
例えば
 原券:東京→桜木町(経由:東海道・根岸)
 区変:都区内→米原(経由:東海道、川崎駅にて区変)
 静岡駅で旅行中止
の場合でも、規則に従って払い戻し不可なんでしょうか? <> 名無しでGO!<><>2006/05/06(土) 16:25:43 ID:K0SajxyeO<> >>170
こんな事書くと叩かれるかもしれませんが、
マルス(POS)連絡乗車券の収集目的で、高額区間の切符を購入して使用するのに使えそうですな。
例えば、東諫早⇔白浜海水浴場前の往復乗車券を購入後、往片を払い戻し、
別に東諫早⇒加津佐の片道乗車券を購入使用すれば
2駅分の駅名の入った乗車券がわずかな投資で入手出来ますな。
(もちろん、加津佐⇒白浜海水浴場前を別に払う)
わかりにくいカキコですみません。 <> 名無しでGO!<><>2006/05/06(土) 16:26:34 ID:j2VniacE0<> 488 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 :2006/02/29(水) 10:19:16


竹石圭佑って名古屋の?
19くらいだろ、俺と同学年だし。
大学行ったか知らんけど…つーか話したことすら無い。あいつウザいから嫌われてたし。何か言動が気持ち悪かった。
女好きか知らんが、高校ん時、竹石が男子の後輩か何かのケツを掘ったって噂なら聞いたことならある。
噂かと思ったが、アイツかなり変な奴だったからホントかも知れないが <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/06(土) 17:54:51 ID:itprsJv10<> >>177

       パコーン
    _, ,_
 ( ‘д‘)
   ⊂彡☆))∀・)  <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/06(土) 18:20:04 ID:XGNq5BYw0<> >>177 こんなこと云いたかないが、文章の意味がわからないし
伝えたいことも、よくわからん。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/06(土) 19:20:24 ID:PdyRUXDi0<> >>176
違います。
払いもどしをしようとした時点で、変更前の着駅までの前途が100km以下で、
変更後の着駅までが101km以上の場合、払いもどし不可だということ。

という訳で、後段の例は払いもどし可能。


・・・と、手元にある「JR旅客制度のQ&A311」に書いてある。 <> 名無しでGO!<><>2006/05/06(土) 21:15:29 ID:J5jRhC9z0<> >>177は俺も何を言いたいのか判らない
書き込む前に文章見直した方が良い

あと東諌早は判るが、白浜海水浴場前なんて駅誰も知らないよ <> 名無しでGO!<><>2006/05/06(土) 21:35:53 ID:YAc8t3GbO<> 東京−九州ブルトレの乗継割引だけど門司−小倉はOKで
下関−小倉はNGですよね <> 名無しでGO!<><>2006/05/06(土) 21:40:34 ID:J5jRhC9z0<> 東京発九州特急は全区間乗継割引対象外なのでは?

規則変わった? <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/06(土) 22:01:08 ID:PdyRUXDi0<> >>183
左様。

>>184
大昔から、在来線を九州内のみ利用の乗継は乗継割引対象 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/06(土) 22:14:32 ID:UmQyQOe30<> >>184
昔は東京(品川)発下関以遠着が対象外(九州内では割引対象)だったのが、
門司以遠に変わった経緯はあるが・・・。
サンライズゆめ関係でだったかな。 <> 名無しでGO!<><>2006/05/06(土) 22:57:56 ID:hV6x2D66O<> 方向変更での割引率が最も高いのは山科〜京都だな


・山科〜名古屋 \2520(通常)
・山科〜南条 \1890→方向変更:山科〜米原〜名古屋\1890+(\1280-\1280)=\1890 <> 名無しでGO!<><>2006/05/06(土) 22:58:52 ID:hV6x2D66O<> ×山科〜京都→〇山科〜名古屋
スマソ <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/06(土) 23:07:20 ID:ASwNMTWY0<> >>181
その場合(>>176後段の場合)の
「変更前の着駅までの前途」はどのように計算するのでしょうか。
もし仮に原券が「東京→横浜」だったら、
 変更前の着駅までの前途 = 静岡から横浜まで = マイナス151.4km ≦ 100km
 変更後の着駅まで = 静岡から米原まで = 265.7km ≧ 101km
 ⇒払いもどし不可
で良いと思うけど、本件は「東京→桜木町」から方向変更してるがどうするのか

「静岡から桜木町まで」 = 桜木町−静岡 =(桜木町−横浜)−(静岡−横浜)=2.0km - 151.4km = -149.4km
という計算でもする気なのだろうか。

>>186
↓これですね
http://nagoya.ta-ko.jp/articles/5100/5177.html <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/06(土) 23:26:19 ID:j4jINi7W0<> 昔の話ですが

吉祥寺→(中央線)→東京→(新幹線)→名古屋市内の乗車券で
名古屋の在来線連絡改札で乗車券が回収されてそのまま出ようとしたらキセル扱いされた覚えがあるのですが
(その時は新幹線改札に戻って乗車券を取り戻した)

なぜ名古屋の連絡改札で回収されたのでしょうか? <> 164<>sage<>2006/05/06(土) 23:28:17 ID:dogSKJql0<> >>181
回答どうもです。
区変しようとした時点で→払いもどしをしようとした時点で
というのは納得、というよりはそうだと思いますが、

・変更前の着駅までの前途が100km以下
 →川崎(本当は横浜?)〜桜木町は100km以下
・変更後の着駅までの前途が101km以上
 →横浜?静岡?〜米原は101km以上

になると思うのですが、どうでしょう?

本来であれば、原券:山手線内→伊東(経由:東海道・伊東線)のように
払い戻しできない乗車券について、区変によって払い戻せる事を防ぐ
目的で除外規定が定められたと思うのですが、この規則文だけでは
今回の例も払い戻し可とまでは読めない気がします。

もっとも、今回例に挙げた乗車券が本当に払い戻し不可だとしたらそれはそれで問題だと思いますが。

とりあえず、それとは別にQ&A311の本をどっかで読んできます。 <> 181<>sage<>2006/05/06(土) 23:31:52 ID:PdyRUXDi0<> >>189
漏れはちょっと勘違いしていた。
181は忘れてくれ。

176後段も払いもどし不可。

>「静岡から桜木町まで」
も、原券が100km以下(つまり、乗車変更しないと残余が101km以上になりえない)なので、払いもどし不可。 <> 181<>sage<>2006/05/06(土) 23:37:14 ID:PdyRUXDi0<> >>191
という訳で、忘れてくれ。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/06(土) 23:53:13 ID:FbHQe6cp0<> >>190
オタクさんの単なる取り忘れ。

JR倒壊 <> 164<>sage<>2006/05/07(日) 00:01:38 ID:dogSKJql0<> >>189
何かその計算方法は変な感じですね。
「乗車変更の取扱いをしたため100キロメートルを超える場合を除く。」と合わせて計算するのでしょうか?

払い戻し可のパターンで(経由はいずれも新幹線)
原券:山手線内→三島(営業キロ:120.7km)
区変:都区内→三河安城
掛川駅で旅行中止

変更前の着駅までの前途 = 掛川から三島まで = マイナス108.6km ≦ 100km
変更後の着駅まで = 掛川から三河安城まで = 107.0km > 100km <> 164<>sage<>2006/05/07(日) 00:02:32 ID:dogSKJql0<> >>193
了解ですが、払い戻しできないのは制度不備のような感じがしますね。例えば
原券:稚内→豊富(経由:宗谷、営業キロ:43.5km)
区変:稚内→肥前山口(経由:最長片道きっぷの通り、南稚内か豊富で取扱)
旭川駅にて体調不良により前途旅行中止

の場合でも、何万円という運賃の払い戻しが請求できないのは
理不尽ですね。。 <> 名無しでGO!<><>2006/05/07(日) 00:39:17 ID:NlPuz4rc0<> 基準規程第272条第2項に、
『指定席特急券を所持する旅客が、乗車列車の変更を申し出た場合で当該の
特別急行列車の指定席に空席がないときは、規則第248条の規定を準用して
自由席特急券への変更を乗車券類変更として取り扱うことができる。』

とあるが、JR九州の2枚きっぷ(自由席用)とグリーン料金券を持っていて、
乗車列車の変更を申し出たら満席だった場合、自由席への変更とみなして
グリーン料金券を無手数料で払い戻してもらえるのでしょうか? <> 名無しでGO!<><>2006/05/07(日) 00:45:27 ID:GzPFJctF0<> >>196
体調不良ならば、医師に診断書を書いてもらって(3000円位?)
規則第278条第1項第1号の傷い疾病による旅行中止にするが、
俺ならばね! <> 164<>sage<>2006/05/07(日) 01:07:28 ID:3QBCOrvb0<> >>198
体調不良ならば、その方法もあるんですね。
この時は距離制限もなく、急行券とグリーン券も対象ですか。

行政権又は司法権の発動…証人喚問・参考人招致・公判・拘留とかかな?
証人喚問・拘留ではなぜか真っ先に姉歯やムネオが思い浮かんだw <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/07(日) 09:43:02 ID:kMEdFKLM0<> >>197
そもそも割引切符は適用外。

以上 糸冬 了

JR吸収
<> 197<><>2006/05/07(日) 13:29:28 ID:NlPuz4rc0<> >>200
グリーン料金券や指定料金券の券面には(企)表示がないので
一般の指定券と同じ扱いの可能性もあるかな、と考えたんですが。
グリーン料金券や指定料金券には、2・4枚きっぷと同時に利用
する場合に限って有効と明記してある以上、(企)に準じた扱いでも
おかしくは無いですね。
ただ、2・4枚きっぷの通達にこのような場合の取り扱いについて
払戻手数料を収受することを明記してあるのかどうか… <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/07(日) 14:26:53 ID:St1HXF5K0<> 一応指定料金券も旅規にはきちんと規定されているから、
少なくとも企画券ではないわな。

まあ払い戻しに関しては、指定料金券には272条に関する準用規定が見当たらないから、
むりぽな気もするが。 <> 名無しでGO!<><>2006/05/07(日) 18:28:38 ID:txTDT7Cu0<> >>195
>原券:山手線内→三島(営業キロ:120.7km)
>区変:都区内→三河安城

違う。
区変後の表記は
 
 〔山〕東京山手線内→三河安城

となる。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/07(日) 18:33:24 ID:UMu2tQEU0<> >>203
何で、東京から201キロ以上あるのに、山手線内になるんだ? <> 名無しでGO!<><>2006/05/07(日) 18:37:34 ID:GzPFJctF0<> >>203
都区内と山手線内の書き間違えはともかく、
いい加減なこと書くのはやめませうね!
<> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/07(日) 18:43:49 ID:6EvnaJtx0<> >>204
その認識だと
都区内→京都市内 の乗車券で大阪まで区変すると
区変後の着駅表示が「大阪市内」になると思っているのかな? <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/07(日) 18:49:35 ID:Jv6Vn6et0<> 「区変」と「乗変」の区別がついてないってオチか? <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/07(日) 18:52:31 ID:aBENFmuy0<> 確かに、区変後の市内駅適用をどうするかは規則に明記されていないんだよなぁ <> 206<>sage<>2006/05/07(日) 19:00:47 ID:6EvnaJtx0<> >>208
明記されていないんだから
区変時の運賃計算方法に従って、
特定都区市内適用可否を決めればいいだけだと思うけど。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/07(日) 20:09:44 ID:i7Nj0HjM0<> 便乗質問。当方ど素人です。

三島→三河安城になるのでは?

過日、横浜市内→大阪市内の乗車券を阪和線の車内の巡回車掌に、
阪和線日根野まで変更した。

原券:横浜市内→大阪市内
収受?区間 :杉本町→日根野
4日間有効と表示。450円支払。原券は車掌が回収。
車掌曰く、「この券で途中下車もできますので。」といい残して去っていった。
漏れは途中下車をしなかったが、本当にできるのだろうか…。
もしそうならどこの駅員さんも熟知しているのだろうか…。
おしえてください。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/07(日) 20:17:48 ID:FXm+FAIw0<> >>210
>三島→三河安城になるのでは?
変更区間の券面表示はそうなりますね。

>本当にできるのだろうか…。
もちろんできます。
ついでに言うと、経路内の大阪市内の駅でも可能です。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/07(日) 20:19:22 ID:FXm+FAIw0<> >>210
実際
>どこの駅員さんも熟知しているのだろうか…。
はかなり怪しいと思われるが。 <> 203<><>2006/05/07(日) 20:52:45 ID:txTDT7Cu0<> □□□□切符の規則スレ・・・・第3条■■■■
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi?bbs=train&key=../dat9/1048823636
よりコピペ↓(俺が書いたレスだが)

>487 :477   479:03/05/15 01:34 ID:U7ISjC6I
(前段略)
>「横浜→静岡」で区変し、京都まで乗越した場合は、
>原券の非変更区間は201キロに満たないので、[浜]は適用されず、
>区変部分は201キロ超なので、[京]だけ適用し、
>「横浜→[京]京都市内」という変則乗車券になる。

>489 :名無しでGO!:03/05/15 14:29 ID:U7ISjC6I
>〔山〕東京山手線内→静岡
>を区変して京都まで行くと、変更後の区変乗車券は、
>〔山〕東京山手線内→[京]京都市内
>という奇妙な乗車券にになる。(w <> 203<><>2006/05/07(日) 20:57:06 ID:txTDT7Cu0<> >>210-211
収受区間は「三島→三河安城」だが、
区変券は原券と一体になるので、
〔山〕東京山手線内→三河安城 となる。

原券の非変更区間は101-200キロの距離なので
[区]は適用されず、〔山〕のままとなる。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/08(月) 03:00:41 ID:JrumHTfd0<> >>210
そのレチ氏偉い。
安直に[別途]で発行するバカレチ多いからな。 <> 名無しでGO!<><>2006/05/08(月) 04:53:25 ID:2VB3shkc0<> 教えて頂きたいので死が、

長野→名古屋→(東名高速バス)→東名松田

というような乗車券は発券できるのでしょうか? <> 名無しでGO!<><>2006/05/08(月) 06:20:09 ID:xS7psyJm0<> とりあえずワイド周遊券復活だな <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/08(月) 14:51:12 ID:dThc2oJZ0<> >>216
できません。 <> 名無しでGO!<><>2006/05/08(月) 18:21:46 ID:vSIdOjBV0<> >>218
ありがとうございます

じゃあ、
長野→金山→東京
と買い、東名松田で途中下車、前途放棄は?
金山〜名古屋が無いから無理でしょうか? <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/08(月) 21:03:43 ID:VQLGl2LQ0<> >>219
昔はともかく今は、JRの鉄道とJRバスは、「全く別の会社の全く別の路線」であり、
連絡運輸も廃止されていますし、選択乗車適用になることもありません。
ですからこちらも文句なく×です。


もしかして、誰かがこういうことができると言っていましたか?
だとしたらそれは、昔はできていたという意味か、
あるいは、周遊きっぷというヲタしか使わない企画乗車券の場合のみに適用される
特別ルールを、いつでも適用になるものと勘違いしているのかもしれませんね。 <> 名無しでGO!<><>2006/05/08(月) 21:17:29 ID:J5V75JZ90<> >>220
ありがとうございます

もう連絡運輸は廃止されてるんですか
要はJRの窓口で切符が買えるバス
ということですね <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/09(火) 02:33:31 ID:CzifYRJ7O<> 軽井沢線は例外? <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/09(火) 06:34:57 ID:f7Q+7hdp0<> どういう例外?
あそこも転換当初から、連絡運輸も通過連絡も一切なかったと思うが。 <> 名無しでGO!<><>2006/05/09(火) 21:52:05 ID:zB4lE+OB0<> JR東の株優乗車券のことで御知恵を拝借したいので宜しくお願いします。
株優の期限がH18.5.31までに購入すれば、1ヶ月先の切符が購入可能で
その切符の有効期日まで乗車可能だということは わかりました。
 旅程が7月7〜9日なので、5/31に6/30〜7/9有効の切符を購入計画です。
 同時購入の7/7分の新幹線特急券(東京-八戸)を株優割引して欲しいのですが、
通常、指定券の発売は1ヶ月前の6/7ですから後日受け取るというのはどうなんでしょうか <> 名無しでGO!<><>2006/05/09(火) 21:58:28 ID:7B60i+Vs0<> >>224
指定はむり、一回は乗車変更できるからダミーで6/30の指定券を買ってあとで変更 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/10(水) 02:51:46 ID:j9n6Mbws0<> 回数券なんですが、阪和線長居-大阪の回数券利用で、北新地駅で乗車・下車可能でしょうか?
また長居-北新地の回数券利用で、大阪で乗車・下車可能でしょうか?
<> 名無しでGO!<><>2006/05/10(水) 09:01:53 ID:GlVYep1A0<> >>226

× <> 名無しでGO!<><>2006/05/10(水) 14:10:26 ID:Xt+21t2gO<> マルス券の下の方に書いてある(4- )とか(4-タ)とかってどういう意味なんですか? <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/10(水) 16:19:10 ID:V6PUNE/C0<> >>216-221
つうか、そもそも通しで買うメリットって何だろう?

有効日数稼ぎ?
(バス追加じゃ1日しか増えないけど)

>要はJRの窓口で切符が買えるバス
>ということですね

名古屋→東名松田のバス乗車券は、駅では厳しいんじゃないですか?
旅行センターならともかく。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/10(水) 18:50:47 ID:M+6PcGru0<> >>228
>>1 <> 226<><>2006/05/10(水) 19:13:41 ID:Qb6XnpJE0<> >>227
×ということは、京橋〜大阪間(もしくは京橋〜北新地間)で有効な回数券で、
北新地を大阪駅と同一駅扱いというのはこの区間の回数券では
適用外ということでしょうか?
JRおでかけネットのFAQの文面だと、有効だと解釈されそうなんですが…
ttps://info.westjr.co.jp/cgi-bin/westjr.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_sid=L-xtY77i&p_lva=&p_faqid=1200
<> 名無しでGO!<><>2006/05/10(水) 23:31:22 ID:ZdxpKy1r0<> >>230
まあまあ。
>>228
1〜6は会社名。4は西。
タがなければ自社完結。タがあれば他社が絡むきっぷ。
1〜6の他の番号はだれか教えてやって。マンドクセ。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/11(木) 00:51:26 ID:MKMaFsf00<> >>232
コヒ束倒酉市窮 の順でいいんじゃないっけ? <> 名無しでGO!<><>2006/05/11(木) 12:33:14 ID:I8pRVJTh0<> 障害者割引について教えて下さい

単独の場合、100q以上の乗車券は半額なのは知ってますが、急行券も半額と聞きました
急行寝台券の場合は急行券部分のみ半額なのか、それとも寝台も含め全部半額なのでしょうか?
<> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/11(木) 14:29:02 ID:Y/Pc3urQ0<> 「(普通・定期・回数)乗車券」と「急行券(特別急行券を除く)」の割引規定しかありませんので、
寝台料金は割引にならず、急行券のみ割引になります。 <> 名無しでGO!<><>2006/05/11(木) 19:03:51 ID:SUnCy7DG0<> >>235
ありがとうございます

そうすると、例えば銀河のB寝台だと

正規:1260円+6300円=7560円

障割:630円+6300円=6930円

になるんですね、障割乗車券はマルスですぐに発券できるけど、
急行券はすぐに発券できるのかな? <> 名無しでGO!<><>2006/05/11(木) 19:10:36 ID:Z3evCw7mO<> 単独の場合、急行料金の割引はありません。 <> 名無しでGO!<><>2006/05/11(木) 19:54:38 ID:SUnCy7DG0<> 第1種でも割引無しですか? <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/11(木) 20:34:18 ID:JBhEH3MQ0<> >>238
東日本旅客鉄道株式会社身体障害者旅客運賃割引規則
第4条 身体障害者に対して割引の取扱いをする乗車券類の種類は、次の通りとする。
(4)急行券(特別急行券を除く。)第1種身体障害者が介護者とともに、旅客鉄道会社の
普通急行列車に乗車する場合に発売する。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/12(金) 10:37:51 ID:jJmGS7w0O<> ようやく
都区内・りんかいフリーきっぷの使い方が分かった

今日の自分


帰りの切符でグルグル回れたんですね <> 名無しでGO!<><>2006/05/12(金) 19:09:03 ID:2+luS7J20<> 近鉄の話になりますが、
京都−名張(橿原線経由)の乗車券で、布施経由で乗車できますか。
駅でも、電話案内でも不可といわれましたが。
近鉄のHPにできる様な記述もありましたので。
また、特急券の場合はどうでしょうか。 <> 93<>sage<>2006/05/12(金) 20:41:20 ID:o7I7h3HR0<> 今日、明日の出張用の切符を買ってきました。

クレジットで払いましたが、今回はこちらが何も言ってないのに
特急券、乗車券共に「C制」の文字がありません…

C制の印字はやめたんですか? それとも要注意人物として登録された?w <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/12(金) 20:59:23 ID:6GNobX2p0<> 駅員が忘れただけかな <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/12(金) 21:47:37 ID:0txLEx4Z0<> >>241
可能。

特急券は乗った区間のキロ数に応じた料金。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/12(金) 22:14:10 ID:o0+Dw5fj0<> >>232
そういやぁ四国のバースデイきっぷで宿毛→窪川(土佐くろしお線内のみ)の
指ノミ券を頼んだら120mm券で出て(5− )だったなぁ。

>>241
布施を通過する列車に乗る場合は布施−鶴橋の区間外乗車も可能。なお、
京都〜西大寺から鶴橋経由で特急に乗る場合、通しの特急券は機械で発券
できずやたら時間がかかるので注意。 <> 241<><>2006/05/12(金) 22:34:50 ID:2+luS7J20<> >>244>>245
ありがとうございます。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/13(土) 00:18:56 ID:s54J2lwI0<> >>234
100キロでは割引になりません。
101キロ以上となります。

JRグループ <> 名無しでGO!<><>2006/05/13(土) 01:15:12 ID:KVFugwZ20<> どのサイトで見たかか忘れたのですが、昔「旅客営業規則解説」という
逐条解説本があったそうです。詳細をご存知の方はいませんか? <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/13(土) 19:24:17 ID:bxfaMOB80<> >>54
東武のなんとか系引退記念切符が連続乗車券だったかと <> 名無しでGO!<><>2006/05/13(土) 23:49:55 ID:Jn2+AdTq0<> >>187の方向変更で質問ですが、大阪→名古屋で
大阪→名古屋 3260円(通常)
大阪→敦賀 2210円⇒方向変更:大阪→米原→名古屋2210+1280-820=2670円

というのをする場合、山科−米原で車掌を捕まえて方向変更しなければならないのでしょうか?(山科を過ぎるとたとえ敦賀へ行く場合でも琵琶湖線経由になるため)
大阪−山科で車掌を捕まえて方向変更してもらったら強制的に湖西線経由で
大阪→敦賀 2210円⇒方向変更:大阪→山科→名古屋2210+2520-1450=3280円
となりますか? <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/14(日) 00:55:13 ID:e2DT4AOm0<> >>250
大阪・米原間ならどこでもO.K.
山科を変更開始駅とする係員はタコ。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/14(日) 16:42:51 ID:XggeYxzb0<> 湖西線の経路特定はそのうち選択乗車区間に格下げされるのではなからうか <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/14(日) 17:00:55 ID:00yNGmEY0<> 静岡から広島まで行くんですが、名古屋まで、こだま号の指定席で、
名古屋からは、のぞみ号のグリーン車を予定しています。
こんな乗り方って可能なのでしょうか?
可能でしたら、如何ほどになりますでしょうか?
あと、西広島まで乗るんですが、名古屋で買い物しようと思っていますが、
降りられますか?
<> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/14(日) 17:05:34 ID:XV7FbBXe0<> >>253
>>1 <> 名無しでGO!<><>2006/05/15(月) 17:10:41 ID:45APmy88O<> 札幌→釧路で、学割を使用して往復切符を買おうと思うんですが、乗車券の有効日数が1日足りません。
学割証を2枚用意する必要なく連続乗車券で買えばいいと指摘があったんですが、上手な買い方ってどんな感じになるんでしょうか?
どこかで区間を区切ったりする必要はありますか? <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/15(月) 17:24:33 ID:4ghJMQVKP<> >>255
往復切符は連続に出来ません。 <>  <><>2006/05/15(月) 18:19:23 ID:HO+bEpRS0<> 札幌市内→釧路
釧路→青森(札幌経由)
とかの連続乗車券にして札幌で払い戻し、というのはあるけどね <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/15(月) 18:52:22 ID:G5DgjQ9l0<> 京都―米原
新幹線自由席  \950
在来特急自由席 \1150 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/15(月) 23:04:09 ID:AkYmGbfs0<> >>255
往復ともに6日間有効でもまだ足りない?
少し高くなってもいいなら釧路の3駅先の別保まで往復で買えば2日延びる。 <> 名無しでGO!<><>2006/05/15(月) 23:09:42 ID:Vo+g5pUq0<> >>255
というか札幌・釧路の往復って学割が一番安いの?
釧路系統はRきっぷの価格設定が強気だけど、学割が使えるならヤングゴーゴーはだめ? <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/16(火) 00:02:50 ID:0EKhNcLy0<> >>259
石勝経由で行くんじゃない? <> 名無しでGO!<><>2006/05/16(火) 00:11:12 ID:90zdFge10<> >>255
連続1 札幌市内→釧路 4870円 3日
連続2 釧路→余市 5540円 4日
合計7日
いずれも学割で石勝線経由

700円上げれば7日有効になるがだったら学割証2枚でいい気がする <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/16(火) 00:20:18 ID:UURKvKyS0<> >>260
ヤングゴーゴーってレールメイトのこと?
http://www.jrhokkaido.co.jp/network/member/railmate/top.html
1000円と写真が必要だけど、今後も行くことがあるなら
結構いいかもしれない。
10日間有効になるし <> 259<>sage<>2006/05/16(火) 00:29:50 ID:JfE+VLUY0<> >>261
あ、MARS.EXE任せで経由に石勝突っ込んでなかったから滝川経由だorz
大変申し訳ない。 <> 255<><>2006/05/16(火) 01:12:09 ID:Gi3tNdK1O<> 連続乗車券で買い求めたとして、発券される切符は自動改札を通せない、長いタイプしかないんでしょうか?
マルス券は自動改札を通せるタイプの切符を、一括発券で出せると耳にしたんですが、総販はどうなんでしょうか?
総販券が欲しいんですが長いタイプはちょっと遠慮…
>>256
往復で1日足りないので、上手に連続で買って有効日数稼げる方法があるかなあと思ったんです。

>>257
さすがに青森までは…

>>259
参考にします!

>>260
特企って手段もありますね。
値段調べて比較しておきます。
何度も遠出はしないんで、レールメイトは必要なさそうです。

>>262
ほお、こんな買い方もあるんですね! <> 名無しでGO!<><>2006/05/16(火) 01:19:22 ID:wpTPftPK0<> ちょっと気になったことがるのですが、京都→谷川(あるいはその逆)の乗車券を買うとき、
・京都→尼崎→谷川(123.5km、2210円)
・京都→福知山→谷川(122.0km、2210円)
では距離ほとんど同じで、料金も同額ですが前者だと大都市近郊区間相互発着だから有効期間は1日で途中下車できません。
しかし、後者は有効期間が2日で途中下車可能なのでしょうか?旅客営業規則の156条の2の解釈がよくわかりません。
また、このとき乗車券を買う時に「どちらを経由するのか?」と聞かれるものでしょうか? <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/16(火) 01:30:31 ID:ic8zTWIF0<> 京都発なら、訊かれない可能性大(だまっていたら福知山経由)
谷川発で、こちらから言わないのならば聞かれる可能性も。
(福知山経由>尼崎経由、かな?)
 
後者は途中下車可能です
101キロ以上で、1駅でも近郊区間を飛び出している区間ならOK <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/16(火) 01:33:50 ID:ic8zTWIF0<> まあでも、乗車券のみの購入で、単に駅名だけ言って求めた場合なら、
ふつうは経路や乗る列車などを簡単にでも訊いてくると思うが。
<> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/16(火) 14:18:30 ID:XgmlcZTA0<> >>267
こういう場合、もし経路聞かないとすれば、その駅員はちょっと問題では?

乗車券は経路を指定して発売するわけだし、
最低「福知山経由でよろしいですね」くらいの確認はあって当然だろうな。 <> 名無しでGO!<><>2006/05/18(木) 10:14:36 ID:pLIjG6+90<> >>269
俺も最短距離を望んだのだが主要駅経由の少し大回りの乗車券を発見されたが経路が良くわからずあとで本当は不正乗車になってしまったということに気がついた
駅員は滅多に経由を聞かないからな
主要なルートが2,3個あれば経由を聞けよ
<> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/19(金) 02:16:52 ID:x+oxMUkJ0<> 教えてください
金額式の2日有効券ですが、
「○○円区間」の範囲に、例として手前からA,B,Cの該当着駅がある場合、
AやBで、途中下車することはできますか? <> 名無しでGO!<><>2006/05/19(金) 05:25:18 ID:+IwM7wyC0<> >>271
できるとしか考えざるを得ない。
しかし、そもそも2日間有効の乗車券で金額式というのはおかしいと思う。
(現物はJR西日本の広島支社管内で現存する。)
区間変更の取扱いを行う場合にも、発駅計算ができないが、その場合に原券の
運賃計算経路が判然としない。 <> 名無しでGO!<><>2006/05/19(金) 09:53:54 ID:DTIWKdnHO<> >272
その券を使うのです。じゃOKですね。
タコ駅員がいないとも限らず、場合どう説明したらよいか知りたかったので聞きました。 <> 名無しでGO!<><>2006/05/19(金) 13:26:52 ID:/J7S5/tJO<> 単駅指定について質問です。

この前、横浜発川崎行き《東海道線(国府津)御殿場線(沼津)東海道線(小田原)東海道新幹線(品川)東海道線経由》で乗車券を依頼・購入しました。
切符は経由通りに発券してもらったのですが、券面表示が『横浜市内→横浜市内』になってました。途中新横浜を通るので、発着駅は単駅で出ると思ったのですがどうなのでしょうか?

またこの『横浜市内〜横浜市内』の切符の場合、新横浜で途中下車はできるのでしょうか?


よろしくお願いいたします。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/19(金) 17:35:55 ID:34xPC0dH0<> >>274
横浜市内発の横浜市内経由横浜市内行きなので単駅にすべきだねぇ。
当然中間に来る新横浜では途中下車できる。途中下車する予定がある
ならもめそうだからみどりの窓口で相談してみては。

単駅指定は「することができる」なので誤発券と断言できないのが
つらいところなんだが。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/20(土) 11:56:35 ID:TRzKIWHV0<> >>274-275
単駅指定しないと新横浜で環状線一周
(発駅である横浜市内にぶつかる)なので誤発行。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/21(日) 00:39:56 ID:GiXwmR5n0<> >274は完全に誤発行なのか?
発着が新横浜→新横浜で横浜市内→横浜市内なら誤発行だけど
>274のルートなら別に横浜市内発着【でも】誤りではないと思うのだが。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/21(日) 00:53:26 ID:zmEBrQQI0<> 横浜市内→東海道・中央西東・横浜線→横浜市内
なら川崎→名古屋→八王子→桜木町とも乗れるのに

横浜市内→国府津・御殿場・沼津・小田原・新横浜・品川→横浜市内
が誤りで上の川崎→桜木町という乗り方ができないというのはなんか釈然としない <> 277<>sage<>2006/05/21(日) 01:09:33 ID:GiXwmR5n0<> >277はちょっとわかりにくかったかもしれないが、
要は特定都区市内で環状線一周打ち切りの規則なんてあった?

新横浜→沼津→国府津→品川→新横浜 なら特定都区市内を適用してしまうと
運賃計算経路の発駅である横浜で打ち切りとなるので単駅指定必須だけど。 <> 名無しでGO!<><>2006/05/21(日) 09:49:07 ID:HDu5iLVs0<> この前、
仙台−東京−富士−身延−中央東−東京都区内
で発券されたけど、これも誤発行なのかな? <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/21(日) 10:17:35 ID:bYUac9Zk0<> >>280
何で?特に問題はないけど
一応単駅指定も可能なパターンだけど
>>274とは事情が違う <> 名無しでGO!<><>2006/05/21(日) 10:37:02 ID:DFfYQoxN0<> 3月に指定席券売機で、
横浜→横浜 経由:東海道・品川・新幹線・新横浜・横浜線・東海道
買ったら、

連−1 横浜→新横浜(経由:東海道・品川・新幹線・新横浜)
連−2 新横浜→横浜(経由:横浜線・東海道)

と出ました。
また、 横浜→横浜 経由:東海道・横浜線・新横浜・新幹線・品川・東海道
買ったら、

連−1 横浜→品川(経由:東海道・横浜線・新横浜・新幹線・品川)
連−2 品川→横浜(経由:東海道)

と出ました。 
何か、おかしくありませんか? <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/21(日) 12:47:06 ID:d3NWS87r0<> >>282
その話は過去スレにもあったなぁ
単にマルスのバグ仕様か <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/21(日) 16:11:59 ID:UgqpIotO0<> >>282

1.
連1 横浜→東神奈川 経由:東海道・東海道・品川・新幹線・新横浜・横浜線
連2 東神奈川→横浜 経由:東海

2.
連1 横浜→東神奈川 経由:東海道・横浜線・新横浜・新幹線・品川・東海道
連2 東神奈川→横浜 経由:東海

がそれぞれ正当。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/21(日) 16:13:20 ID:joycqOyX0<> >>282-283
マルスでなくて指定券販売機のバグ仕様じゃないの?
マルスに片道不能の経路で自動的に連続を案内する機能あったっけ? <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/21(日) 23:37:00 ID:vEQei2PK0<> 初歩的な質問ですみませんがお願いします。
休日乗り放題切符はフリー区間内の駅であらかじめ事前に買う事は可能ですか?
土曜・休日の当日じゃないと買えませんか?
また名古屋などの金券ショップで買えたりできますか? <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/22(月) 00:04:51 ID:TB71eKhr0<> >286
>1
<> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/22(月) 00:16:21 ID:zzSO6MNA0<> すみません^^;
<> 283<>sage<>2006/05/22(月) 12:19:22 ID:iaKkpLKN0<> >>285
そだね、失礼...
幹在が絡むときの打ち切り駅判定が幹在乗換駅に固定されているのかな <> 名無しでGO!<><>2006/05/22(月) 22:50:58 ID:ICh+tPGx0<> >>285
指定席券売機(いわゆるMV)はマルスですよ。
正式名称は「顧客操作型マルス端末(ATV)」

>>279
明記されてはいないけど、
特定都区市内を適用したら、その特定都区市内の各駅をまとめて1個の駅とみなして打ち切りの判定をする、
と考えればうまくいくし、そう考えないとうまく行かない。

(以下、うまくいかない例)
もし、
「特定都区市内を適用しても、運賃計算経路の打ち切りの条件は
(その特定都区市内をまとめて1個の駅とみなさずに)単駅で判定するのだ。」
というのであれば、例えば
  北千住〜(常磐)〜岩沼〜(東北)〜赤羽
のような乗車形態に対して、どんな乗車券を発売するのでしょうか? <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/22(月) 23:15:18 ID:1X7XIL9r0<> >>290
意味不明。

どう考えても東京都区内-東京都区内(三河島、東北経由)にしかならんだろ。 <> 290<>sage<>2006/05/22(月) 23:19:14 ID:TnlMRKxK0<> >>291
「意味不明」なのはあなたがよく考えずに慌ててレスするからですが、
つまり>>290の例が、日暮里で環状線一周で打ち切り! にはならずに、
あなたの仰るように
東京〜日暮里〜(常磐)〜岩沼〜(東北)〜日暮里〜東京
という経路の距離で運賃計算できるのは、

  特定都区市内を適用したら、その特定都区市内の
  各駅をまとめて1個の駅とみなして打ち切りの判定をする

からだ、ということですよ。ご理解いただけました? <> 279<>sage<>2006/05/22(月) 23:42:26 ID:I+r3FCPU0<> >>290
>>274-281の話の後でそれが出てくるのが不思議ですね。
>>290で発着とも特定都区市内適用は当たり前で、規程115条(単駅指定)とは無関係。

>>274-281では同一特定都区市内を発または着でかつ通過する(かする)が、
その通過時にまで特定都区市内エリア全体で考える必要はないでしょということ。
そもそも規程115条の存在意義は、エリアをかすることを回避するためではないですしね。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/22(月) 23:43:45 ID:1X7XIL9r0<> >>292
やっぱり意味不明だ。
東京までの運賃計算は「できる」ではなく「する」という強制規定だよ。(規則第86条)

つまり、日暮里で環状線1周になったところで、東京駅までの営業キロを持って運賃計算「しなければならない」のだから、
打ち切り云々にはまったく関係ない。 <> 290<>sage<>2006/05/23(火) 00:00:36 ID:1jl1L7mG0<> >>293-294
別に意地を張る必要はないですよどうせ匿名なんだし、誰が正しい誰が間違いとかはどうでも良いと思うので。冷静に考えてみてくらさいよ。

要は「“キロ計算”において、環状線一周を超えるときは、完乗線一周となる駅で打ち切る。」(規第68条)
という大原則がまずあるわけです。規第86条を適用する場合においても、この大原則(規第68条)は当然に適用される。
その上で、>>274>>290の運賃計算経路を考えてみると、
●274
(1) 横浜市内―大船―藤沢―(中略)―早川―小田原―横浜市内―品川―大井町―大森―蒲田―横浜市内
(2) 横浜―保土ヶ谷―東戸塚―(中略)―早川―小田原―新横浜―品川―大井町―(中略)―東神奈川―横浜
●290
(1) 東京都区内―松戸―北松戸―(中略)―岩沼―(中略)―西川口―川口―東京都区内
(2) 東京―神田―(中略)―鶯谷―日暮里―三河島―(中略)―岩沼―(中略)―西日暮里―日暮里―鶯谷―(中略)―神田―東京

両社において、(2)の考えを適用すると、前者274については横浜市内発着で片道になるけど、
後者290は日暮里で完乗線一周となってしまいどうがんばっても発券できなくなる。
一方、(1)の考えを適用すると、前者274は2回目の横浜市内(新横浜)で打ち切りとなり(それが嫌なら横浜を単駅指定)、
後者290は東京都区内発着で片道になる。
だから(1)が正しいと考えるのが自然。

前者274は(2)で後者290は(1)だなんて、そんな考え方はおかしい。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/23(火) 00:07:17 ID:UGFyJetr0<> >>295
>規第86条を適用する場合においても、この大原則(規第68条)は当然に適用される。

それがおかしい。
規則68条も原則であるのだから、そこで提示された条件に該当する場合は、
当然にそれを適用することになる。 <> 290<>sage<>2006/05/23(火) 00:07:57 ID:1jl1L7mG0<> >>293
>その通過時にまで特定都区市内エリア全体で考える必要はないでしょということ。

それは確かにそのとおりかもしれないが、では
(発駅の)「[浜]横浜市内」と(新幹線で通過するときの)「新横浜」はぶつかっているかいないか、
といえば、やっぱりぶつかっていると思う。
[浜]横浜市内∈新横浜 だから。

>そもそも規程115条の存在意義は、エリアをかすることを回避するためではないですしね。

どうしてそう思うのですか? <> 279<>sage<>2006/05/23(火) 00:08:43 ID:Mm+w2bt/0<> >>295
???。
どこの規則をどう見ても274(1)の途中の「横浜市内」がありえない。
しかも規則86条は「発着」に適用される特例だよ。
だからどちらも(1)が正しく、274(1)の途中は「横浜市内」ではなく「新横浜」。
途中が「横浜市内」なら1つの大きな駅とみなして長津田とかいけるんですね。 <> 290<>sage<>2006/05/23(火) 00:09:57 ID:1jl1L7mG0<> >>296
「それ」「そこ」「それ」が何をさしているか曖昧なので、具体的に示してください。

なお、>>295では規第86条も規第68条も当然適用されると言ってますよ。
どっちかが適用されないなんて言ってませんよ。 <> 290<>sage<>2006/05/23(火) 00:10:52 ID:1jl1L7mG0<> >>298
>>297 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/23(火) 00:14:45 ID:UGFyJetr0<> >>299
この程度の文章も読めないの。
もうちょっと国語を勉強した方がいいよ。
---------------------------------------------------------
それ(当然に適用される。 )がおかしい。
規則68条も原則であるのだから、そこ(規則68条)で提示された条件に該当する場合は、
当然にそれ(規則68条)を適用することになる。
---------------------------------------------------------

>どっちかが適用されないなんて言ってませんよ。

自分は都区内発着の運賃計算は、規則第68条の環状線一周駅での打ち切りに優先する
ということを言っているんだが。 <> 290<>sage<>2006/05/23(火) 00:20:45 ID:1jl1L7mG0<> >>301
>この程度の文章も読めないの。
>もうちょっと国語を勉強した方がいいよ。
>---------------------------------------------------------
>それ(当然に適用される。 )がおかしい。
>規則68条も原則であるのだから、そこ(規則68条)で提示された条件に該当する場合は、
>当然にそれ(規則68条)を適用することになる。
>---------------------------------------------------------

人の心配をする前に、ご自身の心配をなさった方が良いと思います。
確かに上記引用部のみを読めば、カッコ内の意味に取るのが普通だと思います。
しかし、それだと>>301後半(下2行)とまるっきり反対のことを言っていることになるので、
おかしいと思ったわけです。

いや、ただ単に6と8を逆に書いてしまっただけのケアレスミスなら、そんなに心配は要らないと思いますけどね、
もし素で書いてるんなら、>>296>>301後半で言ってることが正反対ですわ。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/23(火) 00:23:07 ID:UGFyJetr0<> >>302
>人の心配をする前に、ご自身の心配をなさった方が良いと思います。

確かにそのようだな。
スマン。

そこにある68条はすべて86条と読み替えてくれ。 <> 279<>sage<>2006/05/23(火) 00:27:52 ID:Mm+w2bt/0<> >>297はっきりいって解釈違いなだけ。
横浜市内=エリア内の駅を横浜駅に擬制、
したがって発着時の新横浜は擬制横浜駅で通過時の新横浜とはぶつからない。

規程115条は、規則86条で中心駅に擬制されることにより、
(擬制)中心駅を二度通ることや特定都区市内通過時の途中下車不可を回避するため。 <> 290<>sage<>2006/05/23(火) 00:29:17 ID:1jl1L7mG0<> >>303
了解。

>>301
あ、それとね、

>自分は都区内発着の運賃計算は、規則第68条の環状線一周駅での打ち切りに優先する
>ということを言っているんだが。

競合してないのに優先も非優先もないと思う。

ついでに、仮にあなたのその考え方
  「実乗経路は片道だが、86条適用すると環状線一周を超える」ときは、
   68条に関わらず環状線一周を越えても通算してキロ計算する。」
を採用すると、
 北千住〜新松戸〜西船橋〜錦糸町〜御茶ノ水〜塩尻
こんな経路を乗車するときは
 [区]東京都区内 ⇒ 塩尻 経由:常磐・武蔵野・総武・中央東
こんな乗車券が出ることになりますが、ほんとにこれが正しいと思っているの?
それとも、「この乗車券は出せない」ような解釈を今から新たに考えてでっち上げるのでしょうか <> 290<>sage<>2006/05/23(火) 00:43:41 ID:1jl1L7mG0<> >>304
なるほどねぇ

なんか気持ち悪い考え方だけど、どこが気持ち悪い(おかしい)のか、
ぱっと考えただけでは明確な矛盾点は出てこない。

明日以降、気が向いたらまたレスしますわ <> 名無しでGO!<><>2006/05/23(火) 10:49:48 ID:E9rjoG3K0<> >>290
>指定席券売機(いわゆるMV)はマルスですよ。
>正式名称は「顧客操作型マルス端末(ATV)」

端末の仕様とホストサーバの仕様は違うんじゃ…
つか、マルスってどこまでが「端末の仕様」でどこまでが「ホストサーバの仕様」なんでしょうね? <> 名無しでGO!<><>2006/05/23(火) 12:13:59 ID:+n51BaWw0<> A駅・B駅…無人駅、C駅…有人または無人駅、A-C間は101km以上のとき、
A駅→(ワンマン列車)→B駅→C駅
の状態でB駅で途中下車したい場合はどのような扱いになるのでしょうか?
ワンマン列車の運転士がA→C間の切符を作ってくれるのでしょうか? <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/23(火) 13:03:43 ID:D2fzZsh60<> >>308
とりあえず全区間の無割引普通運賃を支払い、整理券に途中下車の旨および収受額の証明
というのが普通じゃないかと思うが。 <> 名無しでGO!<><>2006/05/23(火) 19:56:28 ID:E4H0vc0w0<> どこに書いていいか分からなかったのだが・・・

よく長野→博多を利用するときに 
長野(特急しなの)名古屋(のぞみ)新大阪(レールスター)博多
というふうに乗るんだが。
名古屋で新幹線乗り換えの際に、自動改札には何を突っ込めばいいのか?

1. 乗車券(長野→博多)
2. しなの特急券(長野→名古屋)
3. 新幹線特急券(名古屋→博多の通し)
4. \0座席指定券(名古屋→新大阪)
5. \0座席指定券(新大阪→博多)

いつも、俺は1.2.3.4を突っ込むとエラーで扉がしまるのだが・・・ <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/23(火) 21:00:41 ID:vK7mLgnm0<> >>310
1,2,3じゃだめなの? <> 名無しでGO!<><>2006/05/23(火) 21:00:52 ID:E9rjoG3K0<> >>310
1.3.4.か1.3.4.5.?
新幹線に関係ない区間の2.は突っ込まんでいいんじゃないの? <> 310<><>2006/05/23(火) 21:10:39 ID:E4H0vc0w0<> おお、レスどうも。

以前長野→勝川まで乗ったとき(特急は長野→多治見)、勝川の改札で
乗車券のみを入れたところ、扉が閉まって駅員に特急券も取られたから、
乗車券に何か情報が書き込まれてるな(特急券も同時に購入しているなど)
と思って、1つの列車の乗車完了したら関係する全ての乗車券を入れるように
してるんだけど・・・

というわけで 2番はいつも突っ込んでます・・
<> 310<><>2006/05/23(火) 21:11:42 ID:E4H0vc0w0<> ↑
誤:関係する全ての乗車券
正:関係する全てのきっぷ <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/23(火) 22:27:48 ID:KQFYM+EF0<> >>313
キセルスレによると最近は東海は自動改札での途中下車不可になったらしいからそれじゃないの?
大体長野→金山(有人改札で途中下車)→名古屋→新幹線って乗り方をしたら
名古屋の中間改札は金山での途中下車なんてわかりっこないからしなのは入れなくてもはじかれないはず <> 310<><>2006/05/23(火) 22:35:54 ID:E4H0vc0w0<> >>315さんthx

なるほど。
ということは、はじかれる原因として「しなの特急券」は消えたと
いうことですね。だったら、「のぞみ\0座席指定券」が原因かな?
まさか「名古屋→博多通し特急券」が原因なんてことは無いだろうし。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/23(火) 22:38:43 ID:UGFyJetr0<> 乗車券の経由に名古屋が入っていないから。という超マヌケな理由ではないと信じています(w

でも、東海ならありえない話でもないか(w <> 310<><>2006/05/23(火) 22:48:47 ID:E4H0vc0w0<> 経由に新幹線って入ってたはずだから
たぶんそれは大丈夫♪

>>311-317
みんなありがとね。疑問に付き合ってくれて。
やっぱり、よく分かんないね <> 名無し募集中。。。<><>2006/05/23(火) 22:51:10 ID:ZmtqUnh30<> しなのだなたぶん、エラー
0円指定券はどの区間を入れても問題なかったよ>浜松 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/24(水) 06:22:50 ID:5tY262Hz0<> >>304
279さんへ

質問ですが、その誤った知識はどこで仕入れたのですか?
誰かに教えてもらったとか、どこかに書いてあったとか。

もし、規則や基準規程の本文だけを読んで自分で考えた、というのなら、
(すぐに答えを求めずに自分で考える、ということ自体は良いと思うけど。)
何か信頼できる書物(解説物)をもって勉強しなおすことをお勧めします。

はっきりいって、あなたの言っていることは常識ハズレです(でした)。
ネットニュースやMMMLが機能していた時代なら、
「有識者」と言われる人から指摘をもらえたと思いますが、
2chで指摘されても、信じないでしょ? (現に信じてないみたいだし。)


知識の継承ってのは難しいですね。
こないだまで常識だったはずのことに対して、いちいち疑いを持たれたらキリが無い <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/24(水) 06:34:44 ID:cKopVu1d0<> >>315
倒壊の在来線自動改札は何年も前から途中下車(時の出場)は不可だったけど
それとも、最近導入された新型機では一時期は可だったけどそれも不可になったということ?

ところで>>310>>313は自動改札機のディスプレイの表示は読まないのかな。
もっとも、「係員にお申し出下さい。」だけしか表示されないような場合はどうしようもないが、
どんな表示が出たかくらいはここに書いた方が、答えがもらえやすくなるとおもう。

新幹線の改札機なら、「乗車券なし」「特急券なし」「乗車区間不一致」のような表示があるよね。

>>319
しなのは通常なら問題ないはずだよ。
現にしなのが名古屋駅に到着直後は、
乗換改札で「しなのの特急券も入れろ」と案内している。(もちろん、入れなくても通れる。)
それから0円指定券に限らず、関係ないきっぷを入れる分には問題はないよ。
蛇足だが、MV発行の領収書なんかを一緒に入れても大丈夫。 <> 名無しでGO!<><>2006/05/24(水) 08:32:38 ID:DoOsK2sx0<> 私は>>274の乗車形態に対して発売される片道乗車券の発駅は、単駅の横浜が正当で、
横浜市内発とするのは誤りだと考えます。この場合は片道乗車券なので、着駅に特定都区市内を
適用するか否かに関しては、以前から議論になっているので、とりあえず措きます。

発駅に特定都区市内を適用して、横浜市内発にした場合に、その後再び新横浜に達した時点で
環状線一周になるか否かという点が議論の1つになっていると思いますが、私は>>290さんが仰るように、
「特定都区市内を適用したら、その特定都区市内の各駅をまとめて1個の駅とみなして打ち切りの判定をする」
しかないと思っています。

単駅指定に関して定めている、旅客営業取扱基準規程第115条第1項では、「特定都区市内にある駅を
発駅とする場合で、普通旅客運賃の計算経路が、その特定都区市内の外を経て、再び発駅と同じ
特定都区市内を通過となるとき」に発駅を単駅指定することができるとしています。これを読む限りにおいては、
>>274の乗車形態に対して、発駅の横浜は単駅にすることができると読めます。単駅にすることができるという
規定ぶりなので、特定都区市内を適用して、横浜市内発とした乗車券も発売できますが、その場合は
新横浜で再び横浜市内を通過した時点で環状線一周となり、そこで打ち切った乗車券を発売するしかないと思います。
同条の規定は、本来は片道乗車が成立する乗車形態が、特定都区市内制度を適用した結果、運賃を打ち切って
連続乗車の形態になってしまうことにより、(ほとんどの場合)旅客に運賃面で多くの負担を強いる結果になることを
救済する条文だと思います。同じような表現ですが、本来は片道乗車券が売れるのであるから、片道乗車券を
売りましょうという規定だと思います。 <> 名無しでGO!<><>2006/05/24(水) 08:33:45 ID:DoOsK2sx0<> (続き)
同条の規定では、「特定都区市内にある駅」「再び発駅と同じ特定都区市内」というコトバが出てきますが、
ここに特定都区市内の中心駅というコトバは登場しません。つまり、「特定都区市内を適用したら、
その特定都区市内の各駅をまとめて1個の駅とみなして打ち切りの判定をする」という考え方があるからこそ、
同条があのような書き方になっていて、同条を適用して本来売れるべき片道乗車券を売れるよう
救済しているのではないでしょうか。>>274の乗車形態に対して、同条が適用可能であることは述べましたが、
この場合に同条を適用せず横浜市内発にした場合、その後再び新横浜に達した時点で環状線一周にならない
とする考え方を採った場合に、同条を適用できる意味がありませんね。新横浜に達した時点で環状線一周
となると考えるからこそ、同条を適用して片道乗車券が売れるのだと思います。 <> 名無し募集中。。。<><>2006/05/24(水) 10:20:09 ID:SHwK/9dl0<> >>321
案外関係のないものを入れると跳ねてくるんだよなあ…
#なぜか区間連続した分割特定特急券が入らなかった

これ以上は自動改札スレのほうが詳しいと思う <> 304<>sage<>2006/05/24(水) 12:42:42 ID:pV4wXuQU0<> >>322-323
規程115条の適用意義については>>304で2パターンあるとかいてあります。
(1)特定都区市内として連続とするか、単駅として片道とするか
(2)特定都区市内として途中下車不可とするか、単駅として途中下車可能とするか
>>274での規程115条適用意義は(2)であり、(1)は関係ないということ。
規程115条の存在意義が(1)しかないなら、規程115条2項はなぜあるのでしょう?

蛇足ながら>>274がマルス発行されたのなら
少なくともマルスの仕様上は特定都区市内を中心駅に擬制していますね。
(マルス=規則と合致、という気は毛頭ないが参考として)

>>320MMMLは良く知っていますが何か?そこに常識でも書いてあったのでしょうか。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/24(水) 15:21:53 ID:REaSrDuT0<> 「常識が書いてある」というよりは、「書いてあることが常識だ」という解釈のほうが当を得てる。 <> 304<>sage<>2006/05/24(水) 18:21:04 ID:pV4wXuQU0<> >>326
講釈はいらないので、>>274のルートにおいて規程115条を適用しない片道乗車券は間違い
ということを説明できる部分をMMMLでもいいので引用してください。
>>274のルートは規程115条を適用できるのは当たり前なので) <> 322<><>2006/05/24(水) 19:00:08 ID:DoOsK2sx0<> >>325
旅客営業取扱基準規程第115条の制定趣旨に関しては、>>322で書きましたが、(1)の本来片道乗車
となる乗車形態に対して、片道乗車券を売れるようにするということだけに限定されると考えます。
(2)の途中下車の可否に関しては、同条を適用した結果として、その特定都区市内駅での途中下車は
可能になりますが、発着駅となる特定都区市内の駅で途中下車をしたいからという理由で同条ができる
という意見には賛成できません。同条が適用できるような場合に関してのみ、何故単駅指定をした乗車券
を発売して、特定都区市内駅での途中下車を許容する必要があるのでしょうか。このような乗車券が
発売できないことは明らかですが、品川で途中下車したいからという理由で、東京(単駅)→大阪市内の
片道乗車券を売って欲しいというのと同じでしょう。

さて、第2項に関しては、以前も書きましたが往復乗車券の発売を前提とした条文であると考えます。
横浜→新宿を東海道、東京、新幹線、長野、信越、篠ノ井線、中央東経由で往復乗車する場合、
往片に第2項を適用して、新宿単駅としないと往復乗車券が発売できません。片道乗車の場合は、
東京都区内着でもよいでしょう。 <> 322<><>2006/05/24(水) 19:02:07 ID:DoOsK2sx0<> これに関連して、「旅客営業制度Q&A」(西日本旅客鉄道株式会社鉄道本部営業本部、平成16年10月)
では、「Q86 新大阪から新幹線を利用して徳山まで行き、折り返し山陽本線経由で横川まで旅行しますが、
乗車券の着駅は「広島市内」でよいのですか。また、この場合広島駅で一旦途中下車できますか。」との問い
に対して、「A (前略)片道乗車券をお買い求めいただけます。なお、着駅については「広島市内」となります。
また、広島駅での途中下車も可能です。」と回答しています。また、「考え方・取扱方」の項においては、
「(前略)この取扱い(引用注:旅客営業取扱基準規程第115条第1項の取扱い)は、本件のように特定都区市内
にある駅を着駅とする場合で、発駅からの普通旅客運賃の計算経路が一旦その特定都区市内を通過して、
再びその特定都区市内に入るとき、その着駅までの普通旅客運賃の計算に準用することができます
(基第115条第2項)。(中略)ただし、第2項の着駅の単駅扱いは、設問の経路で往復利用される場合に、
往復乗車券の発売ができるようにするためなどを配慮して定められているものであり(設問のケースでは
「広島市内」発着の往復乗車券は復路が環状一周(引用注:原文ママ)となることから発売できない。)、
「広島市内」までの片道乗車券の発売である本件には適用する必要性はありません。」とまで言い切っています。

この設問では、着駅を広島市内にした結果、広島・徳山間の新幹線と在来線の別線扱いができるか否か
という点で疑義は残りますが、旅客営業取扱基準規程第115条に関する考え方としては、現場での考え方として、
ある一つの見解であると考えます。しかし、別の会社の通信教育テキストでは、この第2項を片道乗車券にも
適用できると読めるような書き方をしているものもあり、とかく第2項の適用方に関しては、私自身も悩ましい
問題だと考えています。 <> 304<>sage<>2006/05/24(水) 19:42:19 ID:pV4wXuQU0<> >>328-329明解なレスありがとうございます。ひとつだけ
>発着駅となる特定都区市内の駅で途中下車をしたいから・・・
書き方が悪かったかもしれませんが、特定都区市内を通過するときに途中下車です。
通過時、無条件に途中下車できるなら規則に明記すべき内容だとは思いますけどね。
規程115条2項について往復乗車券云々というのはMMMLにもありましたね。
私自身は2項も片道乗車券で適用可能だと思っていますけど。

それと中心駅に擬制というのは、以前からマルスの仕様としてそうなっているのは感じていたので、
それを持ち出したまでのことです(特に新神戸が絡むとき)。
まあ、特定都区市内制度はあまりに規則があいまいすぎますね。
蛇足ながら>>329は完全に幹在同一視ですな。 <> 名無しでGO!<><>2006/05/24(水) 19:57:33 ID:3S0lTqx40<> >>280-281
仙台−東京−富士−身延−中央東−東京都区内
は誤発券。

正解は
仙台【市内】−東京−富士−身延−中央東−東京都区内
または
仙台【市内】−東京−富士−身延−中央東−新宿(などの単駅指定) <> 名無しでGO!<><>2006/05/24(水) 22:53:49 ID:RpVCL7SE0<> >>331
仙台【市内】−東京−富士−身延−中央東−東京都区内

がOKだとすると、最終下車駅が錦糸町とか有楽町で経路が重なってもいいのですか? <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/25(木) 04:07:53 ID:enx1WZXy0<> >>275を書いてから改めて基115条を読み直して、読めば読むほどこの条文の
趣旨と適用方がわからなくなっていたので発言を差し控えていたのだが、
>>322-323>>328-329(往復乗車券の場合、のくだり)を読んでようやく
胸のつかえが取れた気がした。自分も基115条から途中下車の取扱の救済を
読み取るのはやはり無理があると思う。

この条文の表現は「規則第86条の規定を適用しないで発駅から、実際の営業
キロ又は運賃計算キロによつて旅客運賃を計算することができる。」(原文
ママ)というものであって、しかも見出しが
(特定都区市内等にある駅に関連する普通旅客運賃計算方の特例)
で基114条と一括りになっている以上は、運賃計算についてのみ考慮して
書いたとしか考えられない。>>275の時点では横浜市内を通過するとき途中
下車しようとしたら券面表示でもめるだろうから、という考え方も持って
いたのだが、どうも途中下車云々に関しては副次的な話であって基115条
から直接出てくるものではないと思う。

ということで、基115条の趣旨に関しては>>328
> (1)の本来片道乗車となる乗車形態に対して、片道乗車券を売れるようにするということだけに限定される
という説を支持。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/25(木) 04:09:33 ID:enx1WZXy0<> (長くなったので続き)
ただ、それでも一つわからない部分がある。基115条第1項には
「実際乗車船経路が環状線一周となるとき又は折返しとなるときを除いて、」
(原文ママ)という規定が入っていて、これをそのまま読めば、もし
>>274が横浜→川崎でなく横浜→横浜だった場合この規定に引っかかって
基115条が適用できなくなる。
折返しはともかく、環状線一周になるなら経路上にある特定都区市内の
どこを発駅に取っても結局距離は同じだろう、というのはわかるのだが、
基115条が適用できないと>>274は横浜市内→横浜市内にならざるを得ず、
新横浜で再度横浜市内にぶつかったときに打ち切りじゃないの? という
可能性が出てきてこの部分はまだ頭の中で未整理。

そもそも基115条を単駅指定と呼んでいるけれど、実際には基115条と
規187条第1号(及び同条第3号)を組み合わせることではじめて単駅
での表示が成立している。上で書いた環状線一周となるときには基115条が
適用できない=規86条or87条を適用しないで計算することができない=
特定都区市内適用になるから、規187条により特定都区市内発着として
表示するしかない。規86条or87条は発着駅がその範囲内に入っているとき
だけに適用される概念であって、一旦外に出て再度同じ特定都区市内の
駅を通過するときには考慮する必要がないということなんだろうか。 <> 304<>sage<>2006/05/25(木) 18:55:04 ID:spxbyCAY0<> >>334後半3行、まさに>>293後半で書いたことなんですけど。
結局そう考えれば>>274は誤発行(というかマルスのバグ)でも何でもなく、
加えて通過時の途中下車不可条文も考慮しなくて良いとも取れて、
特定都区市内適用でも(通過時の)新横浜での途中下車も可能ということで。
<> 333<>sage<>2006/05/26(金) 01:23:58 ID:qO3D6Jo20<> あー、よく考えたら自分で矛盾したこと書いてるわ。発着駅関連以外
(経路途中)では特定都区市内を適用せずに考えることが前提になる
なら、基115条でわざわざ「再び発駅と同じ特定都区市内を通過となる
とき」という表現をするわけがない。基115条の表現だと運賃計算経路
において「発駅と同じ特定都区市内を通過」するかどうかの判断が
入るわけだから、経路途中の通過だからといって特定都区市内制度を
無条件に無視していいことにはならない。しかも中心駅擬制の問題
ではなく特定都区市内の区域として。

とすると自分としては引っかかるのはやはり>>334で書いた基115条の
> 「実際乗車船経路が環状線一周となるとき又は折返しとなるときを除いて、」
という部分の解釈or適用方と、規156条第3号の「券面に表示された
特定都区市内での途中下車の禁止」が経路途中で同じ特定都区市内を
通過する場合にも適用されるかどうか、の2点。案外2点とも基準
規程の下に定めがあるか運用上の問題かで緩められていそうな気が
するんだが。 <> 333<>sage<>2006/05/26(金) 01:25:33 ID:qO3D6Jo20<> >>335
規則本とスレを何度も読み返しながら書いたので記述があることは承知
していたが、無視したような形になって申し訳ない。ただ、その考えを
採用したとしても、新横浜が規86条第2号に規定する横浜市内の駅で
ある、という事実からは逃げられないから、>>274の運賃計算経路と
して経路途中の新横浜に横浜市内を適用しないことと規156条第3号の
適用外となる(≒新横浜を横浜市内の駅としない)ことが全く同じ
とは断定しがたいと思うので、その点は考慮の必要がある気がする。 <> 名無しでGO!<><>2006/05/26(金) 06:59:14 ID:wzYFZDDE0<> 長いよ・・・

東日本のグリーンカウンターに訊くのがいいんじゃないの?
JRの公式見解をさ <> 名無しでGO!<><>2006/05/26(金) 06:59:36 ID:TOgVNaK5O<> 流れを遮る様で申し訳ないですが、新大阪から新幹線で東京まで行った後、京浜東北線で桜木町へ行くとします。
連続乗車券を購入すると、どの様な券になりますか?

推測1:連続1 [阪]大阪市内→東京(単駅指定)
    連続2 東京→桜木町

推測2:連続1 [阪]大阪市内→[区]東京都区内
    連続2 [区]東京都区内→桜木町

推測3:連続1 [阪]大阪市内→[区]東京都区内
    連続2 東京→桜木町 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/26(金) 07:44:20 ID:gJ6chDdoO<> >>339
蒲田→桜木町じゃだめなの? <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/26(金) 09:35:45 ID:5nI2IePd0<> まぁ特に何も頼まなければ、大阪市内→東京都区内 と 蒲田→桜木町 だろうね。
「東京」駅で降りたいなら、東京→桜木町が別に必要になる。

連続にこだわらなければ、大阪市内→新横浜→品川経由→川崎→横浜→桜木町の片道と、
品川〜東京往復というきっぷも考えられるかな。
<> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/26(金) 18:19:53 ID:THZMPaV60<> 西明石から東京の往復割引を使いたいのですけど
行き:西明石-新幹線-新横浜-横浜線-東神奈川-東海道本線-東京
帰り:東京-新幹線-西明石
上の経路で往復割引は適用出来るでしょうか?
<> 339<><>2006/05/26(金) 19:03:40 ID:TOgVNaK5O<> >>341
連続1の着駅は東京都区内になるのですね。
まあ、確かに東京駅にせよ蒲田駅にせよ東京都区内と同一な訳ですから理屈はわかるのですが、
連続乗車券というからには駅名も連続になるのかなという半分期待みたいなものがあったのですが、ダメな様ですね。 <> 今日の金スマくぅちゃん。<><>2006/05/26(金) 19:14:16 ID:RhAflkePO<> 342
なる訳ないじゃない。復割は同一経路だよ。その経路で復割にしたかったら、素直に新幹線経由の往復にすればいいじゃない。新横東神奈川間の横浜線も選択乗車か何かの特例で乗車も途中下車も出来る。
その前の連続乗車の質問もそうだが、こんな基本的な初歩的な書込みはやめろよ。 <> 名無しでGO!<><>2006/05/27(土) 10:12:43 ID:vuA0eM420<> >>344 まぁまぁ、、、初心者をいじめるなって。
>>342レベルのは「ルート・運賃・時刻などを懇切丁寧に教えるスレ」向きだが、
>>339の正しい取扱方は、スレ常連でもぁゃιぃと思うので、参考条文を書いとく。

基206条
 (前文省略)
(2)発着区間が規則第86条及び同第87条の規定を適用する区間と適用しな
 い区間とに連続している場合の発着駅名の表示方は、次の例による。
 (例)岐阜発川崎着の旅客が、東海道本線、東北本線、岩沼、常磐線経
   由で乗車する場合
   1 途中宇都宮、岩沼、水戸、神田に下車する場合(着都区内で下
    車する場合)
     第1区間 岐阜・東京都区内
     第2区間 神田・川崎
   2 途中宇都宮、岩沼、水戸に下車する場合(着都区内で下車しな
    い場合)
     第1区間 岐阜・東京都区内
     第2区間 蒲田・川崎
 (以下省略) <> 名無しでGO!<><>2006/05/27(土) 10:47:06 ID:2B5iOZ/q0<> すいません質問させてください。
近鉄の株優買ったのですが、改札さえ出なければ
グルグル周回したり行ったり来たりしてもいいのでしょうか? <> 名無しでGO!<><>2006/05/27(土) 10:48:05 ID:cwfGf3JK0<> >>346
大丈夫です。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/27(土) 11:02:15 ID:2B5iOZ/q0<> >>346 ありがとう! <> 名無しでGO!<><>2006/05/27(土) 11:19:05 ID:vuA0eM420<> >>347
ソースは?
株優乗車証といえども、片道乗車券のルートに限られるんじゃないのか? <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/27(土) 11:50:17 ID:z1s0y3T/0<> >>349
株主優待乗車証なら、問題無い。株主優待乗車券と勘違いしてんじゃないの
ソース ttp://www.kintetsu.jp/kouhou/corporation/G20011.html
<> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/27(土) 11:50:27 ID:2B5iOZ/q0<> 1回限り有効と書いてあるのですが・・・ <> 349<><>2006/05/27(土) 12:31:30 ID:vuA0eM420<> >>350おっしゃるとおり、「株主優待乗車券」のことを言うつもりで、
間違えて「株主優待乗車証」と書いてしまった。

#「株優」と略語で書くから誤解されるんだけど、俺も間違えたスマソ。

>>351
「1回限り有効」なら「株主優待乗車券」だから、
片道乗車券のルートでしか利用できない。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/27(土) 12:47:46 ID:bqy6av3S0<> 奈良〜京都のICOCA定期を所持していて、木津からそのICOCA定期で乗車、
木津→京都→大阪→天王寺と乗車して天王寺で下車すると、おそらく奈良〜天王寺分の運賃が差し引かれるはずです。
これは不正乗車になるのでしょうか?

定期券はたしか規157条が効かなかったとおもうのですが、その一方で、
ICOCA定期で乗った場合、奈良まで定期乗車、奈良からJスルー扱いとすると不正扱いにはならない・・・
でも奈良〜木津は実際に乗車していないし、この考え方はいけるのかなあ、とか。

少々混乱気味ですが、よろしくお願いします。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/27(土) 13:28:44 ID:zuk/18XW0<> >>353
この場合は不正にはなりません。
奈良〜京都の定期券と奈良→天王寺の普通乗車券を所持している場合、木津→奈良→木津→京都→大阪→天王寺と乗車
することが可能であるため、これに対する権利の過少行使として木津→京都→大阪→天王寺を乗車することができます。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/27(土) 18:56:26 ID:+XZEsHJ/0<> >>354
それはちょっとおかしいんでないかい。
品川〜新川崎の定期と新川崎→鶴見の乗車券で
品川→新川崎→品川→鶴見の過少行使で品川→鶴見の乗車が可能?
定期と普通乗車券の併用で選択乗車は認められないし、
行ってもいない駅から乗ったことにするなんて。

磁気定期の場合、精算機画面で経路を選択させるので経路通り精算が原則でしょう。
ただしICCOCA(東はSUICA)定期でチャージ機能を使って自動的に乗り越しする時は
考えうる最安経路で計算してしまうのでこれは別として考えるべきかと。 <> 名無しでGO!<><>2006/05/27(土) 20:50:45 ID:RnMwUOgqO<> 青春18でにちりん普通扱い区間の宮崎空港から宮崎までグリーンに乗りました。
車掌から買ったグリーン券の表示は「普通指定席グリーン券」となってました。
時刻表では自由席グリーンとなってるのになぜだろう?。指定席グリーンだったら
青春18はダメじゃん <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/27(土) 21:02:03 ID:Ywngml6WO<> ある区間の特急券や指定席券をもっているとして、その特急券等で内方乗車は可能ですか?
これが可能ならば、この場合必要な乗車券は、実際に乗車する区間だけで問題ないですか? <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/27(土) 21:42:48 ID:dpNxab2u0<> >>357
問題ないが説明が必要かも <> 名無しでGO!<><>2006/05/27(土) 22:47:28 ID:Wmys/9Qc0<> >>357
規則上↓は問題大ありだが、、、現場の運用では まず問題ないんだよな。

(指定席特急券の指定駅から乗車しない場合の取扱い) 規則第173条
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/03_setsu/index.html
(指定特別車両券の指定駅から乗車しない場合等の取扱い) 第176条
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/04_setsu/index.html
(寝台券の指定駅から乗車しない場合等の取扱い) 規則第179条
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/05_setsu/index.html
(コンパートメント券の指定駅から乗車しない場合等の取扱い) 規則第182条の3
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/06_setsu/index.html
(座席指定券の指定駅から乗車しない場合等の取扱い) 規則第182条の5
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/07_setsu/index.html <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/28(日) 00:05:27 ID:Pif7gKyg0<> >>357
規則148条(3)により原則問題なしのはず。
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/01_setsu/index.html
これの例外として>>359のとおりの規則があるが、
このルールを適用することは最近ではない。

だけど、2月28日の東京→小田原の座席指定券で横浜から乗った客から
200円徴収してた…って話を聞いたこともあるんだが根拠が気になる。
<> 360<>sage<>2006/05/28(日) 00:06:26 ID:Pif7gKyg0<> 上の話、2月28日の東京→小田原の「ながらの」座席指定券ね <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/28(日) 10:17:02 ID:HOXt1AiOO<> >>358-361
ありがとうございました。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/28(日) 18:05:59 ID:ny5OEhXJ0<> >>339がらみで便乗質問します。
(a)大阪市内→(新幹線)→品川→横浜(市内?)って発売可能ですよね?
(b)大阪市内→(新幹線)→品川→横浜→(根岸線)→大船も発売可能ですよね?
(c)大阪市内→(新幹線)→品川→横浜→(根岸線)→大船→小田原も発売可能ですか?
(c)大阪市内→(新幹線)→品川→新川崎→横浜→大船→小田原はどうなりますか? <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/28(日) 18:06:41 ID:ny5OEhXJ0<> >>363
最後は(d)でした。訂正します。すみません。 <> 名無しでGO!<><>2006/05/28(日) 18:59:14 ID:GbhJ/gmD0<> >>363
全部買えるよ <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/28(日) 19:37:11 ID:4c/GInx/0<> 4両編成で1号車と2号車が自由席、3号車と4号車が指定席の
普通列車(各号車の前後にデッキがある)があるとして、この場合、
乗車券のみで(指定席券なしで)乗車することができるのはどこまで?

(1)2号車と3号車の境(連結部)まで
(2)3号車の2号車寄りデッキまでは可能
(3)3号車も4号車もデッキに立っているなら可能
(4)3号車も4号車も、車室内でも座席に座らなければ可能

規13条2項の解釈の問題((5)号の「座席を使用するとき」の
解釈の問題。(2)号の「特別車両に乗車するとき」との規定分けを
していると解釈するかどうか。)だと思うんだけど、住人諸氏の
見解キボン。
<> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/28(日) 20:10:35 ID:fxhr1M/c0<> >>366
JRコヒの実際の運用では(3)だな。(快速エアポート)
uシート車の中間デッキに屯する連中がウザい事この上ないが。 <> 366<>sage<>2006/05/28(日) 21:55:06 ID:Y03Pbdi/0<> >>366
あ、書き忘れたが、1号車〜4号車全車普通車の場合、ね。

グリーン券の場合(規則13条2項(2)号の場合)には
「特別車両に乗車するとき」だからハコ単位(実務上は
普通車とグリーン車との仕切扉まで)で理解しやすいん
だけど、普通車の指定席と自由席はどうなの、と
一般人に質問されて、答えられませんでした。

>>367
実務上は、(3)までは文句を言われないことが多い
ですね。ただ、たまにケチをつける車掌もいます。
そのケチの根拠が知りたいです。
<> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/28(日) 22:33:33 ID:VCxpRrwp0<> >>363
(d)は強制的に川崎経由だから幹在同一となり片道不可。
単に「発売可能」かということならもちろん可能だが。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/28(日) 22:40:14 ID:x1UAYlym0<> >>369
規69条1項4号に品川以遠(新横浜方面)が無いので片道にできます。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/28(日) 23:24:05 ID:OlbcQbQkO<> PCない人で携帯じゃ分からなかったので教えて君
金沢⇔富山の特急往復割引切符の価格教えてください <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/28(日) 23:40:09 ID:M+n+v6LM0<> >>371
>>1


まあいいや、3,500円 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/28(日) 23:45:41 ID:OlbcQbQkO<> >>372申し訳ない。何せ急ぎだったので。すみませんorz <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/29(月) 00:04:25 ID:ThQyJujI0<> JR東日本の株主優待割引券のことで質問ですが
平成18年5月31日期限を2枚持っているのですが使用予定が全く立っていないのですが
とりあえず6月30日使用開始の東京-上野の乗車券と新幹線の券を4割引で購入しておき
後日、きっぷの変更で、例えば東京-八戸へ変更可能でしょうか
そのとき差額は株優割引の4割引の差額で変更できるのでしょうか
株優で買ったきっぷの変更の場合、値段以外正規料金のきっぷの変更と同じルールなのでしょうか <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/29(月) 00:05:36 ID:VCxpRrwp0<> >>370
確かに規69条の条文ではそうなりますね。(何か記載漏れという感じもしますが)
でも規69条不適用であっても北与野問題の亜種で
束解釈で(d)はやっぱり片道不可とかなりそうな気もするけど。 <> 名無しでGO!<><>2006/05/29(月) 20:19:19 ID:xGpuhokK0<> >>366
「MLながら」の場合は全車指定なのでちょっと違うが、デッキで立っていても
指定席料金は収受しますね。つまり「デッキだから無料」とは言えない訳で…。
自分は車両単位のように思うので(1)ですね。
でもクロハやオロハネのような合造車だと車両単位に考えるには無理があるし。
ま、根拠はないけど(3)あたりの規則運用が妥当ではないでしょうか?。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/29(月) 21:18:56 ID:56+OY5fd0<> >>376
>デッキで立っていても指定席料金は収受しますね。

それは規則第13条第4項に規定があるから。
つまり、全車指定席列車の場合の特例。 <> 爽ストラップ欲しい。<><>2006/05/29(月) 21:19:23 ID:ixXay4TTO<> 私も明日、西で同じ事をやりまつ。東も西も冊子に「その他の扱いは旅規による」みたいに記載されてるから変更は包茎です。ただ規則には「係員の承諾を受け」と、うたってるので「やらねぇよ」と言われれば無理。そこまで言う香具師駅員はいないと思うが。 <> 名無しでGO!<><>2006/05/29(月) 21:23:45 ID:ixXay4TTO<> 378は374さんに対するレスです。アンカー付けるやり方わからない。ごめんな斉。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/29(月) 21:35:19 ID:jRpR/fvJ0<> >>378-379
幼稚な当て字文章氏ね
<> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/29(月) 22:02:09 ID:3TAdcqLx0<> >>369
品川〜西大井〜鶴見も東海道本線ですよね? <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/29(月) 23:43:59 ID:a3z6aXsR0<> >>381
通称品鶴線が新幹線と同一線路扱いかどうかを確認する方法として、マルスで品川〜西大井
または品川〜新川崎の乗車券を出して、□□□□・・・・・・・・の表示があるかどうかで判断する
というのはどうかな? <> 366<>sage<>2006/05/30(火) 02:06:01 ID:ObrewsjQ0<> >>376
現在の規13条4項が追加される前(最近追加されました。)は
正にその論理(全車指定との関係を持ち出す)で黒に近い
グレーとされていたわけですが(MMMLあたりでもそうでしたね)、
明示的に4項が追加され、2項がそのままであるが故に(>>377
これは…と、詰まってしまったわけです。

そうすると、現行規定上、(3)までOKは異論なしですかね?
(4)はどうでしょう?
<> 381<>sage<>2006/05/30(火) 11:45:34 ID:GNHzltX10<> だいたいマルスの判断が100%正しくないということが前提のスレなのに
マルスに判断させようなんて…。

>>363の一番下が可能にしても不可にしても
根拠にするのは69条ではなくて16条の2なわけで

というわけで俺は一番下だけは不可に1票 <> 名無しでGO!<><>2006/05/30(火) 19:14:28 ID:zPOcmKTZ0<> >>363
(a)規16の2-2 により品川〜小田原間は別線とみなすので発売可、但し基115により
着駅は単駅表示。

(b)上と同じ理由で発売可(単駅表示は関係なし)。

(c)上の延長線なので発売可、但し小田原で一周してしまうのでその先は発売不可。

(d)通称品鶴線を東海道線(蒲田)と同一線としてみるのは規69(4)の場合のみ。この
条文には「品川以遠(田町又は大崎方面)の各駅と鶴見以遠の…」という記載があるので
この場合には適用にならず、新川崎経由は正式に東海道線と言っても別線と考えるのが
妥当。だから発売可。但し、純然たる東海道線(川崎)経由で小田原の場合は(a)にもある
規16の2-2により同一線とみなすため発売不可。

というわけで、私は384さんと同じ見解です。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/30(火) 20:32:23 ID:ycp5n0yd0<> >>385
どこが同じ見解ですか?
384と385は全く正反対の結論ですが。

東北新幹線=埼京線とみなしている以上、
東海道新幹線=品鶴線とみなして(d)は不可と思いますけどね。 <> 385<><>2006/05/30(火) 20:50:56 ID:wn/vX1cl0<> >>386
失礼しました。同じではないです。

確かに東北新幹線=埼京線・東海道新幹線=東海道線(品鶴)なんですが、
その理論だと、新幹線・品川経由・新川崎は売れない事になりません? <> 386<>sage<>2006/05/30(火) 21:16:14 ID:ycp5n0yd0<> >>387
それならまさか新幹線・品川・川崎が売れないとでも?

並行在来線の定義と幹在が別線になるかどうかは別問題ですよ。
ついでにいうなら(a)は必ずしも単駅指定にする必要はありません。 <> 384<>sage<>2006/05/30(火) 23:46:44 ID:vQVjhMeo0<> 69条(4)が出てきたので

ここのカッコの中には
(西大井経由東海道本線 ○大井町経由東海道本線)
と書いてあるわけで、69条が適用されるか否かは別問題として
規則上はやっぱり西大井経由でも大井町経由でも東海道本線としているわけです。
んで16条の2では、東海道本線と東海道本線(新幹線)は同一の線路とみなして
いるわけです。
ですから通称品鶴線も規則上は新幹線と同一の線路とみなしているという考え方が
俺の立場です。

ここであえて>>363の一番下が片道発券できる根拠を探すなら、16条の2の2項が
適用になるとしか考えられないのですが、これは品川→小田原を乗るときに
鶴見(実態を考えれば横浜)を接続駅として通称横須賀線と東海道線を
乗り継いでると解釈するわけですけど、上記の理由から
規則上は東海道本線と東海道本線を乗り継いでいると考えるわけで、
同じ路線を乗り継ぐのは果たして乗り継ぎというのかと考えると
ちょっと不自然じゃないかと思うんですよ。
<> あのー<><>2006/05/30(火) 23:49:53 ID:M9UWFOUM0<> そんな規則知ってて何が楽しいのー?

刑法とか民法とか商法とか…そーいうの熟知していること自慢してもいいけどー、鉄道のそんなルールこまめに知ったって、そんな実際に使わないでしょ〜。鉄ヲタのステータス、プライドのためですか? <> 名無しでGO!<><>2006/05/30(火) 23:51:10 ID:CF4DhPZkO<> 新幹線の乗り継ぎ割引の自由席特急券ですが2日間有効は額面通りに受けて問題無しですよね

その自由席特急券をグリーンに変更する時、2日目でも乗り継ぎのまま変更できるのでしょうか? <> 名無しでGO!<><>2006/05/31(水) 01:02:54 ID:Mc7DkI+M0<> >>389
>規則上はやっぱり西大井経由でも大井町経由でも東海道本線としているわけです。

69条には「常に大井町経由の運賃を計算する」と運賃の計算の話が出ているだけで
品鶴線と大井町経由が「同一の線路」とはどこにも書かれていませんが?
(別線だから新川崎〜鶴見〜大井町〜品川〜新川崎が片道で成立するはず)
よって大阪市内→(幹)→品川→新川崎→小田原は>>363(c)の根岸線経由と同様に片道乗車券として成立すると思います。

何が問題かというと大阪市内→(幹)→品川→新川崎→小田原の運賃計算経路と券面が川崎経由と同じになるってことでしょ。
だからといって西大井経由って指定はできないよね。それはそうなるしかないんじゃない。
つまり都区内→(幹)→仙台→岩沼→常磐→都区内の乗車券で福島から仙台まで在来線で行ったらどうなりますか
って疑問と同じで理論である規則で定まってない話だから実際の運用をいくら言ってもどうにもならないよね。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/31(水) 03:23:11 ID:w3LovPqi0<> >>355
西の精算機がそんなに高機能だったら話は簡単だが、タッチパネル式でも
なくついているボタンはICOCAチャージ用とよびだし・とりけしくらい。
しかも磁気定期であろうがICOCA定期であろうがJスルーカードを併用する
なりICOCA定期にチャージしておくなりすれば自動改札を1回通ればはい
おしまい。どんな規程で緩めてあるのかは自分も気になっている。

>>390
一応釣られてみると、自分の場合の理由はむしろ自己防衛。一つは自分が
気付かない間に規則違反(不正乗車)をしてしまうのを防ぐため、もう
一つはタコな駅員に間違ったきっぷを売りつけられるのを防ぐため。
自分できっぷを買って鉄道旅行しない人にはわからないと思うが。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/31(水) 03:49:48 ID:w3LovPqi0<> >>391
駅員がよほど注意していなければできてしまいそうな気はするが、新幹線
から当日中に在来線に乗り継ぐことが割引の条件だから、その条件を崩せば
当然割引も取り消し。じゃあなぜ継割でも自由席特急券が2日間有効なの
か、というのはまた別の話。

>>392
西大井経由でも大井町経由でも東海道本線、というのは、69条が根拠になっ
ているのではなくて、規則以前の線路の戸籍(正式には線路名称。規則では
なく公告。)の話。実態が別経路であろうがマルスの経由線区が東海道3で
あろうが、路線名は何なのかと聞かれたらどちらも東海道本線です、という
話にしかならない。西大井を通ろうが大井町を通ろうがどちらも東海道本線
なので、小田原(幹)品川(東海道)小田原と乗るなら幹在同一視するより
ほかない。よって>>363の(d)は片道乗車券にならないで打ち切り駅は品川。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/31(水) 07:52:45 ID:M27jz2tF0<> 関空に行く「はるか」って新大阪から貨物線?を通って
西九条に行きますよね

アレって何線経由になるのでしょうか?
やはり、大阪環状線経由ですか?
<> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/31(水) 09:03:52 ID:NqfGNw510<> >>394
>新幹線から当日中に在来線に乗り継ぐことが割引の条件だから、

ちがう。
(自由席券の場合)両方の有効開始日が同一であることが条件。
実際の乗車日は関係ない。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/31(水) 10:43:20 ID:tCtHrNQJ0<> >>396
申し訳ない。時刻表のピンクのページの記載をそのまま鵜呑みにしてた。
規57条の2第2号ですな。これによれば自由席特急券2日間有効とも全く
矛盾しない、と。

いずれにせよ>>391(2日目にグリーンに変更)は自由席のグリーン券を
追加するのでない限りは乗継割引を保持できないことになるね。指定席の
グリーンに変更するなら有効開始日が同じにならないから×。

>>395
大阪駅で東海道本線と大阪環状線を乗り継いだものとして計算する。 <> 385<>sage<>2006/05/31(水) 19:49:47 ID:nJvi2wjk0<> >>388
単駅にはする義務はありませんが、東上していく際に新横浜で 途中下車する場合、横浜市内表示だと旅行終了と見られ、旅客とトラブルが発生する可能性もあるので
単駅が好ましいと思います。

>東北新幹線=埼京線とみなしている以上、
>東海道新幹線=品鶴線とみなして

これを同じに考えるのには土俵が違います。
東北の例は大宮〜上野間は別線ではないので明らかに同一ですが、 東海道の例は小田原〜品川間がケースによっては在来線が別線扱 いになるので条件が違います。
私が言いたかったのは、新幹線と品鶴線を同一とみなすという事は、例えば熱海ー(幹)ー小田原ー 早川が売れないのと同じで、新横浜ー(幹)ー品川ー新川崎は売れ
ない事になってしまわないか?ということです。もちろんそんな事はありませんし、川崎も売れますね。
で私が最初考えたのは、小田原〜品川間の幹在は同一線であるが、別線の要件を満たせば新幹線・品川折り返し東海道も発売出来るというところです。要件はこの区
間内の駅を発若しくは着又は接続なので、当然(abc)とも発売可。そして(d)を発売可にするには要件の「接続」という部分が鍵になるのではと思いました。実は一昨日
実際にマルスでやってみたんです。券面には新幹線・品川・鶴見と出たと思います。そこでその鶴見が接続駅にあたるので、(d)のケースでの小田原〜品川間が別線扱い
になり、発売可という結論に至った訳です。この時、西大井でも大井町の計算という69条(4)は、あくまで大崎・田町方面から鶴見以遠に通しで計算する場合に適用され
新横浜から新幹線で品川に来るようなケースには適用されないと考えました。それは70条の地図内に新横浜からの新幹線の線が描かれている事から、69条(4)を新幹線の
新横浜からの場合にも適用するのであれば、「品川以遠(田町若しくは大崎又は新横浜方面)の各駅と…」という文言になるはずだと思ったからです。 <> 385<>sage<>2006/05/31(水) 19:51:08 ID:nJvi2wjk0<> つづき

とまあ、長くなってしまいましたが以上のような考えで書かせて
戴きました。でも389さんの書き込みを見て、今日規則を隅々まで
見ていろいろ考えましたが、389さんや394さんの言う通り、所詮
新川崎を経由したところで東海道は東海道なんですよね、やっぱり。
そう考えたら(d)は不可とするのが正解のような気がしてきました。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/31(水) 20:20:55 ID:m4ml4zud0<> >>398
>そこでその鶴見が接続駅にあたるので

接続駅は品川であって、鶴見ではない。 <> 名無しでGO!<><>2006/05/31(水) 21:45:29 ID:4pv58cgC0<> >>397
>自由席のグリーン券を追加するのでない限りは

それも違う。

自由席のグリーン券を追加できるのは、「普通急行券」だけ。
原券が「自由席特急券」の場合は、追加ではなく「乗車券類変更」。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/05/31(水) 21:47:35 ID:zrdpUSr10<> 便乗質問。
小田原→幹→品川→新川崎→鶴見→川崎→品川の経路って通しの片道乗車券になりますか? <> 名無しでGO!<><>2006/05/31(水) 22:09:19 ID:4pv58cgC0<> >>402
文句なく片道乗車券だが、着駅は「山手線内」とすべきか
「品川(単駅)」すべきかは意見のわかれるところ。

ただし、
その券単独では基149条「鶴見ー横浜」の区間外復乗はできない。

# なんか「落とし穴」ある? <> 名無しでGO!<><>2006/06/01(木) 00:05:40 ID:ymR3CQQp0<> 東京→大宮→川越→八王子→西国分寺→東浦和・新松戸方面
というルートで乗車するとき、経路が一周を超えており片道にならないのは明らかですが…
打ち切る駅は武蔵浦和になるのでしょうか? それとも南浦和でしょうか?
また東京→大宮が在来線経由と新幹線経由とで結論に差異は生じるでしょうか。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/06/01(木) 00:48:43 ID:8+95xjCN0<> >>404
南浦和
東京〜大宮は新幹線と在来線は同一視。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/06/01(木) 06:29:27 ID:9n08t3bg0<> >>397
サンクスです
<> 名無しでGO!<>sage<>2006/06/01(木) 06:39:46 ID:1uHpxMwL0<> >>402
品鶴線も新幹線と同一線路扱いとする立場であれば、発駅=小田原、接続駅=品川、着駅=品川なので
規第16条の2第2項は非適用です。したがって、小田原→幹→品川は在来線経由と同等となり、環状線一周
となる鶴見で打ち切られた連続乗車券となります。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/06/01(木) 12:28:04 ID:AO6wchwj0<> >>407
16条2非適用なら、新幹線から在来線に折り返し不可なので、打ち切り駅は品川でしょ。

新幹線と在来線の関係については
(a)新幹線と大井町経由は同一
(b)新幹線と西大井経由は同一
一方在来線同士では
(c)大井町経由と西大井経由は別線

しかがって小田原〜新横浜〜品川〜大井町〜小田原は、接続駅品川、着駅小田原で同一、
小田原〜新横浜〜品川〜西大井〜小田原は、接続駅品川、着駅小田原で同一、
小田原〜新横浜〜品川〜西大井〜鶴見〜大井町〜品川は、(c)より接続駅品川と鶴見、着駅品川で別線。
よって新幹線と通称品鶴線を同一とみなしても、>>402は片道にできる。 <> 403<><>2006/06/01(木) 18:08:09 ID:vCX2kLBN0<> >>408氏の意見に全面同意 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/06/01(木) 23:11:11 ID:1uHpxMwL0<> >>408
でもよく考えたら規第16条の2第2項にある「接続駅」とは品川・小田原間とそれ以外の区間との接続駅の
ことなので、402の場合は品川も鶴見も接続駅ではないですね。
ttp://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/01_syo/01_setsu/03.html <> 名無しでGO!<>sage<>2006/06/02(金) 03:30:04 ID:FDhSvylK0<> >>410
ちょっと表現がおかしいかもしれないけども、「接続駅」の先が品川・小田原間
以外でなきゃならない、というのはどこをどう読んだらそうなります? 接続駅の
先は依然として品川・小田原間だった、でもおかしくないと思うのだけれど。実際
鶴見で東海道と東海道3が接続してしまってるわけで。

在来線同士だと西大井経由と大井町経由が別線扱いになる、ってところの条文なり
根拠が必要なのかな。 <> 名無しでGO!<><>2006/06/02(金) 13:13:51 ID:Y6wxGASuO<> 宇都宮・河口湖、千葉・河口湖の臨時快速運転に伴い、この列車利用者限りの連絡運輸区域の拡大があるそうだが、詳細きぼん! <> 名無しでGO!<><>2006/06/02(金) 22:01:27 ID:zHgfl+790<> 疑問
・束と酉は去年や今年も旅客営業規則や旅客関係単行規程集を市販している
 のに、海は平成15年に旅客営業規則をいったん市販したものの絶版?扱い
 で、版元のHPでも出版自体をなかったことにしているふうでもある。なぜ
 だろう?
・北千住〜綾瀬絡みの通達とか束の旅客営業取扱細則ってって見たことも
 聞いたこともない。(by束社員) いったいどうなっているんだろう? <> 名無しでGO!<>sage<>2006/06/03(土) 05:00:30 ID:rlM/8HjR0<> 結局、>>366の問題は結論出ずか?
<> 名無しでGO!<><>2006/06/03(土) 10:43:29 ID:UBYmzXRv0<> >>404の中の人は、>>405を知ったうえでの質問だと思われ、、、
で、
たとえ運賃計算経路が川口・浦和経由であっても、
「規則69条・経路特定区間」を適用すると、
すでに武蔵浦和で経路がぶつかるように思うのだがどうよ?
ってのが>>404の設問趣旨なんだが。

# 「乗車券発売時の運賃計算経路」≠「乗車時に選べる経路」だけどね。

さらにまた別の問題で、
束の解釈では
「いわゆる埼京線も東北本線なのだから、ここも新在同一視する」
なのであって、その解釈のままで論ずると
やはり武蔵浦和で経路がぶつかるように思うのだがどうよ? <> 名無しでGO!<>sage<>2006/06/04(日) 16:25:57 ID:kNCnxHr60<> >>415
経路がどこでぶつかるかを考えるときの経路は当然運賃計算上の経路で考える。

運賃計算の経路は川口・南浦和経由。武蔵浦和は運賃計算上の経路からは外れてる。
よって南浦和で打ち切りとなる。

運賃計算するときは運賃計算のための経路決定方法を取るという事で一貫して考える。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/06/04(日) 16:38:00 ID:kNCnxHr60<> >>410,411
「接続駅」とは当該線区・区間からそれ以外の線区・区間に向かうための接続駅。

A.小田原→(幹)→品川→(在)→川崎           は着駅が当該区間内、接続駅なし。
B.小田原→(幹)→品川→(在)→川崎→(南武)→武蔵中原 は着駅が当該区間外、接続駅川崎。

規16条の2で
「前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間内の駅(‥略‥)
を発駅若しくは着駅又は接続駅とする場合は、(‥略‥)」
で「接続駅」という文言を入れないと上記B.が別線扱いとできない
ために入れてある。

A,Bの場合とも品川は当該区間内で折り返す駅というだけ。
例えば品川から山手方面に行く場合は品川が接続駅となる。 <> 名無しでGO!<><>2006/06/05(月) 02:03:40 ID:3nJp4JVMO<> 携帯からなもんで過去レス検索出来ないので既出でしたら申し訳ないですが
詳しい方に質問があります。

大阪発 周遊券(北海道の道東フリー)の行き券を東京経由 にした場合で
サンライズで東京まで行き、上野からカシオペアに乗る予定なのですが
特急券は、それぞれ別々に買わないといけないのでしょうか?
というのも、累進で特急料金が上がるので
積算で料金を出すやり方の方が安く上がるような気がするのですが
このようなやり方はダメなのでしょうか?
素人なもので、トンチンカンな質問でしたらすいません。
宜しくお願いします。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/06/05(月) 02:11:02 ID:ue0gbqB+0<> 残念ながら、列車ごとに区切らなければならない <> 名無しでGO!<><>2006/06/05(月) 02:19:53 ID:UXbUtwsX0<> JR東の株主優待券はJR東のみどりの窓口のみでしょうか?
旅行会社や提携販売店(山形プラザ)での使用はできませんか? <> 名無しでGO!<><>2006/06/05(月) 04:55:53 ID:3nJp4JVMO<> >>419
御回答有難うございました。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/06/05(月) 11:25:04 ID:u09QSP8r0<> >>420
http://www.jreast.co.jp/investor/treat/01.html#04 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/06/05(月) 12:10:12 ID:/YJLw1x00<> 東京−新大阪の新幹線自由席特急券を使用し、名古屋までひかり433号に
乗車し、終着の名古屋で下車した場合、
翌日に、名古屋−新大阪をその特急券で乗車できますか。 <> 名無しでGO!<><>2006/06/05(月) 12:19:41 ID:YcrO2hV20<> 新幹線特急券は改札を出たら前途無効 <> 名無しでGO!<><>2006/06/05(月) 14:51:47 ID:UXbUtwsX0<> >>422
情報ありがとうございます <> 名無しでGO!<>sage<>2006/06/05(月) 21:42:56 ID:Pu1upN380<> >>423
途中出場できません。 と書いてある訳だが、
どういう解釈をするか。 <> 423<>sage<>2006/06/05(月) 22:33:46 ID:3VEAAaCK0<> >>424>>426
ありがとうございます。
旅客営業規則第172条の3項目目には可能と記されているようなので。
勿論、改札を出ないのが条件でしょうけど。
でも、155条の継続乗車船(の考え方が)が準用できれは、可能でしょうか。
最終列車等で改札から出て、始発に乗車することも155条は想定していると思いますので。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/06/05(月) 22:46:12 ID:z1ugT6tc0<> >>427
規155条は乗車券の規則、特急券に準用できない。
規172条3項は解釈間違い。
ちなみに>>423が可能なら拡大解釈で何でもありですね。 <> 411<>sage<>2006/06/06(火) 01:40:25 ID:nffZw3sX0<> >>417
解釈以前の定義の問題ということですね。納得しました。

とすると、それに従って>>402を解いてみると、着駅が当該区間外、接続駅
なしで幹在同一視となって結論は発券不可ということでいいんですかね?

着駅を品川とせず1つ手前の大井町で止めれば、規16条の2においては幹在
別線、在来線区間においても経路重複なしでこれは発券可ですよね? <> 名無しでGO!<>sage<>2006/06/06(火) 09:45:17 ID:mur3dYNe0<> >>429
発券は可能だけど、実際に乗車するときには鶴見−横浜の往復運賃が別に必要だよ。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/06/06(火) 11:37:02 ID:TaAULSDU0<> >>416
> 経路がどこでぶつかるかを考えるときの経路は当然運賃計算上の経路で考える。
> 運賃計算するときは運賃計算のための経路決定方法を取るという事で一貫して考える。

ということは、
大阪市内→山科→近江塩津→富山→岐阜→米原→(新幹線)→名古屋→(関西本線)→大阪市内
なんて乗車券も米原で環状線一周にならずに片道乗車券が成立するのですか? <> 名無しでGO!<>sage<>2006/06/06(火) 12:45:55 ID:mur3dYNe0<> >>431
当然です。
って言うか、だれがどう見たって片道にしかならないじゃない。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/06/06(火) 17:11:37 ID:TXjQhZy60<> >>431,>>432
好意的に解釈すると、その乗車券で富山まで「きたぐに」に乗って
米原を通るとしたらどうなる、ってことだろうねぇ。結論は>>416
変わらないけども。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/06/06(火) 19:11:44 ID:0gco1Wwi0<> 大体が、415の話にしても、431の話にしても、規則第68条第4項第1号又は第2号を見れば明白だと思うけどね。

4 前各項の規定により、鉄道の旅客運賃・料金を計算する場合で次の各号の1に該当するときは、当該各号に定めるところによつて計算する。
(1) 鉄道・航路を通じた計算経路が環状線1周となる場合は、環状線1周となる駅の前後の区間の鉄道の営業キロ、擬制キロ又は運賃計算キロを打ち切って計算する。
(2) 鉄道・航路を通じた計算経路の一部若しくは全部が復乗となる場合は、折返しとなる駅の前後の区間の鉄道の営業キロ、擬制キロ又は運賃計算キロを打ち切つて計算する。

<> 名無しでGO!<>sage<>2006/06/06(火) 19:39:44 ID:WIM6/uIC0<> >>432
山科→近江塩津が米原経由なら、米原で環状線一周になります。
だから>>431の山科→近江塩津は湖西線経由でないと片道にはなりませんよね?
<> 名無しでGO!<>sage<>2006/06/06(火) 20:25:23 ID:0gco1Wwi0<> >>435
日本語が理解できないのかな?
434に「計算経路」と書いてあるんだけどね。

それとも、山科-近江塩津が特定区間だということを知らないのかな? <> 名無しでGO!<>sage<>2006/06/06(火) 21:10:26 ID:DEyYnHlc0<> >>436
431のルートは規則69条の適用対象外だと思うが。
だからある意味で435は正解じゃないかな。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/06/06(火) 21:22:22 ID:0gco1Wwi0<> >>437
米原をかすっているのが「またがっている」ことになるのかねぇ? <> 名無しでGO!<>sage<>2006/06/06(火) 21:37:29 ID:DEyYnHlc0<> >>438
規則69条で納得しないなら、規程109条適用で「実乗車経路で計算」はどうかな。

もし規69条が山科−近江塩津を東海道+北陸経由で計算するということだった場合、
431は湖西経由でも規69条適用だと環状一周になってしまう。
だからかする場合であっても規69条は適用しない(あるいは実乗車経路で計算)でいいと思う。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/06/06(火) 22:00:56 ID:0gco1Wwi0<> >>439
それも疑問。
実乗車経路で計算できるのは「一方の経路を通過したあと、再び同区間内の他の経路を乗車する場合」
なわけで、431の場合、他の経路は乗車していないし、乗車のしようもないでしょ。
たとえば最初に山科-米原-近江塩津と乗車したとしてもその後、山科-近江塩津間の他の経路(つまり湖西線)
は通っていないわけで、基109条も適用にならないと思うけど。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/06/06(火) 22:38:49 ID:DEyYnHlc0<> >>440
439では規程109条の規定趣旨を書いたつもりなんですけどね。
規則69条は原則強制適用で、それによって環状一周になる等で打ち切りになってしまうのを回避するために
緩和措置として規程109条があるのだから。

431が米原で折り返さずに、米原→草津→柘植方面なら問題なく規則69条不適用だが、
東海道経由で考えると米原折り返し(環状一周)も米原−草津の復乗も打ち切りには違いないしね。
規則69条で有利になる場合だけでなく、不利になる場合も合わせて考えるとどうかな。 <> 435<>sage<>2006/06/06(火) 23:54:33 ID:WIM6/uIC0<> すいません。語句が足りませんでした。私が書きたかったのは>>437と同意です。
山科−近江塩津は湖西線経由でというのは、特定区間の適用が無く経路を
明示してという意味でした。 <> 435<>sage<>2006/06/07(水) 00:05:52 ID:I7Ooh6Uc0<> で、これを踏まえて、>>404の問題をもう一度検証してみると、
赤羽−大宮で特定区間を不適用することにしてすなわち経路を指定したら
答えが出る? でも東北新幹線経由だと・・・???? <> 名無しでGO!<><>2006/06/07(水) 00:32:29 ID:BgM4XPnt0<> 連続乗車券について教えてください


連続1:東京→金沢→大阪
連続2:津幡→和倉温泉・和倉温泉→津幡

で連続2は100q以下なのですが、障割の適用は可能なのでしょうか? <> 名無しでGO!<>sage<>2006/06/07(水) 01:00:49 ID:eYaXgPzA0<> >>444
連続1の着駅と連続2の発駅を揃えて下さい。まずはそれから。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/06/07(水) 01:00:49 ID:UbzZ2GlrP<> >>444
そもそもそんな連続乗車券は作れない。
東京→和倉温泉、和倉温泉→大阪の連続乗車券にするか、
東京→大阪の片道と津幡⇔和倉温泉の組み合わせのどちらかになる。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/06/07(水) 01:20:26 ID:7NH4RH490<> >>441
ただ、基109条が「することができる」規定なので無理して打ち切ることも
ないんでは? 運賃計算経路で考える、というのが基本なんだし。

>>445-446
時刻表のピンクのページの説明が悪いんだと思う。あの書き方だと>>444
乗車券も連続乗車券なんだと読めなくもない。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/06/07(水) 01:29:10 ID:eYaXgPzA0<> そもそも規則69条の中で、

「その旅客運賃・料金計算経路が当該各号末尾のかつこ内の両線路にまたがる場合を除いて、」

の「各号末尾のかつこ内の両線路」とは、何を指すのだろう?
<> 名無しでGO!<>sage<>2006/06/07(水) 01:31:54 ID:eYaXgPzA0<> おっと448は取消。

東海のPDFにはちゃんと「かつこ」があったよ。orz <> 名無しでGO!<>sage<>2006/06/07(水) 05:35:52 ID:mRAGM2DV0<> 旅規ではなぜ「かっこ」ではなく「かつこ」と表記するのだろうか? <> 名無しでGO!<>sage<>2006/06/07(水) 13:29:24 ID:gk5+YZDJ0<> 昔の文章の書き方の作法として、小文字は使わない、ってのを踏襲してると思われ。
法令条文の書き方なんかだともっと顕著で、歴史を遡ると
・小文字なし
・旧かな
・カタカナ
・濁点なし
・句読点なし
なんて順番で解読の難易度が増す。 <> 名無しでGO!<>age<>2006/06/07(水) 23:44:00 ID:kFnubRqM0<> 東京→新大阪間の自由席(往復)26480円の領収書のみを手にいれるにはどうすれば良いでしょうか?
(勿論いくらかお金かかるかと思いますが)
よろしくお願いします。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/06/07(水) 23:46:13 ID:BY43hy+Z0<> >>452
東京→新大阪の乗車券と特急券を往復で買って領収書をもらい、
きっぷを捨てる。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/06/07(水) 23:46:17 ID:XYxM/wLK0<> >>452
買う→払い戻す→死んでくれ <> 名無しでGO!<>age<>2006/06/08(木) 00:01:37 ID:kFnubRqM0<> すいません。切符捨てちゃうと勿体無いので換金の方向でお願いします。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/06/08(木) 00:03:01 ID:/Px4yVEk0<> すいませんうざいので死んでください>< <> 名無しでGO!<><>2006/06/08(木) 00:07:49 ID:byj4xjvv0<> >>452
どうせ払戻しするんだろ?
ただでさえ手間どらせるわけだ。
領収書のみがなぜ必要なのか、せめてここで正直に言え <> 名無しでGO!<>age<>2006/06/08(木) 00:13:41 ID:fPn5T41l0<> 理由は日程に余裕があるので車で行きたいからです。
そっちのがお金かかるんですが色々と細かく寄りたいんです。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/06/08(木) 00:20:49 ID:byj4xjvv0<> そういうことか。了解、気をつけて。
倒壊以外で買って、倒壊で払い戻すんだぜ
これは漏れからのお願いだ <> 名無しでGO!<>age<>2006/06/08(木) 00:27:13 ID:fPn5T41l0<> >倒壊以外で買って、倒壊で払い戻すんだぜ
これにはどういう意味があるのですか?領収書返せって言われるからですか? <> 名無しでGO!<>sage<>2006/06/08(木) 00:34:01 ID:byj4xjvv0<> >>460
マジレスしろと?w
JR倒壊は新幹線至上で独善主義の権化のような会社なので
倒壊以外のJRに発券手数料分だけでも還元してあげてください
<> 名無しでGO!<>sage<>2006/06/08(木) 00:37:40 ID:U8u32mWu0<> あんまり意味無いかも <> 名無しでGO!<>age<>2006/06/08(木) 00:39:50 ID:fPn5T41l0<> わかりました。
ありがとうございました。
でも領収されてないお金に領収書だすってよく考えるとおかしな話ですよね。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/06/08(木) 00:48:33 ID:U8u32mWu0<> まあ、そのへんは深く触れないでおきましょう <> 名無しでGO!<>age<>2006/06/08(木) 01:16:49 ID:fPn5T41l0<> なんか検索してたらチケットに領マークが入って払い戻しに領収書いるみたいなんですが。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/06/08(木) 01:23:05 ID:gH0/c4OJ0<> そんなこと一度も経験無いけど?
 
そのページ、どれ? <> 名無しでGO!<>age<>2006/06/08(木) 01:28:55 ID:fPn5T41l0<> なんかググってたら2ちゃんスレ出てきてそういう回答があったんです。 <> 名無しでGO!<><>2006/06/08(木) 07:17:24 ID:ynrvTnq30<> 初歩的な質問でスマソだが、

天神川→三原(経由:山陽:1110円)で
天神川〜海田市〜呉線経由で須波で下車可能ですか?
(この経由で1280円)

確かこの区間は選択乗車区間だったような木がするのですが。
<> 名無しでGO!<>sage<>2006/06/08(木) 07:45:30 ID:BNYhzPTgO<> >>468
前途放棄可能 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/06/08(木) 10:57:38 ID:fIK/uvCo0<> >>468
>確かこの区間は選択乗車区間だったような木がするのですが。

特定区間です。

まあ、答えは可能なのだが、券売機券でなく、発着区間を指定したマルス券のほうが後々よいと思われ。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/06/08(木) 20:56:09 ID:68vYQ7I+0<> >>468
下車も何も、100キロ以下の切符では、途中下車前途無効だ。
むじんくんだから関係ないは通用せんよ。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/06/08(木) 21:01:22 ID:ORseaGw00<> >>471
市ね。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/06/08(木) 21:04:54 ID:B2W1nse80<> >>471
「途中下車」とは誰も言ってない気がするが。
<> 名無しでGO!<>sage<>2006/06/08(木) 21:35:37 ID:68vYQ7I+0<> >>473
下車と言えば、普通は、途中下車のことだろ。
ましてや、乗換駅でも何でもない、無人駅に下車して、何するんだ?
途中下車と扱われても、文句は言えないが・・・
>>472
そこのガキ サッサと寝ろ。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/06/08(木) 21:57:04 ID:g9lZvoA70<> >>474
468の質問の意図を全く理解していないようですな。
「途中下車前途無効」なんておおよそ規則スレでのレスとは思えない単語が出てくるし。
468の答えとしては>>469-470で十分。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/06/08(木) 22:01:03 ID:ORseaGw00<> >>474
>途中下車と扱われても、文句は言えないが・・・

途中下車の定義を勉強してから出直してこい。

                      ガキより。 <> 名無しでGO!<><>2006/06/08(木) 22:19:07 ID:1TtQB2xZ0<> >>468
条文の解釈論としては、須波で下車可能だと私も思いますが、実際に乗れるかどうかということになると、
JR西日本は乗れないとの解釈を示しています。自ブログからの引用になりますが、このあたりを参照してください。

ttp://blog.livedoor.jp/catalytic/archives/50470917.html
ttp://blog.livedoor.jp/catalytic/archives/50338742.html

つまり、この場合天神川→三原の乗車券で、海田市から呉線経由で乗車し、須波で下車する場合、
差額の340円(1450※−1110)を収受すると、JR西日本は指導しているようです。

>>468の天神川→須波(矢野経由)は1450円が正当 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/06/08(木) 22:19:14 ID:zrFpxE4L0<> 金沢−甲府(経由:北陸・信越・上越・高崎・東北・赤羽線・山手内・中央東)の乗車券で、
上野まで北陸か能登に乗車、上野から日暮里、田端経由で池袋まで乗車できますか。
また、鶯谷、日暮里で途中下車できるでしょうか。
<> 名無しでGO!<>sage<>2006/06/08(木) 23:11:19 ID:HtbFy4vb0<> >>470
でも東京都区内−広島市内を呉線経由で買おうとしても
経由:東海道、山陽としかでないぞ <> 名無しでGO!<>sage<>2006/06/08(木) 23:15:48 ID:ORseaGw00<> >>479
当たり前だ。

特定区間なんだから、三原−海田市間の経路は指定されない。
つまり、東海道、山陽というのは、東京(東海道)神戸(山陽)三原(無指定=印字なし)海田市
の意味。

選択乗車の場合は、運賃計算経路が指定される。
たとえば、東京−岡山を赤穂線経由で買えば、東海道、山陽、西相生 になる。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/06/08(木) 23:18:30 ID:ORseaGw00<> >>478
すべて不可。
その経路で乗車すると、田端−上野の往復運賃が別に必要。 <> 名無しでGO!<><>2006/06/10(土) 09:29:43 ID:q4ncxkBn0<> >>481
>田端−上野の往復運賃

それも過去スレでは諸説あった。
赤羽ー尾久ー日暮里ー田端ー池袋
を通ってきたわけだから、
日暮里ー上野の往復運賃でもいいのでは? <> 482<><>2006/06/10(土) 09:43:50 ID:q4ncxkBn0<> 482は取り消します。
田端−上野の往復運賃 が正しい。 <> 名無しでGO!<><>2006/06/10(土) 14:38:10 ID:6Ed6hBmY0<> >>478>>481-483
同様の議論が、規則スレだが初心者質問スレだかの過去ログにあったが、
あれは、
新幹線で上野に着いて、→田端→池袋→新宿→中東と行くケース。
新幹線の場合は王子経由とみなすので
>田端−上野の往復運賃
が正しい。

一方
>上野まで北陸か能登に乗車
のケースでは、尾久経由だから、>>482の言うとおり、
>日暮里−上野の往復運賃
が正解。 <> 484補足<><>2006/06/10(土) 14:44:44 ID:6Ed6hBmY0<> 自分>新幹線の場合は王子経由とみなすので

 MVでは「北与野問題」は赤羽ー日暮里間には適用されない(?)
 という事実に則っての検証だが、

# MVの仕様 ≠ 規則 だが、、、

 もし、この区間にも「北与野問題」を適用するなら、
 日暮里で折り返しになってしまうけどね。 <> 478<>sage<>2006/06/10(土) 20:36:08 ID:8Nr+RcQ40<> 皆さん、ありがとうございます。
能登の上野到着時の放送で、山手線内回りの案内をしていましたので、
もしかしたら可能かと思ったのですが。 <> 478<>sage<>2006/06/10(土) 21:05:22 ID:8Nr+RcQ40<> お答えを参考にふと思いましたが、
尾久−日暮里の乗車券を別途用意すれば、往復分払わなくてもいいかもしれません。
この区間は上野経由が最短になると思いますので、
規則の趣旨からは逸脱するかもしれませんが。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/06/10(土) 22:31:34 ID:sdSpg+e20<> >>486
その放送から>>478のような想像が出てくることが
不思議と言えば不思議。

都区内着の乗車券持ってる香具師が田端とか巣鴨
とか池袋とかに行くことを想定して案内してるんだと
思うが…
<> 名無しでGO!<><>2006/06/10(土) 22:42:08 ID:6Ed6hBmY0<> >>487
>尾久−日暮里の乗車券を別途用意すれば、

それと原券との併用で、
「尾久から日暮里経由西日暮里以遠田端方面」
となるわけだ、、、OK <> 名無しでGO!<><>2006/06/11(日) 02:19:38 ID:Ax364D5iO<> 連絡乗車券の発着駅が都区市内になるのは、JR線のみの営業キロが201kmを超えた時だけですか?
JR線+会社線が201km超(JRのみは200km以下)の時は単駅ですか? <> 名無しでGO!<>sage<>2006/06/11(日) 02:54:29 ID:s7eNXsRW0<> >>486-488
高崎線〜大宮〜赤羽〜70条太線〜新宿〜中央東線の乗車券で、
特急列車に上野で乗降したい場合は、
秋葉原経由か神田経由(さもなきゃ品川経由)で乗れ、という話なんだろな。

中央線の特急乗るなら、駒込経由の方が乗り換えの回数少なくて良いんだけどね。 <> 478<>sage<>2006/06/11(日) 06:16:37 ID:2tvxa8tL0<> >>488>>491
能登が赤羽通過になりましたので、大宮で乗りかえるより上野で乗りかえた方が
便利だと思ったので、埼京線より山手線のほうが地方の人にはわかりやすいと思いますし。
>>489
尾久まで当該乗車券を使用し(途中下車の形をとって)、日暮里から再度使用(入場、尾久−日暮里を放棄)、
それで、尾久−日暮里は別の乗車券を使う、という形です。尾久から日暮里は直接行けませんから。
<> 名無しでGO!<>sage<>2006/06/11(日) 13:10:18 ID:fwIrNRCV0<> >>491
>>492
実務上は、上野から新宿へ直行するような場合、
仮に内回り電車で検札があったとしてもとがめ立ては
されないとは思うけどね。

ただ、途中下車、なんてことを言い出すんなら、
規則に忠実に、となるだろうな。
<> 名無しでGO!<>sage<>2006/06/11(日) 13:27:56 ID:C5670ZZM0<> >>492
問題になるのは中央線で新宿以遠に行くときだけだと思うが、
乗車券の着駅が「都区内」なら規則的に復乗OKだし、
中央線でも高尾までの各駅なら上野から神田/秋葉原経由が普通だし、
中央線特急に乗るなら新宿乗換を考えると大宮から埼京/湘新の方が楽で親切。
どうしてもというなら>493の通りの扱いになるでしょうが。 <> 名無しでGO!<><>2006/06/11(日) 15:33:14 ID:TDrWDSYA0<> >>493
>実務上は、、、とがめ立てはされないとは思うけどね。

規則を忠実に運用すると、(>>393氏も書いているが、)
>自分が 気付かない間に規則違反(不正乗車)をしてしまう
というケースは多々ある(あった)。

基151条にあとから追認された以下の区間などは典型。
・神田ー東京
・代々木ー新宿
・大阪ー新大阪(逆方向の規程は早くから存在した)
・品川ー大崎
とくに、前2者などは大多数のイパーン人が
自分が 気付かない間に規則違反(不正乗車)をしていたのだから、
規制事実の形であったにせよ規程が追認されてよかったと思う。

# でも、尾久問題の条文の不備は一向に改善されないな。 <> 名無しでGO!<><>2006/06/11(日) 15:34:28 ID:TDrWDSYA0<> ×規制事実
○既成事実 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/06/12(月) 03:42:20 ID:8o2UvqO50<> 要は、分岐駅通過列車の区間外乗車のところに

日暮里−上野
(或いは、日暮里−東京)

が載っていたとすれば済んだ話なんだろうな。 <> 478<>sage<>2006/06/12(月) 06:51:37 ID:itcw4pAl0<> 確かに、通りもしない日暮里が経由になること自体、矛盾しているともいえますけど。
常磐線方面へ行く場合は区間外を認めていますし。
途中下車するにしても、経路を自己申告しない限り、とがめられないでしょうけど。
>>494
一般的にはその通りですけどね。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/06/12(月) 19:06:28 ID:qUpo/VbGO<> 払い戻しについてお尋ねしたいのですが、グリーン車指定席の券で、出発日前日に中止して払い戻しをする場合の払い戻し額はどのようになるのでしょうか?
30%収受なのはわかりますが、その30%の対象になる料金部分にはグリーンも含まれるのですか?

例えばですが、
A駅→B駅
新幹線グリーン車指定席
特急料金(自由席相当料金)5000円、
グリーン3000円
計8000円
の場合は、
@合計金額8000円-30%=5600円
A特急料金5000円-30%+グリーン3000円=6500円

のどちらでしょうか。
普通に考えると前者@ですが、ふと疑問に思ったのでお尋ねしました。
ご教示の程、よろしくお願いします。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/06/12(月) 19:36:12 ID:/GYUk4kS0<> >>499
旅客営業規則第63条第1項により、特別急行列車の指定席特別車両券(A)は、
同区間の指定席特急券と同時に発売することを条件としています。
(普通車の指定席特急券とは料金が異なりますが、扱いとしては特急料金部分は指定席特急券です)

これを払い戻す際には、同規則第273条第4項の規定により、指定席特別車両券(A)と
同時に発売された指定席特急券とともに請求する場合のみ受けることになっています。
(一葉なので別々に請求しようにもできないのですが)

この場合、同条同項の規定により、払戻手数料は指定席特別車両券(A)についてのみ
収受されることとなり、指定席特急券には収受されないこととなります。

従って、お尋ねの場合では、
特急料金5000円+(グリーン3000円-30%)=7100円 が払い戻されます。
<> 名無しでGO!<><>2006/06/12(月) 20:06:02 ID:+rDoAoLf0<> くだらない質問で済みませんが
このスレの人が詳しそうなので質問させてください。

どこかのスレで
「時刻表は乗り鉄の小六法」
と有ったのですが本当ですか? <> 名無しでGO!<>sage<>2006/06/12(月) 20:19:35 ID:UgRlywa20<> >>499 つ[乗変]・・・あっもしかして2回目ですか <> 499@PC<>sage<>2006/06/12(月) 20:59:36 ID:DJfRBajr0<> >>500
丁寧なご教示ありがとうございます。
助かりました。

>>502
一回目です。 <> 名無しでGO!<><>2006/06/12(月) 21:45:26 ID:ClKyNwa+0<> 自分なりに考えてグレーだと思うのでお願いします。
手元には昨年版の「トクトクきっぷガイド」があります。

例えば、
都区内→宮内→金沢(レンタカー)福井→米原→都区内、
と旅をするとして、
レール&レンタカーを利用するとすると、
企画乗車券は都区内→都区内、で切れるでしょうか。
これまで何度もそうしてもらって一度も拒否をされたことがありませんが、
「トクトクきっぷガイド」によるとレンタカーの前後のJR券を「打ち切る」とあります。
もっとも不乗区間の通算=乗らない区間のJR運賃も払っているのですから、
駄目という社員に出会わなかったのかな、とも思うのですが。
回答よろしくお願いいたします。 <> 504<><>2006/06/12(月) 21:54:09 ID:ClKyNwa+0<> 自己レスですが、
通過連絡(伊勢鉄道やほくほく線など)とは意味合いが違って、不乗区間の運賃も払うことが前提で、
という意味で書きました。
ただやっぱりあのガイドを見ると「不可」にしか思えないのですが、
どこの駅でも「区→区」の一枚で切ってくれたため、その辺がわかりません。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/06/13(火) 07:30:31 ID:eQgU4rvw0<> そういうのはだまっておいたほうがよかったと思うが。
(あなた自身と、同じことしている他の人のためにも)
「現況出来ている」のに、あえてなぜ聞きたいのかがわからん。 <> 名無しでGO!<><>2006/06/13(火) 09:42:24 ID:cdaG6xrF0<> 普通回数券は乗割になるんですか?岡山ー三宮、回数券。三宮からはまかぜ、
姫路から新幹。特急は乗割?? <> 504<><>2006/06/13(火) 10:18:23 ID:Fz/EDQJ/0<> >>506
できるのかできないのかをハッキリさせたいだけです。
「駄目」が正しいのならば、割高になっても正しく購入したいと思っています。
<> 名無しでGO!<>sage<>2006/06/13(火) 10:33:40 ID:h241cktT0<> >>507
>普通回数券は乗割になるんですか?

なりません。

>特急は乗割??

特急券は割引になります。 <> 名無しでGO!<><>2006/06/13(火) 10:35:37 ID:Vuq2nqnRO<> >>507
回数券?普通回数券(乗車券のみ)ですか?
それなら特急券は別物だからなりますよ〜 <> 名無しでGO!<><>2006/06/13(火) 13:29:04 ID:cdaG6xrF0<> 乗車券のみです。 <> 名無しでGO!<><>2006/06/13(火) 13:30:37 ID:MwT+DIsZ0<> 乗車券のみです <> 名無しでGO!<><>2006/06/13(火) 15:25:44 ID:gRGstSi/O<> 宇都宮→(東北線)→東京→(銀河)→大阪→(トワイライト)→札幌で乗る時、乗車券は、宇都宮→大阪市内と大阪市内→札幌市内で分割購入しないとなりませんか? <> 名無しでGO!<>sage<>2006/06/13(火) 15:39:21 ID:mcUankqe0<> >>513
その方法でも宇都宮→(東北・東海道)→山科→(湖西・北陸・以下略)→札幌と
山科←→大阪の組合せでも構いませんが、全行程を一枚の片道乗車券にはできません。 <> 名無しでGO!<><>2006/06/13(火) 18:28:39 ID:aW20nRbg0<> >>504-506
「R&Rきっぷ」は通達によるものなので、正式な規程はないはず。
「トクトク切符ガイド」は勇み足の俺流解釈も少なからずあると思われる。

# MMMLのTYO氏あたりにでも聞いてみるかな(ぼそ)

参考までに、、、
昔の「一般周遊券」の場合は、
社線ワープでJR不乗区間ができても
通しで(不乗区間も込みで)JR乗車券の距離を通算できる旨の記載が
周遊乗車券発売規則だか基準規程だかに明文化されていた。 <> 504<><>2006/06/13(火) 19:06:24 ID:8IP9o4hU0<> お願いします。
また現場の方のご意見も拝聴したく存じます。 <> 名無しでGO!<><>2006/06/14(水) 22:56:44 ID:qINa+kxNO<> こちらのスレで良いか判りませんが質問させて下さい
具体的に書かせていただきますと
山手線で(Suicaで)大崎〜上野まで行こうと思います。途中東京駅で新幹線で来る友人を迎えに入場券で新幹線ホームに入りたいのですが、
この場合大崎〜東京で一旦清算されるのでしょうか?
大崎〜上野の運賃+入場券という風にはできないでしょうか? <> 名無しでGO!<>sage<>2006/06/14(水) 23:21:31 ID:UK9s4DEw0<> >>517
切符買えば出来る。Suicaは知らん。
だから止めとけ <> 名無しでGO!<>sage<>2006/06/14(水) 23:24:34 ID:qINa+kxNO<> >>518
ありがとうございます
乗車券購入でいきます <> 名無しでGO!<>sage<>2006/06/15(木) 01:45:36 ID:LT+G/D3N0<> >吉田22:41(この時刻には弥彦線はすでに終了)→新潟23:31
>新潟から「ムーンライトえちご」23:35→東三条着0:27

>これでちょっと変わったことを思いついた。
>「吉田から東三条」までの最短距離(弥彦線経由)の乗車券と、「青春18切符」と「ムーンライトえちごの指定席券」で、
>「吉田」から「新宿」まで行くことは、何ら問題はないですよね。

>「吉田から東三条」までの切符は、間違いなく「東三条」まで【有効】なはず。
>そして、青春18きっぷのハンコは【日付が変わった日】のハンコを
>押してもらえばいいわけですから。
>さぁ、JR東日本新潟支社関係者さん、どう判断しますか?
>一度東三条駅の改札を出なければならないとか・・・
>でも、その時間帯の東三条駅って、駅員が改札にいないですよね。
>自動改札機は作動してるとは思いますが、18キッパーは柵越えか
>強行突破するだろうし・・・

こういう書き込みを発見したのですが、日付が変わる新津までの乗車券をもっていないと駄目だと思いますが。
どういう扱いになるでしょうか? <> 名無しでGO!<>sage<>2006/06/15(木) 02:00:30 ID:oZ4poPq80<> 途中下車しない限り、継続乗車船の扱いで東三条まで有効、ってことでいいんじゃないの? <> 名無しでGO!<>sage<>2006/06/15(木) 04:45:41 ID:P9PJTFI80<> >>520
東三条まで近郊区間なんだから、
近郊区間内で途中下車しなければ、
吉田−東三条の乗車券と、東三条から18きっぷで問題ない。
521は書いてることは正しいが、520の答えになってない。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/06/15(木) 19:56:14 ID:7pF25Dsw0<> ICカード問題スレが落ちたのでこちらに来ました。

Suicaイオカードで新幹線に乗れないのはこういうケースが考えられるからでしょうか?

八王子で乗車、東京駅で新幹線に乗り、高崎で改札を出る。
Suicaは乗車券1890円として引き落とす。しかしこの運賃は八高線経由wである。
新幹線が近郊区間から廃止された理由はずばりこれでOK?

東武パスネット問題にもあるようにさまざまな経路が考えられる場合、
最速&最楽経路(半蔵門経由)に乗っておいて最安経路(千代田経由)で済まそうとする客が続出する。

PASMOの導入で大手私鉄との間を改札無しで行き来できるようになると、
確実に欠陥が出てくるはず(中野〜西船橋など)。

よって現在の運賃規則でPASMO導入すると大混乱の予感… <> 504<><>2006/06/15(木) 23:04:48 ID:cnl9DuOJ0<> 某箇所の女史が不乗区間の通算まかりならぬ、私の意見は会社の代表意見として解釈してくれて結構と言いました。
言われかたがカチンときたの束に一石を投じて白黒ハッキリさせてみます。 <> 504<><>2006/06/15(木) 23:07:54 ID:cnl9DuOJ0<> カチンときたので、でした。
すみません。
もし窓口の方がいらっしゃいましたらご意見をお願いいたします。 <> 名無しでGO!<><>2006/06/16(金) 01:13:44 ID:2i+LpoOC0<> >>504
例示の行程で「レール&レンタカーきっぷ」を発売する場合、割引となる乗車券は、東京都区内→金沢
福井→東京都区内の2枚で打ち切ることになると思います。仰るとおりに、JR東日本の「トクトクきっぷガイド」や、
同社の企画乗車券タリフ上では、例示のようなレンタカーの乗り捨てを行う場合、前後の運賃計算は
打ち切る旨が記載されています。

ただし、少し古いものになりますが、JR西日本やJR九州の企画乗車券タリフ(通達)などを見ると、
このレンタカー乗り捨ての場合に関して、運賃計算を打ち切るか否かが明確に記載されておらず、
混乱がある可能性は否定できないと思います。

また、例示の行程でレンタカーの乗り捨てを行わない場合、東京都区内→東京都区内の割引乗車券が
発売できます。旅行開始後のレンタカー券の変更に関して、JR東日本の両文献上では、「旅行開始後の
レンタカー券の変更については、駅レンタカー営業所へ直接お客さまが申し込みを行います。」と記載されており、
旅行開始後にレンタカー券の変更が行われることを示唆しています。

つまり、乗り捨てをしない予定で購入後、旅行開始後に乗り捨てが伴うレンタカー券の変更が行えるのか?
「レール&レンタカーきっぷ」は区間変更が認められませんが、その場合に、東京都区内→東京都区内の
割引乗車券の取扱方は?など、疑問点も残ります。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/06/16(金) 01:21:37 ID:4nEFixDI0<> http://blog.livedoor.jp/tetuden1190/archives/50215281.html
長野→都区内(飯山線・新幹線 <> 504<><>2006/06/16(金) 02:29:47 ID:JttRvZ5/0<> >>526
ご丁寧な回答をありがとうございます。
某箇所の女史は「お客さまが過去に買われたのはいずれも誤発券で申し訳ございません。」
とのことでした。
しかし腑に落ちないのはどの駅でも「駄目」と言わなかったことで、それだけ便宜的な措置をとってくれたということでしょうか。
例示の行程ですと、金沢と福井で打ち切ってしまうと無割引の都区内→都区内とほぼ同一金額運賃となります。
レンタカーの割引がないSクラスあたりだと、ほとんどメリットがないのです。
(厳密には、レール&レンタだと乗り継ぎ割引もないですからね)。

過去一年以内に発券されたケースでは(いずれも山手線内のA駅とB駅で発券されました)。
都区内→都区内
(東京・新幹線・米原・北陸・信越・ほくほく・上越・高崎線・東北)
レンタカーは福井〜加賀温泉で利用、加賀温泉乗り捨て
※ベテラン社員が発券。

都区内→都区内
(東北・高崎線・上越・信越・北陸・米原・東海道・名古屋・新幹線・東京)
レンタカーは金沢〜福井で利用、福井で乗り捨て
※若手女性社員が発券 <> 504<><>2006/06/16(金) 02:30:28 ID:JttRvZ5/0<> (続き)
私が「トクトクきっぷガイド」を見なければたぶん次回も同じように注文し、
もめていたかもしれません。
もっともレール&レンタでは本来禁止のはずである現地合流が半ば堂々と行われてもいるようですし、
かなりアバウトな商品である側面はありそうな気がします。

結論から言えば諦める以外にないのでしょうが、
再検討、もしくは見解を統一するよう働きかけようと思っています。
ありがとうございました。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/06/16(金) 08:13:19 ID:+rOH6yuu0<> >>504
あんた、自分がチクリ厨という自覚ある?
自分で自分の首を絞めてまで「見解を統一」させて何が楽しい?
「黙認の融通」が絶対あってはならない、という香具師が多杉。
現代人共通のドタマといえばそれまでだけどね。 <> 名無しでGO!<><>2006/06/16(金) 09:33:06 ID:H3M65oQ10<> ここは規則スレですよ?
扱う社員によってサービスの内容が異なることのほうが問題だと考えます。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/06/16(金) 12:43:52 ID:PoJg10vL0<> 「汽車旅相談室」も最終回だね。
最近は妙な回答が多かったのは気になってたが。

最後のコメントでRJ社が経営危機にあると暴露。
切られたの相当根に持ってるのかなw; <> 名無しでGO!<>sage<>2006/06/16(金) 16:45:44 ID:VP8wJFeB0<> >>532
契約でも切れたの? <> 名無しでGO!<>sage<>2006/06/16(金) 18:10:01 ID:S1wIXZcf0<> >>532
必ず前回の訂正が入るもんね、ここ最近。

もともと、彼は、規則に詳しいというより、旅慣れていて
その経験則が積み重なっていった人なのではないかと思う。

まあ、やや遅すぎた引き際ではないかな。
これ以上醜態をさらすこともなかろうて。
<> 名無しでGO!<><>2006/06/16(金) 21:13:56 ID:/Ap2UCkG0<> すみません、教えてください
夏の繁忙期の新幹線の切符はもう販売してますか? <> 名無しでGO!<>sage<>2006/06/16(金) 21:20:52 ID:/A4mX82B0<> >>535
指定券の発売は1ヶ月前からです。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/06/16(金) 21:23:53 ID:jJs6vXMh0<> >>531
>>「扱う社員によってサービスの内容が異なることのほうが」
そのことに似てはいるが、そういうことを言ってるんじゃないんだけど?
混同しないで欲しいんですが。
 
>>504の件は、その駅で買えなければ買える駅で買えばいい話。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/06/16(金) 21:24:05 ID:/Ap2UCkG0<> ありがとうございます <> 526<>sage<>2006/06/16(金) 21:54:05 ID:2i+LpoOC0<> >>537
個人的には、>>504に例示された行程では、不乗区間を通算できないというのが、少なくても
東の通達上での取扱いなわけですから、>>531さんの仰るとおりに、買う駅(駅員)によって、
取扱いに差が出て、とかく支払う運賃等の額が異なってくるのは問題があると思います。 <> 名無しでGO!<><>2006/06/17(土) 00:51:28 ID:uBHgPICk0<> 三原〜海田市(経由:山陽)の往復乗車券で
三原−(新幹線)→広島→呉→三原はOKですかね?

ゆき券とかえり券の組み合わせで分岐駅通過特例が使えるかどうかですが。
一周乗車券より安いし。 <> 名無しでGO!<><>2006/06/17(土) 09:18:29 ID:zKqvZLYwO<> もしかしたらスレ違いかもしれませんが…
津山→大府 の乗車券で
岡山〜姫路 新幹線
姫路〜大阪 新快速

大阪〜新大阪 普通
と、きたんですが新大阪でおそらく契約社員に「乗車券は片方向しか使えませんが」と言われ、上記の行程を説明したところ↓
http://kjm.kir.jp/?p=24546
の左上のように書き込まれました。
なんか意味あるんでしょうか?私は元駅員やってたんで多少わかりますが駅名小印は押されませんでした。
新幹線経由なので折り返したと思われたのか?隣に居た男性駅員と目が合ったとき少し申し訳なさそうにおじぎされましたが… <> 名無しでGO!<><>2006/06/17(土) 09:21:40 ID:n6Es5Vr80<> >>530
>「黙認の融通」が絶対あってはならない、という香具師が多杉。

少なくとも、規則スレでは>>530のような香具師のほうが異端児。
「黙認の融通」≒「規則違反」だ。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/06/17(土) 09:38:08 ID:b382P+aq0<> >>541
姫路出場の印字がないからでは <> 名無しでGO!<><>2006/06/17(土) 15:00:19 ID:ohtQMkq+0<> >>541は在来線をずっと来たわけだから、姫路で新幹線から出場したわけじゃない。
かえってインチキな証明をする新大阪改札がDQN.

続きはこのスレで
    ↓
【下車印】 切符に貰える印アイテム 4 【入鋏印】
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1140796199
<> 名無しでGO!<><>2006/06/17(土) 16:03:48 ID:zKqvZLYwO<> >>544ありがとうございます。
他に三人、改札に駅員が居たんですが、写真のように書き込んだ女駅員を ハァ? って顔で見てました
そもそも、書き込み云々より書き込みしたら駅名小印が要るんじゃないでしょうか(´・ω・`) <> 名無しでGO!<>sage<>2006/06/17(土) 16:19:54 ID:Ok9b8P6F0<> >>545
まあそれは女駅員の勘違いだろう。女はあれだな。定期に「新規」を囲んでも「古いものはお持ちですか」って聞いてくるからな。
ほんで姫路出場の印字はされてないけど? <> 名無しでGO!<><>2006/06/17(土) 16:44:29 ID:Mqx7ZbX70<> 繁忙期の切符を確実に手に入れる方法はありますか?
原始的に並ぶのとネットで予約とどちらがよいでしょう。
また、JR東海のHPに繁忙期は前売りすることがありますと
書いてありましたが例年夏休み分はいつごろ発売でしょうか。
どなたか教えてください。 <> 名無しでGO!<><>2006/06/17(土) 17:00:03 ID:zKqvZLYwO<> >>546
岡山〜相生の自由席特急券で入ったんですがこだまが無いので482Aに乗り、車内精算しました。
なので車補になり、姫路では係員通路を通ったので印字が無いのです(´・ω・`) <> 名無しでGO!<>sage<>2006/06/17(土) 18:10:25 ID:kAjvyDjH0<> >>547
すれ違い。
発売は1ヶ月前だ。団体乗車券なら9ヶ月前発売。 <> 名無しでGO!<><>2006/06/17(土) 19:24:02 ID:M6g6Y7WH0<> 昭和61年の時刻表を見てたら東京から伊豆急下田まで走る普通列車がある。
533M東京18:40→伊豆急下田22:24
この列車もグリーンマークが付いているんだけど、東京→伊豆急下田の
普通列車用グリーン券ってどんな風になるんでしょうか? <> 名無しでGO!<>sage<>2006/06/17(土) 19:48:06 ID:eh1qpXrQ0<> >>550

普通列車用グリーン券

東京→伊豆急下田

1回限り 2日間有効
 
¥   

○○駅発行 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/06/17(土) 23:46:01 ID:uS0xeKc00<> >>504
酉の社員だがタリフを確認したら発売条件の欄に
JR線とレンタカー利用の行程が連続している場合
とあるので都区内→都区内は語発行になると思う。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/06/17(土) 23:46:55 ID:uS0xeKc00<> 間違えた^^;
×語発行
○誤発行
<> 504<>sage<>2006/06/18(日) 02:48:04 ID:RoMwpXev0<> >>552-553
レスありがとうございます。
どうやらその結論の模様ですが、ただ西のタリフ文面ではそう読み取れませんが・・・。
東のタリフには「乗り捨てをする場合はレンタカーの前後を打ち切り」と明示されていましたので。
富山〜高岡とかで乗り捨てる香具師がいるかどうかはともかく、
その程度の距離(私の場合は福井〜加賀温泉などの例)で打ち切られたら結構悲惨ですね。
ノーマル乗車券+マイドライブでSクラス、でもよさそうです。
まさかこれまで「中抜き不可」とか言ったりしないでしょうし。 <> 名無しでGO!<><>2006/06/18(日) 16:49:39 ID:hp20XH18O<> 札幌から東京の乗車券で、行きは東北新幹線、帰りは常磐線経由の往復券って発券できるんですか?
知り合いがこの経路の往復券持ってるんですが、気になる… <> 名無しでGO!<>sage<>2006/06/18(日) 16:53:10 ID:yi2UWHJM0<> >>555
それは連続乗車券 <> 名無しでGO!<><>2006/06/18(日) 21:11:24 ID:Z3PBE+A8O<> >>555
大昔のジャマイカ? <> 名無しでGO!<>sage<>2006/06/18(日) 23:31:24 ID:3HCf/ciN0<> >>557
大昔であっても、そんなものは存在しない。 <> 555<><>2006/06/19(月) 10:55:52 ID:+y3SvUdxO<> ちゃんとゆき、かえり券片に分かれてるんですが。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/06/19(月) 16:31:57 ID:9FKkqV+70<> 東北新幹線経由で常磐に乗れたのと関係あるか <> 名無しでGO!<>sage<>2006/06/19(月) 16:57:12 ID:cUygctr70<> 日暮里〜岩沼間が経路特定区間でなくなってからは別経路だから往復乗車券にはならないし、
特定区間だった頃は「常磐線経由」なんて乗車券が出るわけないよな。
<> 名無しでGO!<>sage<>2006/06/19(月) 17:15:12 ID:OorMIKKC0<> 手書きだったら>>555みたいなミス(東北線計算で実害は無いんだろうけど)するかもしれんがな
マルスだったら岩沼みたいな表記じゃないの? <> 名無しでGO!<>sage<>2006/06/19(月) 17:42:03 ID:87NDQj3a0<> >>559
周遊きっぷというオチだったら大笑いだが。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/06/19(月) 18:33:31 ID:TZBriPWB0<> >>563
それだ!(w <> 名無しでGO!<><>2006/06/20(火) 13:35:47 ID:j/QRHDmNO<> 連続乗車券の連続2だけを使用して、連続1を払い戻したり乗車変更する事って出来ますか? <> 名無しでGO!<>sage<>2006/06/20(火) 13:36:59 ID:ZIR24rGF0<> >>565
できます。 <> 名無しでGO!<><>2006/06/20(火) 17:45:55 ID:HEVyuoH10<> >>565-566
連続1だけを乗車券類変更することは不可だと考えます。

先日問題になった、JR東日本のMV端末での連続乗車券の誤発売ですが、折り返し駅の
特定都区市内にある駅では、途中下車をしないことを前提に、東京都区内→名古屋市内、
大高→三河安城を発売するのが正当とされています。

この場合に、旅客が金山で下車してしまった場合、第2券片の大高→三河安城単独での
乗車券類変更が認められないと、払い戻すか、金山→大高の乗車券と併用して旅行するしか
なくなるわけで、とかくMV端末のように、対面販売のなされないような例に限っては、
救済があってもよさそうな気はします。 <> マルスすれ16でも書いたが<><>2006/06/20(火) 18:36:23 ID:HKTGt/3z0<> >>567
>折り返し駅の 特定都区市内にある駅では、途中下車をしないことを前提に、東京都区内→名古屋市内、
>大高→三河安城を発売するのが正当とされています。

http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1144167718/976 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/06/20(火) 20:35:56 ID:YaUeyk140<> >>567
そりゃ「乗車券類変更」はダメだろ。 <> 名無しでGO!<><>2006/06/20(火) 21:13:58 ID:HEVyuoH10<> >>568
どういう賛否両論があったんだろう。名古屋市内にある駅で途中下車しない場合は、第2券片の
発駅は大高で異論ないと思っていたのですが。

>>569
乗車券類変更は乗車変更の一種なわけですから。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/06/20(火) 21:32:46 ID:OGfDXUSi0<> >>570
基第150条第1項「列車に乗り継ぐため」の趣旨について。

特定都区市内だからといっていかなる復乗もO.K.というわけではないので、
どんなケースが「列車に乗り継ぐため」に該当するのかという論争があった。 <> 名無しでGO!<><>2006/06/21(水) 20:28:20 ID:IGmt0nQI0<> >>571
だから、新幹線どうしで折り返す場合は、
(「東京ー品川のみ折返し」とか「東京ー上野のみ折返し」とかの特殊例は除き)
特定都区市内での復乗はみとめず、
出口駅からじゃなく、新幹線乗換駅からの折返し運賃収受が正当
という趣旨だった。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/06/22(木) 23:22:37 ID:Lu+SJFY20<> >>572
ということはこのスレ的には
「束の扱いは誤りで、MVの中の人の判断の方が規則的には正当」
ということでFA? <> 名無しでGO!<>sage<>2006/06/22(木) 23:30:41 ID:e6Osis/l0<> >>573
だから賛否両論だと(ry <> 名無しでGO!<>sage<>2006/06/23(金) 00:46:44 ID:4QEtUmHU0<> >>572
新幹線同士の「改札内の」折り返し、という前提なら、
名古屋市内での途中下車は無いので、
第2券片が大高→三河安城となるんだろうけどね。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/06/23(金) 10:27:25 ID:O+mIfQrA0<> >>571
在来線→在来線特急(またはその逆)は、基第150条第1項に該当する場合
どう解釈するのでしょう?

例えば、阪和線浅香→(普通列車)天王寺(オーシャンアロー)→新宮と
乗り継ぐ場合のきっぷは、浅香→天王寺、大阪市内→新宮じゃなくて
浅香→杉本町、大阪市内→新宮でいいのでしょうか?
<> 名無しでGO!<>sage<>2006/06/24(土) 01:14:17 ID:QQEJj3q/0<> >>576
(>Д<)ゝ”イエッサ!! <> 567<><>2006/06/25(日) 06:29:18 ID:7vN+QZsl0<> >>572
過去ログから探してみたのですが、そのような議論があったことを見つけることができませんでした。
具体的に該当部分を教えていただけないでしょうか。

このような議論はあったようなのですが、「新幹線どうしで折り返す場合」ではありませんし。

ttp://stipulation.hp.infoseek.co.jp/cgi-bin/2chbbs/test/read.cgi/train/1117121919/953-957 <> 名無しでGO!<><>2006/06/25(日) 06:56:49 ID:7vN+QZsl0<> まとめサイト更新。
過去ログを自力でほぼ完集できました。

ttp://stipulation.hp.infoseek.co.jp/ <> 名無しでGO!<>sage<>2006/06/25(日) 12:18:46 ID:6xniDhnf0<> 連絡運輸と株主優待割引の組み合わせについての質問です。

先日、JR東海の某駅出札で株主優待割引券を2枚使用して以下の連絡乗車券を購入しました。

東京→(伊勢線)津 \5,780(JR東海:2割引、会社線:無割引)
 経由:東京・新幹線・名古屋・関西・河原田

後日、この連絡乗車券(未使用、有効期間内)を同じ駅の別窓口(SMT委託)にて以下の通りに乗車変更をお願いしました。

東京→(近鉄線)津 (JR東海:2割引、会社線:無割引)
 経由:東京・新幹線・名古屋・近鉄線

すると、窓口側(SMT委託の助役?)では「発売できない」と回答されました。
理由は、「連絡運輸が成立する場合であっても、株主優待割引が絡む場合は会社線とで乗入運転を行っている
場合に限る(伊勢鉄道はこれに該当)。近鉄線の連絡乗車券は全区間を通して無割引である場合のみ発売となる」
との事でした(規定・内規・通達等の提示による回答ではなく、口頭回答)。

窓口側の回答内容は、JR東海の連絡運輸規定又は内規・通達等で定められているのでしょうか? <> 名無しでGO!<>sage<>2006/06/25(日) 13:25:14 ID:5pH15gqP0<> >近鉄線の連絡乗車券は全区間を通して無割引である場合のみ発売となる

これがマジだったら鉄社学割の存在って・・・・
連規19条を無視した大胆な解釈だなw。

株主優待については、他JR線がからむときなどに特殊な取扱があるがが、
そんなところには株主優待独特の特殊規定はないと思うがなあ。 <> 名無しでGO!<><>2006/06/25(日) 14:45:58 ID:EgpWYQQ20<> JR東海の株主優待による連絡乗車券類の発売は、伊勢鉄道との
連絡運輸に限られる。(営業関係標準集に掲載あり)
したがって、そもそも株主優待の連絡乗車券が発売できない近鉄
との連絡乗車券への変更は取り扱わない。

※学割は連規所定 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/06/25(日) 15:14:02 ID:/eyErHzL0<> >>582
×営業関係標準集
○営業関係規定集 <> 580<>sage<>2006/06/25(日) 15:48:01 ID:6xniDhnf0<> >>582-583
JR東海の株主優待による連絡乗車券類の発売は
伊勢鉄道に限られると営業関係規定集で規定されているので、
窓口の取り扱いは正当であるという事ですね。

回答ありがとういざいました。

>>581
私の書き方がよくなかったがゆえに誤解を与えてしまい、すいません。
>>582で書かれている通り、学割の連絡乗車券については
連絡運輸規定の通りだと思います。
以前に連絡運輸規定を拝見した際、学割を取り扱う会社一覧が
あったと思います(近鉄もあり)。 <> 580<>sage<>2006/06/25(日) 15:49:23 ID:6xniDhnf0<> >>584
誤記訂正です。すいません。

> 回答ありがとういざいました。

回答ありがとうございました。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/06/25(日) 17:16:06 ID:U/ePQm9v0<> 東京都区内→前空の乗車券を宮島口で宮島まで方向変更可能でしょうか。
乗車しない区間:宮島口→前空¥140
乗車する区間:宮島口→宮島¥170(追加30円の支払い?) <> 名無しでGO!<><>2006/06/25(日) 18:03:06 ID:4uDRpCuEO<> 然り。 <> 名無しでGO!<><>2006/06/26(月) 10:43:50 ID:wG9ln5UkO<> 株主優待の質問に相乗りしますが、西日本の場合は優待利用の場合
連絡運輸に制限がありますか? <> 名無しでGO!<><>2006/06/26(月) 21:06:34 ID:obpzGUbP0<> 例えば、東京駅の新幹線改札を、仙台までの乗車券・自特券で入ったとします。(在来線からの乗換ではなくて)
そして、急用が出来たなどの理由で

1 新幹線には乗らずに東京駅で 旅行中止し、払い戻し
2 大宮まで新幹線に乗って大宮で   〃

する場合、払い戻しの金額は・・・
1 (買った切符の値段)−手数料210円
2 (買った切符の値段)−(東京→大宮の乗車券・自特の値段)−手数料210円
ということでOKですか? <> 名無しでGO!<>sage<>2006/06/26(月) 21:39:06 ID:nNEdwSXq0<> >>589
前者、後者ともに特急券は払いもどし不可。
運賃から210円(大宮の場合は東京-大宮の運賃も)引いた金額が払いもどしになる。

ただし、前者の場合、駅員が認めてくれれば、特急券に誤入鋏の証明をした上、
特急券も払い戻してくれることもある。(もちろん、210円の手数料が乗車券の分とは別に必要。) <> 名無しでGO!<><>2006/06/26(月) 22:55:12 ID:/GjyS0qjO<> スペーシアきぬがわに乗り、新宿→鬼怒川温泉と行ったとします。
買ったキップは
新宿→鬼怒川温泉の特急券新宿→栗橋の乗車券
当然、鬼怒川温泉駅で下車時に栗橋→鬼怒川温泉(東武の区間)の普通運賃を請求されます
そのとき「東武鉄道株主優待乗車証」を出せばOK?
乗車証が期限切れ前だから使ってしまいたいのです。他スレでも聞いたけどここでも聞きます
教えてエロイ人m(__)m <> 名無しでGO!<><>2006/06/26(月) 23:37:16 ID:BYPW2cWb0<> >>591
それでおk <> 名無しでGO!<><>2006/06/27(火) 00:37:38 ID:Iu1N7d6JO<> >>592ありがd <> 名無しでGO!<><>2006/06/27(火) 08:57:14 ID:eepx6IyL0<> 東武駅での事前購入が必須
乗車証裏面のゴチャゴチャ書かれている真ん中よりちょい上を嫁。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/06/27(火) 09:25:24 ID:blRGsDA+0<> >>594
何を買うの? <> 名無しでGO!<><>2006/06/27(火) 13:34:12 ID:C6goOxLw0<> >>594
??? <> 名無しでGO!<>sage<>2006/06/27(火) 14:21:21 ID:Du6olyCPP<> >>594
日本語でおk <> 名無しでGO!<>sage<>2006/06/29(木) 06:24:32 ID:hRM24lHK0<> http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1148390291/293 <> 名無しでGO!<><>2006/06/29(木) 23:33:10 ID:rcRMySM20<> 東京−西明石の乗車券(往復)を買って往路は東京−新神戸(新幹線)、復路は三ノ宮−東京(在来線)ということは可能ですか? <> 名無しでGO!<><>2006/06/29(木) 23:46:55 ID:jIqgKBId0<> >>599
<> 名無しでGO!<><>2006/06/29(木) 23:47:35 ID:jIqgKBId0<> 誤爆ったw

>>599
おk <> 名無しでGO!<>sage<>2006/06/30(金) 00:45:28 ID:2bW9KJ+J0<> 規69条(経路特定)についてお尋ねします。

条文本文を読むと当該区間内については経路の指定を行わない、という
趣旨になっていますが、先日購入した往復乗車券が
京都→武生(経由:京都・新幹線・米原・北陸)と表記されていたのは
正当なのでしょうか。また、この乗車券で帰りに湖西線経由で乗れるか
駅で尋ねてみたところ「そのまま乗れる」との返答で、検札でも特に
問題なかったのですがこれも正当な扱いなのでしょうか。ちなみに運賃
については湖西線経由の計算で4,420円になっていました。 <> 名無しでGO!<><>2006/06/30(金) 02:15:17 ID:0Abo4hSP0<> >>602
規則的に正当か否かといえば、経路を指定しないことになっている以上は、
経路を指定するのは誤り。

この場合、運賃計算経路でない米原経由が表示されている点に違和感を覚えつつも、
個人的には、経路特定区間で運賃計算経路を表示しても、問題はないと考えます。

#というより、マルスを対応させるよりは、規則を実態にあわせた方が楽との意見も。 <> 名無しでGO!<><>2006/07/01(土) 10:40:12 ID:FIVpzSkR0<> 質問ですが、
品川(東海道)東京(新幹線)広島
と乗る場合は、都区内の復乗を認める何とか細則だかで
(片道)東京都区内→広島市内
の乗車券で乗車可能だという事なのですが、
これは、することができるなのか、しなければならないのか、どちらなのでしょうか?
することができる、であれば
(連続1)品川→東京
(連続2)東京都区内→広島市内
という連続乗車券として発売してもらえる事になりますかね? <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/01(土) 10:46:46 ID:eyjVTnBn0<> >>604
できる。
そうでないと東京で途中下車する場合どうするの? <> 名無しでGO!<><>2006/07/01(土) 11:09:20 ID:FIVpzSkR0<> >>605
そうですね、ありがとうございます。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/01(土) 13:40:42 ID:c3fLDhg70<> 子供用ICOCAは12歳になった年度末を超えると使用できなくなるけど、
子供用ICOCA定期券の場合も12歳になった年度末を超えると定期券も使用できなくなるんですか?

大人用ICOCA定期券の学割の場合と整合性を欠くような気もしますが… <> 名無しでGO!<><>2006/07/01(土) 18:52:37 ID:/RB2QhPD0<> >>604-605
>(連続1)品川→東京
>(連続2)東京都区内→広島市内

そういう発券は規則的に本当にOKなのか???

#マルスでは発券可能だが、それは別問題。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/01(土) 18:57:01 ID:TBkE47/60<> >>607
>大人用ICOCA定期券の学割の場合と整合性を欠くような気もしますが…

何で?
通学定期も、卒業年度末を越えたらいくら期限が残っていようと使用不可だよ。 <> 名無しでGO!<><>2006/07/01(土) 19:17:34 ID:nJTuviqO0<> 皆様に質問です。先日、東京発の下りMLながらに乗ったときのことなのですが、
当然、東京の時点では全車指定席の列車なのですが、車椅子の方が乗ってきて車掌となにやら話をしていました・・・

車掌:全車指定席の列車ですから、指定席券を買ってから乗ってもらわないと困ります・・・
車椅子の人:全車指定席はわかるが、私はデッキで車椅子に乗ったままで席を占有しないので指定席券はいらないはずでしょう・・・
車掌:しかしそれでは、全車指定席と謳っていてほかの皆様に指定席券をお買い求めいただいているのに、
   席に座らなければ東京からでも乗れると黙認することになりかねないので、認められません・・・

以上のようなやり取りがされていたのですが、実際の規則上はどうなのでしょう・・
識者の方々の回答をお待ちしています・・・。

なお、その車椅子の人は発車間際まで車掌氏と話し続けても納得せず、乗車のまま発車。
後程再度車掌氏が現れ、「東海会社さんがそれではダメだと言っているので、
降りる駅で指定席料金を支払ってください」と伝えていました。ちなみに名古屋で下車していきました・・・。

東海さん・車掌氏の言うことが正しいのか・・・どうなのでしょう? <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/01(土) 19:28:32 ID:IkJkw04VP<> >>610
規則第13条(特に第2項および第4項)によれば東海および車掌が正しい。
全車両指定制の列車に乗車する旅客は、当該列車に有効な乗車券類(この場合は乗車券+座席指定券)が必要なので。 <> 名無しでGO!<><>2006/07/01(土) 19:52:17 ID:yn0djMpQ0<> そういえば東海は定期+510円でながらに乗れるけど、東じゃダメだよね? <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/01(土) 19:57:21 ID:IkJkw04VP<> >>612
上りながらは熱海までOK(熱海以遠は自由席車に乗れる)。
下りはNG(但し小田原以遠は自由席車に乗れる)。

東海エリアではホームライナー的な存在なのかな?>上りながら <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/01(土) 20:19:13 ID:TBkE47/60<> >>613
ホームライナー蒲郡を引換に廃止したんだから、当然そのつもりだろうな。 <> 名無しでGO!<><>2006/07/01(土) 20:45:13 ID:W8C41swG0<> 大阪市内発着券の、大阪駅〜北新地駅の特例についてです。
 
  〈大阪市内の駅で下車〉
  旅行終了として乗車券はいただきます。
  ただし、大阪と北新地とを当日中に徒歩連絡する場合に限って
  大阪または北新地での途中出場ができます
  (大阪市内のその他の駅では途中出場はできません)。
 
このことの案内は、大体どこも上記のように書いてあります。
途中出場は「相互に」認められているので、大阪→北新地によらず
北新地→大阪の連絡もOKですよね。そこで質問です。
 
尼崎駅方向からやってきて北新地→大阪と連絡する場合についてです。
(そんなことする物好きはいないだろうが制度上は可能ですよね)
乗車券の経由欄の最後に「東西」が無いと無理ですか?
つまり「・・・山陽、東海」という表記の乗車券で、前述の経路で
移動することは可能でしょうか。規則や通達などで判例ありますか?
“マナー的解釈”ではなく、あくまで規則的なところを知りたいです。
「規定がなく明文化されていない」ことなら、そのように教えてください。
よろしくお願いします。 <> 610<><>2006/07/01(土) 22:31:42 ID:nJTuviqO0<> >>611
早々の回答ありがとうございます。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/01(土) 23:26:54 ID:KFDipBjp0<> >>608
>>615

どちらもなぜそう思うのか理由を書いたら?
規則スレなんだから。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/01(土) 23:34:12 ID:f36bUN9D0<> >>616
ちなみに、本件(全車指定の時の指定席券の要否)は>>377で概出。

しかし、>>366が提起した問題(一部指定の場合の要否)は、まだ
誰も答えが出せていない。
<> 名無しでGO!<><>2006/07/02(日) 01:29:27 ID:PAa2/MN20<> 今回の基110条の改正内容を教えてください! <> 名無しでGO!<><>2006/07/02(日) 06:00:58 ID:MdfdQUl70<> >>613
東海区間は上りも定期券と指定席券で乗車可だが。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/02(日) 06:56:46 ID:hdrl71nN0<> >>615 なくてもOK. なぜなら条件が「大阪市内発着の乗車券」だけだから。
尼崎までは指定経路で乗らないといけないが、尼崎を過ぎて東に行く場合、
いずれも「大阪市内の駅」になるっしょ。 <> 615<>sage<>2006/07/02(日) 09:09:30 ID:pLJejkx80<> 615です。ご回答ありがとうございます。
 
>>621 ありがとうございました。規則的にも無問題(不問)なんですか?
 
>>617 大阪市外駅(尼崎駅)から大阪市内エリアに入る路線として、
いちおう東海道線と東西線の2つが存在するため、
厳密には(規則に準拠しては)どうなのかな、と伺った次第です。大丈夫なんですね? <> 617<>sage<>2006/07/02(日) 13:37:22 ID:XFsUUS1n0<> >>622
そもそも東西線が経路に入った大阪市内発着乗車券って?

>いちおう東海道線と東西線の2つが存在するため
これは大阪〜北新地の乗り継ぎとは別問題ですね。

加島〜尼崎〜塚本の区間外乗車は規程150条、
大阪〜北新地の途中下車は規程145条にそれぞれ規定されていますが。 <> 615<><>2006/07/02(日) 14:55:36 ID:d4DXPzQ5O<> 615です。後者はいずれも存じております。
今回の私の疑問に関連しそうなのは、どちらかというと前者のほうかと。
つまり、西方面から「大阪市内」着の乗車券で、経由欄の最後が
「・・・福知・東西」、あるいは「・・・山陽・東海・東西」表記で終えられている乗車券は存在しないわけですか? <> 617<>sage<>2006/07/02(日) 18:07:46 ID:XFsUUS1n0<> >>624
運賃計算上の発着駅である大阪は東西線上にないのだから、
経路が東西線で終わる(始まる)大阪市内発着乗車券は存在しないと思いますが。

山陽・東海・JR東西・大阪環状とかなら規則上はありえるでしょうが。 <> 615<>sage<>2006/07/02(日) 18:34:14 ID:tmjaPNP30<> >>625さん そうお書きになられて、よくわかりました。
末文にお書きの、大阪市内通過の場合なら「東西」の経由表記は存在しますね。
尼崎駅が大阪市内駅なら、今回のような疑問すら浮かばないのですが
いかんせん尼崎駅が大阪市外の駅なため、どうやら惑わされてしまったようです。 
たしかに、至極ごもっとも。
ありがとうございました。多謝。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/02(日) 22:57:17 ID:IuBKSCXh0<> 新幹線で新大阪-東京まで行き、京浜東北線に乗り換えて大船までいく場合の
乗車券ってどうなるんでしょう?
品川-小田原間が別線扱いなので、片道で大阪市内 - 大船(経由:新幹線・品川・東海道)で
いいのでしょうか?
もしくは東京までで区切って、大阪市内 - 東京都区内、蒲田 - 大船でいいのでしょうか?

<> 名無しでGO!<><>2006/07/03(月) 17:26:13 ID:E0quLK3pO<> 浜松町から東京へ行き、東京から新幹線(自由席)で長野まで行きます。
それで、東京では途中下車します。

ここで必要になる切符は、浜松町→東京の乗車券、東京(山の手線内)→長野の乗車券及び新幹線の自由席券になりますよね?

ちなみに、連続乗車券として浜松町→東京(連続1)、東京(山の手線内)→長野(連続2)ってのはアリなんでしょうか? <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/03(月) 17:28:32 ID:C2wYQpQH0<> ありません <> 名無しでGO!<><>2006/07/03(月) 17:32:29 ID:xkt8319P0<> >>617さんに反論。
その理論だと、
名古屋市内→横浜市内(経由:東海)の乗車券で、
大船から根岸線経由で本郷台に逝けてしまいます。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/03(月) 17:42:17 ID:nBxKx45A0<> ↑ レス番まちがってない?
どれに対して言ってるの? <> 608<><>2006/07/03(月) 17:52:58 ID:xkt8319P0<> >>628
東京→長野は200キロを越えるから
[区]東京都区内から長野ゆき

>>617さんに意見。 その2

>>604-605
「途中下車したいから」連続乗車券にするってのは理由にならない。
そんなこと書くから、>>628さんみたいに誤解する人が出てくる。
>>628は、折り返しでも環状線一周でもなく、連続乗車券の用件を満たさない。)

釈迦に説法だが、、、
「できないと考える理由が見当たらないから、できるのだ。」
と言うのは肯定派の常套手段だけど、なんか釈然としないなぁ。

<> 630<><>2006/07/03(月) 17:59:07 ID:xkt8319P0<> 失礼しました。617さんと621さんが同一かと思ったので、、、

レス>>621に反論。
その理論だと、
名古屋市内→横浜市内(経由:東海)の乗車券で、
大船から根岸線経由で本郷台に逝けてしまいます。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/03(月) 18:27:46 ID:XHnZVV610<> >>633さん
 
>>615の件は、大阪市内着の乗車券による大阪駅〜北新地駅の
途中出場・徒歩連絡の特例にまつわる疑問であって、
この特例そのものが、そもそも大阪市内着の乗車券「限定」なため
他の例は存在しないと思います。 <> 名無しでGO!<><>2006/07/03(月) 20:41:59 ID:Z7fNkwCg0<> >>632
>「途中下車したいから」連続乗車券にするってのは理由にならない。
福島から仙台まで旅行するのに、途中の白石で途中下車するという理由で、福島→(北)白石
(北)白石→仙台という連続乗車券が発売できないという点では同意。

しかし、>>628の亜種として、浜松町→東京を山手線外回りで乗車、東京で途中下車かつ、
折り返して新幹線で長野といった場合は、>>628の連続乗車券が発売されそうな気がする。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/03(月) 21:39:44 ID:XLtmQVNu0<> ところで、JR以外で連続乗車券が制度上存在する事業者ってどのくらいあるのだろう? <> 617<>sage<>2006/07/03(月) 22:04:05 ID:hWmWBUWX0<> >>632
どこをどう読んだら、>「途中下車したいから」連続乗車券にするってのは理由にならない。
と思うのか?
そもそも順序として>>104は連続乗車券がまずあって、
ある条件を満たせば規程150条により、都区内着乗車券で復乗可能になるということでしょ。
ではその条件が満たされなくなる事例としては、主として折り返しとなる駅での下車だろうから、
その場合は特例の適用がなくなり原点に戻るということ。
(もちろん発売方としては連続の方が順序として後になるが)

>「できないと考える理由が見当たらないから、できるのだ。」
これも意味が不明。あいまいな条文に対する見解ならまだしも
>>104は連続乗車券の発行要件を満たしているという「できる」理由がある。
ならば、「釈然としないなぁ」ではなく「できない」理由を書くべきでは? <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/03(月) 22:59:10 ID:NYOyX2ya0<> >>627
阪]大阪市内 → 大船

経 由:東海道,[小田原],新幹線,[品川],東海道

JR線営業キロ: 589.3km

普通片道運賃     :大人 9030円 小児 4510円 学割 7220円
普通往復運賃     :大人 18060円 小児 9020円 学割 14440円
周遊きっぷアプローチ券:大人 7220円 小児 3600円 学割 6320円
周遊(東海道新幹線利用):大人 8570円 小児 4280円 学割 7220円

普通片道乗車券の有効日数は 4日です。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/03(月) 23:14:18 ID:sZwczdqU0<> >>638
それは東海道新幹線で東京まで乗って折り返せるの?
<> 名無しでGO!<><>2006/07/03(月) 23:21:02 ID:W2nR1PS20<> 「途中下車できない」とされる企画券に関して
「途中下車できない」とは、
  ・下車前途無効?
  ・きっぷそのものが無効、下車禁止、途中で降りたければ買いなおせ?
どちらでしょうか
<> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/04(火) 00:00:30 ID:MCPiTqip0<> >>640
そりゃ企画によるだろ <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/04(火) 00:56:34 ID:7XbUCUIf0<> >>621-622
これ、先月か先々月あたりに問題になってなかったっけ。
特定都区市内に入る(orから出る)駅は固定されないないといけないというの。

尼崎から東海道本線でもJR東西線でもどちらでも次の駅で大阪市内に入るけど、
塚本から入るか加島から入るかは乗車券を購入するときに決めなければならない。
加島から入っても京橋経由で大阪までの経路がありうるので、入口を塚本に限定することは出来ない。

横浜市内の場合も、戸塚から入るか本郷台から入るか決めなきゃいけないんだし。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/04(火) 01:40:47 ID:JlFoGmFx0<> 何か話が変だと思ったら、根岸線の選択乗車の規定が
いつの間にか削除されていたんだな。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/04(火) 02:00:05 ID:X2RsHj3Z0<> >>643
まったく関係ないでしょ。
あの規定は 大船以遠-磯子・桜木町間の話だったんだから、新杉田-本郷台間へ行くのなら
やはり入口を決める必要があったわけだし。 <> 617<>sage<>2006/07/04(火) 07:56:28 ID:CPw0TQbr0<> >>642
言いたいことはよくわかりますが、
>>623でも書いたが、大阪市内に関しては規程145により区間外乗車が認められている。
これは大阪以東からに限定しているわけではないので
塚本経由の乗車券で尼崎〜加島の区間外乗車ができる。 <> 617<>sage<>2006/07/04(火) 08:05:52 ID:CPw0TQbr0<> 連投スマソ。
>>645

規程145条→規程150条の間違い。 <> 名無しでGO!<><>2006/07/04(火) 18:44:10 ID:e4Z39gON0<> >>645
>これは大阪以東からに限定しているわけではないので
>塚本経由の乗車券で尼崎〜加島の区間外乗車ができる。

そうだったのか?知らなかった。
できれば条文をUPしてもらえませんか?
<> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/04(火) 19:04:17 ID:7P0S8c1/0<> 条文ではないが
ttp://www.jr-odekake.net/guide/info_2b.html#13 <> 名無しでGO!<><>2006/07/04(火) 20:19:33 ID:e4Z39gON0<> >>648の中の文章
>■「大阪市内」発着となる乗車券による市外乗車の特例
> 「大阪市内」発着の乗車券で途中下車をされない限り加島〜尼崎〜塚本間をご乗車になれます。

それをもって、ただちに
>これは大阪以東からに限定しているわけではないので
>塚本経由の乗車券で尼崎〜加島の区間外乗車ができる。
と読むのは如何なものか?

本当の基準規程の文面を見てみないと、、、 <> 617<>sage<>2006/07/04(火) 23:59:29 ID:MQbsBBUJ0<> >>647-649 長いので一部抜粋。

加島〜尼崎〜塚本間の全部または一部について区間外乗車の取り扱いをすることができる。
→加島〜尼崎だけの区間外乗車でもOK。

尼崎駅が券面区間外の場合は尼崎駅で下車しないで加島〜尼崎〜塚本間の全部を乗車する場合に限る。
→大阪以東(以南もだが)からの例外規定だが、
 裏を返せば、尼崎が券面区間内(大阪以西から)の場合も規定しているということ。

<> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/05(水) 00:53:26 ID:4tYpQL260<> >>650
文末の「裏を返している」その場合、尼崎では途中下車は可能ですよね? <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/05(水) 00:54:39 ID:ivBds3Vt0<> 基準規程150条2項
規則第86条第5号の規定により発売した大阪市内発又は着の普通乗車券を
所持する旅客に対しては、次の図に掲げる太線区間の全部又は一部について、
別に旅客運賃を収受しないで、乗車券面の区間外乗車の取扱いをすることが
できる。ただし、尼崎駅が券面区間外である場合は、尼崎駅で下車しないで
太線区間の全部を乗車する場合に限る。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/05(水) 19:15:13 ID:AjTD+lQa0<> 98 :名無しでGO!:2006/06/25(日) 00:20:10 ID:7JiFEIjQ0
>>31
帰り限定だけど、新大阪→南条(北陸線)の乗車券で、
乗車後に区間変更すると、3,260円のところ2,520円で
名古屋に帰れる。
 
136 :名無しでGO!:2006/07/05(水) 18:33:42 ID:A8OsNBy90
>>98 >>121
乗車変更は鉄職員が認めた場合のみ
知人が>>98のケースやって見事に拒絶された
米原から南条までは100k以下なので払い戻しなし
名古屋までは別途購入しろ!ってことだった
かなり強行に抵抗すると、鉄警よぶぞと脅されジエンド
ほどほどにってことだよね
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1149899261/136

上記の場合、マナー的な解釈は置いておくとして、
乗車後の区間変更って「認めた場合のみ」なのかい? <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/05(水) 19:52:05 ID:dHlQKAuP0<> >>653
若干表現は違う。
「あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け」であるから、係員が承諾しないと変更不可なわけで、
そういう意味では間違ってるとは言えない。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/05(水) 20:16:29 ID:XJX5U0XX0<> 尼崎から大阪に突入しようとしてるからいいのかって話が出てくるが、
逆に東西線内の駅から直接尼崎に出ようとしたとき、
東海道・山陽/福知山方面の切符に尼崎までの東西線が入ってないから別途払ってねってことになるのか?
ならないであろう。大阪市内発の切符で自由に乗れる範囲は「大阪市内」である駅と加島〜尼崎〜塚本間であるから。 <> 617<>sage<>2006/07/05(水) 23:34:20 ID:AgHflQ0D0<> >>651
もちろん!

>>655
今頃何訳のわかんないこと言ってるの? <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/06(木) 20:06:03 ID:/zrW2y1q0<> >>655
少なくとも「自由に乗れる範囲」ではないわな。
周遊きっぷやフリーきっぷのの自由周遊区間じゃあるまいし(w <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/06(木) 20:18:24 ID:cQ/U5EGh0<> >>641
下車禁止の企画券って、漠然と考えると、存在するように思うが、
そう思っているだけで、存在しないような気がする。

なにか実例はありますか <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/06(木) 20:31:24 ID:8qdcI2aW0<> >>658
ぷらっとこだまは団体旅行だから途中下車もできないが、「団体旅行」だから企画でもないね <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/06(木) 20:32:16 ID:xsMdyrVO0<> >>658
昔の「かいじきっぷ」とか。 <> 658<>sage<>2006/07/06(木) 20:48:25 ID:cQ/U5EGh0<> >>660
・・・途中下車禁止というと矢張りそれを思い出すのだが、
さっき、書き込みした直後に、昔のかいじきっぷについて調べてみたんですが、
信頼に足るソースを見つけきらないでいます。
ぐぐってみると、掲示板のログとかに「乗り越し・内方乗車の禁止」なんて言葉が出てくる。
これが明記していない「途中下車できません」は、「下車前途無効」ってことなのかな。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/06(木) 20:50:23 ID:cQ/U5EGh0<> 「内方乗車」でぐぐってみる必要があるな <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/06(木) 20:54:08 ID:ot8aroPP0<> 企画モノの回数券で、おでかけネットに「下車前途無効」、本券に「途中下車できません」とかかれると非常にめんどい
一度駅に問い合わせてみたいなあ <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/06(木) 20:55:22 ID:cQ/U5EGh0<> >>663
例えば、JRの別会社の企画券だと、長距離電話を掛けなきゃならんからなぁ <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/06(木) 21:02:56 ID:xsMdyrVO0<> >>658
あと、昔の四国の高松-松山、高松-高知の往復割引きっぷ(正式名称失念)もそうだったはず。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/06(木) 21:13:35 ID:cQ/U5EGh0<> 内方乗車でぐぐってみてもあまり参考にならなかった。
JR各社のwebでサイト内検索があるやつで当ってみたところ(「内方」で検索)、
http://www.jrkyushu.co.jp/tabi/ticket/excel.jsp
これだけだった。

ちなみに>>664は、JR九州を調べようとしてネット質問をみつけられなかった <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/06(木) 21:18:14 ID:8qdcI2aW0<> >>666
何やろうとしてんの?
あんたの趣味により鉄道会社の人を動かすわけか?
ネットで来た質問により広報から切符の部署に通じ切符の部署がどうするこうするって
大人が貴重な勤務時間を割いてわざわざあんたのために回答を作らせるの? <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/06(木) 21:23:21 ID:0VCpdUle0<> >>667
まぁ仕事の一環だしきりきり働いて貰おうw <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/06(木) 21:29:41 ID:cQ/U5EGh0<> >>667
ちょっと気になったんで調べてる訳です。

「鉄道会社の人を動かす」ことをせぬよう、公開されているデータソースを漁っているわけです。
調べた結果や様子をここに書き込んでおけば(できれば事例を一般化して)、
あとで同様の疑問を感じた人が、このスレをググってみつけることができます。

あと、>>664の立場の俺は、近々九州に行くわけだが、
事前に確認した方が旅行プランが立てやすいが、利用を目論んでいる企画券の内方利用の
可否は博多駅で当日買う時に確認すれば良いと言うことで、質問してないです。 <> 名無しでGO!<><>2006/07/06(木) 21:31:56 ID:Nj3l2qKT0<> 内方乗車:券面区間の発駅より着駅側の駅から乗車すること
途中下車無効:券面区間の途中駅で下車する場合は前途無効となる。利用可能経路上から離脱した場合は、離脱駅で前途無効となる

(参考:JR東日本商品販売マニュアル) <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/07(金) 02:10:04 ID:Y28Opqib0<> 横レスだが…

>>667
使用する予定のある商品の説明を求めること自体は、
至極もっともな行動だと思うが。それに、現実問題として、
駅で商品説明を求めてもきちんと説明できないことも多いぞ。
そういうときは本社の担当部署に照会せざるを得ない。


もっとも、それが高じて、自分の身勝手な要求を突きつけて、
ああしろ、こうしろと言い出す香具師は、DQNだと思うけどね。
<> 名無しでGO!<><>2006/07/07(金) 18:24:13 ID:DC0Y0kPC0<> >>670
>途中下車無効

途中下車ってのは、前途有効な状況での下車なんだが、、、 <> 名無しでGO!<><>2006/07/07(金) 18:29:32 ID:0atdtoDv0<> 水道橋でスイカで入場して電車に乗って,
忘れ物に気づいて新宿で改札を出ずに引き返した.
水道橋の改札を出るのに窓口を経由しなければ出られず,
駅員さんが
新宿までの運賃190円と入場料30円を取ったが,
何か不思議な気がする.
料金計算は正しいのだろうか.
誰か詳しい人,います? <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/07(金) 18:43:49 ID:cHZuvyTt0<> 水道橋〜新宿の運賃は160円だと思うが。
190円と130円に分けて引かれてたら面白いが、320円引かれたなら全く疑問はない。 <> 名無しでGO!<><>2006/07/07(金) 18:49:13 ID:DC0Y0kPC0<> >>673
釣りか?
水道橋→新宿は運賃160円だよ。

初乗りで130円引かれてるから、あと30円収受。
かえりの新宿→水道橋の運賃160円収受。
合計190円収受。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/07(金) 19:23:42 ID:zvaUxf3z0<> Suica定期券の清算の仕方がよく分からんので質問。

横浜〜上野(東京、秋葉原経由)の定期を持っていて、
横浜から湘南新宿ラインで赤羽まで行ったときはSFからいくら引かれるの? <> 名無しでGO!<><>2006/07/07(金) 19:26:09 ID:0atdtoDv0<> 水道橋から新宿まで行って,
引き返して御茶ノ水まで戻って改札を出ていたら,
運賃計算上まさか320円取られることはないと
思うわけで,
どうして水道橋から水道橋に行くのに320円も払うのか,
不思議な気がしました.
やはり,水道橋から新宿までの往復を請求するのが
正しいのでしょうか. <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/07(金) 20:18:27 ID:einjGxjF0<> >>676
考えられるすべての乗車パターンの中で、精算額がもっとも安くなるものが採用される。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/07(金) 20:52:58 ID:c16SuihD0<> >>677
>運賃計算上まさか320円取られることはないと思うわけで
なぜ?
その場合でも320円が正当だよ。

>やはり,水道橋から新宿までの往復を請求するのが正しいのでしょうか.
もちろんそうです。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/07(金) 21:52:24 ID:zvaUxf3z0<> >>678
回答ありがとうございます。
上野〜赤羽の運賃を払えばいいんですか。
でもこれって定期券の経路外乗車じゃ…

>>677
新宿→池袋→秋葉原→御茶ノ水とすれば130円で済んだのだが… <> 名無しでGO!<><>2006/07/07(金) 23:01:52 ID:zw44m2AE0<> JR東日本の話ですが、特別企画乗車券での内方乗車に関しては、原則不可とされていた時代がありました。
同社の社内通信研修講座テキスト中において、「内方乗車は認められる?」との設問に、「特別企画乗車券に
は、それぞれ設定目的があります。設定区間もその目的に添って定めているため、従来は設定区間の内側の
駅からの乗車(内方乗車)は原則として認めていませんでした。しかし、お客さまからは、『一定の区間の利用
を放棄しているだけなのに、乗車できないのはおかしい』という声も多く、平成13年12月によりわかりやすい効
力に見直すという観点で、内方乗車を認めることにしました。(後略)」と解説しています。

実務上は、同社の特別企画乗車券発売タリフ上などにおいて、内方乗車の可否が定められていますが、平成
13年12月以前は、個々の商品のタリフ上に、「設定区間外で発売する場合は、設定区間までの乗車券類を購
入していただく。(ただし、内方乗車となるものは発売しない。)」との記載があり、これが内方乗車を認めない根
拠だったようです。平成13年12月以降は、特別企画乗車券の基本通達上に内方乗車の項が追加され、「券面
区間内の各駅では旅客の申し出があれば、内方乗車の取扱いを行う。この場合、内方乗車の取扱いによる不乗
区間に対する払戻しは行わない。また、指定席用にあっては、『指定席のみ券』は実際に乗車する区間に対して
発行する。」と、原則として内方乗車を認めることになりました。

ただし、基本通達上にも「個々の特別企画乗車券の通達(以下『個々の通達』という。)の定めと、本通達の定め
が異なる場合には、個々の通達の定めに基づき取り扱う。」と定められているように、個々の商品のタリフ上にも、
「内方乗車 ○」といった表形式で、内方乗車の可否が定められています。特に他社関連となるような特別企画
乗車券には、内方乗車を不可としたものもあり、現在も「ドリーム&ひかり」「奈良・大和路フリーきっぷ」などは、
内方乗車が不可とされています。 <> 名無しでGO!<><>2006/07/07(金) 23:04:02 ID:zw44m2AE0<> (続き)
ところで、JR東日本が内方乗車を原則不可としていた時代に、八王子駅前の金券ショップで東京都区内〜塩
尻・松本間などの「あずさ回数券」がバラ売りされているのを見たことがあります。当時の「あずさ回数券」は内
方乗車が不可とされており、そこでこの回数券で八王子から岡谷まで乗れるかと、同社に書面で質問したこと
があります。これに対して、「(前略)あらかじめ八王子から岡谷までのご利用というお申し出の場合には、発売
をいたしませんし、途中駅での乗降の取扱いもいたしません。ただし、実際には次のようなケースはありえます。
塩尻まで行く予定であったお客様が急なご都合により岡谷駅で降りられる場合は、その駅であずさ回数券を
無効として回収することを条件に途中下車の取扱いを行います。(後略)」という回答が得られましたが、つまり、
旅行開始後にやむを得ない事情が発生した場合は、内方乗車を認めることがあるという歯切れの悪い回答でした。

しかし、八王子駅前の金券ショップでバラ売りされていたという事実が、「あずさ回数券」に関しては、内方乗車
禁止の規定が建前で、現場でも黙認されていたことを端的に示しており、真面目に問い合わせた客が乗れず、
乗ってしまった者勝ちのようなことになっていたのが残念です。ぷらっとこだま(旅行商品ですが)のように、特別
企画乗車券を設定した趣旨にあうよう、内方乗車を禁止して、厳格に適用することには特に問題はないと思いま
すが、その規定を旅客に広く周知できるかという点が重要ではないでしょうか。現在の同社の公式サイトを見ても、
「ドリーム&ひかり」で内方乗車が認められないことには触れられておらず、私自身もこのレスを書いていて初め
て知りました。それをもって、鉄道営業法第3条に定められる、運送条件の公告の要件を満たしているかという
議論は別にありそうですが、内方乗車の可否を含めて、基本通達の内容のうち、特に運送条件にかかわるような
内容に関しては、「おトクなきっぷに関する基本的なお取り扱い」とでも題して、せめて掲載できないものでしょうか。 <> 名無しでGO!<><>2006/07/07(金) 23:04:40 ID:zw44m2AE0<> (続き)
なお、基本通達中の用語の定義としては、>>670さんが紹介されたように、内方乗車は「券面区間の発駅より着駅
側(内方)の駅から乗車することをいう。」(現在)と定められており、内方の駅で下車することに関しては、(途中)
下車という概念で考えていると思われます。その途中下車に関しては、「フリーエリアを除き途中下車の取扱いは
行わない。下車して出場する場合は、前途無効として取り扱う。なお、利用可能経路上から離脱した場合について
は、離脱駅で前途無効として取り扱う。」と定められています。このレス中では、内方の駅での下車をも含んで、
内方乗車という表現を用いましたので、その点ご了承ください。

参考:'05社内通信研修講座 応用コース 271営業実務(東日本旅客鉄道株式会社、平成17年4月)
   その他、同社の特別企画乗車券発売タリフなど <> 名無しでGO!<><>2006/07/07(金) 23:05:53 ID:zw44m2AE0<> >>661
「かいじきっぷ」ですが、先に紹介させていただいた「設定区間外で発売する場合は、設定区間までの乗車券類
を購入していただく。(ただし、内方乗車となるものは発売しない。)」の記載のほかに、「『かいじ号』で乗車券面の
区間をこえて乗車した場合は、全乗車区間に対する無割引の旅客運賃・料金を収受して、当該『かいじきっぷ』は、
証明により未使用として取り扱う。」と定められており、内方乗車が禁止されていた特別企画乗車券としては、異例
の規定ぶりでした。

参考:トクトクきっぷガイド(東日本旅客鉄道株式会社、平成10年6月) <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/07(金) 23:05:55 ID:iPivU/300<> >>682
ところであなた仕事何してるの? <> 名無しでGO!<><>2006/07/07(金) 23:11:12 ID:zw44m2AE0<> >>654
間違ってはいませんが、>>653のケースで区間変更を断ってしまったのは妥当とは思えません。乗車変更に
必要な要件としては、国鉄時代から通信教育教科書等でたびたび解説されている内容ですが、手許にある中
で新しい文献(i)から引用します。

(1)原運送契約(所持される乗車券類)を前提として取り扱うものであること。
(2)変更の範囲が、運送約款(旅客営業規則等)に定める範囲内であること。
(3)乗車変更の請求をされた時が、有効期間内であること。
(4)事前にお客様からの変更の請求があり、係員が変更の承諾をして取り扱うものであること。

今回問題になっているのは、(4)の「係員が変更の承諾をして」という部分ですが、どのような場合に承諾をす
るか、しないかといった解説をしているものは見つかりません。

関連する話題として思いつくのは、乗車券類変更に係る事例で、明らかに払戻手数料を免れる目的で、大量の
乗車券類変更の申し出をした場合に関して、変更を「承諾」しないことができるとするJR東日本の通達(ii)があり
ます。ただし、「明らかに払戻手数料を免れる目的」という悪意の認定に関して、同通達上では以下の全ての条
件を満たすものと、かなり限定的に捉えています。 <> 名無しでGO!<><>2006/07/07(金) 23:12:33 ID:zw44m2AE0<> (続き)

(T)変更後の乗車券類の金額が、所定の払戻し手数料より低額であること。
(U)変更前の乗車券類と変更後の乗車券類との関連性が乏しいこと。
(V)通常は考えられないほど大量の乗車券類の変更を申し出ていること。

この考え方を>>653のケースの区間変更にあてはめてみると、明らかに運賃を免れる悪意があったかを、運送側
が認定することは困難であると思います。つまり、乗車変更に必要な(1)から(3)の用件を満たして、事前に旅客
からの変更の請求がある限りにおいては、原則として係員には変更を承諾することが求められると考えます。

乗車変更に係員の承諾を必要とする本来の理由は、旅客が所持する乗車券が、乗車変更の取扱いについて制限
のあるものであるときや、旅客運賃計算の打切り等によって旅客の希望するとおりの変更の取扱いができないこと
があるからであると考えます。すなわち、旅客営業規則第247条を引用するような形になりましたが、そのような場
合は別途乗車として取扱うわけです。>>653のケースで、区間変更を承諾せず別途乗車として取扱う場合、新大阪
→南条の片道乗車券を「乗車変更の取扱いについて制限のあるもの」と読まざるを得ないわけですが、旧態の乗車
変更制度の旅客営業規則の逐条解説本(iii)には、別途乗車の取扱範囲として、「旅客運賃割引の主旨等の理由に
より、乗車変更の取扱について制限し又は禁止している乗車券によって、その制限又は禁止された等級・区間又は
種類に対する乗車券を発売する場合。」と解説しており、ここに係員が承諾しない場合を含めるのには無理があるで
しょう。 <> 名無しでGO!<><>2006/07/07(金) 23:14:51 ID:zw44m2AE0<> (続き)
なお、>>653のケースの区間変更では、旅客営業規則第250条第1項第1号が根拠になって、変更開始駅を運賃計
算経路外の米原とするわけですが、米原・近江塩津間が選択乗車区間であれば、同2号によって変更開始駅は山
科となるわけで、運賃のほ脱につながるようなケースが問題になれば、変更開始駅を山科とするような制度改正も検
討する余地もあるのではないでしょうか。

参考:(i)駅営業のてびき2(西日本旅客鉄道株式会社、平成15年6月)
   (ii)大量の乗車券類の変更の取扱いについて(通達) (東日本旅客鉄道株式会社、平成14年5月)
   (iii)旅客営業規則解説(平林喜三造著、中央書院、昭和37年7月) <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/07(金) 23:15:43 ID:3Ib9xx+A0<> >681-684>686-687 乙。勉強になるなぁ <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/07(金) 23:39:38 ID:Cetne2as0<> >>685
野暮だな。関係者だったら答えられないじゃん。
でも、気になるね。 <> 名無しでGO!<><>2006/07/08(土) 06:35:14 ID:ijMIxMHZ0<> >>685>>690
野暮な詮索するなよ。

# でも、その書き方の特徴はMMMLの読者ならわかると思うけど(ぼそ) <> 名無しでGO!<><>2006/07/08(土) 12:37:28 ID:l4Ve2n+lO<> 誰だかなんとなくわかる。
<> 名無しでGO!<><>2006/07/08(土) 14:37:55 ID:p7/82sYb0<> たとえば、東松山から川越経由大宮まで行きたいときに、
東松山から東武線620円の切符を買って、川越で変更することは出来ますか?
(東松山から川越まで300円、川越から大宮まで320円)
(制度上云々ではなく、実際に出来るのか)
東武東上線の駅では川越経由の連絡切符は券売機では一切発売していないので。 <> 名無しでGO!<><>2006/07/08(土) 14:54:04 ID:l4Ve2n+lO<> 都内某ショップで、国鉄の首都圏本部旅客営業取扱基準規程昭和58年6月版発売中。5000円は高い! <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/08(土) 14:54:36 ID:sCkKlAo20<> >>693
東松山から620円区間の駅は一駅も無いので不可です。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/08(土) 15:05:38 ID:fDILJAIe0<> PASMO導入まで8ヶ月なんだが、公式HPってまだ出来てないよね。
ハードが出来てもソフト面(規則とか)をはっきりさせないと
PASMOが導入されたら運賃計算が大混乱に陥るんじゃないか?

茅ヶ崎〜東京〜上野〜北千住を乗って、
茅ヶ崎〜厚木〜代々木上原〜北千住の経路で清算できるとか。

上野----高崎
 ||    ||
北千住--伊勢崎

上野〜高崎間で伊勢崎線経由のほうが安いという問題。
乗客がみな(遅くて安い)伊勢崎線経由の運賃で(高くて速い)高崎線に乗られたらどうする?

厚木、北千住、中野、西船橋、伊勢崎を何とかしないと、運賃制度マジで崩壊する悪寒。

PASMOの利用できる乗車経路から除外できればいいが… <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/08(土) 15:16:08 ID:sCkKlAo20<> >>696
この場合、どちらもJRのみ利用として計算する。

http://www.jreast.co.jp/suica/etc/rule/index.html
第7条第11項参照 <> 名無しでGO!<><>2006/07/08(土) 15:17:50 ID:l4Ve2n+lO<> 696
JRは、JRに本来配分されるべき運賃はしっかり取るというスタンスで準備している。だから、中野はともかく西船橋の改札分離は決定事項。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/08(土) 15:23:10 ID:fDILJAIe0<> >>697
>ICカード乗車券等が使用できない他の鉄道会社線を利用することはできません。
>また、取扱区間内にある駅発着となる場合で、当該発着区間内に他の鉄道会社線を含むときであっても、
>当社が特に認めた場合を除き、全線当社線を利用したものとみなして、運賃を収受します。

現状はこれでよいですが、PASMO導入で他の鉄道会社線でもIC乗車券を利用できるようになるのでは?
<> 名無しでGO!<><>2006/07/08(土) 15:54:24 ID:sCkKlAo20<> >>699
で、他社が同じ規則を作ったとしても、696の場合、乗車駅、降車駅共にJRの駅であるから、他社の規則は適用されず、
697の規則が適用される。 <> 名無しでGO!<><>2006/07/08(土) 18:02:28 ID:p7/82sYb0<> >>695
スマソ。間違ってました。

では別の例で。
朝霞から東上線700円区間のきっぷで川越駅からJR経由で
東飯能まで行くときに、川越駅でJR線に区間変更が出来るか?
(朝霞から川越:300円、川越から東飯能;700円)
東上線では川越経由JR線は券売機では発売していない。

制度上は可能でしょうが、実際にやった方はいますか? <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/08(土) 18:09:44 ID:iPuKq1yr0<> >>684
ちょいと質問します。

>内方乗車が禁止されていた特別企画乗車券としては、異例の規定ぶりでした。

何で「異例」なんですか?
内方乗車禁止なら全区間の無割引運賃徴収は当たり前だし、元の企画乗車券に未使用証明をしないと
規則で禁止されている運賃の二重取りになるから未使用証明をするのも当たり前だと思うのですが。

#ぷらっとこだまは企画乗車券ですらない「乗車票」なのでので運賃の二重取りが可能。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/08(土) 19:45:06 ID:PbSq9zgG0<> >>702
よく読め。
この場合は、たとえば千葉−甲府とか、小淵沢−新宿のような例の場合だぞ。
普通の内方乗車禁止だけなら、前者なら千葉−小岩、後者なら小淵沢−竜王(確かかいじきっぷは竜王まで有効範囲だったはず。)
の運賃を別途でいいはずでしょ。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/08(土) 22:58:31 ID:iPuKq1yr0<> ひょっとして漏れの「内方乗車」って言葉の解釈が間違ってるのか?

A-B-Cという区間があるとして、A-Cが設定区間の企画乗車券でB→Cと乗るのが内方乗車じゃないの? <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/08(土) 23:02:51 ID:PbSq9zgG0<> >>704
いや、それで間違っていない。
684が言っているのは内方乗車とは別の話。
つまり、たいていは内方乗車が禁止されていても、別途支払いでの乗り越しまで認めないという例はないのにかいじきっぷは・・・
ということ。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/08(土) 23:29:18 ID:0a4pBQM90<> そういや「かいじきっぷ」で「アルプス」に乗ろうとして、
改札で「かいじきっぷはかいじ号の自由席にしか乗れない」と言われて
駅員とバトルしたこともあったなあ。。。なつかしい思い出だ。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/09(日) 00:28:22 ID:F2LfPb2b0<> >>706
ちゃんときっぷに書いてあったはずだけどねぇ。

自分もやったことあるなぁ。
東京で宿取る代わりに、かいじきっぷでアルプス甲府折り返し。
バトルはしなかったが(w <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/09(日) 19:04:05 ID:ElSwFTkD0<> >>698は「乗客が鉄道側に支払う運賃の算出方法」と
「カードから引き落とした運賃の関係各社への配分額の算出方法」を
ごっちゃにしているな。
両社の合計は一致するけども、内訳は必ずしも一致するわけではないのだが。

西船橋の改札を分離するとどうなると言いたいの?
まさか、津田沼・中野間を東西線経由で乗る場合に、
東西線津田沼直通電車に乗るときと、西船橋乗換の場合とで
運賃が異なるなんて考えてるわけじゃないよね? <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/09(日) 21:23:28 ID:aiz0iu5B0<> 津田沼直通は廃止だろ? <> 名無しでGO!<><>2006/07/09(日) 23:42:50 ID:cO/9FTPJ0<> >709
津田沼直通は廃止だけど、

三鷹〜(中野〜大手町〜綾瀬)〜新松戸
三鷹〜新宿〜日暮里〜新松戸

とかはどうしょうもないなぁ。


北千住とかはどうなるんだろ。
常磐線から千代田線ホーム経由で東武・日比谷線に行けたりしますが。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/09(日) 23:49:55 ID:F2LfPb2b0<> >>710
>とかはどうしょうもないなぁ。

今の規則なら後者の運賃に決まっているのだが。

>北千住とかはどうなるんだろ。
>常磐線から千代田線ホーム経由で東武・日比谷線に行けたりしますが。

それこそ中間改札設置すればいいだけのような気が。
今は殆ど使っていない中間改札を改造して。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/10(月) 01:43:04 ID:A62qHdOQ0<> 217 名前:名無しでGO![sage] 投稿日:2006/07/10(月) 01:27:50 ID:nzesmYtV0
>>176
> きっぷはJRが客に対して貸してるものであり、使用終了すれば回収される

これは誤り。所有権は客にある(定期券除く)。
ただし、各種規則(使用済みは回収する等)に同意した上で客は購入・使用するわけなので、
下車駅で客は回収を拒むことは出来ない。
ちなみに定期券は各発行旅客会社に所有権がある。
普通乗車券と定期券では、遺失物の取扱いに差があるのは、所有権の違いから。
(これは、駅or移管先警察署によって、取扱いに差があるかもしれないが)
まあ、赤ペンのせいで券面表示が見えずらくなるのは別の意味で問題かと思うがw
と言うわけで、激しくスレ違いのためsage。

218 名前:名無しでGO![sage] 投稿日:2006/07/10(月) 01:38:15 ID:VwbM3kcX0
>>217
>ちなみに定期券は各発行旅客会社に所有権がある。
ヲイヲイ、何わけのわからんこといってるんだ?
大体、根拠はどこにある?
ICカードの場合は所有権は各会社にあるけど、磁気定期券は違うぞ。
http://www.jreast.co.jp/suica/etc/rule/02.html <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/10(月) 11:40:49 ID:UTHt3/6P0<> >>624-625
いまさらな話だが、規則的に完全に正しいかは別として京都駅のMVで
追試してみた。

(以下実際の操作を略記)
A.特急利用・発駅京都(ディスカバリー)のりかえ宮津(文殊)大阪下車 → 4,730円
B.特急利用・発駅京都(ディスカバリー)のりかえ宮津(文殊)のりかえ尼崎(普通)北新地下車 → 5,050円

いずれも「京都市内・大阪市内では途中下車できません」と確認画面に
出たので[京]京都市内→[阪]大阪市内であることは間違いなさそう。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/10(月) 11:47:33 ID:UTHt3/6P0<> (続き)
これをMARS.EXEにかけると、

A.京都〜西舞鶴〜宮津〜大阪
[京]京都市内 → [阪]大阪市内
経由: 山陰,舞鶴,宮津(KTR),宮福(KTR),福知山,東海道
JR線営業キロ: 209.9km 運賃計算キロ: 211.8km
普通片道運賃     :大人 4730円 小児 2360円 学割 4010円

B.京都〜西舞鶴〜宮津〜尼崎〜北新地
[京]京都市内 → [阪]大阪市内
経由: 山陰,舞鶴,宮津(KTR),宮福(KTR),福知山,JR東西,大阪環状
JR線営業キロ: 218.9km 運賃計算キロ: 220.8km
普通片道運賃     :大人 5050円 小児 2520円 学割 4270円

というわけで、尼崎から東西線経由大阪市内行きは一応存在するらしい。
東西線経由北新地着の場合は律儀に京橋経由で計算している模様。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/10(月) 11:48:47 ID:UTHt3/6P0<> 余談。

京都(きのさき)和田山(はまかぜ)大阪
京都(きのさき)和田山(はまかぜ)神戸(普通)北新地

いずれも「窓口でおたずねください」で発券できず。列車特定の関係? <> 名無しでGO!<><>2006/07/10(月) 15:35:01 ID:E2efWzFyO<> 度忘れというか、すっごい基本的なことで申し訳ないんだけど、例えば

8月1日、A駅→B駅の普通乗車券を旅客が持っていたとして、これを8月3日(日付だけ)変えてほしいって申し出があったら、乗変には当たりませんよね?
手数料210円収受の上、新たな乗車券を発券するしかありませんよね? <> 名無しでGO!<><>2006/07/10(月) 15:59:57 ID:Htib9PvC0<> >>716
有効開始日の変更は乗車券類変更として取扱うようになったのでは? <> 名無しでGO!<><>2006/07/10(月) 16:00:12 ID:cAtDNOuC0<> >>716
乗車券類変更です。
http://nagoya.ta-ko.jp/articles/7600/7600.html <> 名無しでGO!<><>2006/07/10(月) 17:38:26 ID:TNqC5ZoF0<> そういえば、、、
かなり久しぶりにMMMLにまともな記事が投稿されてたな。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/10(月) 21:09:54 ID:qB1EVWzo0<> >>709-710
ここは妄想を語るスレではないのだが。

改札分離するために直通を廃止とか、寝言は寝てから言え。 <> 名無しでGO!<><>2006/07/10(月) 21:27:07 ID:OMMhWTwM0<> 7月8日から、池袋・赤羽間の列車特定の適用対象が「急行列車」から「列車」に変わった
の話を誰もしないのは、当たり前すぎて話題にならないからなのか、誰も知らないからなのか、

>>713-714
尼崎・東西線経由大阪市内発着はちゃんと存在するよ。

大阪大環状線が廃止され、基第150条第2項(大阪市内発着で尼崎区間外乗車)が
改正されたとき(2004春)に以下のような内容の文書が来た。

・尼崎以西〜大阪市内の経路は3通り(塚本経由・北新地天満経由・北新地天王寺経由)が考えられる。
・従来はマルスでは(70条発着のため)塚本経由に自動補正されたが今後は補正されない。
・お客様から特段の申し出が無い限りは、東西線経由で乗車する場合も塚本経由で発券する。
・塚本経由の乗車券で東西線経由の乗車可能(従来は規第160条、今後は基第150条第2項)

尼崎以西〜「北新地天王寺経由」〜大阪市内、なんてのがほんとにあるのか謎だが。
(用土問題を思い出す。。) <> 名無しでGO!<><>2006/07/11(火) 18:31:49 ID:/GJ3aB/T0<> >>721
>7月8日から、池袋・赤羽間の列車特定の適用対象が「急行列車」から「列車」に変わった
>の話を誰もしないのは、当たり前すぎて話題にならないからなのか、誰も知らないからなのか、

>>619の中の人が質問してたのに、無視してた>>721が悪い。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/11(火) 20:03:08 ID:onMj8C4YO<> JRの長距離(?)の往復乗車券に例えば、「乗 車 券 ( ゆ き ) 」の下に「□□□□・・・・・・・・」って書いてあるけどこれって何? <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/11(火) 21:10:15 ID:Y2FOxESV0<> >>723
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1151501008/1 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/12(水) 11:50:04 ID:L8gP8HAF0<> 東京駅発(千代田線経由)金町行きを前売りで買う方法はないものか。。。
<> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/12(水) 11:59:22 ID:I1/mloPi0<> >>725
MVで買えない? <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/12(水) 13:27:24 ID:L8gP8HAF0<> >>725
電話で聞いたかんじでは、短距離の前売り&連絡運輸切符
ということで無理そう。そのうちみどりの窓口で直接聞いてみよう。。。
あきらめて三河島経由にするか、乗り換え多いけど安いしw

ちなみに用途はぷらっとこだま乗り継ぎ用
<> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/12(水) 18:13:26 ID:RvUCNw820<> >>727
東京→金町(三河島経由)をみどりで出してもらって西日暮里の窓口で
千代田線経由に変更でよくね? <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/12(水) 18:13:52 ID:oZZEnO5i0<> >>726
メトロ連絡の乗車券はMV不可。JR〜千代田〜JRの定期はMVでできるが。
<> 名無しでGO!<><>2006/07/12(水) 18:38:15 ID:gemkmlHH0<> スレ違いだが、、、
三河島経由だと上野・北千住で2回も乗り換えるくらいだったら、
東京駅→徒歩→二重橋から千代田線に乗れば?

<> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/12(水) 20:50:56 ID:L8gP8HAF0<> >>728
なんか運賃2重取りされてる気がして、あまり気分よくないですw

>>730
丸の内口からでも、たぶん乗り換え距離以上に歩く気がするし、
ましてやぷらっとこだまの制約で八重洲口から降りねばならんので、
その選択は100%ないです <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/12(水) 21:18:15 ID:h3/AwWqd0<> >>722
同時に基第149条も改正されて
 西日暮里以遠(田端方面)〜三河島以遠(南千住方面)で日暮里・東京間区間外乗車
 日暮里、西日暮里以遠(田端方面)若しくは三河島以遠(南千住方面)〜尾久で日暮里・上野間
 鶯谷〜尾久で鶯谷・上野間
の区間外乗車は、特別車両定期券を使用する場合は不適用となったわけだが、
(特別車両だけでなく普通車利用でも不可)

しかし尾久〜日暮里以遠(西日暮里・三河島方面)で特別車両定期券といっても、
尾久〜日暮里間のみ特別車両、という定期券が発売できるのだろうか。
(それとも常磐線にG車が入ったときのため?)

>>731
値段が同じなのに2重取りされてる気がする方が悪い。
2重取りされてる気がしなければ良い。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/12(水) 21:39:12 ID:L8gP8HAF0<> >>732
値段が同じと解する理由がわからんです
メトロの距離があるぶん、JRの距離が減るんですけど

まあ千代田線経由の時点でプラスになるわけで、
些細な金額を気にしたってしょうがないわけなんですけどねw
<> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/12(水) 21:50:42 ID:zJOi3Tsu0<> >733

>732のいう「値段が同じ」
は、あらかじめ通過連絡の切符用意してても、
そうじゃない切符+西日暮里で変更でも「値段が同じ」だと思われ。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/12(水) 22:01:04 ID:SsV2seWl0<> >>734
たぶん733は西日暮里での精算が差額だということを理解していないと思われ。
(西日暮里-北千住の160円を別途取られると思い込んでる。) <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/12(水) 22:02:35 ID:L8gP8HAF0<> >>734
つまり、「東京〜西日暮里」+「北千住〜金町」分の距離に相当する
切符を買っておけ、ということかな?
そういう買い方はしたことないのでわからなかったよ
でもそれで大丈夫なのかな。。。要確認だなぁ <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/12(水) 22:04:34 ID:L8gP8HAF0<> >>735
別会社なのでそう思い込んでますけど? <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/12(水) 22:12:16 ID:SsV2seWl0<> >>737
じゃあアフォだ。

東京-金町の日暮里経由のきっぷ(290円)を持って、西日暮里の精算窓口へ行くと、
東京-金町の千代田線経由の運賃(370円)との差額、80円だけ支払うことになる。

つまり、最初から370円のきっぷを買っていっても、290円のきっぷで80円を精算しても同じ金額になる。

わかった? <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/12(水) 22:12:28 ID:h3/AwWqd0<> >>736
違う。

西日暮里で区間変更時には、
東京〜金町(東北線・常磐線経由)

東京〜金町(東北線・西日暮里・千代田線・北千住・常磐線経由)
の差額精算になる。

>>737
その誤った思い込みは改めた方がよろしいかと <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/12(水) 22:48:13 ID:RfUNPwix0<> 方向変更について質問させてください。

[福]福岡市内→唐崎(経由:博多、新幹線、京都、東海道、湖西)
という乗車券で博多駅から新幹線に乗車し、新幹線の車内で山陰線馬堀までに方向変更する場合は、
京都→唐崎の運賃230円と京都→馬堀の運賃320円の差額90円を支払えばよいと思いますが、
この場合、京都〜保津峡までの各駅で途中下車は出来るのでしょうか?

(また、こういった変更を車内ですんなり取り扱ってもらえるのでしょうか?(笑)) <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/12(水) 22:52:04 ID:SsV2seWl0<> >>740
>この場合、京都〜保津峡までの各駅で途中下車は出来るのでしょうか?
問題なく可能です。

>(また、こういった変更を車内ですんなり取り扱ってもらえるのでしょうか?(笑))
この程度なら大丈夫でしょ。 <> 740<>sage<>2006/07/12(水) 23:07:02 ID:RfUNPwix0<> >>741
ご回答、ありがとうございました。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/12(水) 23:35:08 ID:L8gP8HAF0<> ふむ、なんか自分があふぉだということがわかってきた気がする
地元民過ぎてほとんで区間変更したことないから逆に判らなかったのね。。。
騒がせてすまんす
<> 名無しでGO!<><>2006/07/13(木) 00:29:20 ID:a9hPtpk/O<> ローカルな話題で申し訳ないんだけど、自宅が手稲にありあいの里教育大まで通う学生がいたとして、この場合、発売できる通学定期券は手稲から桑園経由であいの里教育大までになるはずだよね。
しかしコヒじゃ手稲〜札幌、桑園〜あいの里教育大の2区間定期の発売を認めている。
快速列車からの接続の都合上、そうしているようだけど不思議に感じてしまう。
札幌で乗り換えるにしても、改札を出ないんであれば2区間定期にする必要は無いはず。
だって、桑園〜札幌、札幌〜白石では特例があるんだからね。 <> 名無しでGO!<><>2006/07/13(木) 00:48:39 ID:O0Ea0Z3d0<> >>744
(分岐駅通過列車に対する区間外乗車の取扱いの特例)
第151条 次に掲げる区間の左方の駅を通過する急行列車へ同駅から分岐する線区か乗
り継ぐ(急行列車から普通列車への乗継ぎを含む。)ため、同区間を乗車する旅客(定期
乗車券を所持する旅客を除く。)に対しては、当該区間内において途中下車しない限り、
別に旅客運賃を収受しないで当該区間について乗車券面の区間外乗車の取扱いをするこ
とができる。(中略)
白石・札幌間
桑園・札幌間

というわけで、そもそも定期乗車券は対象外だから、札幌で出場してもしなくても、
2区間定期にする必要がある。 <> 744<><>2006/07/13(木) 08:11:43 ID:a9hPtpk/O<> >>745
そしたら例えば、千歳から白石経由で岩見沢までの通学定期を持っていたとして、札幌から岩見沢まで特急を使う場合、白石から札幌の往復分の乗車券が必要になる? <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/13(木) 09:37:24 ID:n5mAu0I10<> >>746
札幌で乗り換えの場合は必要。

札幌で乗り換えない(SWA-エアポート)場合は微妙だな・・・。

旅客営業取扱基準規程第152条では
「白石-札幌間(ほかにも数区間あり)を折り返して直通運転する急行列車に乗車する旅客」
が対象なんだけど、
札幌で列車種別が変わるのを「直通運転する急行列車」とみなしていいのか疑問だわな。

定期乗車券というのは、そもそも、急行列車に乗れないことを前提として発売している(旅客営業規則第161条)から、
仕方ないんだけどね。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/13(木) 21:50:28 ID:e53EHD4X0<> 質問です。
石山→花園の定期券で大阪環状線内の駅を清算なしで通ることができました。
なぜですか? 駅員さんに聞いても清算しなくていいといわれてしまいました。
何がなんだかわかりません。これは超基本的な質問なんでしょうか。
あっけにとられています。
<> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/13(木) 22:11:26 ID:UcPpHoP80<> >>748
駅員が「石山-河内花園」の定期と勘違いしたとか? <> 名無しでGO!<><>2006/07/14(金) 15:06:50 ID:iDw3amKuO<> 乗継割引についての質問です。
新神戸→新大阪 新幹線特定特急券
新大阪→秋田  特急券(B寝台)
を持っているのですが払い戻しの際にはいくら手数料がかかるのでしょうか?? <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/14(金) 15:09:05 ID:U5YEFV2Y0<> >>748 わざわざここで聞かなくてもいいだろ
そういう時は、いくら自分が疑問に思おうが、それはそれ
「一回得した」と心におさめておくもんだ <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/14(金) 15:22:39 ID:k0m7Z6pM0<> >>750
一般の例による。

つまり、新幹線の特定特急券は210円
特急券・B寝台券は2日前まで320円、前日または当日は、寝台料金の30% <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/14(金) 15:25:59 ID:YQHtjDz10<> ついでに補足すると、乗継割引適用の場合は
払戻は両方の特急券(寝台券)を提示して両方について行わなければならない。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/14(金) 15:27:30 ID:k0m7Z6pM0<> 本来は乗車券モナー <> 750<><>2006/07/14(金) 15:42:46 ID:iDw3amKuO<> >>752-754
ありがとうございます。
では特急券(B寝台)を指定席券に変更することは可能ですか? <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/14(金) 16:03:23 ID:k0m7Z6pM0<> >>755
今まで変更していないものなら可能でござる。 <> 名無しでGO!<><>2006/07/14(金) 18:54:54 ID:rklfLbzc0<> >>619>>721>>732
基110条・基149条などの条文変更点UPよろしくですエロいひと

疑問点
1)基110条で、急行だけでなく普通列車にも有効なのはすべての区間?
  それとも焦心ラインの所だけ?
2)やはり、尾久問題は放置プレイか? <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/15(土) 01:06:28 ID:dSIY6/1d0<> >>757
今言われても、、、18日(火)に会社から持ってくるまで待ってくれ
というかそれまでに誰かがupしてくれそうだが。

> 1)基110条で、急行だけでなく普通列車にも有効なのはすべての区間?
>   それとも焦心ラインの所だけ?

第1号(池袋・赤羽間)のみ。

> 2)やはり、尾久問題は放置プレイか?

左様 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/15(土) 01:17:20 ID:zO0sFv960<> >>753-754
乗車券及び両方の特急券について、提示する必要はあるが、
必ずしも全部を払いもどす必要は無い。(当然ながら乗継割引は取り消し。)
(規第273条第2項、基第331条第2項第1号・第2号) <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/15(土) 02:37:25 ID:7l6BmikD0<> Q 
名古屋市内→名古屋市内 片道 7,980円(501〜520キロに相当)
として成立する当乗車券の経由地を答えよ。
<> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/15(土) 02:58:23 ID:+0W1vkhz0<> >>760
天理・五条・新大阪経由じゃねーの?
スレ違いだよ。 <> 名無しでGO!<><>2006/07/15(土) 10:23:56 ID:y8c1lYKI0<> 質問なのですが、

1 千葉(総武線)船橋(東武野田線)柏(常磐線)北柏
  と乗るとき、確か通過連絡運輸があったと思うのですが、今もありますか?
  (ヤフーで検索しても通過連絡運輸の運賃が出てくるのですが、千葉駅の運賃表には柏までの掲示しかなかったのです)
2 (連続1)神楽坂→船橋(営団東西線・総武)
 (連続2)船橋→本八幡(総武)
 や
 (連続1)千葉→北柏(総武・東武・常磐)
 (連続2)北柏→千葉(常磐・武蔵野・総武)
 という連続乗車券は買えますか?東武や東京地下鉄に連続乗車券の制度がなければだめなのでしょうか。

以上お願いします。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/15(土) 15:08:08 ID:QrZA+2yf0<> >>762
1 あります。

>千葉駅の運賃表には柏までの掲示しかなかったのです
運賃表に書いてあるでしょ。「この表にない駅までの乗車券は窓口でお求めください。」とか何とか。

2 大丈夫でしょ。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/15(土) 16:25:59 ID:uianMH9Z0<> >>762
1 今もあるか分からないけど、
以前でも野田線の通過連絡は、駅によっては
運賃表には載ってないけどタッチパネル式傾斜型券売機には入ってる
というケースもあった。

2 少し前の連規別表を見ると、東武連絡は連続乗車券もあるけど
営団連絡は連続乗車券が書いてないから、
少なくともその当時なら前者は買えない、後者は買える。

東武や東京地下鉄に連続乗車券の制度があるかないかではなく、
連規別表の乗車券類の種別のところに「続」と書いてあるか書いてないかで決まる。

今日現在の別表は手元に無いので分からない。 <> 名無しでGO!<><>2006/07/15(土) 18:42:23 ID:aQG7j2B7O<> 扱いに疑義があります。

東北線の松島から、仙台経由新幹線で都区内までの乗車券を購入し、仙台で途中下車。

経由を山形経由に変えてもらおうとしたのですが、経路変更ではなく、
乗車区間分の普通運賃徴収のうえ、手数料を上乗せした払い戻しにされ、仙台発の乗車券を発行されました。

旅先なので詳細を調べられませんが、釈然としません。

上記扱いが正当かどうかご教示ください。

<> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/15(土) 18:53:23 ID:XzyK8yNK0<> >>765
規則に従えば区変として処理するべきですが、みどりの窓口だと区変自体を知らない
係員がいることもあるので・・・(私の経験では、現場に「区変は車掌しか扱えない」という
不可解な不文律があるように感じます)
私ならお客様相談室に直行しますね。 <> 名無しでGO!<><>2006/07/15(土) 18:55:49 ID:aQG7j2B7O<> やはりそうですか。
ありがとうございます! <> 名無しでGO!<><>2006/07/15(土) 19:23:38 ID:XAUieXm70<> JR境界駅での運賃分配はどうやるのですか?
米原駅の自販機では「旅客会社線○○円区間」として
発売されますが、東海エリアで回収されたら東海から請求
して西が払う、という形ですか?
また中央西線の中津川以北のワンマン運転では
東海エリアから東エリアで降りて東の駅か車掌に払ったら
東の収入、東から乗り、東海のワンマンで降りれば
切符持ってれば通常の会社間清算持ってないと東海に○○入る
わけですか?(駅精算や車内精算では一定の金額以下は受け取った会社
のものになるので) <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/15(土) 19:26:28 ID:LerbJmeL0<> >>765−766

緑の窓口での区変ですが、漏れはよく新大阪・京都駅でやってもらいます。
改札内の新幹線との乗換え口付近の窓口だと良く慣れているようですね。
以前は乗り換え駅で時間があるときや改札で申し出ると、手書きで作ってもらったり、状況によっては「改札をでて緑の窓口へまわってください」
と誘導されることが多いです。一番最近では苫小牧駅改札で手書きでした。
みどりの窓口でやってもらうと、「区間変更券」と表示され、マルスでも簡単にできるようですね。
原券の運賃、差額請求運賃、そして合計運賃が表示されます。
いまのところ、拒否されたことはありませんが、区変は車掌のみというのは初耳です。 <> 名無しでGO!<><>2006/07/15(土) 19:32:12 ID:aQG7j2B7O<> いましがた仙台駅に確認したところ、旅行中止扱いになるため、対応は正当だという答えでした。

車内であれば無手数料で区変できたらしいです。

これ、本当に正しいですか?

まだスッキリしません。
<> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/15(土) 19:34:14 ID:fMNNWUro0<> 俺もみどりの窓口に区間変更しに行ったら、
ここではできないから改札か車掌に言ってくれと言われたことがある。

>>769
新幹線乗換改札の近所のみどりの窓口のマルスでできる区間変更は
差額清算の乗り越しのみ。
打ち切り計算の乗り越しはできないし、方向変更や経路変更もできない。
>>765のようなのもできない。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/15(土) 19:35:36 ID:fMNNWUro0<> >>770
制度の話であれば大間違いだが、
駅員の能力の話をしているのならあってるかもしれない <> 765<><>2006/07/15(土) 19:41:01 ID:aQG7j2B7O<> 窓口担当者は、私が区変にならないのかと聞いたのに、単に無理だと言っただけで、説明なく払戻手続きを行いました。

本来なら制度内容を説明すべきですよね。再度本社に連絡してみます。担当者の対応がおざなりすぎます。

アドバイスいただいた皆さん、ありがとうございました。
<> 765<><>2006/07/15(土) 19:44:37 ID:aQG7j2B7O<> たびたび失礼します。
どうも仙台駅と皆さんの見解が違うようなので、
今回のケースの判断基準になる規則を具体的に教えていただけませんか?
よろしくお願いします。
<> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/15(土) 19:47:40 ID:KwqwUT4k0<> >>774
旅客営業規則第249条
普通乗車券、自由席特急券、特定特急券、普通急行券又は自由席特別車両券を所持する旅客は、
旅行開始後又は使用開始後に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、当該乗車券類に表示された着駅、
営業キロ又は経路について、次の各号に定める変更(この変更を「区間変更」という。)をすることができる。
(1) 着駅又は営業キロを、当該着駅を超えた駅又は当該営業キロを超えた営業キロへの変更
(2) 着駅を、当該着駅と異なる方向の駅への変更
(3) 経路を、当該経路と異なる経路への変更

<> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/15(土) 19:49:08 ID:KwqwUT4k0<> って言うか、こんなの規則を示すまでもなく、常識中の常識なわけだが。 <> 756<><>2006/07/15(土) 19:52:14 ID:aQG7j2B7O<> ありがとうございます。再度電話してみますが。。

やはり解釈間違いなわけですね。 <> 名無しでGO!<><>2006/07/15(土) 21:47:16 ID:aQG7j2B7O<> 電話して、また話し合いの場をもつことになりました。 <> 横槍スマソ<><>2006/07/15(土) 23:05:48 ID:smcuvUgh0<> 上級者には釈迦に説法だが、一応説明しよう。

国鉄時代
途中下車可能な距離が51キロ以上だった時代の話だが、
当時は方向変更や経路変更という概念はなく、
旅行中止前途払戻し&別途新区間の乗車券発売だった。

途中下車可能距離が101キロ以上に引きageられた際に、
(昭和51年頃だったかな?記憶曖昧)
はじめて方向変更や経路変更という概念が誕生した。

しかし、遺憾ながら、
その新制度は時刻表のピンク色ページに掲載されているにもかかわらず、
ほとんどの職員は理解せず、
30年たった今でも旧来の扱いをしている職員があとをたたないorz <> 名無しでGO!<><>2006/07/15(土) 23:27:02 ID:NKXfym/6O<> 779
知ったかぶって、適当なこと言うな! <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/15(土) 23:27:23 ID:yaiQTAYR0<> 逆に、山形経由の乗車券で東北線(直行)経由に変更する場合は旅行中止&別途変更が
スマートな取り扱いなんだけどな。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/15(土) 23:28:21 ID:yaiQTAYR0<> 別途変更→別途発行

orz <> 仙台<><>2006/07/15(土) 23:32:57 ID:aQG7j2B7O<> とりあえず余分に徴収された金銭が帰ってくればいいです。

電話で旅客営業規則の条文を具体的に指摘したら、相手の対応が急に変わりました。

利用者が不知なのに乗じて、日常的にやっているのでしょうかね。わずかながら増収になりますし。

ちなみに窓口担当は中年の男性でした。
<> 名無しでGO!<><>2006/07/15(土) 23:36:28 ID:aQG7j2B7O<> 山形経由なら800円増程度になりますからねー。
<> 名無しでGO!<><>2006/07/16(日) 00:59:29 ID:KmD0NNNk0<> >>762
質問2の後者の連続乗車券ですが、旅客連絡運輸規則第14条の(注1)として、「連続乗車券は、各区間ごとの発
着駅が連絡運輸区域内にあり、かつ、連絡会社線区間については、規程別表に示されている連絡会社線旅客運賃
に基づいて運賃計算ができる場合に限つて発売する。」との記載があり、これが気になります。

旅客連絡運輸取扱基準規程別表に記載されている連絡運輸区域は、連絡会社線区間を含めて定められているもの
であり、この「各区間ごとの発着駅が連絡運輸区域内にあり」という文言は、連続乗車券の各券片が共に(連絡運輸
区域内にある)連絡運輸となる乗車券であることを求めていると読むのでしょうか?

実際の取扱いとしては、第1券片のみ連絡運輸となる乗車券、第2券片はJR単独の乗車券という例(まさに>>762後者
の例)や、その逆の形態の連続乗車券(蒲田→品川(東京山手線内)→伊豆急下田など)も普通に発売されているもの
と思われますが、その場合に(注1)をどのように理解すべきものか悩みます。 <> 名無しでGO!<><>2006/07/16(日) 01:00:01 ID:KmD0NNNk0<> >>784
受けた取り扱いとしては以下でよろしいでしょうか。
仙台駅の取扱いは既にコメントがついていますが言語道断です。

≪購入した原券≫
松島→東京都区内(東北経由)6090円

≪仙台駅での誤取扱≫
・原券を仙台駅で旅行中止
6090−400(松島・仙台間の運賃)−210(払戻手数料)=5480円払戻
・仙台市内→東京都区内(作並・笹木野経由)6830円を再度購入

つまり仙台駅では1350円取られた。

≪正当な区間変更をした場合≫
不乗区間:仙台→福島(東北経由)1280円
変更区間:仙台→福島(作並・笹木野経由)2520円 で1240円収受

これで正しければ、損をしているのは110円ということになります。 <> 784<><>2006/07/16(日) 01:11:40 ID:CUwE954IO<> ありがとうございます。
大変よくわかりました。
2名なので、たかが200円程度ですが、携帯の通話料金だけですでに損をしていますね。おかげで旅行気分も台無しです。

今日、仙台駅に行きますが、やはり誤扱いなんですね。

今後、このようなことがないよう強く申し入れ、本社にも報告することにします。

窓口氏はさも当然という口ぶりだったので、つい信頼して、あきらめてしまうところでした。
<> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/16(日) 09:19:50 ID:1jEsD3YB0<> >>787
んなもん、携帯の電話料も請求してやれ。
それくらいは当然の権利だ。 <> 名無しでGO!<><>2006/07/16(日) 10:06:29 ID:xxNbBmmF0<> 区変の場合、「あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、」の文言を濫用?して、
取扱を拒否することがあるようだけど。
「今回は、不承諾としました。」とかいう回答になりかねないな。 <> 764<><>2006/07/16(日) 10:11:08 ID:CUwE954IO<> 区変は無理、と言われたので
払い戻しに応じました。

そもそも係員からの提示が誤っているのですから、
こちらは責任をかぶる必要はないかと思うのですが。。
<> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/16(日) 10:30:14 ID:wcpqJcWx0<> >>789
今回の問題とは無関係ですが、「あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、」が存在する限り、
場合によっては着駅精算を拒否される危険性もあるんですね。 <> 名無しでGO!<><>2006/07/16(日) 11:58:58 ID:CUwE954IO<> 話し合い終わりました。JR側は統括助役が平謝りでした。原因は窓口社員の知識不足、思い込みでした。

皆さん、ご教示ありがとうございました。 <> くぅちゃん。<><>2006/07/16(日) 12:12:23 ID:Pk81GlGmO<> おいらのトラブル談。
渋○駅出札にて。
あずさ回数券 新宿(都区内)〜岡谷 辰野 
指定は受けたものの乗り遅れ。後日、有効期間内に乗車券のみ有効だから使おうとしたら「乗り遅れで後日使用は乗車券も無効だから使えない」と言われた。 <> 名無しでGO!<><>2006/07/16(日) 12:26:59 ID:O6uTDSYi0<> 実は改札を受けていてそのままだったというオチでは。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/16(日) 12:27:31 ID:1jEsD3YB0<> >>792
で、電話代どうした(w <> 名無しでGO!<><>2006/07/16(日) 14:15:22 ID:CUwE954IO<> おわびにオレカをいただきました。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/16(日) 15:06:36 ID:wcpqJcWx0<> 私が以前に区変で誤扱いされて返金を受けたときにもらったのは窓口用の「JR時刻表」でしたw <> 名無しの電車区<><>2006/07/16(日) 16:18:52 ID:JjpSn2Fe0<> 都区内発の北陸フリーきっぷの使い方で質問があるんですが、
越後湯沢からほくほく線経由で乗車する場合、ほくほく線普通列車に乗り、直江津ではくかた号に乗り換えできますか?
それとも越後湯沢からはくかたに乗らないといけませんか?
よろしく尾根がいします。

>>797
窓口用は普通のとはどこが違うんですか? <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/16(日) 16:40:57 ID:dC7F4m5Z0<> >>798後者 そんなことも知らんのか?
背中のところの表記が違うだろが
旅客鉄道会社名だけになっている <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/16(日) 23:23:03 ID:sL83c47lO<> >>798-799
付け加えると、さらに表紙がコーティングされてる。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/16(日) 23:45:08 ID:AvmP14qb0<> 払戻に関する規則を知らない社員の取扱実例

5/3:5/27から有効となる東京→新潟の幹自特を購入
5/13:MVにて5/27の同区間の幹特に変更([乗変]表示あり)
5/14:束品川駅窓口で払戻

「指定券は乗車変更したら、無条件に払戻手数料は額面30%となるのが規則」と取扱われた。
乗車券類入れに記載されている払戻のルールを読ませたがダメ。
(額面30%の適用は、乗車前日又は当日の払い戻しor変更のみであるとこちらは指摘したが。。)

仕方なく額面30%を了承して払い戻してもらると共に、払戻証明書を発行してもらい
これに払戻日時・取扱者・当該券面の詳細・払戻取扱内容を記載して受け取った。
その足で海品川駅窓口に、当該乗車券の場合は同様の取り扱いなのかを確認したら
自分の見解と同じだと回答があった。
その回答を再度束品川駅の同担当者に説明すると、担当者焦り出す。
再確認後、担当者の誤取扱である事が判明して謝罪されたが
肝心の誤収受の返金は、額面30%を了承した事、端末処理の問題もあり不可能との回答。

疲れて窓口責任者を呼び出し気にもならず、引き上げた。
ちなみに、おはよう日本の男性アナウンサー似の社員だったりする。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/16(日) 23:49:13 ID:p/xd2eJdP<> >>798-800
あと、確かピンクのページの後ろの黄色のページ(JRニュースとか載ってない方、広告枠?)
が無かったりしたような。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/16(日) 23:54:25 ID:4yoJPt/o0<> >>801
ケース読む限り、了承した扱いにされているのが間違っている気がするが。。。
書類上、了承した扱いになってるから、という言い分なんだろうな。

束と海の担当者氏名判るなら客船にたれ込むとか。。。
<> 名無しでGO!<><>2006/07/17(月) 01:08:24 ID:jDSBNWMs0<> 新宿→新松田・松田→沼津の連絡乗車券で
あさぎり車内でJR車掌に静岡とか金谷まで乗り越しを頼むと
沼津→静岡とか金谷とかを別途片道で出す人が多いけど
連絡乗車券はそういう扱いなんですか?損するケースが多いけど <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/17(月) 04:24:11 ID:dvPQwrBr0<> >>801
払い戻し証明書まだ手元にあるの?
額面から30パーセント引きを了承したとはいえ、それは明らかに会社の誤取扱なんだから不可能とかいう問題じゃない気が
今からでも遅くないから納得できないってことでお客様センターでも垂れ込んだら <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/17(月) 06:41:46 ID:sknZo/++O<> >>801
とにかく返したくない態度がミエミエ。まぁ後日出金だと、報告書書かにゃならんし。
もう一回駅に行って、助役呼び出して、それでも態度変わんないなら、「簡易裁判所でこの係員とあなた(=助役)と会社を相手に損害額と慰謝料の少額訴訟を起こすけどいいか」と聞いてみれ。泡食って金返すから。
ちなみに訴えたら勝てるよ。30%徴収する根拠ないし。 <> 名無しでGO!<><>2006/07/17(月) 14:11:49 ID:jEnI/k7g0<> ここは誤扱いを報告するスレか???

別スレ立てろよ>>ALL <> 名無しでGO!<><>2006/07/17(月) 14:13:47 ID:jEnI/k7g0<> >>780
ならば、
あんたの思うところの真実を書いてくれよ。
文句言うだけなら○○でもできるからな。 <> 名無しでGO!<><>2006/07/17(月) 14:44:47 ID:jDzV7sOl0<> >>799
一般人は知らないでしょ

<> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/17(月) 15:19:25 ID:FOAnOf9l0<> >>806
駅にもう一度掛け合うより直接本社に話題を持っていったほうがいいと思う。
あと、ついでに朝h(ryにでも投書すれば。 <> 名無しでGO!<><>2006/07/17(月) 16:14:02 ID:jEnI/k7g0<> ここは誤扱いを報告するスレか???
別スレ立てろよ>>ALL

>>780
ならば、
あんたの思うところの真実を書いてくれよ。
文句言うだけなら○○でもできるからな。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/17(月) 22:44:57 ID:PDhDO8owO<> >>804
松田→沼津から松田→金谷への区変として扱うべき。
金谷のラッチで精算ならそれで正当。着地精算が基本。発地精算となるのは近郊区間と(ム)だけ。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/18(火) 00:40:16 ID:LiSKXnWV0<> (乗継急行券の発売)
第57条の2(1)イ
また、本四備讃線を経由する急行列車と坂出駅又は高松駅で四国内の急行列車を相互に乗継ぐ場合は、
岡山駅を乗継駅とする急行列車に限る。

↑これは何のためにあるのでしょうか?
坂出、高松乗り継ぎ(割引)はマリンライナー以外認めないということ? <> 名無しでGO!<><>2006/07/18(火) 12:53:46 ID:qB+SHwm7O<> 小田急のあさぎりの乗車券だが、西の神戸市内まで発券可能というのを
何処かで見かけたが、経由は三島から新幹線もできますか?
あと、もちろん磁気券ですよね? <> 名無しでGO!<><>2006/07/18(火) 13:20:09 ID:26O1Y6av0<> JRの遠距離きっぷって2日以上有効の券だと途中下車できるってホントですか?
初心者なので教えてください。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/18(火) 13:43:14 ID:uKubueuK0<> >>813
簡単に言うとそういうことだな。

>>815
必ずしもそうとはいえない。
で、そのあたりの質問はスレ違い。
↓へどうぞ。
ルート・運賃・時刻などを懇切丁寧に教えるスレ7
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1152970547/l50 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/18(火) 16:43:48 ID:1J+YbXQb0<> >>815
信じてもらえなくて残念ですね
最初から2ちゃんねるの該当質問スレへ書いてよね
詳しく書こうと思えばいくらでも詳細を書けたが
初心者ということで単純ににわかりやすく返答したつもりなんだがね
<> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/18(火) 18:07:28 ID:uKubueuK0<> >>817
815はどことのマルチ? <> 名無しでGO!<><>2006/07/18(火) 19:45:37 ID:VwO53LIEO<> 浜松から東海道[東京]京葉[市川塩浜]武蔵野[西船橋]総武[秋葉原]東北[南浦和]武蔵野[西国分寺]中央東で(中)大久保の乗車券が、
どこかで打ち切りの連続乗車券ではなく片道乗車券として成立するのは単駅指定が必要でしょうか? <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/18(火) 20:03:13 ID:nlnLLPcZ0<> >>819
単駅指定にしてもしなくてもよいパターン。

逆ルートだったら単駅指定必須だけど。 <> 762<><>2006/07/18(火) 21:55:50 ID:zAfHMQgC0<> >>763>>764
ありがとうございました。
で、現在が不明なので、JR東日本に電話で>>764にある通り
連続乗車券や往復乗車券が発売できるかどうかは、連絡運輸規程の別表に
記載されているようなので教えて欲しいと問い合わせたところ、
>>764と同じように、東武については可、東京地下鉄については不可
とのことでした。

ところで、稲毛→地下鉄高田馬場(片道)という12mmマルス券で稲毛から乗車、
稲毛(総武線)西船橋(東西線)日本橋(銀座線)三越前(半蔵門線)大手町(千代田線)日比谷(徒歩)有楽町(有楽町線)市ヶ谷(南北線)飯田橋
と乗ったのですが、ラッチ外乗り換えとなる三越前、大手町(東西線へ乗りかえるつもりでラッチ外へ出場したが、東西線の乗り換え改札を通過後千代田線へ乗車)、日比谷、有楽町では
問題なく有人改札を通過したのですが、飯田橋の有人改札で
東京地下鉄単独の乗車券であれば迂回乗車可だが、JRとの連絡乗車券では不可とか
金額式の乗車券であれば迂回乗車可だが、行先が地下鉄高田馬場となる区間式乗車券では、このケースでは経由が東西線に限定されるだとか
言われたのですが、これは正しいのでしょうか?
まさか正しいとは思わないのですが、東京地下鉄の規則云々については何もわからなく不安なので。
<> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/18(火) 21:59:49 ID:exPMsnjP0<> >>821
その不可というところをもっと突っ込めよ。
知らんけど、「不可」というのは、旅客営業規則を秘匿しているのと
同じくらいのことじゃない?だったら開示請求できるのでは? <> 名無しでGO!<><>2006/07/18(火) 22:16:11 ID:Pr43DCcv0<> >>814
数年前の連絡運輸縮小で無くなったんじゃなかったけ? <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/18(火) 22:20:29 ID:Pr43DCcv0<> >>805
機械処理しても、訂通の書類出せは駅としての事務手続き上は出来る。
ただし、駅員は審査かどっかからゴラァされるけど。
でも、マルスで普通自動で処理すれば30%にはならないんだけどな。 先にPOSにでも入れたのかな? <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/18(火) 22:22:23 ID:Pr43DCcv0<> >>793
後日じゃ駄目じゃなかったけ? 当日ならもちろん自由なら問題なく使えるが。 指定を交付した時点で乗車券も
制限受けなかった? <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/18(火) 22:27:21 ID:uKubueuK0<> >>825
特急の回数券の場合、乗車券は特急券が無効になったあとも有効期限まで有効。
(特急券のみの買い足しでOK) <> 名無しでGO!<><>2006/07/18(火) 22:28:39 ID:mOB6ds/O0<> >>820
単駅でなく([区]東京都区内)でも大丈夫ですか?
西船橋から小岩に入って赤羽から先は打ち切りになりそうな希ガスるのですが? <> 762<><>2006/07/18(火) 22:30:56 ID:zAfHMQgC0<> >>822
いや、一応突っ込んだのです。
金額式乗車券や、東京メトロ単独の乗車券と
JRとの区間式乗車券の効力が違うとしたら、その根拠が書いてある規則条文を見せよと。
そしたら、窓口の係員はヘルプを呼び、現れた別の係員が、旅客営業規則云々の根拠となる条文は全く触れず平謝り。
無事通過できたのはいいのですけれど何だか釈然としなくて。
しかし最初に対応した係員は謝罪の言葉の一言も無く、何とも腹立たしいところなのです。
一応誤扱いであったからこその平謝りだと解釈するとして、
東京地下鉄に>>821で書いた通りのメールでも送って、最初に対応した係員に謝罪の手紙でも送らせるように
要求しようかと思ったのですが、念のためこのスレで聞いてからにしようかと思って。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/18(火) 22:36:41 ID:trlYA4Pa0<> >>813
>↑これは何のためにあるのでしょうか?

以下の(あ)(い)のようなの場合を考えると、
「《うずしお》と《新幹線》との関係」のみに着目すれば(あ)も(い)も同じなので
どちらの場合でも《うずしお》が乗継割引になりそうだけど、
(い)の場合は乗継割引を適用できるのは《サンライズ瀬戸》のみで
《うずしお》には不適用ですよ(両方とも半額、にはなりませんよ)ということ。

(あ) 《うずしお》高松《マリンライナー》岡山《新幹線》
(い) 《うずしお》高松《サンライズ瀬戸》岡山《新幹線》 <> 名無しでGO!<><>2006/07/18(火) 22:41:51 ID:zE4aQmwH0<> >>806
それって威力業務妨害にあたるってことで鉄道警察呼ばれるよ。
もちろん人(=駅員)にもよるだろうけど、駅員の指示に従わない
時点で秩序混乱を招いたということで検挙対象になるはず。

漏れは法学部出たわけではないので、詳しいことは分からないけど、
鉄道営業法で鉄道会社には秩序維持権が与えられているので、
例えどんな不条理、不合理なことであっても(もちろん、いますぐ
電車に飛び込めとかっていうのは公序良俗違反だから別)、最終的には
従わないと威力業務妨害になるんだって。

前の方にも載ってたけど、知り合いの香具師が米原駅で方向変更申し出て
そんなの「認められない!」って言われて、元券前途放棄(無効回収)で、
変更先の乗車券を別途購入させられた。後から、相談窓口行くつもりで、
この経緯を文書で確認しろ!っていう話になって、そんなことはできない、
やれの話になって、最終的に鉄道警察まで呼ばれたらしい。

そのとき、警察官に話された内容が上記。あとから、相談室行ったけど
そんなこと、あった、なかったの話になって、結局とられ損だったみたい。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/18(火) 22:42:21 ID:jFKxL+140<> >>825-826
束のサイトを見てもそこまで詳しいことは書いてないようですね。

特急指定席用の往復型の特別企画乗車券だと指定を取って乗り遅れたら乗車券も当日のみ有効
(おはよう型だと乗り遅れた時点で乗車券も無効)
というのが多いけど、
回数券型だと指定を取って乗り遅れてももとの有効期限まで乗車券は有効
ってことか。そんな差別があるなんて知らんかった。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/18(火) 22:45:33 ID:jFKxL+140<> >>830
4段落あるけど、いずれも末尾が
「…はず。」「…んだって。」「…らしい。」「…みたい。」

よそからの伝聞のみで責任逃れで信用できない文のお手本のような文章だな。


・・・もしかして、俺釣られた? <> 829<>sage<>2006/07/18(火) 23:11:54 ID:Q1f2VSgR0<> >>829
この例の(い)の場合だと、《うずしお》は新幹線乗継割引は不適用だけど
サンライズ瀬戸乗継割引で半額ですね。
なんか書いてて違和感があったのだが、>>813の説明としては極めて不適切でした。スマソ

《うずしお20》高松《うずしお22》岡山《新幹線》
のときは22号は割引・20号は無割引

とでも読み替えてくだされ <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/18(火) 23:35:19 ID:OOO1H2Sr0<> >>827
規程109条
規則第69条及び同第70条に規定する区間の一方の経路を通過した後、再び同区間内の他の経路を乗車する場合の普通旅客運賃は、旅客の実際に乗車する経路の営業キロまたは運賃計算キロによって計算することができる。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/19(水) 00:09:00 ID:72JVQJ1h0<> >>814
ttp://www.tabitetsu.com/ticket/images/ticket0_1_14.jpg <> 名無しでGO!<><>2006/07/19(水) 00:30:39 ID:ybk/OWYw0<> http://www.kunisawa.net/kuni/profile1.html
7月17日 新宿発9時40分の成田EXPに乗ろうとしたら、切符が見つからない。
カードで買ったため予約した列車名など明記された領収書を持っていたので窓口に
行くと「買い直してください」。カードで購入した証拠を持っていてもダメとのこと。
拾った人に使われる可能性ある乗車券分は仕方ないとしても、予約した席が解っている

特急券+グリーン券分は払い戻してくれてもいいんじゃないか? JRって未だ
殿様商売であります。



だって。そうなん?? <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/19(水) 00:37:36 ID:GvBhFAC20<> >>836
このおっさん、電車乗った事無いのか? <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/19(水) 00:41:51 ID:6LOihEPY0<> >>832
釣りか、すでに夏休みに入った厨房だろ。

業務妨害罪の場合、その構成要件として
「業務」の適法性が必須。
<> 名無しでGO!<><>2006/07/19(水) 00:43:37 ID:xlHVIJRj0<> >>836
そのブログの奴のように、二言目には殿様商売だの、融通が利かないなど
御託を並べる奴は嫌いだ。無くしたテメエが悪いのにね。
<> 813<>sage<>2006/07/19(水) 00:49:05 ID:kQTeChpL0<> >>816>>829>>833
レスサンクス。
まあ規則の意味はそんなところでしょうが、
そんな例外を設けてもサンライズが抜け道では・・・。 <> 名無しでGO!<><>2006/07/19(水) 02:57:50 ID:TidZLKVt0<> >>819-820>>827>>834
単駅指定は基115条だよ。基109条は無関係。
>>819の場合は、絶対に単駅指定にしないと発券できない。
単なる「6の字」じゃなく、「6の字」と「9の字」の合体型だから。

#マルスの仕様としては、運賃計算上の経路さえ重ならなければ
#単駅指定にせずとも発券できてしまうんだが、
#それはマルスの有名なバグであって誤発券。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/19(水) 09:19:27 ID:TD6Aee8J0<> >>839
その御仁の過去の発言↓

10月3日 日付変更線を越えてからずっと原稿書きしつつ成田まで。
  荷物を預けていないため、そのままイミグレーションと税関を通過しJRの駅に行くと、ちょうど成田EXPが入ってくるトコロ。
  指定券並んでたので乗車券だけ買って乗る。幸いガラガラなれど連絡事項多く、大半をデッキで過ごす。
  7時20分に西荻着。まだ原稿の残りがあるので、自宅に戻って12時まで仕事。けっこう疲れました。
10月9日 今日は一日原稿書きに没頭出来る貴重な日。7時に起きてず〜っと原稿。10月3日の日記で「成田EXPに指定券買わずに飛び乗った」と書いた。
  成田EXPに乗ったことのある方なら必ず検札があることを御存知だろうが、このあたりの事情を知らない地方在住の知人から「キセルしてるのだと誤解を受けるのではないか?」とアドバイスを頂いたので補記しておきます。
  成田の券売所が混んでいるときは、いつも乗車券だけ買い、車内で精算している。盆暮れでもない限り、グリーン車なら満席ということなどありません。
  というか、ワタシがキセルしてるのではないか、と勘ぐられること事態、非常にムカつきますけどね。駐車違反もそうだけれど、捕まるより駐車場を探す方が絶対に得だと思う。
  うっかりワイン開けたら1992年のシャンベルタンだった。ううううう! ワインの整理をしていたんだった。ま、お祝いの時に開けようと思っていたんだけど、一人で飲んじゃいましょう! さすがんまいです!

ttp://www.kunisawa.net/kuni/product/D2002/010.html

で、この件について問い合わせを受けた鉄道会社の返答が↓
ttp://www.interq.or.jp/ferrari/love/reserch/Part_6/6-1.htm#nex <> 名無しでGO!<><>2006/07/19(水) 21:24:59 ID:9Kn1ArXZ0<> >>830
だったら、「旅客営業規則と異なる取り扱い」が公序良俗違反になるだろ。

それに漏れだったら、たとえ鉄道警察を呼ばれてもその警察官の前で自分の正当性をきちんと説明するから
そんな脅しには屈しないが。 <> 名無しでGO!<><>2006/07/19(水) 21:25:56 ID:Pf66rh7n0<> はなたび北海道フリーきっぷの事についてなのですが仙台発を購入しようとしております。
北斗星の寝台券があるのですがこれをこのきっぷの指定に振り替える事は可能でしょうか?
あとはいったんキャンセルして取り直すと取られる危険性あります
けどこの方法しかありませんよね・・稚拙な質問すいません。 <> 名無しでGO!<><>2006/07/19(水) 21:29:07 ID:9Kn1ArXZ0<> あと、誰も書かなかったけど>>801の誤取扱をした駅員は多分
「出発日が翌日か当日発車前の列車の指定券、翌々日以降の列車に変更した場合でも、
その指定券の手数料が30%になる」
のと勘違いしている可能性が極めて高い。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/19(水) 21:30:57 ID:9Kn1ArXZ0<> >>845は日本語がムチャクチャなので書き直し。

「出発日が翌日か当日発車前の列車の指定券を、翌々日以降の列車に乗車券類変更した場合でも、
変更後の指定券の払い戻し手数料は320円にはならず、30%(ただし最低320円)になる」 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/19(水) 21:34:35 ID:WZFfAIMF0<> >>846
寝ぼけているの?

>「出発日が翌日か当日発車前の列車の指定券を、翌々日以降の列車に乗車券類変更した場合でも、
>変更後の指定券の払い戻し手数料は320円にはならず、30%(ただし最低320円)になる」

その通りだよ。
じゃなかったら、「2日以内に変更」などという注記はいらないことになる。


801は自由席特急券を(指定席)特急券に変更した場合の話だよ。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/19(水) 21:44:35 ID:s5hwXdoX0<> >>847
だから>>801に出てくる駅員が誤扱い、ってことで
>>845-846の内容は(言われなくても分かることだけど)あってるじゃん。

>>847は何が不満なの? <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/19(水) 21:48:14 ID:WZFfAIMF0<> >>848
あ、801とこれを勘違いしている言うことか。

「出発日が翌日か当日発車前の列車の指定券を、翌々日以降の列車に乗車券類変更した場合」の手数料が
「変更後の指定券の払い戻し手数料は320円にはならず、30%(ただし最低320円)になる」と勘違いしている
と言っているのかと思った。 <> 820<><>2006/07/19(水) 21:54:19 ID:91sRG02v0<> >>841
すまんが>>819で着駅側を単駅指定にしないと誤発券になる理由がどうしても理解できん。
発駅に[区]が適用されていれば、[区]エリアに2回目に入った時点で経路重複になるのは
わかるんだが、>>819の例ではそうではないよねえ。
[区]っていう考え方は、「経路の途中」には適用されないよね?

<> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/19(水) 22:23:29 ID:s5hwXdoX0<> >>850
俺は>>841じゃないけれど、
[区]を適用するかどうかは、券片単位に決まるものだとすれば、
>>819の乗車券に[区]を適用すると
  浜松―天竜川―(中略)―東京都区内―舞浜―(中略)―市川―東京都区内―川口―(中略)―吉祥寺―東京都区内
となり2度目の東京都区内(小岩・赤羽間)で環状線1周になってしまう、ということでしょう。

「経路の途中」についてどう考えるかは、俺は>>841を支持するけれど、
明文規定が無いので>>274から始まる辺りで平行線を辿ったとおりここでいくら話し合っても
俺や>>841と、>>850との間で意見が一致することはないと思うので
これ以上突っ込んで話しても荒れるだけで無駄だと思われます。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/20(木) 00:44:49 ID:qg5dlYkT0<> 羽越線の不通区間を経由する乗車券を所持しているが、有効開始日が、
8月1日からである。この場合、無手数料払い戻しでも、差し支えないか?
(7月末までに復旧してしまった場合などを想定して) <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/20(木) 09:29:43 ID:kSvra+gb0<> >>852
まず、規則上の話。

代行バス運転により、開通したものとみなすことになるので不可。
(規則第7条第3項)

その場合でも運休となる列車の特急券や指定券を持っていれば払い戻し可能。
ただし、事故発生前に発売したきっぷの場合に限る。
(規則第282条第2項)

実際には前者であっても、後者を適用して払い戻しという通達くらいは出ると思うけどね。 <> 名無しでGO!<><>2006/07/20(木) 17:45:06 ID:73LtabUN0<> >>853
開通したものとみなしても、代行バスだと平常時のダイヤよりも遅れるよね。
だとすれば↓が適用される可能性はあるから、払戻し可能と解します。

規則第282条第1項第(2)号
列車等が運行時刻より遅延し、そのため接続駅で接続予定の列車等の出発時刻から
1時間以上にわたつて目的地に出発する列車等に接続を欠いたとき
(接続を欠くことが確実なときを含む。)
又は着駅到着時刻に2時間以上遅延したとき(遅延することが確実なときを含む。)

#基準規程に、そのあたりの補足条文が書いてありませんかねぇ? <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/20(木) 19:12:19 ID:+CyLDNiu0<> >>854
代行バスダイヤなどが発表された場合は、その時刻を定時とみなすはずだが。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/20(木) 19:15:02 ID:+CyLDNiu0<> さっき、東海道新幹線の自由席特急券を買ったのだが、
(東海道新幹線の特急券としては)久しぶりに「新幹線自由席特急券」というタイトルのきっぷを見た。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/20(木) 20:25:01 ID:lBUqSeOZO<> 今パソコン使えないので携帯からスマソ。
以前、金沢→燕(経由は北陸、信越、犀潟、ほくほく、六日町、上越、信越、弥彦)の切符で浦佐で途中下車したのち、
急用で新潟に新幹線で向かうことになりました。
浦佐の窓口に車内で精算してくれと言われて、車内で精算したら、
長岡→新潟540円の車補を出されました。個人的には燕三条→新潟で出されると思っていたのですが、
これは長岡〜新潟間が在来線とは別線扱いということが絡んでくると思うのですが、実際はどのように540円という金額を算出したんでしょうか?

ダラダラと長文スマソ。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/20(木) 20:28:22 ID:lBUqSeOZO<> 日本語が変なところもあるけど、勘弁してください <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/20(木) 20:35:43 ID:+CyLDNiu0<> >>857
不乗区間 長岡−燕 570円
変更区間 長岡−新潟 1,110円

精算額は上の2つの差額で540円

>個人的には燕三条→新潟で出されると思っていたのですが、
何で燕三条が出てくるの?
原券で新幹線長岡−燕三条は乗車できないじゃない。
(長岡−燕三条・東三条間の選択乗車はなくなっています。) <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/20(木) 22:10:38 ID:fx4uzXgb0<> >>859
燕駅は東三条・燕三条間の駅ではないから、
昔あったその選択乗車も関係ないのでは? <> 62<>sage<>2006/07/21(金) 03:44:38 ID:spDEndyz0<> >>852
開通見込みがしばらく立たない現状だと、旅行中止の慫慂の通達が
あるんじゃないでしょうか。
その場合だと、無手数料払戻の取り扱いがあったりするような…
<> 名無しでGO!<><>2006/07/21(金) 20:02:45 ID:jcIPshkJ0<> >>859
>不乗区間 長岡−燕 570円
>変更区間 長岡−新潟 1,110円
>精算額は上の2つの差額で540円

こういう可能性もある。

不乗区間 東三条→燕  200円
変更区間 東三条→新潟 740円
精算額は上の2つの差額で 540円

幹在同一視だから、これでもOK。こっちも偶然540円。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/21(金) 21:43:47 ID:In0snvkI0<> >>862
>こういう可能性もある

857に「長岡→新潟540円の車補を出されました。」
と明記してあるわけだが。 <> 名無しでGO!<><>2006/07/22(土) 00:42:01 ID:oZKsoatbO<> >>859>>862>>863
意見トンクス
浦佐の窓口では「東三条〜新潟の運賃と東三条〜燕の運賃の差額かなぁ?」と言ってました。
結構難しいですなぁ <> 名無しでGO!<><>2006/07/22(土) 11:57:47 ID:TGm4KoW5O<> すいません、確認のため聞かせてください。
原券
指定席券 小児1\250円


指定席券 大人1\510円

に乗変しました。
すると、駅員が「子供から大人は払戻になる、と言われ」
原券250―手数料320+新券510で580円請求されました。
急いでたので、とりあえず払いましたが領収証に金額、氏名を明記させ下欄に
小児券を払い戻しのうえ大人に変更
と書かれました。
ちなみに新券には払戻のはずなのに乗変がついています。
払戻になるのは、大人から子供だったと思うのですがどうでしょうか(´・ω・`) <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/22(土) 12:43:38 ID:hFIHhJ4C0<> 新たに大人1枚買った方が安いやん。そんな変更させるJRはどうかと思うなあ。 <> 名無しでGO!<><>2006/07/22(土) 12:50:40 ID:TGm4KoW5O<> >>866
そう言ったら「乗らないのなら払い戻しだ」と言い張り原券を返してくれませんでした。
領収書に金額、変更内容を書かせ印鑑を押させたので誤扱いなら突撃してきます。 <> 名無しでGO!<><>2006/07/22(土) 12:59:56 ID:flTO11Ms0<> >>865
どうみてもインチキです。

小児の座席指定券は原券の金額より払戻手数料の方が高いので、払戻額なし。
新たに購入した大人の座席指定券510円のみ収受が正当。

乗車券類変更を行っていないのであるから、新たに購入した大人の座席指定券に
「乗変」表示を行うのも誤り。

小児→大人(逆も然り)の変更が乗車券類変更に該当しないのは明らかですが、
あえて「乗変」表示を行うのであれば、510円と250円の差額を収受するのが、
筋というものでしょう。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/22(土) 13:26:00 ID:ab9oEs7+0<> >>865
契約対象の変更(小児→大人)だから、規則的には乗車変更ではなく払戻して
新たに大人の指定席券購入なんだが、小児の指定席券誤購入で
無手数料払い戻しの上で新券の大人の指定席券発券の対応でいいはず。

しかも原券が250円なのに、払戻手数料320円請求はおかしい。
<> 865<><>2006/07/22(土) 13:45:14 ID:TGm4KoW5O<> 皆様、ありがとうございます(´・ω・`)
一応、変更後の券もそのまま乗車後もらってきました。
一応、お客さま相談室に言ってみようかな <> 名無しでGO!<><>2006/07/22(土) 13:55:57 ID:flTO11Ms0<> >>869
>>865がどのような理由で小児→大人の変更を必要としたのかはわかりませんが、
誤って購入していないものを、誤購入とするのは、とても妥当とは思えません。 <> 名無しでGO!<><>2006/07/22(土) 14:00:50 ID:SKI7jJtBO<> ヤフオクで日曜返却の条件で未使用の土日きっぷを金曜までに郵送してもらって返却日になって「JR規則に反するので返却できません」と言って返却しないのはどっちが悪いですか?

回答は50:50以外でお願いします。 <> 名無しでGO!<><>2006/07/22(土) 14:07:45 ID:wh/cGoXW0<> >>872
スレ違いかね <> 名無しでGO!<><>2006/07/22(土) 14:39:18 ID:TGm4KoW5O<> >>871
当初は甥っ子が乗る予定だったんですが、急遽行けなくなり代わりに私が行くことになりました。
なので誤購入ではないです。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/22(土) 15:12:28 ID:WZ16JsZt0<> >>872
切符の貸し借り自体違法だ。 と言っておく。
除く、18切符。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/22(土) 15:39:57 ID:ReP/wKHc0<> >>872
規則では、使用開始後のきっぷの譲渡自体は禁止していない。
であるから、確実に相手が悪い。

ただし、その譲渡された切符を使用した場合は不正乗車になるよ。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/22(土) 16:57:05 ID:oa4/ZFmn0<> >>875
確かに貸し借りは違反だが、未使用と書いてある以上、>>872が使うに際しては問題が無いと思う。
問題なのは出品者に返却しなくてはいけないということ。

>>876
返却=出品者が使うと考えるのが普通。

>>872が提案?したこれがヤフオクで流行したら、ほとんど出回出回らなくなりそうだな…
>>872が使ってる時点では違法ではないからね…渡した途端、違反。 <> 876<>sage<>2006/07/22(土) 19:59:37 ID:vRXjZZTI0<> >>877
>返却=出品者が使うと考えるのが普通。

いや、ちょっと見間違えたんだよ。
872が出品者で、相手が「返せない」と言ってきたのかと。

という訳で、876書き直し。
-------------------------------------------------------------------------------
規則では、使用開始後のきっぷの譲渡自体は禁止していない。
であるから、 返却するという条件であれば、返却する義務はあるし、その段階では規則違反ではない。

ただし、その返却された切符を相手が使用した場合はその時点で(相手が)不正乗車になるよ。
相手が不正乗車になろうがどうなろうがこっちの知ったことではないということも言えるけどね。
-------------------------------------------------------------------------------

>渡した途端、違反。

渡した途端でもないよ。
その渡されたきっぷを使用したときにはじめて違反になる。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/22(土) 20:22:30 ID:7vcB8KRa0<> >>865
ぜひ、突撃してください。
レポまっています。
どうみてもインチキです。
東ですか?自分(駅員)がルールブックって感じが伝わりました。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/23(日) 01:23:25 ID:tMtarrHS0<> 赤い青春18きっぷ14枚目【九もまだある?!】
ttp://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1152376089/456-

↑のスレの456以降で、規第4条及び基第9条を誤解し、
「『旅客都合で』郵便為替で青春18きっぷを買うことが権利として認められている」
と勘違いしている人が居ます。
のでこのスレに誘導しますた。 <> 赤春スレより来ました。<>sage<>2006/07/23(日) 01:57:55 ID:43InsdP10<> ttp://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1152376089/506
>>基第9条(注)自体が「別の定め」ではないからね。
>それはおかしい。

おかしくない。

>(注)自体に乗車券類の種類を列挙してあるのだから、
>別の定めでないというのは通らない。

通る。
・規第4条第2項第2号を適用するために別の定めをしても良い乗車券類
を列挙して何が悪い?

>>(少なくともこのスレには)ない。ないものの話をしても無意味だ。
>>500
>規定で認められていることを、「内部規定だ」といって切り捨てている。

そんな事実はない。規定で認められていないといっているだけ。
分かりにくかったようで申し訳ないが、「内部規定」を持ち出したのはそういう意味ではなく、
↓【次レスに書く。】のような意味 <> 881<>sage<>2006/07/23(日) 01:58:57 ID:43InsdP10<> 【前レスの続き】
ttp://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1152376089/510
>>「であれば」の意味が曖昧だけど、「内部規定は作らなければ良い」と言っているの?
>ではなく、「規則第4条第2項第2号に定める旅客運賃・料金については会社がその都度定める。」
>としておけばいいだろうということ。
よくない。
会社の営業制度担当部署の方針としては、「規第4条第2項第2号を適用するために別の定めをしても良い乗車券類」は
(1) 定期旅客運賃 (2) 団体旅客運賃及び団体旅客に対する料金 (3) 貸切旅客運賃及び貸切旅客に対する料金(4) 特別企画乗車券の旅客運賃 だけにしたい。
しかし、営業制度担当部署の担当者だけが知っていても意味はなく、
少なくとも規第4条第2項第2号により「別に定める」という作業を実際に行う人が知ってないと困る。
いちいち個別に電話して伝えていてもラチが開かんので、会社の内部規定である「旅客営業取扱基準規程」に
掲載し、社内に周知する。だから何らかの内部規定に掲載することは必要。したがって
“「規則第4条第2項第2号に定める旅客運賃・料金については会社がその都度定める。」 としておけばいい”
などということはない。

旅客営業取扱基準規程の位置づけを勘違いをされているようだが、
 「旅客営業規則」は 旅客会社⇔旅客 の約束ごと。
 「旅客営業取扱基準規程」は 旅客会社の本社⇔現場の係員 の約束ごと。
(↑やや不正確な表現だが、大雑把な話ということでご勘弁を)
つまり、「旅客営業取扱基準規程」に「会社がその都度定める」と書いても意味はない。会社の中で誰が何をするかを規定するのが趣旨だから。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/23(日) 02:12:33 ID:MqxMxVKP0<> 小切手等の証券類というものにあたるものとしてはクレジットカードとかの信用払いも
含まれるんじゃないの??
JRじゃないけど旅行系の仕事をしてたときは同じものとして扱った経緯があるから。

現金および前振込みの場合は現金収入として売り上げを立てて、
旅行会社や銀行の小切手、クレカ、為替はすべて売掛売上金としてあげてたから。
(サービスを提供する前に現金として入ってきたものに関しては現金売り上げ、それ以外は売り掛け扱い)

クレカで切符が買えてる以上は買えるような気がするんだけど <> 881<>sage<>2006/07/23(日) 02:15:21 ID:43InsdP10<> ttp://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1152376089/517
>旅規にしろ基準規定にしろ重要なのは
>「運送契約を結んだ時点において旅客、会社ともに縛られる契約規定」
>であるということ

違うよ。旅規は運送契約における約款だが、
基準規程(基準規定じゃない。)は会社の内部の決まりであって外部の人は関係ない。

>結ぶ意思があり、何かしらの手配をした時点で契約締結とみなされる。
>そういう意味では18だろうが普通運賃だろうがともにこの規則と規定に縛られる。

そういう意味ってどういう意味? 別の意味では規則に縛られないの?

> 「特別企画乗車券」とはタリフ上に別途記載されている特別乗車券のことを基本的にさすので
> 18きっぷも例外ではない。
>(要は片道乗車券、往復乗車券、定期乗車券、特急・急行券、グリーン券、指定席券以外の切符のこと)

仰るとおりだが、論点がずれている。それはみんな分かっていて誰も争ってないよ。 <> 881<>sage<>2006/07/23(日) 02:21:55 ID:43InsdP10<> >>883
買える場合があるのは当然なのだが、
それがはたして営業規則上、「いつでもどこでも客が為替払いを求めれば拒否できないことになっているのか?」
ということ。 <> 883<>sage<>2006/07/23(日) 02:30:22 ID:MqxMxVKP0<> >>881
たとえばクレジット払いにしたくても機械がないときは当然無理なわけで
「やむをえない場合を除き拒否する必要性はない」
のではないかと思うわけです

たとえば為替交換ができないとか郵便事故による保障がないとか、
JR側に不利益がある場合(特にJR側に非がない上での不利益)
は当然拒否できるとは思います。
ですが、それ以外の場合は「拒否すべきではない」のではないかと思います <> 883<>sage<>2006/07/23(日) 03:04:19 ID:MqxMxVKP0<> >>881
884も私なのですが論点がずれちゃってますから放置でいいですか??

私としては
「規則に書いてある以上為替でかえるのは大前提。ただしリスクヘッジ等で支払方法を指定できる」
というスタンスです
先ほどのクレジットカードもそうですけれども、同一の硬貨20枚以上の支払いを受けることを拒否するとか
いうのがあるじゃないですか
そういうJR側に非がないのにもかかわらずトラブルの元になりそうなものを排除するというのは
当然のことだと思うわけです。
よく普通郵便で切符を送ってもらえとか言う人もいますが、私個人としては必ず駅に配達記録でお願いできませんか?
とお伺いを立ててます。いままでどの駅でも一度たりとも断られたことはありませんし、むしろそちらのほうがこちらも安心です
といわれるほうが多いです。
規則うんぬんというより常識的な問題ではないかと思うのですが・・・ <> 向こうの508<>sage<>2006/07/23(日) 09:32:52 ID:190RVJi80<> >>881
>おかしくない。

いや、どう考えてもおかしい。


>・規第4条第2項第2号を適用するために別の定めをしても良い乗車券類
>を列挙して何が悪い?

だから何度も言っているように規程第9条の(注)自体が別の定めんだよ。

>そんな事実はない。規定で認められていないといっているだけ。

規定で認められているのは明白なのに、それを認識できないんですか? <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/23(日) 09:39:01 ID:190RVJi80<> >>882
解釈の違いだよな。
こちらは規程自体が別の定めだといっているのに、あなたは違うと言い張っている。

> 「旅客営業取扱基準規程」は 旅客会社の本社⇔現場の係員 の約束ごと。

だとしたらなおさらあなたの言い分がおかしいでしょ。
現場の係員に規則第4条第2項第2号により別に定めたものが規程第9条の(注)だよと伝えているわけであって、
そこからさらに制限を課すなどということはどこにも明記されていない。

あなたの言うことが正しいとしたら、規程9条なりその注に「実際に利用できるものは、この中からそのつど定める」云々の
文言があってしかるべきだろ。 <> 名無しでGO!<><>2006/07/23(日) 17:07:44 ID:HwNalmVX0<> 一昨日、湯河原から東京まで、妻と踊り子に乗ったんだけど、自由席混んでたので、
グリーン車に乗ることにしました。車掌さんにすみません、
グリーン券持っていないのですが、と言ったら、禁煙ですか?喫煙ですか?と聞かれ
禁煙で、と言ったら、空いてますので、どうぞ、こちらの席へ、と言われ切符を見せました。
お一人様、千円丁度になります。と言われ払いました。 あとで妻におかしいわね。と言われました。
朝、普通列車のグリーン車に乗ったら、1,200円も取られたのに、特急のグリーン車のほうが
安いの? と 疲れていたので、二人ともそのまま眠ってしまったので、車掌さんに聞くこともせず
降りました。
なぜですか?  


<> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/23(日) 17:49:34 ID:BvUDp3mv0<> >>890
東京〜湯河原間の営業キロは99.1kmです。
この区間のJR東日本の特急のグリーン料金は、
100km以下、という区分に入り、通年1000円になります。
一方、普通列車のグリーン料金は51km〜100kmという区分に入るのですが、
平日・休日の料金差と事前(乗車前に駅で)発売・車内発売の料金差が設けられています。
平日・事前で950円、平日・車内で1200円
休日・事前で750円、休日・車内で1000円となります。
一昨日は平日で、車内で支払われたために1200円となったものと思われます。 <> 名無しでGO!<><>2006/07/23(日) 18:58:38 ID:8CgIVyAQ0<> 新宿から甲府に何度か行くことがありますが、6枚もいらないので
あずさ回数券を金券屋で買いました。もちろんC制。
この前、大雨であずさが甲府どまりになってしまいましたが、
もし八王子で足止めになったら切符の払い戻しはどうなるのでしょう?
クレジットカード元に払い戻されても困るのですが。
同じ券をくれるならまあまあいいのですが。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/23(日) 19:14:49 ID:JswOilTD0<> >>892
未使用証明の上で無賃送還だと思います。 <> 名無しでGO!<><>2006/07/23(日) 19:16:47 ID:8CgIVyAQ0<> >>893
迅速なレスありがとうございます。
そうすると指定をつけられちゃった場合は再発行ですか? <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/23(日) 20:34:20 ID:kJeEpTQm0<> >>894
>893に未使用証明と書いてあるわけですが。
指定を取ったかどうかに関係なく、原券を(未使用証明の上)返される。
別な日に再度使うなら問題ないが、使う予定がなくなったら悲劇。
まあ金券屋購入のデメリットですな。 <> 名無しでGO!<><>2006/07/23(日) 21:09:34 ID:8CgIVyAQ0<> >>895
どうもです。
もし使う予定がなくなったら無理にでも使います。
金券屋では発券当日くらいしか回数券を買い取ってくれないことが多く
余ったら金券屋のものでなくても同じなので。

しかし終わった指定受けてる未使用証明つきの券なんてややこしいですね。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/23(日) 23:36:28 ID:mj5cAt0B0<> >>891
>一方、普通列車のグリーン料金は51km〜100kmという区分に入るのですが、
「51km以上」だろ。 <> 名無しでGO!<><>2006/07/24(月) 00:52:57 ID:dvXTfPYL0<> 着駅での乗り越し清算はクレジットカード(西瓜や井固化などではなく普通のクレジットカードで)でもできますか? <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/24(月) 02:08:38 ID:z4nUCqkO0<> できない <> 名無しでGO!<><>2006/07/24(月) 17:16:35 ID:rl3ObwDl0<> 国鉄時代から「名古屋タコ」は定説だったが、
最近はどうも「仙台タコ」みたいだな。

# MMMLのドメインも変更するか?
<> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/24(月) 18:01:05 ID:ia5miK+nO<> 1ヶ月くらい前なんだが、
土・日きっぷの指定枠であけぼのゴロンとを出してもらおうとしたら、
「B寝台の扱いになるので、土日きっぷの指定では出せません。別途購入すれば…(ry」だと。
らちがあかないので、別な窓口で出してもらったが…

ちなみに新潟のびゅうでのこと。
最近は新潟で日本海の迂回乗車でトラブったしorz
新潟でもいい思いがないなぁ <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/24(月) 19:27:05 ID:Z7GWUzcq0<> そういう扱いを受けそうになったときに「マルス指令に確認してください!!!!!111」
と強硬に主張するのってここを見てる中の人的にはどうなんだろうね? <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/24(月) 19:37:35 ID:wewfoh4V0<> >>902
そもそも、旅客営業の話なんだから、マルス指令じゃ話にならんだろ。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/24(月) 21:08:14 ID:cf/7dePp0<> 質問です
かつては三段峡駅のが有名でいまも某駅にある、有効2日の
金額式乗車券についての質問なんですが、
経由欄が(―)と印刷されていて、経路が特定されていませんが、
あらかじめ運賃計算したうえで、ちゃんとその額面の区間内の駅までならば、
経路については、どう乗っても大丈夫ですよね?
(―) ←これの示す意味が、まさか“最短経路”ってことは無いですよね? <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/24(月) 23:55:58 ID:ia5miK+nO<> >>902
901ですが、オレの帰りのきっぷに「迂回特認 秋田旅客指令○○承認」
とかかれたので、たぶん旅客指令だと… <> 名無しでGO!<><>2006/07/25(火) 12:59:33 ID:xdlFlRg30<> 普通に駅で買った「東京都内→大阪市内」の切符。
新宿で乗って、新幹線に乗る前にお土産買うために東京駅で途中下車することは可能ですか? <> 名無しでGO!<><>2006/07/25(火) 13:08:56 ID:0h5emYMCO<> 本来は×だけど、東京は昔から暗黙の了解で○みたい。だから、改札で一言断ってみたら? <> 名無しでGO!<><>2006/07/25(火) 13:42:38 ID:xdlFlRg30<> ありがとうございます。
駅員に聞いてみます。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/25(火) 16:46:17 ID:NFJxGSbc0<> あまり大きくないJR某線某駅で
駅員におねがいして改札外のコインロッカーを使わせてもらうときはあるな
<> 名無しでGO!<><>2006/07/25(火) 17:23:13 ID:IWleiXqr0<> 質問なのですが、
盛岡→横浜市内の乗車券を買ったのですが、
この切符は東京駅で一度改札を出ることはできますか? <> 名無しでGO!<><>2006/07/25(火) 17:29:05 ID:rvX9ZJh8O<> >>910


此処は玄人スレだよ
次回からは質問スレにたのむよ <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/25(火) 19:51:27 ID:wn/Rt/320<> 904お願いします <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/26(水) 01:36:48 ID:bg4FXWLU0<> >>912
答えてほしいんなら、変に隠さないできちんとデータ書けよ。 <> 名無しでGO!<><>2006/07/26(水) 09:44:05 ID:nYcoDjV6O<> なら、どんなデータが足らないのかちゃんと書けよ
こっちは必要事項は書いているつもりだ。高飛車な返事するのなら回答は結構。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/26(水) 10:22:12 ID:NfK4ubez0<> >>904
つーか,「某駅」とか「2日間有効の金額式乗車券」とか
変に隠すなよ。
「○○→2210円区間」とか,そういう金額式乗車券のことでいいのか?

大都市近郊区間内相互発着なら同区間内で経路任意,
それ以外ならば基本的に運賃計算経路どおりしか乗れないっていう
大原則の通り。
(─)ってなってるのは単に着駅が券面で指定されていない(できない)から
経路を指定できないのであって,経路任意の表示ではない。

<> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/26(水) 12:53:23 ID:Hs5sgul90 BE:240461344-2BP<> 指定席の区間変更って全国どの駅でも無料で出来るんですか? <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/26(水) 13:59:58 ID:2xPHO8DG0<> >>916
無人駅じゃ難しいわな。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/26(水) 14:00:36 ID:sNcL9I0t0<> >>916
無人駅ではできない <> 名無しでGO!<><>2006/07/26(水) 21:58:46 ID:46Dkgx9Y0<> こんな奴もいるということで・・・

 不正に入手した使用済みの新幹線切符を使って料金の払い戻しを名目に現金をだまし取ったとし
て、詐欺、詐欺未遂の罪に問われた群馬県高崎市出身、住所不定、無職今井利被告(56)の判決
が25日、静岡地裁であった。竹花俊徳裁判官は「用意周到、計画的で常習的な犯行は悪質だが、
被害弁償して反省している」と述べ、懲役1年6月、保護観察付き執行猶予4年(求刑・懲役1年6月)
を言い渡した。
 判決によると、今井被告は今年3月、JR清水駅の改札で、駅員に使用済みの東京・品川―新大阪
間の乗車券、新幹線特急券などを提示し、正規の払い戻しのように装って1万2820円をだまし取っ
た。5月にも浜松駅で同様に東京―京都間の1万3190円をだまし取り、焼津駅で駅員に不正を見破
られた。
 JRでは、切符を紛失して再度購入し、後に切符が見つかった場合には手数料を差し引いて払い戻
す制度がある。今井被告は、改札で「切符を取り忘れた」とうそを繰り返し、使用済みの切符を複数入
手。同区間の2枚のうち1枚に紛失証明印をもらい、再購入したように偽って、別の駅で払い戻しを受
けていた。
 県警の調べでは、今井被告は仕事を失ってから電車で放浪の旅を続け、時刻表を見て払い戻し制
度を知り、同じ手口を40〜50回繰り返し、飲食代や宿泊代を稼いでいたという。
(7/26読売静岡版)

<> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/27(木) 15:06:30 ID:v2eeYxVC0<> >>919
使用済み回収がまたうるさくなるよ。 <> 名無しでGO!<><>2006/07/27(木) 22:21:02 ID:K0MlgTuV0<> グリーン券についてどなたか教えて下さい。
たとえば、普通きっぷ、乗り継ぎで東京から東海道線のグリーン車を利用の場合、
車内でグリーン券を購入するため、高い料金を支払うしか方法はないのでしょうか? <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/27(木) 22:31:16 ID:RpLmOhmD0<> >>921
状況が良く分からないのだが、なぜ車内でグリーン券を購入するの?
それと東海道線は普通か特急かどっち?

その辺の事情がわからないと答えられない。
それに、もしかしたらすれ違いかもしれないし。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/27(木) 22:36:43 ID:OASqOuSf0<> >>921
たぶん東海道線とかの普通グリーンのことでしょうか??
Suicaを持っているなら駅のホームで事前料金でかえます
もっていないなら一旦駅から出て券売機で事前料金で買えます
<> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/27(木) 22:38:57 ID:OASqOuSf0<> >>915
そもそも大都市近郊区間内ではどんなに距離があっても発売日当日のみ有効で途中下車前途無効ジャマイカ?
915の言うとおりどこからどこまでというのがはっきりわからんとなんともいえんなぁ
<> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/27(木) 22:41:13 ID:6Gkn5Qpo0<> おそらく、グリーン券販売してない駅から乗車、東京で東海道に乗り換え。
Suica持ってないからホームでSuicaグリーン券買えない。
しょーがないからそのまま車内へ。ホームで買えないんだからまけろや(゚Д゚)ゴルァ!!って事なんだろう

東京駅なら改札内にみどりの窓口あるからたぶんそこで買える。他の駅でも有人窓口でその旨言えば
便宜図ってくれるんじゃないの? <> 名無しでGO!<><>2006/07/27(木) 22:47:38 ID:K0MlgTuV0<> 921です。
具体的にいいますと、
さっぽろーうえの 北斗星利用、東京駅で東海道普通列車で混んでいたらグリーン車利用で平塚まで。
以前なら磁気グリーン券買えたが、今はだめなので割高になる? <> 名無しでGO!<><>2006/07/27(木) 22:50:56 ID:K0MlgTuV0<> ほぼ925さんのとうりです。 <> 名無しでGO!<><>2006/07/27(木) 22:53:36 ID:z39/lL//O<> >>926
企画券で北海道から帰るんじゃなきゃ東京駅の改札出て買ってくれば?
あと2レにしても4レにしても昼前だからそんな座れないほどは混まないよ <> 名無しでGO!<><>2006/07/27(木) 23:00:21 ID:K0MlgTuV0<> >>926です
高齢の両親を向かえにいくので、東京駅でいちど改札を出て買いに行きます。
いろいろなレスに多謝!! <> 名無しでGO!<><>2006/07/27(木) 23:04:00 ID:QmIEXP6c0<> 昨日、埼京線某駅のみどりの窓口で
上りのスペーシアきぬがわ6号の指定券と新藤原からその駅までの乗車券を申し込んだら、
駅員曰く、「東武の駅発の乗車券はここでは出せないから、当日現地で買ってくれ。
JRの駅発の乗車券は出せるんだけど。」との事。
後ろに人が並んでたから「分かりました。」と引き下がったが、これってホント?
漏れには面倒だから発券拒否したように感じたんだけど。

ちなみにその駅は、新藤原−大宮間の運賃と同じ値段の駅。 <> 名無しでGO!<><>2006/07/27(木) 23:12:41 ID:z39/lL//O<> >>930
たとえば、土佐くろしお鉄道発着の券は西の駅では出せない。
東海管内から小田急着は出せるが逆は片道としては×
出して出せ無くはないが会社間の取り決めもあるからじゃないかな? <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/28(金) 00:16:10 ID:GuItdU780<> >>926
北斗星の車掌から買えばいいじゃん。

>>930-931
指定券と同時なら、社線発の乗車券も出せる。(連規第14条) <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/28(金) 02:15:03 ID:JQnm+saY0<> >>926
乗車前に札幌駅で買ってくれ。コヒに5%落ちるから。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/28(金) 07:45:17 ID:i+Fd8Cbc0<> 乗車券 特急券 規則 (除初心者質問 その10

なんかすっきりしないスレタイだなー・・・ <> 名無しでGO!<><>2006/07/28(金) 07:50:06 ID:a/Nknx3i0<> 質問です。
京都市内から京都市内(経由:東海道・新幹線・八戸・東北・奥羽・羽越・信越・北陸・湖西)
の乗車券を買いました。使用開始は、8月18日です。この頃には羽越本線も開通してると思いますが、
万が一開通してない場合、青森から日本海で京都に戻る予定でも日本海は運休となるので寝台特急券が払戻になりますよね。

乗車券の扱いなんですが、列車が運転できない場合の取り扱いで、出発駅に無料で戻れるとあります。もし青森から往路の逆経路(東北・新幹線・東海道)で戻った場合も
まさかこの取り扱いが適用されるんでしょうか?
仮に適用された場合、運賃・料金を全額返すとあるので、往路の新幹線や特急券代までも返金されるんでしょうか?
また復路の特急券などはどうなるんでしょうか?

このように、出発地と到着地が同じ場合や出発前に予め運休が予見される場合どこまで適用されるか教えてください。
もちろん日本海側路線で帰ってきたいのですが、ふと疑問に思って質問しました。よろしくお願いします。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/28(金) 08:15:21 ID:7RhBFXh7O<> >>935
日本海の寝台券は買えたのか?ウヤになった時点で寝台券持っているかいないかで扱いが変わる。
第一、羽越線は不通じゃないよ。不通だと乗車券は売らない。代行バスが設定されたので、開通したものと見なして発売再開された。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/28(金) 08:31:07 ID:i+Fd8Cbc0<> 羽越線が不通になったのは7月13日である。
つまり8月18日以降に乗車となる日本海の切符はまだ>>935は持っていない。
特急に乗って青森経由であつみ温泉まで行って
「日本海が動いてないから払い戻すべきだ。払い戻さないJRはおかしい」
と主張しても
「いや代行バスあるからそれに乗ってね。日本海?元から切符売ってないし(プゲラ」
と言われ日本海に乗ることができず泣く泣くバスで帰る>>935であった。。。 <> 名無しでGO!<><>2006/07/28(金) 09:40:14 ID:a/Nknx3i0<> >>936
正確には、日本海ではなく8月26日札幌発のトワイライトの切符を持ってます。
(7月26日にツインクルプラザの大阪支店で購入)京都〜京都の切符で青森で一度途中下車して
船で北海道に渡り、北海道フリー切符で道内を移動します。8月26日の中小国から青森の乗車券も持っています。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/28(金) 09:47:40 ID:OELo9LH00<> >>938
>>853 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/28(金) 09:52:24 ID:V+6Uj5oJ0<> >>937の言うとおりだけど、
それだと輸送力の問題でパンクすることがあるから、迂回路が認められる可能性はある。
たとえばこまちが運休したときは、盛岡〜青森〜秋田の経路で迂回路が設定されてたし、
今回も酒田対東京では新庄・福島経由が認められている。
もっとも大阪〜北日本は利用客が少なそうだから素直にバス乗れゴルァになりそうだな。

>>936
一応マルス上では8/10まで運休だな。 <> 名無しでGO!<><>2006/07/28(金) 09:58:11 ID:a/Nknx3i0<> >>939
ありがとうございます。
>>940
すると、バス乗れって可能性が一番高いですかね?迂回とかはなかなか認めて貰えないですかね?
もしくは、出発地に戻る(出発地と目的地が同じだし、これは流石に無いと思いますが・・・)
まぁ、その頃には開通しててトワイライト乗れるのが一番なんですけど。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/28(金) 10:04:19 ID:V+6Uj5oJ0<> 無賃送還だけはありえないな。 <> 936<>sage<>2006/07/28(金) 10:57:57 ID:7RhBFXh7O<> 無賃送還って途中下車しているとその駅までじゃなかったか?
>>938によれば青森で一度自らの意志で下車しているので京都への送還はない希ガス。
通達でていれば迂回乗車か代行バスか不乗区間の無手数料払戻から選択かな。
迂回は青森〜東京〜京都でも無賃送還ではなくあくもでも迂回なので運賃は帰ってこないよ。しかも火災新幹線は別払いだわな。 <> 名無しでGO!<><>2006/07/28(金) 11:21:55 ID:cFS/BA7I0<> >>943
よくある誤解だか無賃送還は途中下車していても発駅まで戻れる。
払戻額に影響は出るが。 <> 名無しでGO!<><>2006/07/28(金) 12:48:05 ID:rMpIsYfa0<> >>942
旅客営業規則第282条には、無賃送還や他経路乗車船を「選択のうえ請求できる」とあるわけですから、
京都(市内)までの無賃送還は受けられると考えます。もちろん、他経路乗車を請求することも可能ですが、
あくまでも旅客が選択できることになっています。

この事例では、発駅と着駅が同一駅となる乗車形態(京都市内→京都市内)になり、無賃送還を
認めたくない気持ちはわかりますが、この場合に着駅が長岡だったら?富山だったら?西大津だったら?
という考え方をしたときに、線引きをする基準がありませんから、京都(市内)まで無賃送還しても妥当でしょう。 <> 名無しでGO!<><>2006/07/28(金) 13:09:26 ID:a/Nknx3i0<> >>945
万が一無賃送還が認められたとしたら、往路に使用した特急券も払戻ができるということなんでしょうか?

<> 名無しでGO!<><>2006/07/28(金) 14:16:57 ID:rMpIsYfa0<> >>946
青森までに乗ってしまった特急券等は払戻しの対象にはなりません。ただし、大雑把な話として、
特急列車に乗車した旅客に対しては、特急列車で無賃送還が受けられることがあります。

ただ、>>935のように、青森から「日本海号」に乗る予定が、「日本海号」が運行不能のため、
青森駅で無賃送還を請求するという話であれば、話は割と単純ですが、>>938にあるように
3枚の乗車券類を併用して「トワイライトエクスプレス号」に乗ろうとしているわけですから、
ちょっと混乱しそうなのではないかというのが私の感想です。

北海道フリーパスは抜きにしても、中小国→青森は旅行開始前、京都市内→京都市内は旅行開始後
となっているわけですから、旅客営業規則第282条に定められる通り、請求できる取り扱いが
異なります。旅行開始前の乗車券に対しては、同条第2項に定められるように、旅行を中止して
運賃の全額の払戻しを受ける取扱いしか請求できません。

対して、旅行開始前の乗車券では、>>942で紹介させていただいた無賃送還や他経路乗車船の他に、
旅行の中止なども請求することができます。両者を混同すると、京都市内→京都市内は青森で
旅行中止などということにもなりかねず少々厄介だと思います。

どちらにしても、送還区間は青森から京都(市内)までになりますから、青森までは自腹で戻る必要
があります。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/28(金) 14:19:14 ID:OELo9LH00<> >>946
特急券の払い戻しは、一部区間でも利用できなかったものに限られます。
青森までなんら問題なくきたのなら、特急券は払い戻し対象になりません。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/28(金) 14:21:25 ID:V+6Uj5oJ0<> >>945
そうでしょうか
使用開始後に災害が発生したのなともかく、
使用開始前、しかも災害が発生してからきっぷを買っているわけですから、
無賃送還を受けること自体は無理があるような気がします。
つまり災害承知で実行しているわけですから。(しかも復旧時期も明示されていません。)

極端な話、この程度で無賃送還を受けられるのでしたら、
高山線の災害区間でも無賃送還ができてしまいます。

このあたり旅規はどういう表現でしたっけ。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/28(金) 14:27:02 ID:OELo9LH00<> >>949
当然、無賃送還対象になりませんね。

第282条 旅客は、旅行開始後又は使用開始後に、次の各号の1に該当する事由が発生した場合には、事故発生前に購入した乗車券類について、当該各号の1に定めるいずれかの取扱いを選択のうえ請求することができる。 (中略)
(1) 列車等が運行不能となつたとき
ハ 第284条に規定する無賃送還並びに旅客運賃及び料金の払いもどし

この場合、不通後に買ったわけですから、無手数料払い戻しの対象にもなりません。
2 旅客は、旅行開始前又は使用開始前に、前項各号に定める事由が発生したため、事故発生前に購入した乗車券類(定期乗車券及び普通回数乗車券を除く。)が不要となつた場合は、これを駅に差し出して、すでに支払つた旅客運賃及び料金の払いもどしを請求することができる。
ただし、乗車券、自由席特急券、特定特急券、普通急行券及び自由席特別車両券にあつては、その乗車券類が、有効期間内(前売のものについは、有効期間の開始日前を含む。)のものであるときに限る。 <> MARINE<><>2006/07/28(金) 14:28:44 ID:cPjsbZ8AO<> JRに見解求めた方がいいんじゃない?やはり見解が分れると思うけれど。 <> 名無しでGO!<><>2006/07/28(金) 17:01:15 ID:rMpIsYfa0<> >>949-950
無賃送還が認められないということは、「トワイライトエクスプレス号」が運休になっても、
他経路乗車船を含めて、旅客営業規則第282条第1項第1号に定める取扱いが、全て請求
できないということでしょうか?

なお、>>938さんが買われた乗車券類に、旅客営業取扱基準規程第11条第3項に規定される、
いわゆる「不通特約」の表示があったか、また旅客営業規則第7条第1項の各号に定められる
条件を>>938さんが承諾したか、という2点も明らかになっていない重要な要素ですが、
私の意見は不通特約として発売されたものでないことを前提にしています。

規則の解釈を離れると、乗車券・指定券をいつものように発売しておきながら、「トワイライト
エクスプレス号」が運休になっても、旅客営業規則第282条に定められる取扱いを認めないと
いうのは違和感を覚えます。現に、「トワイライトエクスプレス号」の指定券は発売されている
のですから、ここに重きを置いて考えたいと思います。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/28(金) 17:23:57 ID:i+Fd8Cbc0<> トワイライトの切符持ってるなら簡単な話。
切符が売られてなければ>>937>>949と同じ。
ただ切符を売ってるわけだ。
「この列車は動くから切符売るよ」ということで切符を売ったわけ。
旅客はそれを信じてネットで開通時期も調べずに乗車駅に来たとき、
「あ〜それがまだ動いてないんですよ〜」と言われてしまったら。
当然他経路で帰らなきゃいけない。
翌日ちんたら日本海周りで変えるよりも新幹線経由も認めるのが相当。

あとはもっと詳しい>>952と同意見。
>>949との差は鉄道会社が「動くから切符売るよ」という前提で寝台券を売っている点。 <> 名無しでGO!<><>2006/07/28(金) 17:35:02 ID:a/Nknx3i0<> 購入した際に京都〜京都の乗車券に不通特約の旨はありませんでしたよ。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/28(金) 19:05:46 ID:GuItdU780<> >>952
>私の意見は不通特約として発売されたものでないことを前提にしています。

代行バスが運転されていて、時刻等が掲示されているわけだから、規則第7条第3項により、
当該区間は開通したものとして乗車券は発売されている。
であるから、規則第7条第1項の条件についての承諾は要らないし、「不通特約」の表示は必要ないと考えます。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/28(金) 19:31:58 ID:i+Fd8Cbc0<> (1) 羽越線が不通になったもののバス代行輸送を利用することを前提に通過する乗車券の発売をしている点

(2) 羽越線の線路自体は不通ながら不通区間に係る特急・寝台券を発売している点>>938

(1)については無賃送還なしということで問題なかろうね。
今問題にしてるのは(2)だよ。 <> 次スレのテンプレ(案)<><>2006/07/28(金) 19:43:24 ID:cqEVG0Zi0<> 乗車券・特急券・きっぷ規則(中上級者用)その10

ここはある程度きっぷのルールをきちんと知ってる奴がたむろするスレです。
どっちかというと、基本的な話は質問スレでお願いします。

初心者の質問は、↓こちらへ
「ルート・運賃・時刻などを懇切丁寧に教えるスレ7」
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1152970547/


規 則 ス レ の ま と め サ イ ト(過去ログ置き場)
http://stipulation.hp.infoseek.co.jp/ <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/28(金) 19:44:15 ID:GuItdU780<> >>956
規則第7条第3項は、「旅客の取扱いをする」であって、「乗車券の発売をする」ではない。
ということは、運休が決まっていない列車の特急券などを発売するのは別に問題ない。
「開通したものとして」「旅客の取扱いをする。」なのだから。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/28(金) 22:03:37 ID:V+6Uj5oJ0<> 特約があろうとなかろうと、トワイライトが運休した場合は、
単にトワイライトの料金等が無手数料払い戻しなだけな気もするが。
旅行の続行が不可能になるわけじゃないし。

俺は旅客営業規則第282条に定められる取扱いを認めるほうが違和感感じるな。
特急運休したから無賃送還してくれ、は拡大解釈しすぎのような気がする。
たとえば、車両故障で北斗星が当日突然運休したからって、言っても無賃送還してくれとは言えないよ。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/28(金) 22:24:24 ID:GuItdU780<> 959を支持します。

無賃送還出来る派は規則第282条第1項第1号に基づいて言っているのだと思うが、
「運行不能」というのは全列車が運転できない場合を指すものと考えるのが自然ではないだろうか?
ただ単に1本の列車が運休した場合(路線自体は開通している場合で)は、同条同項第3号に該当し、
旅行中止及び運賃料金の払いもどし、又は有効期間延長に限られると考えるがどうだろうか?

これは、有効期間延長を定めた規則第283条第1号イに「第282条第1項第1号に規定する事由に〜(中略)〜開通後5日以内(以下略)」
と、路線自体(全列車)の運行不能を前提にしているところから見ても明らかだと思うが。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/28(金) 23:14:52 ID:w5I6LEVbO<> 次スレ
http://etc3.2ch.net/test/read.cgi/entrance/1143031758/ <> 名無しでGO!<><>2006/07/29(土) 00:22:09 ID:f9qHNMBK0<> 例えばですよ、乗車券が稚内から京都市内で、前日にはトワイライトの運行が決定されていないとして、稚内から札幌に移動。
ところが当日トワイライトの運休が決定。この場合は稚内に戻ることも無理なんでしょうか?

もし、当日に小樽から札幌に移動、札幌到着後にトワイライトの運休が決定。この場合も小樽に戻ることは不可?

今回の場合。旅行開始時(8月18日)の時点では、8月26日のトワイライトの運行計画が発表されてない可能性もありますよね。
単純な片道切符の途中下車なら答えは簡単に出ると思うんですけど。なかなか見解が分かれますね。
<> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/29(土) 00:36:08 ID:H4jL4lju0<> >>962
単純なきっぷだろうと、複雑なきっぷだろうと答えは同じでしょ。

(規則上は)不可。

便宜扱ってくれる可能性は否定しないが。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/29(土) 01:04:50 ID:1TFM3TRn0<> サンダーバード 大阪→富山間を利用する為、指定席特急券を購入しようとしたが、
あいにく、全区間では満席で、福井→富山間の指定席が取れたと仮定して、
この場合の特急料金は、いくら?
<> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/29(土) 01:14:56 ID:k9WEroMc0<> >>964
大阪〜富山間の指定席特急料金と同額。

基本的な質問は質問スレへ。 <> 名無しでGO!<><>2006/07/29(土) 08:54:32 ID:fKRsL/EN0<> >>950
札幌発8月26日には復旧しているという前提で指定券を発売しているのですから、旅客営業規則第282条
にある「事故発生前」という文言の事故とは、「トワイライトエクスプレス号」の運休と考えるのが妥当でしょう。
したがって、>>938さんが買われた同列車の指定券は「事故発生前に購入した乗車券類」だと解します。

>>960
国鉄時代のある文献には、「例えば、大阪発富山行の雷鳥1号の指定席特急券を所持する旅客が、当該列車
が車両故障で運休となつた場合に、後続の雷鳥3号でぜひ富山まで行きたいと思つた場合どうすればよいで
しょうか。この場合、○4、○5(引用注:○1〜○5まで旅客営業規則第282条第1項第1号イからホまでの
取扱いを表しており、○4は同号二、○5は同号ホを指しています。)はあまり現実的ではありません。」という
記述があります。これは、事故列変の項に対する解説文ですが、ある1列車が運休になった場合にも、
旅客営業規則第282条第1項第1号に該当して、同号イからホまでの取扱いを旅客が請求できるという考え方
に立っているものでしょう。そして、後続の列車で目的地まで向かいたいという旅客に対しては、事故列変を
取扱う意義があると解説しているものです。

旅客営業規則第282条第1項第3号の規定ですが、等級制だった時代の同号の条文は「車両の故障その他
旅客の責任とならない事由によつて、乗車券に表示された等級の車船室に乗車船することができないとき」
となっており、列車単位で運転ができなくなったものを想定したものではないと考えます。

参考:運行不能・遅延等異常時の取扱方について(中)の7(旅客局総務課吉田修、中央書院「運輸界」、昭和56年3月) <> 名無しでGO!<><>2006/07/29(土) 08:57:26 ID:fKRsL/EN0<> 別のアプローチとして、例えば無賃送還が認められる場合について検討してみると、旅客営業規則第282条
第1項第1号に規定される「列車等が運行不能となつたとき」の他にも、同第2号に規定されるように、遅延により
目的地への到着が数時間程度遅れるような場合に関しても、無賃送還が認められています。今回争点になって
いる、ある1列車が運休になったようなケースに関しても、同程度の到着の遅れは十分に想定されるもので、
「トワイライトエクスプレス号」が運休になった場合に無賃送還を認めても、全体の取扱いとして整合性を欠くもの
ではないと考えます。

また、旅客営業規則中、「運行不能及び遅延」の款(第7章第3節第5款)の取扱いをする根拠は、鉄道営業法
第17条、鉄道運輸規程第17条、第18条とされているわけですが、同列車が運休になっても、無賃送還が認め
られないという条文解釈は、この法令省令に違反する可能性が考えられます。

国鉄時代の通信教育教科書の「運行不能及び遅延」の項の冒頭には、「その事故の原因が不可抗力であると、
国鉄部外又は部内者の過失であると、たとえ何であろうと、旅客の迷惑・不安等は大変なものであるから、係員
としてはこの点を特に考え、規程の運用に当たっては規程の精神をくんで誠意をもって迅速親切に取り扱うこと
が肝要である。」という一文があります。>>962さんが疑問を呈されているように、同列車が運休になっても、無賃
送還が認められないとする考えは、違約に対する救済という観点や、この法令省令からも、条文の文言を読むこと
だけに盲目になって、本質を見失っていると思います。

参考:通信教育教科書 301旅客実務2(日本国有鉄道、昭和56年3月) <> 945<><>2006/07/29(土) 09:01:13 ID:fKRsL/EN0<> 名前を入れ忘れたorzので、一応。 <> 935<><>2006/07/29(土) 09:52:07 ID:f9qHNMBK0<> >>968
朝、ご丁寧に早くから有難うございます。

おそらく、日本海側経由の札幌→京都の片道乗車券とトワイライトの乗車券を所持していたなら
便宜上、青森から先は東北、東海道ルートの迂回は認められると思うんです。
ただ今回のケースは、その迂回ルートは、日本海側を利用したかったにも係わらず(トワイライトに乗ることが第一の旅行目的であれば、あながち違うともいえないと思います)青森から先の旅行事態を途中で取りやめたとも言えたりもします。
その結果、無賃送還である東北、東海道ルートで出発地に戻ったと言えますよね。

ただ他の見方をすれば、本来、日本海ルートで目的地に向かうとこを列車運休の関係で迂回を認めたのであり、最終目的地である京都市内に到達しているとも考えれますよね。

京都〜青森の往復として太平洋側の同じ路線を利用した際、出発地に戻ったと解釈されるのか、目的地に着けたと解釈されるかが重要だと思います。

>>966のような経験は国鉄時代にあります。
新神戸(出発時は定刻発)から東京へ向かう新幹線が、台風の影響で新大阪駅構内で2時間以上停車してた際に、安全が確認できしだい運転は再開するが、現在のところ目途は立ってないとのこと。
旅行を取りやめられるか(この場合は出発駅で全額返金する)、翌日以降に変更される(この場合窓口で変更する)いずれも出発地に戻るのも変更も無償で対応するとアナウンスがありました(同時にこのまま旅行を続ける場合も特急券が払戻対象になってる旨もありました)。
結局、東京に8時間以上遅れて着きましたが… <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/29(土) 09:56:17 ID:vPkPdoBB0<> >>969
>>966のような経験は国鉄時代にあります。

どう見てもまったく違う話だと思うが。
あなたの例は旅客営業規則第282条第1項第2号の例でしょ。 <> 935<><>2006/07/29(土) 10:14:16 ID:f9qHNMBK0<> >>970
あっ、そうですね。乗ってた列車は駅構内にあったので運転は再開しましたが、後続の新大阪打切り列車を待った後に出発したりもありゴッチャニ論じました。すみません。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/29(土) 12:35:19 ID:k9WEroMc0<> >>967
それは知ってますが、違和感を感じたのも事実です。
そもそも無賃送還の趣旨自体が、目的地に到達できない場合において元の駅に戻るということから考えても
一本の列車が運休したからって即282条適用可なのかな、と思いました。

もっとも規282条を読む限り他経路乗車船と無賃送還が同一にあるために、そういう話になっているのではないかと思いますが。
「列車等が運行不能になったとき」の解釈の仕方ですね。
個人的にはこのイ〜ヘに事故列変に準じた取り扱いがないので、一本のことではなく、路線そのものが運行不能になった場合と考えましたが、
これを一本の列車にも取り扱えるのか?ということに結局は終結しそうな気がします。
(運輸界では可という認識であるみたいですが。)

無賃送還ではなく、旅客指令で
たとえば北斗星〜東海道新幹線経由を認めるというのは十分にありかとは思います。
ただしJR東海がまずこういうケースで東海道新幹線経由をまず認めないので、
このあたりは分割民営化の弊害ともいえなくはないですが。
もっとも一番問題なのは復旧時期を明示せずに特急券の販売をしているJR東日本、
(あれ、トワの主管はJR西だったかな?)なのは明らかなので、そこから攻めることは可能でしょうが、
ここまでくると規則から離れて責任論ですよね。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/29(土) 14:25:44 ID:vPkPdoBB0<> >>972
自分は960の後半に書いた理由から、路線そのものの不通を指すものと考えた。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/29(土) 22:04:25 ID:hEIo/emO0<> ググってみたけど答えに行き着かなかったから質問
新幹線の乗車券ってなんか普通の切符と違うけど、
機械の改札に通すの?それとも駅員さんに見せる?
<> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/29(土) 22:21:05 ID:H4jL4lju0<> >>974
お好きなように。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/29(土) 22:31:38 ID:Alt2h/d0O<> >>974
ま、新幹線は乗車券だけでは乗れんな。

変だと思うなら、きっぶになんと書いてあるかハッキリしないんだから答られん。 <> 新スレ開業しますた<><>2006/07/29(土) 22:55:34 ID:8GgLm4Ev0<> 乗車券類・切符の規則(中上級者用)その10
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1154181246 <> 新スレ開業しますた<><>2006/07/29(土) 22:56:58 ID:8GgLm4Ev0<> 乗車券類・切符の規則(中上級者用)その10
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http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1154181246
<> じゃあ、埋めます<>sage<>2006/07/30(日) 19:16:56 ID:Mc55MW8x0<> 埋め立て協力
<> 名無しでGO!<><>2006/07/30(日) 21:09:20 ID:I2GNTW2J0<> うめ <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/30(日) 21:20:39 ID:rB7aIIIK0<> 高井戸→永福

永福→高井戸
はなんで値段が違うんでしょうか?
カードで乗ったら行きと帰りで値段が異なりました。 <> 名無しでGO!<>sage<>2006/07/30(日) 21:38:20 ID:7TsFoY9x0<> カードで乗ろうが現金で乗ろうが下りだけ特定料金区間だからだ坊主 <>