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□□□□切符の規則スレ・・・・第3条■■■■

1 名前:名無しでGO!:03/03/28 12:53 ID:sq8ULg/K
このスレは、初心者には おすすめできません。
一般的な質問は、初心者質問スレや個別のスレでどうぞ。

【旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする各種規定について、
 ある程度、切符の規則に詳しい人々が解釈を論じるスレ】です。

質問スレで規則のややこしい話になることが多いので独立します。
MMML(#http://nagoya.ta-ko.jp)の常連もいるようですが、
2番煎じとか言わないように。(おぃおぃ)

過去ログは↓こちら

第1条
【市内制度】矛盾だらけの営業規則【経路特定】
http://curry.2ch.net/test/read.cgi/train/1030/1030184797.html

第2条
きっぷの規則に関するスレ
../../hobby_train/1041330548/l50

2 名前:名無しでGO!:03/03/28 12:56 ID:P8MgnLqo
2ゲット

3 名前:3:03/03/29 22:16 ID:yjkd0kYF
関連ウェブサイト

JR東日本:切符に関するご案内 #http://www.jreast.co.jp/kippu/
JR東海|きっぷのルール #http://www.jr-central.co.jp/faq.nsf/kip_rule/kip_rule

JR東日本:旅客営業規則 #http://www.jreast.co.jp/ryokaku/
東海旅客鉄道株式会社 旅客営業規則 #http://www.jr-central.co.jp/faq.nsf/doc/stipulation
JR西日本約款 #http://www.fun.westjr.co.jp/info/stipulation/main.html

4 名前:名無しでGO!:03/03/29 22:42 ID:M6qq9HJX
>>963
有効開始日変更は有効期間突入前でないとできなかったような。

5 名前:4:03/03/29 22:43 ID:M6qq9HJX
>>4は前スレの
http://hobby.2ch.net/test/read.cgi/train/1041330548/l50#963
へのレス。

6 名前:名無しでGO!:03/03/31 13:31 ID:j5gp6+ZB
マターソし過ぎちゃうか

7 名前:名無しでGO!:03/03/31 19:50 ID:Dc1sv598
>>4-5
タシカニ、そのとおりだが、

当日の場合でも、
「前売り乗車券への乗車券類変更」としてならば取り扱うことはできる。

8 名前:名無しでGO!:03/03/31 21:15 ID:M/LSziv5
>>7
それが出来るのは特急券と指定席券だけじゃないか?
#逆にこの2つには有効開始日変更の概念がない
http://nagoya.ta-ko.jp/articles/100/101.html

9 名前:名無しでGO!:03/03/31 22:55 ID:qRuhfGpt
城崎→(JR)→豊岡→(北近畿タンゴ)→福知山→(JR)→新三田

JR営業キロ79.2キロ、北近畿タンゴ89.3キロ、計168.5キロ

この乗車券で途中下車は可能ですか?

10 名前:もち吉 ◆g8RR08eEGI :03/03/31 23:01 ID:4iyBOrEc
倒壊も約款公開してたのね、それもPDFで。さておき、
>>7
>>8
 一般に4月2日から有効の大宮から盛岡ゆきの片道乗車券を4月1日に申し出
て、4月8日から有効の大宮から八戸ゆきの片道乗車券に乗車券類変更すると、
有効開始日の変更もしたものとみなされる。仮に、>>8のいうとおりだとすると、
4月2日から有効の大宮から盛岡ゆきの片道乗車券を4月2日に申し出て、4月
8日から有効の大宮から八戸ゆきの片道乗車券に乗車券類変更することができな
くなってしまうような気がする。漏れは>>7の説を支持して、4月2日から有効
の大宮から盛岡ゆきの片道乗車券を4月2日に申し出て、4月8日から有効の大
宮から盛岡ゆきの片道乗車券に乗車券類変更できると考えざるを得ないと思うの
だが。

11 名前:もち吉 ◆g8RR08eEGI :03/03/31 23:04 ID:4iyBOrEc
>>9
可。

12 名前:名無しでGO!:03/03/31 23:15 ID:yP9wu9jG
スレ違いで申し訳ない
前スレでクラキマイヲがズレ(1000に999を貼った)起こしますた
原因は私でつ(ペコ)

13 名前:名無しでGO!:03/03/31 23:26 ID:E0QL0YDS
>>12

よくやった!つーか暗き間胃尾Uzeeee!

14 名前:名無しでGO!:03/03/31 23:54 ID:M/LSziv5
>>10
>4月2日から有効の大宮から盛岡ゆきの片道乗車券を4月2日に申し出て、4月
>8日から有効の大宮から八戸ゆきの片道乗車券に乗車券類変更することができな
>くなってしまうような気がする。
「できない」ことが規則上問題だと考える根拠は如何。

15 名前:もち吉 ◆g8RR08eEGI :03/04/01 00:02 ID:5gaocCJD
>>14
 規則上の根拠は何もない。だけど、実務上問題はないのだろうか。それが規則で
す。といってしまえばオシマイだけど。

16 名前:名無しでGO!:03/04/01 23:30 ID:OOE3jD/E
>>10
> 一般に4月2日から有効の大宮から盛岡ゆきの片道乗車券を4月1日に申し出
>て、4月8日から有効の大宮から八戸ゆきの片道乗車券に乗車券類変更すると、
>有効開始日の変更もしたものとみなされる。

ぉぃぉぃそんな話初めて聞いたぞ、本当か。

「有効開始日の変更」てのは開始日以外は何も変わらなくて
開始日のところだけを手書き訂正するやつのことを言うんじゃないの?

17 名前:くらきまいお:03/04/01 23:41 ID:9bIKh0Q3
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○●●●○○○○●○○○●●●●●○
○●○○○●○○●●○○○○○○○●○ 
○●○○○●○○○●○○○○○○○●○ 
○●○○○●○○○●○○○○○○●○○ 
○●○○○●○○○●○○○○○○●○○ 
○●○○○●○○○●○○○○○●○○○ 
○●○○○●○○○●○○○○○●○○○ 
○○●●●○○○●●●○○○○●○○○ 
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

18 名前:元STATION STAFF:03/04/02 03:29 ID:yrA/R+SB
乗車券類の変更について
有効開始日の変更は基29条「有効開始日の変更の取扱い方」
区間の変更は規248条「乗車券類の変更」にそれぞれ基づいています。
>>10で話題になった原券4月2日から有効の大宮→盛岡の乗車券の変更ですが、
A,4月2日から有効の大宮→八戸に変更=乗車券類変更
B,4月8日から有効の大宮→盛岡に変更=有効開始日変更
C,4月8日から有効の大宮→八戸に変更=乗車券類変更&有効開始日変更です。
>>16
>「有効開始日の変更」てのは開始日以外は何も変わらなくて
>開始日のところだけを手書き訂正するやつのことを言うんじゃないの?
その通りです。
ただ自動改札化に伴いほとんどのJRでは再発券して交換するよう指導されています。

19 名前:名無しでGO!:03/04/02 10:55 ID:MLeaRbyk
特急が工事で経路を変更して運転する場合
(「出雲」が山陰本線→福知山線に迂回するなど)
元の経路の乗車券・特急券で乗れますか?

20 名前:名無しでGO!:03/04/02 17:32 ID:EQdjwIkJ
>>18
>区間の変更は規248条「乗車券類の変更」にそれぞれ基づいています。

区間変更は規249条に基づいています。


>C,4月8日から有効の大宮→八戸に変更=乗車券類変更&有効開始日変更です。

そのケースも、単なる乗車券類変更だけだと思われ。

21 名前:名無しでGO!:03/04/02 17:47 ID:riwirgGP
>>19
きっとダメでしょうね。

22 名前:名無しでGO!:03/04/02 17:53 ID:lJJwwcdb
>>21
経路変更を知らずに切符を買ってしまったときは
迂回路経由に変更しないと乗れないわけですか?

23 名前:名無しでGO!:03/04/02 18:41 ID:1sBSknWu
>>21
何故?

24 名前:名無しでGO!:03/04/02 18:58 ID:EQdjwIkJ
>>19

(1)もとの乗車券類が、迂回運転の決定前に発売された場合
迂回経路の運賃・料金が高くなる場合でも不足額は請求しない。
迂回経路の運賃・料金のほうが廉価となる場合は差額払戻し。

(2)迂回運転の決定後に、乗車券類を発売する場合
迂回経路の運賃・料金で発売しなければならない。
何らかの間違いで、通常経路での乗車券類を買ってしまった場合は、
乗車券類変更または区間変更で対処する。

25 名前:19:03/04/02 19:33 ID:lJJwwcdb
>>24
了解です。ありがとうございました。

26 名前:もち吉 ◆g8RR08eEGI :03/04/02 19:47 ID:7uPAAPTy
>>20
>区間変更は規249条に基づいています。
 元STATION STAFFさんは旅行開始前の区間の変更は248条の乗車券類変更だ
と解説していらっしゃるんですよ。249条の区間変更は旅行開始後に行う乗車
変更。

 それと、なんだか>>18のCのケースは「単なる乗車券類変更」説を唱える香具師
が多いが、それでは仮に運賃改定が4月4日にあるとして、4月3日に5月3日か
ら有効なA→Bを購入、5月2日に6月2日から有効なA→Cに乗車券類変更、6
月1日に7月1日から有効とする有効開始日の変更ができると考えているのか?

>>18
 元STATION STAFFさんはCのケースで変更申出日はやはり4月1日までしか認め
られないとお考えですか?

27 名前:20:03/04/02 20:46 ID:EQdjwIkJ
>>26
元STATION STAFFさんの意図は百も承知。
ただね、「規則を論じるなら用語は正しく使おうね」とツッコミ入れたまで。(w

>仮に運賃改定が4月4日にあるとして、
>4月3日に5月3日から有効なA→Bを購入、
>5月2日に6月2日から有効なA→Cに乗車券類変更、
>6月1日に7月1日から有効とする有効開始日の変更が

できます。MMML過去ログにも類似例あり。
あっちは、運賃改定じゃなくて、学割証の有効期限がらみだったけど。

28 名前:名無しでGO!:03/04/02 21:00 ID:iR+d8VZL
>>27=20
恥を掻かぬうちに(ry

29 名前:名無しでGO!:03/04/02 21:12 ID:pyjL7Bc1
厨な質問ぽいけど、内房線江見→東千葉(連続1・太海・外房・総武)
東千葉→和田浦(連続2・総武・浜野)の3月20日から4日間有効の連続乗車券
を3月23日に、4月4日からに有効開始日の変更をしてもらったら
「乗変」のマークがついてきたんだけど、これも乗変になるの?
有効開始日の変更と乗車券類変更は別だと思っていたのだけど。

30 名前:もち吉 ◆g8RR08eEGI :03/04/02 21:22 ID:7uPAAPTy
>>29
 概出だが、有効開始日の変更は、原券の有効開始日前に行うことが必要なため、
本来は取扱い不可。だから漏れはその救済として、乗車券類変更として扱ってはど
うか?と>>10で問題提起しただった。現状でも混乱していると思われ。もっとも、
マルスで出し直した券に「有効開始日の変更をした旨」の証明ができないのも問題
だが。

31 名前:名無しでGO!:03/04/02 21:24 ID:pyjL7Bc1
>>30
なるほど
即レスサンクス

32 名前:もち吉 ◆g8RR08eEGI :03/04/02 21:27 ID:7uPAAPTy
>>30
s/問題提起しただった/問題提起したつもりだった/;
s/現状/現場/;

33 名前:名無しでGO!:03/04/02 22:20 ID:pdWbCGpq
>>20=>>27氏に同意します。

>>16
> >有効開始日の変更」てのは開始日以外は何も変わらなくて
> >開始日のところだけを手書き訂正するやつのことを言うんじゃないの?
> その通りです。
ではなぜ>>16 C が有効開始日の変更になるのか。言ってることが矛盾しとる。

>>26
>  それと、なんだか>>18のCのケースは「単なる乗車券類変更」説を唱える香具師
> が多いが、
その正解だからでしょ。正解なんだから多いに決まってる。

規第248条に、有効開始日は変更することができないなんて書いてません。
(有効開始日だけを変更できるか、というのははっきりと断言できないが。)
基第29条は、規第248条とは独立に「開始日のみの変更ができますよ」と言っているだけ。

元STATION STAFF 氏やもち吉 ◆g8RR08eEGI 氏は、もし基第29条が存在しなかったら、
規第248条の効力だけでは>>18のCのような変更はできないとお考えか?

34 名前:名無しでGO!:03/04/02 22:39 ID:SAXpaUwP
>>24
周遊きっぷで乗ってから気がついたら鬱

35 名前:もち吉 ◆g8RR08eEGI :03/04/02 22:52 ID:7uPAAPTy
>>33
>規第248条に、有効開始日は変更することができないなんて書いてません。
 同意。だから>>10のような考え方が出てくる。だが、乗車券類変更で日付を変更
している以上、基29条では1回にカウントしますよという部内通達(基準規程の
ことね)の解釈だと信じてる。

36 名前:33:03/04/02 23:06 ID:DhaDIhYL
>>35
> だが、乗車券類変更で日付を変更
> している以上、基29条では1回にカウントしますよという部内通達(基準規程の
> ことね)の解釈だと信じてる。

規則ってのはそう読むんじゃぁありません。
規第248条の権利を行使しただけなのになんで基第29条の権利まで使っちゃったことになるのか。
(基第29条にその旨書いてあれば話は別だが。)

じゃあ基第29条第3項により有効開始日の変更をした乗車券類に対して、
その乗車券類に表示された運送条件と異なる条件の乗車船を必要とする場合に
乗車券類変更をするときには区間は変えられるが開始日は変えられないのか?!
そんなバカなことがあるかい。

37 名前:もち吉 ◆g8RR08eEGI :03/04/02 23:27 ID:7uPAAPTy
>>36
 まず、規248条は旅客の権利ですが、基29条は旅客の権利ではありません。
旅客営業規則は約款ですが、基準規程は約款ではありません。単なる運送側の通達
事項ですから、適用には「乗車券類変更で既に日付を変更していないものに限る」
などという運用があるのではといっているのです。

38 名前:20:03/04/02 23:31 ID:m5RrJ3tA
>>30もち吉さん
>だから漏れはその救済として、乗車券類変更として扱ってはどうか?と>>10で問題提起しただった。

それを言ったのは>>7(=20俺)だと言ってみるテスト。

39 名前:もち吉 ◆g8RR08eEGI :03/04/02 23:34 ID:7uPAAPTy
>>38
7=20さん、確かに問題提起したのは貴方でしたね。失礼しました。

40 名前:33:03/04/02 23:43 ID:7JrQwANc
>>37
「旅客の」権利とは言っていないんだけどなぁ。
でも確かに「権利」は言葉が悪かったね。

規第248条の効力を行使しただけなのになんで基第29条の効力まで使っちゃったことになるのか。

に訂正しておいてやる。

で、>>37は、
結局>>36
> じゃあ基第29条第3項により有効開始日の変更をした乗車券類に対して、
> その乗車券類に表示された運送条件と異なる条件の乗車船を必要とする場合に
> 乗車券類変更をするときには区間は変えられるが開始日は変えられないのか?!
には答えていないわけだが。

それから、有効開始日「だけ」の変更を「乗車券類変更」として扱えるか? は別の問題ね。
(意図的にやってるのか知らないけど)どうもごっちゃに話されているようなので。

41 名前:33:03/04/02 23:48 ID:7JrQwANc
>>37
> 適用には「乗車券類変更で既に日付を変更していないものに限る」
> などという運用があるのではといっているのです。

確かに基準規程をどう運用しようとJRの勝手だから
JRが本当に「明記はしてないが乗変したものは開始日の変更はしてやらん。」
と言っているんならそれに対しては文句の言いようがありません。

俺が言っているのは、現にJRが本当にそんな運用をしてるんか?! ということ。
「乗車券類変更で既に日付を変更していないものに限る」
というのはもち吉 ◆g8RR08eEGI さんの脳内での予想に過ぎないわけです。
少なくとも条文にそんなことは書いていない。

42 名前:もち吉 ◆g8RR08eEGI :03/04/03 00:03 ID:OlnjlbBn
>>40
 権利でも効力でも同じように聞こえるけど、まあいいや。あと、旅客の権利じゃ
なかったら、誰の権利なの?別の言い方をすると、約款は旅客との契約事項だから
絶対的なもの。文章に忠実な解釈を必要とすると考える。対して、基準規程は通達
だから本来旅客は知りえないもの。それがたまたま売っているから知りえるのであ
って、本来は権利とか効力とか旅客が請求できるものではない。だから、その適用
方には、運用があってしかるべきで、その予想する運用とはこれまで書いた通り。
これが、漏れの営業規則と基準規程に対する基本的な考え方。

> じゃあ基第29条第3項により有効開始日の変更をした乗車券類に対して、
> その乗車券類に表示された運送条件と異なる条件の乗車船を必要とする場合に
> 乗車券類変更をするときには区間は変えられるが開始日は変えられないのか?!
 正直、あとで約款を持ち出されると辛いね。でも、自分が制度担当だったら、
この逆がダメなんだからダメと判断すると思う。

>それから、有効開始日「だけ」の変更を「乗車券類変更」として扱えるか? は別の問題ね。
>(意図的にやってるのか知らないけど)どうもごっちゃに話されているようなので。
 これは自分でも懐疑的だから、ちょっと措きましょう。

43 名前:もち吉 ◆g8RR08eEGI :03/04/03 00:07 ID:OlnjlbBn
>>41
>もち吉 ◆g8RR08eEGI さんの脳内での予想に過ぎないわけです。
>少なくとも条文にそんなことは書いていない。
 今の時点ではその通り。有権解釈でもあったら、このスレで紹介します。

44 名前:33:03/04/03 00:25 ID:tW9SGbhx
>>42
(前半へのレス)

うぅん、説明が難しいな。(俺の表現力が乏しいのかもしれんが。)
効力ってのは「『しても良い』こと」というニュアンスのつもりなのだが。
誰がするとかして欲しいとか誰が要求するとかではなく、そういう取扱が「可能であること。」

規第248条と基第29条はそれぞれ独立に何の関連性もなく存在しており
互いに他方について言及しているわけでもない。

ある1つの「変更」という事象が
規第248条に書いてある乗車券類変更と、
基第29条に書いてある有効開始日の変更との
両方に同時に該当するなんてことはおかしいでしょ。

ってこと。

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