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□□□□切符の規則スレ・・・・第3条■■■■

1 名前:名無しでGO!:03/03/28 12:53 ID:sq8ULg/K
このスレは、初心者には おすすめできません。
一般的な質問は、初心者質問スレや個別のスレでどうぞ。

【旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする各種規定について、
 ある程度、切符の規則に詳しい人々が解釈を論じるスレ】です。

質問スレで規則のややこしい話になることが多いので独立します。
MMML(#http://nagoya.ta-ko.jp)の常連もいるようですが、
2番煎じとか言わないように。(おぃおぃ)

過去ログは↓こちら

第1条
【市内制度】矛盾だらけの営業規則【経路特定】
http://curry.2ch.net/test/read.cgi/train/1030/1030184797.html

第2条
きっぷの規則に関するスレ
../../hobby_train/1041330548/l50

301 名前:名無しでGO!:03/04/29 19:36 ID:tD7rFyOk
>>297
ここで聞くより、JRに聞いた方が早いんじゃないか?

302 名前:名無しでGO!:03/04/29 19:43 ID:rCuKNpCl
東京都区内・大阪環状線内を通過する場合の特例について質問です。
Q1「通過」というのは環状線内が発駅のときも適用されますか?

例・千葉から京都へ
(1)千葉-京都市内;8510円
(2)千葉-小岩:450円 東京都区内-京都市内:7980円 計8430円
ですが、
(A)三河島-京都 7980円 (三河島→東京都区内だけど大環状線外)
計算上の経路 三河島(常磐線)上野(山手線)東京(東海道線)京都
実際の経路  三河島(常磐線)上野(山手線)秋葉原(総武線)千葉(京葉線)東京(東海道線)京都
(B)秋葉原-京都 7980円 (秋葉原→東京都区内かつ環状線内)
(C)船橋法典-京都 8190円 (船橋法典→東京都区内でもなく大環状線内でもない)
(D)舞浜-京都 8190円(舞浜→東京都区内ではないけど大環状線内) この場合は千葉から東京まで総武線で行ける。

Q2 (A)-(D)について 千葉を経由することはできますか?
Q3 (A)-(D)について 千葉から使うことはできますか?
Q4 (A)(B)について 「東京都区内発」でなくて単駅指定はできますか?
Q5 「東京都区内発京都市内行き」のきっぷで千葉を経由できますか?

303 名前:302:03/04/29 19:44 ID:rCuKNpCl
JR東日本:きっぷに関するご案内
http://www.jreast.co.jp/kippu/
>運賃計算の特例
 >東京都区内・大阪環状線内を通過する場合の特例
きっぷウラ技購入法
http://www.nifty.com/travel/column/kippu/2000/08/20000830.htm

304 名前:名無しでGO!:03/04/29 20:20 ID:i/pwFxTD
>>302が言いたいのは、第70条で定められた範囲ということですか?
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/03_syo/01_setsu/04.html

305 名前:名無しでGO!:03/04/29 20:53 ID:tD7rFyOk
>>302
国内旅行板の事例そのまんまやな(w

1.適用されますが、途中での下車はできません。
2.すべて可
3.A、Bは不可、C、Dは可
4.不可
5.可。ただし、千葉での下車は不可。

306 名前:名無しでGO!:03/04/29 21:12 ID:VOqJVSAe
>>302
Q1.適用されません

>>305
環状線内が発駅のときは「通過」は適用されなくて
「発着」が適用されるから途中での下車ができない。

307 名前:302:03/04/29 21:33 ID:rCuKNpCl
>>305
サンクス
千葉(総武線)東京(新幹線)京都なら
(D)舞浜-京都市内 8190円 
の乗車券がよさそうですね。
実際は(繁忙期以外は)
大阪行きのビジネスきっぷ+小岩-千葉 
かな。

308 名前:305:03/04/29 21:33 ID:tD7rFyOk
>>306
それが言いたかったのだが・・・。
確かに誤解を招く言い方だったな。

309 名前:名無しでGO!:03/04/29 21:33 ID:lpNDlJt9
297です。
どうもです。やまびこ41号の他に普通列車自由席に有効な東京→盛岡の乗車券
とみなすことができる訳ですね。
今度買うときにJRにも確認してみます。

310 名前:◆GOTETe2ch. :03/04/29 21:43 ID:JQBBcVCE
>>302 >>305
船橋法典発や舞浜発で千葉から使うなんて本当にできるんですか?
ちょっと根拠きぼんぬ。

311 名前:302:03/04/29 22:07 ID:rCuKNpCl
>>310

根拠は >>303 >>304 
旅客営業規則
第70条 第67条の規定にかかわらず、旅客が次に掲げる図の太線区間を通過する場合の普通旅客運賃・料金は太線区間内の最も短い営業キロによつて計算する。この場合、太線内は、経路の指定を行わない。

まず大都市近郊区間内発着は最短距離で計算するのは知ってますよね。
それと似た感じで大都市近郊区間を超えるきっぷでも、東京大環状線部分を経由するときは最短距離で計算するんですよ。
きっぷの経路上、東京-千葉間の京葉線・総武本線を通るときは最短距離で東京に向かっても良いし、千葉経由で遠回りしてもよいです。(西船橋-市川塩浜(または南船橋)の武蔵野線も含む)

312 名前:305:03/04/29 22:07 ID:tD7rFyOk
>>310
>304にある。

313 名前:302:03/04/29 22:12 ID:rCuKNpCl
>>310

舞浜発京都市内行き 8190
(計算上の経路) 舞浜(京葉線)東京(東海道本線)京都
(実際の経路) 舞浜(京葉線)千葉(総武本線)東京(新幹線)京都
船橋法典発京都市内行き 8190
(計算上の経路) 船橋法典(武蔵野線)西船橋(総武本線)東京(東海道本線)京都
(実際の経路) 船橋法典(武蔵野線)西船橋(総武本線)千葉(京葉線)東京(東海道本線)京都

314 名前:305:03/04/29 22:13 ID:tD7rFyOk
>>311
>まず大都市近郊区間内発着は最短距離で計算するのは知ってますよね。

「計算する」ではありません。「計算することができる」です。

315 名前:名無しでGO!:03/04/29 22:14 ID:tKdYpFS3
船橋法典→京都
については千葉からの乗車可だとおもうが、
舞浜→京都
で、千葉から乗車できたり
東京都区内→京都市内
で千葉を経由できる理由がわからない。
詳細きぼん。

便乗質問。
東京都区内→京都市内で
三河島から乗車する場合でも70条は適用されないのだろうと思うけど
その根拠があれば条文を教えて欲しい。
(多分中心駅である東京駅発着とみなすということだと思うが)

316 名前:302:03/04/29 22:14 ID:rCuKNpCl
>>310
もしかして、第70条は理解しているけど、
舞浜(船橋法典)-千葉を放棄して千葉からのれるか
って意味?

317 名前:名無しでGO!:03/04/29 22:15 ID:lNIxntjt
東京都区内→奈良の乗車券を京都経由で買った場合
名古屋から急行かすがに乗れないのでつか?

318 名前:名無しでGO!:03/04/29 22:18 ID:TYCVdfFr
>>317
経路変更すれば可
但し変更区間の運賃が低廉でも払い戻しはない

319 名前:305:03/04/29 22:18 ID:tD7rFyOk
おおきな勘違いをしていた。
3.は、A,B,Dは不可、Cは可。 が正解。

お詫びして訂正します。

320 名前:名無しでGO!:03/04/29 22:19 ID:tKdYpFS3
>>313
経路はわかったけど、舞浜→京都市内では
千葉で途中下車できないですよね。
そういう乗車券でも千葉から使用可能になるのですか?

それが可なら、本千葉→浜野で
新宿(中央)東京(京葉)蘇我(内房)浜野
と乗車できる、実質新宿→浜野の片道乗車券になるのだけど。

321 名前:名無しでGO!:03/04/29 22:21 ID:tKdYpFS3
>>320
×本千葉→浜野
○東千葉→浜野
スマソ

322 名前:名無しでGO!:03/04/29 22:51 ID:6FdUUQGs
>>315
東京都区内→京都市内で東京駅から乗車したら千葉は経由できないけど、
神田から乗車すれば経由できるのでは?

323 名前:名無しでGO!:03/04/29 23:04 ID:tKdYpFS3
>>322さんは
東京都区内→京都市内で、三河島から乗っても
千葉で途中下車も出来るというお考えですか?

324 名前:302:03/04/29 23:28 ID:rCuKNpCl
>>322
大元の質問者の302です。
船橋法典-京都市内 →(1)千葉経由可(2)千葉途中下車可(3)千葉からの使用可
はみなさん同意ということでいいですか。
第160条(特定区間発着の場合のう回乗車)
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02_setsu/12.html
舞浜-京都市内 →(1)千葉経由可(2)千葉途中下車不可 ですね。
舞浜発の場合千葉からのれるかは不明。途中下車不可→千葉から使用可?不可?
東京都区内-京都市内 の場合
東京都区内=環状線内 とみなすか。みなせば舞浜発と同じ規則になります。
三河島のように東京都区内には環状線外の駅もあるので
(仮に環状線内からのっても)一律に東京都区内を環状線内とみなさない考え方も有りますね。

325 名前:302:03/04/29 23:35 ID:rCuKNpCl
そもそも東京都区内発の乗車券で(東京都区内の駅から)乗車したとき、どの駅から乗車したかはわかるのでしょうか。
自動改札は認識しているとはおもいますが。
券面上に表示されますか?

326 名前:名無しでGO!:03/04/29 23:38 ID:6FdUUQGs
>>323
それはできないと思う。
太線区間を通過か発着かは運賃計算の基準になる駅
(この場合東京駅)で決まるんじゃないかな?

太線区間通過のときに乗車してよい経路ってのは
太線区間で環状線一周か複乗にならない経路だけど、
それは運賃計算経路とは何の関係もないよね。

それと同じで、運賃計算が東京からだからといって、
神田から旅行開始したときの太線区間内乗車経路が
東京から旅行開始したときに乗車可能な経路に限定されることは無いと思う。

327 名前:322:03/04/29 23:47 ID:6FdUUQGs
名前入れ忘れたけど326=322ね。

神田から旅行開始じゃなくて新宿から旅行開始したときを考えればどうかな。
もしこのとき千葉を経由できない(=太線区間内の経路が制限される)のなら、
新宿から中央線経由で東京に行ける?原宿経由で品川に行ける?

328 名前:名無しでGO!:03/04/29 23:50 ID:LJ+POl19
質問です

大都市近郊区間の東京近郊区間では、どう大回りしようが最短経路で計算するとありますが。

……東北新幹線に乗れたりしますか? 初乗り運賃+特急券で。

329 名前:302:03/04/30 00:01 ID:GgMB04kn
http://www.jreast.co.jp/kippu/1103.html#05

最短経路で「計算できる」です。念のため。
東京近郊区間内では
※新幹線で東京-熱海間をご利用になる場合は含まれません。
とは書いてありますが、
とくに東京-大宮-高崎(宇都宮)間の新幹線利用については書かれていません。

のれそうですね。(w

330 名前:元STATION STAFF:03/04/30 00:07 ID:s4n+cSPg
>>328>>329
有効な特急券類を購入すれば東北・上越新幹線の東京近郊区間は
大回り中でも乗車可能です。
一部の駅では新幹線の自動改札も大回り乗車に対応しています。

331 名前:名無しでGO!:03/04/30 00:11 ID:TxzRtqDU
>>329-330

回答ありがとうございます。乗れるんですね(^^;

東海道新幹線が駄目なのは東海だからですかねぇ。

332 名前:名無しでGO!:03/04/30 00:16 ID:papVwuFe
>>331

はあ???

近 郊 区 間 外 だ か ら に決まっているだろ。

333 名前:302:03/04/30 00:18 ID:GgMB04kn
>>326>>327
いままでの話をまとめると
船橋法典-京都市内 →(1)千葉経由可(2)千葉途中下車可(3)千葉からの使用可
舞浜-京都市内 →(1)千葉経由可(2)千葉途中下車不可(3)千葉から乗車不可
東京都区内-京都市内→(1)千葉経由可(2)千葉途中下車不可(3)千葉から乗車不可
(東京都区内発のばあい東京-品川-蒲田(西大井)乗車のときは千葉経由不可)

千葉から乗車するには船橋法典発8190円が大人の乗車券としては最安値ですかね。
(青春18などのフリーきっぷはココでは考えない)
後考えられるのは、分割乗車券か。

334 名前:名無しでGO!:03/04/30 00:20 ID:TxzRtqDU
>>332

まぁおちつけ。

JR東日本管内じゃなくてJR東海管内だから近郊区間外だということだ。

335 名前:名無しでGO!:03/04/30 00:23 ID:papVwuFe
>>334
国鉄時代から東海道新幹線は近郊区間外でしたが何か?

336 名前:名無しでGO!:03/04/30 00:26 ID:7gkZOhwp
>>334
米原〜新大阪は近郊区間なんですが。

337 名前:302:03/04/30 00:28 ID:GgMB04kn
>>331
便乗質問
熱海から新幹線にのって東京まで行きさらにJR(E電?)にのって東京近郊区間内の駅までいったときは、
東京から先は最短経路で計算するのですか?それとも経路どおり?
(ここでは大環状線や選択乗車ノ場合を除いて考えるとして)

338 名前:名無しでGO!:03/04/30 00:32 ID:papVwuFe
>>337
在来線経由の乗車券なら最短経路で計算できる。
新幹線経由なら経路通り。

339 名前:302:03/04/30 00:35 ID:GgMB04kn
>>334
http://www.jreast.co.jp/kippu/1103.html

大阪近郊区間 (在来線はJR西日本)
新幹線 新大阪-西明石(JR西日本)は近郊区間外
新幹線 米原-新大阪(JR東海)は近郊区間内

福岡近郊区間(在来線はJR九州)
新幹線 小倉-博多(JR西日本)は近郊区間外

東京・福岡は在来線と新幹線の管轄がちがうときは近郊区間外
なので理解できるが
大阪は逆なので統一性がわからない???

340 名前:名無しでGO!:03/04/30 00:51 ID:Hj37xn9W
>>339
新幹線は元々近郊区間云々という話がない
別線扱いでない区間はそれを排除する規程がないから
近郊区間と同じ扱いになっている

ということではないかと

341 名前:名無しでGO!:03/04/30 01:07 ID:NZ8qE5aH
>>339
大阪と東京の近郊区間拡大前は新在完全同一視の京都〜新大阪が近郊区間、
新在が別線扱いになることのある東京〜新横浜と新大阪〜西明石が近郊区間外だった。
これはJR化前の話なので束・倒壊・酉云々は関係ない。

それが近郊区間を拡大するときに、大阪(酉日本)は新在完全同一視区間をすべて近郊区間に
入れる方針をとったようで米原〜京都と西明石〜相生は近郊区間に編入されたが
東京(東日本)は東海道新幹線は近郊区間をはずす、という方針をとったようだ。

福岡は現状では新幹線と在来線で運賃が違うので近郊区間から外れているのは
妥当だと思う。吸収の値上げ前はひょっとしたら近郊区間に入っていたのかもしれないが
誰か詳細キボンヌ。

342 名前:302:03/04/30 01:29 ID:GgMB04kn
>>338 
サンクス

>>340>>341
なるほど。

343 名前:339:03/04/30 01:52 ID:GgMB04kn
>>338
339=302です。
(1)小田原-東京間(100KM以内)を新幹線で移動するとき。
乗車券は在来線経由のものでもいいのですよね。
小田原駅の自動券売機(在来線用)で金額式の乗車券(東京駅までの在来線経由ノ運賃分)をかって特急券を別に買ったら新幹線にのれますか?
小田原-東京の区間指定の乗車券でないとだめですか?
(2)小田原-三河島間(小田原-東京間は新幹線利用)
乗車券は小田原駅で金額式の乗車券(三河島駅までの在来線経由)を購入してものでよいですか。
それともみどりの窓口等で小田原-三河島間の区間指定のきっぷを買わないとだめですか?

344 名前:名無しでGO!:03/04/30 02:31 ID:fznAiFE/
東京・小田原は選択乗車なので在来線のきっぷで乗車できる。金額表記のきっぷは区間表記のきっぷと
効力に基本的に差はないはず。ただ東海道新幹線=近郊区間外とのことだが近郊区間相互発着の区間
で100km超(小田原・宇都宮/水戸など)の場合は東海道新幹線経由で購入しておくと2日間(乃至3日間)
有効、途中下車可能になるんか?しかも貧乏な漏れがコソーリアクティに乗ったりしたら・・。

345 名前:名無しでGO!:03/04/30 02:37 ID:papVwuFe
>>344
>東海道新幹線経由で購入しておくと2日間(乃至3日間)有効、途中下車可能になるんか?

はい、そうです。

>しかも貧乏な漏れがコソーリアクティに乗ったりしたら・・。

選択乗車区間ですから、コソーリでなく堂々とどうぞ。(w
もちろん、小田原-東京間の在来線の駅でも途中下車OKです。

346 名前:339:03/04/30 03:00 ID:GgMB04kn
>>344
>100km超(小田原・宇都宮/水戸など)の場合は東海道新幹線経由で購入しておくと2日間(乃至3日間)
有効、途中下車可能になるんか
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02_setsu/07.html
ナルホド 100KM超の東海道本線経由の乗車券だと近郊区間のルールにしばられず途中下車できますね。選択乗車の規則から行って在来線経由も可??

小田原-東京間83.9KM1450円
小田原駅で金額式のきっぷをかって
小田原(新幹線)東京駅(E電)A駅まで行くとすると。(A駅は近郊区間内)
「小田原-A駅の最短距離での運賃」が「小田原-東京駅ノ運賃1450円」以上なら
実質東京駅からA駅までは最短距離で計算されることになりませんか?

347 名前:339:03/04/30 03:10 ID:GgMB04kn
>>339
一応補足。
小田原-A駅の最短距離が1450円未満の場合、そのきっぷで新幹線にのると東京駅の新幹線の改札でひっかかる罠

>>345
新横浜-東京 新横浜-小田原 でもおなじか
東海道線経由で経路上何度も途中下車する場合、降りるたびに普通に買うと1890円以上する場合
新幹線経由で100KM超のきっぷを買えばよいわけか。

348 名前:名無しでGO!:03/04/30 03:13 ID:/vxV9JJB
熱海〜東京は104.6kmです。
東日本だと近郊区間内で当日限りですが、
東海だと2日間有効になるのですか?

349 名前:名無しでGO!:03/04/30 03:22 ID:papVwuFe
>>348
その通り。

350 名前:名無しでGO!:03/04/30 03:24 ID:papVwuFe
>>346
>在来線経由も可??

頼むから、すぐ上くらい見てくれ。

351 名前:339:03/04/30 03:37 ID:GgMB04kn
>>350
346書込時は345リロードしてなかった。スマソ。

352 名前:339:03/04/30 05:33 ID:GgMB04kn
>>346
自己レス スマソ
>実質東京駅からA駅までは最短距離で計算されることになりませんか?
自動改札だときっぷに「東海道新幹線乗車」を記録されてるから
A駅の自動改札で「経路どおりの運賃」でないと でれないのか。

353 名前:名無しでGO!:03/04/30 07:18 ID:GA3bdXMF
東京・熱海間を往路東海道本線経由、復路新幹線経由の往復乗車券を買う場合、
異なる経路で買うことができますか?
九州の方じゃ、別線往復乗車券とういのがあるのだけれど。

354 名前:名無しでGO!:03/04/30 09:36 ID:eb5l5/pc
経路が別で往復になるのは新下関〜博多に係わるものだけ。
東京熱海の場合は往復在来経由か往復新幹線経由のどちらか。
勿論いずれでも反対の経路を使える。
途中下車や乗り越しの絡みでどちらにするか決められるわけね。

355 名前:310 ◆GOTETe2ch. :03/04/30 15:53 ID:5AUdYQh0
>>316
もしかして、そ〜ゆ〜ことです。
規則148条がちょっと曖昧すぎるんだよなぁ…。

類題として「櫛ヶ浜→820円」(岩国まで)の乗車券で
下松→岩国(柳井経由)の乗車は可能か?
という問題もあるんですけど…。

MMMLでがいしゅつだったかなぁ、これ。

356 名前:339:03/04/30 16:13 ID:GgMB04kn
>>354
東京-熱海 往復すると
在来線経由の往復乗車券 有効期間2日 途中下車不可 
新幹線経由の往復乗車券 有効期間4日 途中下車可
料金は3780円(101−120km区間)

熱海発の場合 連続乗車券
連続1 熱海(新幹線)東京(在来線)小田原 188.5km 3260円
連続2 小田原(在来線)熱海 20.7Km 400円 
有効期間3日 料金3570円
連続1のきっぷでは途中下車可。
連続2のきっぷでは途中下車できますか?
(1)連続2単独では近郊区間内だからできない
(2)連続乗車券全体では近郊区間外があるからできる

357 名前:名無しでGO!:03/04/30 16:25 ID:bjjn/KWB
>>356
連続2は
(3)100km以下だから途中下車不可
に一票

358 名前:339:03/04/30 16:51 ID:GgMB04kn
>>357
サンクス 途中下車については連続1と連続2と独立して考えるのか。
途中下車 http://www.jreast.co.jp/kippu/05.html
連続乗車券 http://www.jreast.co.jp/kippu/08.html

359 名前:339:03/04/30 17:07 ID:GgMB04kn
>>338 
>在来線経由の乗車券なら最短経路で計算できる。
(1)東京-小田原間は在来線経由の乗車券で新幹線にのれますよね。
選択乗車 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02_setsu/07.html
(2)近郊区間内相互発着の乗車券は最短距離で計算することができるのですよね。
(3)東京-小田原間は1450円です。
とすると
Q1 小田原から近郊区間内の駅まで行くとき、両駅間の最短距離の運賃が1450円未満の場合。
そのきっぷで小田原-東京間を新幹線利用できますか(特急券は別買い)
Q2 小田原から近郊区間内の駅まで行くとき、小田原からの最短距離の経路に小田原(東海道本線)東京が含まれる場合。
両駅間の最短距離の運賃の駅までのきっぷを買って、東京まで新幹線に乗車。
東京から先はどの経路をつかってもよいのでしょうか。
(ほとんどのケースは大環状線ルールや選択乗車でカバーされているとは思いますが)

360 名前:339:03/04/30 17:49 ID:GgMB04kn
>>356
>熱海発の場合 連続乗車券
>有効期間3日 料金3570円
足し算まちがえた・・スマソ
ただしくは 3660円

361 名前:◆GOTETe2ch. :03/04/30 18:22 ID:hI5gxMig
>>359
Q1.Q2.ともに不可と思われ。
いま時間がないので根拠がわからなかったら後で聞いておくれ。

362 名前:339:03/04/30 19:20 ID:GgMB04kn
>>361
サンクス
Q1 は普通に考えても、ダメだなとおもうのですが。
Q2 は根拠がわからないのでよかったらおしえてください。

Q1 の場合1450円(東京-小田原間)のきっぷの場合はどう思いますか?

363 名前:名無しでGO!:03/04/30 19:58 ID:JhLgboT7
>乗車区間が重なるときは、営業キロ、換算キロまたは運賃計算キロは重なる駅で打ち切って計算します。このような場合は片道乗車券ではなく連続乗車券となります。この場合の有効期間はそれぞれの区間の営業キロに応じた有効期間を合算したものとなります。
>>358下段のサイト「連続乗車券」より)

連続1と連続2を合わせた営業キロが100km以下のときは
発売当日限りだったと思いますが
なぜ明記されていないんでしょうか?

364 名前:名無しでGO!:03/04/30 20:12 ID:bjjn/KWB
>>363
初耳ですな

365 名前:名無しでGO!:03/04/30 20:24 ID:mT7kPKn6
>>363
片道50km以下の区間の往復乗車券、有効期間は何日ですか?

366 名前:363:03/04/30 20:27 ID:JhLgboT7
>>365
それは2日間ですが
全然別の話でしょ?

367 名前:363:03/04/30 20:47 ID:JhLgboT7
JRバスと鉄道・航路にまたがる乗車券の有効日数は
鉄道・航路の有効日数に1日を加えます。
ただし全区間の営業キロが100km以下のときは1日です。

これに近いと思うんですがいかがですか?

368 名前:◆GOTETe2ch. :03/04/30 21:09 ID:D80I1NTg
>>362
要するに>>359ではQ1.Q2ともに
「新幹線小田原→東京に乗車する時点で近郊区間からハミ出す」
 ↓
「大回り乗車の権利が消滅」
 ↓
「(前後の区間を含めて)経路通りの運賃が必要」
ということ。

369 名前:339:03/04/30 21:42 ID:GgMB04kn
>>368
>「大回り乗車の権利が消滅」
ナルホド サンクス ナットク!!


ということは
>>354
熱海-東京間を在来線に乗車するばあい、
(1)熱海-東京間(在来線経由)の乗車券だと途中下車できないが、
近郊区間内の駅への乗越(乗車変更)のとき熱海からの最短距離でいいのか↓。
(2)熱海-東京間(新幹線経由)の乗車券だと途中下車できるが、
近郊区間内の駅への乗越(乗車変更)のとき熱海からの経路通りなのか↓。
ということか↓。だんだんわかってきた。

370 名前:名無しでGO!:03/04/30 21:45 ID:eVzRFlSZ
>>367
それは連続乗車券と無関係

371 名前:名無しでGO!:03/04/30 21:58 ID:4wVnwevS
>>356の連続1は
東京・小田原間(両端除く)を発駅若しくは着駅又は接続駅としていないから
東京・小田原間は幹在同一視、よって同区間折り返し乗車となり、発券不可能

ということに誰か気付け。

>>363
>連続1と連続2を合わせた営業キロが100km以下のときは
>発売当日限りだったと思いますが
そんな決まりは無い。

>>367の上3行はは正当です(でした)。
いまはJRバスは単なる他社線(連絡運輸)になるから関係ないが。

372 名前:◆GOTETe2ch. :03/04/30 22:04 ID:D80I1NTg
>>369 後半
(1)熱海〜東京と熱海〜着駅との差額精算
(2)東京〜着駅運賃別払い、または方向変更

>>371
スマソ。>>361を書くとき>>356をパッと見ておかしいとは思ったんだが
時間が無くて放置してたらそのまま忘れてた。

373 名前:名無しでGO!:03/04/30 22:06 ID:3eIXbxR8
>>353-371

類似例題は、
前スレの
http://curry.2ch.net/test/read.cgi/train/1030184797/l50
レス番号218から249あたりにがいしゅつ

374 名前:名無しでGO!:03/04/30 22:09 ID:eVzRFlSZ
>>371 下2行
舌足らずだったねスマソ

375 名前:363:03/04/30 22:33 ID:Ya9raHkr
連続乗車券の有効期間については勘違いだったようですね。

バスにまたがる乗車券の規則(>>367)はまだありますよ。

376 名前:名無しでGO!:03/04/30 22:50 ID:rxRbONh3
>>356
小田原−東京間は、その区間を乗りとおす場合は在来線と同一の線とみなされますので、
そのような連続乗車券自体発行出来ません。

377 名前:名無しでGO!:03/04/30 22:51 ID:rxRbONh3
って、>371で概出じゃん。

逝ってくる

378 名前:名無しでGO!:03/04/30 22:54 ID:yPAx9rap
早川以遠―小田原―(新幹線)―東京
               │
             鴨宮┘

  これは?

379 名前:◆GOTETe2ch. :03/04/30 22:54 ID:D80I1NTg
ところで、>>355はど〜ですか?

380 名前:339:03/04/30 22:58 ID:GgMB04kn
>>371
サンクス

>>371 >>376
スマソ 別線について勘違いしてた

>>378
これならいいんだよね。

381 名前:名無しでGO!:03/04/30 23:07 ID:rxRbONh3
>>378
OK

>355
途中下車できない乗車券なのだから、途中乗車もできないだろ。

382 名前:名無しでGO!:03/04/30 23:26 ID:58mgMgdJ
>>381
>途中下車できない乗車券なのだから、途中乗車もできないだろ。
と俺も思いたいんだが、どこを探してもそんなこと書いて無いんだよね。

だいたい、途中下車できない駅では途中乗車ができないというんなら、
回数券で途中駅から乗車ができないことになってしまい非常に困る。

券売機で売っている回数券は、たいていの場合、
同方向同額なら最遠駅までのものしか売っていないから。

383 名前:名無しでGO!:03/04/30 23:27 ID:3eIXbxR8
>>381
>途中下車できない乗車券なのだから、途中乗車もできないだろ。

途中下車できない乗車券でも、経路上での内方乗車ならできる。
で、
岩徳線経由も柳井経由も両方とも「徳山→岩国の経路上」である。

384 名前:339:03/04/30 23:28 ID:GgMB04kn
>>>355
現在の見解は>>333
 舞浜発 千葉からの使用不可
 船橋法典発 千葉からの使用可
>>310さんは船橋法典発(千葉途中下車可)について千葉から使用で切ると思いますか?

 >>381
 近郊区間内相互発着でない100km以下の乗車券(区間指定)で経路通りに乗るとき途中乗車はできますか?

385 名前:383:03/04/30 23:30 ID:3eIXbxR8
ただし、金額式乗車券のばあい、行き先も経路も明示されていないので、
「経路上の内方乗車」なのか、「逆方向の区間外からの乗車」なのか判別できないので、
無理だと思われ。

386 名前:339:03/04/30 23:32 ID:GgMB04kn
>>384 の後の質問
>>383リロードする前でした。答えでたね。

最初の質問 ×で切る ○出来る

387 名前:339:03/04/30 23:44 ID:GgMB04kn
>>383 
途中下車できない区間式乗車券のばあい内方乗車できる
「経路」というのはどの範囲まで含まれますか?
(1)乗車券の経路通り
(2)選択乗車 区間の乗車券との別経路上
(3)東京大環状線内通過の 最短距離経路以外 (舞浜-京都市内)
(4)近郊区間内相互発着 の最短距離経路以外

388 名前:名無しでGO!:03/04/30 23:49 ID:3eIXbxR8
>>384
>船橋法典発(千葉途中下車可)について千葉から使用

これは微妙で、、、束の公式見解は
・69条に基づく158条の場合はOK
・70条に基づく159条の場合はNG
根拠の要旨は
第158条が「第69条の規定により発売した乗車券を所持する旅客は、
     ・・・経路をう回して乗車することができる。」
と、「乗車券を所持する」が条件なのに対し、
第159条は「旅客は、・・・乗車券によつて、
     第70条に掲げる図の太線区間を通過する場合には、
     この区間をう回して乗車することができる。」
と、「通過する場合」が条件となっている。
つまり、
下松からの内方乗車では「乗車券を所持する」条件にあたり、OK
千葉からの内方乗車では「通過する場合」にあたらないので、NG

389 名前:◆GOTETe2ch. :03/04/30 23:56 ID:D80I1NTg
>>384
>船橋法典発(千葉途中下車可)について千葉から使用できると思いますか?

俺は不可だと思う。
70条をよく見ると
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/03_syo/01_setsu/04.html

>旅客が次に掲げる図の太線区間を通過する場合の普通旅客運賃・料金は
>太線区間内の最も短い営業キロによつて計算する。

船橋法典発の乗車券で千葉から乗車する場合は、乗車券の経路としては
確かに太線を通過しているけど、旅客自身は通過していないから不可
…とか言ってみる。
規則を脇に置いて考えると、このケースを認めると吉祥寺発とかでも
千葉から乗車可になってしまって不自然すぎる気がするし。

390 名前:◆GOTETe2ch. :03/05/01 00:01 ID:bZheJCXs
てか>>388と微妙にかぶってるし。

で、舞浜→京都市内で千葉からの乗車不可な理由はおそらく160条によって
いるのだろうと思う。
しかし規則上では内方乗車(148条3項)と途中下車(156条)は全然違う扱いで関連性は
無いし、160条には「途中下車はダメ」とは書いてあっても「内方乗車ダメ」とは書いて
ないから、そこを根拠にするのはどうかと思う。

結局は内方乗車をするとき、乗車駅によって乗車券の効力が変わる場合に
「元の乗車券の効力に従うのか」
「実際の乗車駅発の乗車券と見なしてその効力に従うのか」
がハッキリ定められてないから、こういう問題が起きるのかと。

391 名前:名無しでGO!:03/05/01 00:01 ID:12JQ9TD5
>>388
これは俺の予想だが、束も初めっからそういう解釈だったのではなくて、
69条に基づく158条は著しい大回りではないからそんなに気にならないが(しかも今はもう束の区間にはない)
70条に基づく159条の場合は著しい大回りが可能であることにより
大幅な運賃節約(例:浜野→東千葉 の乗車券で新宿から途中乗車)が可能となってしまい
どうにかして後者だけでも禁止したい、
ということで条文を読み倒した結果、>>388のようなこじ付けを思いついたのではないかな

392 名前:名無しでGO!:03/05/01 00:01 ID:12JQ9TD5
>>389
船橋法典発(千葉途中下車可)だったら、千葉から使い始めるのも可だと思う。
船橋法典から千葉途中下車までを放棄しただけだから。

もしこのような放棄もできないとすると、本件と向きの乗車券を使用して
千葉で途中下車したあと、着駅の船橋法典まで乗車するのは可能なのに、
千葉で途中下車したあと、前途放棄はできないということになるが?
千葉で途中下車してラチ外にいるときに有効期限が切れたらその瞬間に区間変更?

393 名前:392:03/05/01 00:02 ID:12JQ9TD5
>>392
本件と向きの

本件と逆向きの

394 名前:339:03/05/01 00:26 ID:g4zaDjKG
>>383->389
サンクス
では、
(1)船橋法典発で東京までの最短経路上(総武本線小岩経由)にある途中駅からの内方乗車は可?
(2)舞浜発で東京までの最短経路上(京葉線経由)にある途中駅からの内方乗車は可?

395 名前:名無しでGO!:03/05/01 06:53 ID:+W47gWgr
70条区間は、区間を指定しないのであって最短経路も最遠経路も同じだから、
いずれの場合にも内方乗車は可ではないかと思う。
159条の迂回してというのも表現が変だと思う。区間を指定しないのに
迂回も何もあるかと小一時間ry

浜野→東千葉で新宿からの内方乗車が可というのは
その区間は当然大都市近郊区間の大回り乗車にもかぶるわけで、
どちらを優先させるのでしょうかね

396 名前:名無しでGO!:03/05/01 14:28 ID:iVgcM+M7
>>392
規則上できないのと、物理的現実的にできないのとでは違うと思われ。

>本件と逆向きの乗車券を使用して千葉で途中下車したあと
>前途放棄はできないということになるが?

それは、その乗車券を持って千葉で途中下車してそのままばっくれちゃった
人を追いかけて差額徴収するのが現実的に不可能ということであって
船橋法典着の乗車券で千葉で(途中下車ではなく)旅行中止を申し出れば
本来なら方向変更扱いをするのが正当だと思われ。
まぁ根拠無いんですけど。

397 名前:◆GOTETe2ch. :03/05/01 14:29 ID:iVgcM+M7
ここで問題。
(1)浜野→180円(蘇我まで)の乗車券と、吉祥寺→岐阜の乗車券の併用で
浜野→岐阜の乗車は可能か?
(2)浜野→180円(蘇我まで)の乗車券と、南千住→新横浜(三河島、新幹線経由)
の乗車券の併用で、浜野→新横浜の乗車は可能か?
(3)相原→橋本の乗車券と、水戸→320円(友部まで)の乗車券の併用で
水戸→橋本の乗車は可能か?

船橋法典発で千葉から乗車可なら、(1)も(2)も(3)も可だと思うけれど
どうすか?

398 名前:名無しでGO!:03/05/01 14:37 ID:k2wDsVqJ
(2)はそうか?

399 名前:名無しでGO!:03/05/01 15:59 ID:zS1/rxBd
>>396
そういうときの伝家の宝刀
民法1条3項

400 名前:名無しでGO!:03/05/01 15:59 ID:bNh37Hu6
すみません、話を蒸し返すようで恐縮なのですが、
>>328-以降で新幹線と大都市近郊区間のことが取り上げられており、
>>341で現行の範囲と扱い方が述べられています。
米原〜京都間の新幹線も近郊区間となっていますが、この区間に
新駅「びわこ栗東(仮称)」が草津線との接続駅として計画されてますね。
草津〜びわこ栗東間は横浜〜新横浜間のような扱いになることも考えられます。

現在は新在同一視されている米原〜京都間ですが、在来本線から
離れた位置に新幹線駅ができると別線扱いに変更されるでしょうか?
またこれによって米原〜びわこ栗東〜京都間が近郊区間から外されるますかね?
西日本或いは東海の各会社が取り扱い方を定めるというのが正論ですが、
可能性といった程度でよろしいのでご推測をお願いいたします。

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