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□□□□切符の規則スレ・・・・第3条■■■■
1 名前:名無しでGO!:03/03/28 12:53 ID:sq8ULg/K
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このスレは、初心者には おすすめできません。
一般的な質問は、初心者質問スレや個別のスレでどうぞ。
【旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする各種規定について、
ある程度、切符の規則に詳しい人々が解釈を論じるスレ】です。
質問スレで規則のややこしい話になることが多いので独立します。
MMML(#http://nagoya.ta-ko.jp)の常連もいるようですが、
2番煎じとか言わないように。(おぃおぃ)
過去ログは↓こちら
第1条
【市内制度】矛盾だらけの営業規則【経路特定】
http://curry.2ch.net/test/read.cgi/train/1030/1030184797.html
第2条
きっぷの規則に関するスレ
../../hobby_train/1041330548/l50
388 名前:名無しでGO!:03/04/30 23:49 ID:3eIXbxR8
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>>384
>船橋法典発(千葉途中下車可)について千葉から使用
これは微妙で、、、束の公式見解は
・69条に基づく158条の場合はOK
・70条に基づく159条の場合はNG
根拠の要旨は
第158条が「第69条の規定により発売した乗車券を所持する旅客は、
・・・経路をう回して乗車することができる。」
と、「乗車券を所持する」が条件なのに対し、
第159条は「旅客は、・・・乗車券によつて、
第70条に掲げる図の太線区間を通過する場合には、
この区間をう回して乗車することができる。」
と、「通過する場合」が条件となっている。
つまり、
下松からの内方乗車では「乗車券を所持する」条件にあたり、OK
千葉からの内方乗車では「通過する場合」にあたらないので、NG
389 名前:◆GOTETe2ch. :03/04/30 23:56 ID:D80I1NTg
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>>384
>船橋法典発(千葉途中下車可)について千葉から使用できると思いますか?
俺は不可だと思う。
70条をよく見ると
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/03_syo/01_setsu/04.html
>旅客が次に掲げる図の太線区間を通過する場合の普通旅客運賃・料金は
>太線区間内の最も短い営業キロによつて計算する。
船橋法典発の乗車券で千葉から乗車する場合は、乗車券の経路としては
確かに太線を通過しているけど、旅客自身は通過していないから不可
…とか言ってみる。
規則を脇に置いて考えると、このケースを認めると吉祥寺発とかでも
千葉から乗車可になってしまって不自然すぎる気がするし。
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