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□□□□切符の規則スレ・・・・第3条■■■■

1 名前:名無しでGO!:03/03/28 12:53 ID:sq8ULg/K
このスレは、初心者には おすすめできません。
一般的な質問は、初心者質問スレや個別のスレでどうぞ。

【旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする各種規定について、
 ある程度、切符の規則に詳しい人々が解釈を論じるスレ】です。

質問スレで規則のややこしい話になることが多いので独立します。
MMML(#http://nagoya.ta-ko.jp)の常連もいるようですが、
2番煎じとか言わないように。(おぃおぃ)

過去ログは↓こちら

第1条
【市内制度】矛盾だらけの営業規則【経路特定】
http://curry.2ch.net/test/read.cgi/train/1030/1030184797.html

第2条
きっぷの規則に関するスレ
../../hobby_train/1041330548/l50

487 名前:477   479:03/05/15 01:34 ID:U7ISjC6I
>>484まったくもう、、、(徐々に怒りモード)

9の答(4)
「姫路→岡山(経由:山陽)」を「姫路→岡山(経由:姫新・津山)」に
区間変更、すなわち経路変更(方向変更かも?)することになる。

原券の非変更区間(天王寺→姫路)は201キロに満たないので
[阪]は適用されず、
変更後は「天王寺→岡山」となる。


例題、2
「熱海→豊橋」で区変し、名古屋まで乗越しても、
「熱海→[名]名古屋市内」とはならず、「熱海→名古屋」となる。

例題、2
「横浜→静岡」で区変し、京都まで乗越した場合は、
原券の非変更区間は201キロに満たないので、[浜]は適用されず、
区変部分は201キロ超なので、[京]だけ適用し、
「横浜→[京]京都市内」という変則乗車券になる。

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