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□□□□切符の規則スレ・・・・第3条■■■■
1 名前:名無しでGO!:03/03/28 12:53 ID:sq8ULg/K
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このスレは、初心者には おすすめできません。
一般的な質問は、初心者質問スレや個別のスレでどうぞ。
【旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする各種規定について、
ある程度、切符の規則に詳しい人々が解釈を論じるスレ】です。
質問スレで規則のややこしい話になることが多いので独立します。
MMML(#http://nagoya.ta-ko.jp)の常連もいるようですが、
2番煎じとか言わないように。(おぃおぃ)
過去ログは↓こちら
第1条
【市内制度】矛盾だらけの営業規則【経路特定】
http://curry.2ch.net/test/read.cgi/train/1030/1030184797.html
第2条
きっぷの規則に関するスレ
../../hobby_train/1041330548/l50
70 名前:名無しでGO!:03/04/04 07:40 ID:pA6kZ1S1
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>>64
> 迂回可能とはいえ「新宿から中央・山手・東海道線経由で横浜の輸送」という契約なんだから、一端横浜に着いたらそこで契約終了でしょ。
> 6の字乗車券ってのは6の字の経路で乗車することまで契約に含まれているからこそ可能な話。
おっしゃるとおり
“「新宿から中央・山手・東海道線経由で横浜の輸送」という契約”
だから本来は「新宿から中央・山手・東海道線経由で横浜」という経路しか乗れません。
しかし規第157条第2項により他の「経路」での乗車も可能になるわけです。
規則ではどこ探しても契約の内容を「6の字か1の字か」などという分類はしていません。
1の字の乗車券を使用するときは1回目に着駅に到着したら契約終了。
6の字の乗車券を使用するときは2回目に着駅に到着したら契約終了。
なんてどこにも書いてないでしょ。
71 名前:名無しでGO!:03/04/04 07:41 ID:pA6kZ1S1
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「経路」を1の字と6の字とに分類したければしても別に良いけど、そんな分類は
規第157条第2項では意味を持ちませんよ。規第157条で意味を持つ分類は
(1)乗車券の種類
●特別車両普通回数乗車券
●普通乗車券・回数乗車券(特別車両普通回数乗車券)
●それ以外
(2)乗車券の区間
●大都市近郊区間内相互発着
●それ以外
以上の2つだけ。
「1の字か6の字か」みたいに、着目点を誤ると>>58>>64のように頓珍漢な結論にたどり着いてしまうわけです。
無関係な点に着目してしまっていると言う点で、↑は例えば
「桜木町(単駅)発の乗車券を使用するときは、
[横]横浜市内発になるような経路を他経路乗車することはできない。」
「学割乗車券を使用するときは、
学割が適用されないような(100km以下の)経路を他経路乗車することはできない。」
とか言っているのと同レベルの話だ罠。
72 名前:名無しでGO!:03/04/04 07:44 ID:pA6kZ1S1
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>>71
>(1)乗車券の種類
>●特別車両普通回数乗車券
>●普通乗車券・回数乗車券(特別車両普通回数乗車券)
>●それ以外
(1)乗車券の種類
●特別車両普通回数乗車券
●普通乗車券・回数乗車券(特別車両普通回数乗車券を除く)
●それ以外
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