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□□□□切符の規則スレ・・・・第4条■■■■

1 名前:名無しでGO!:03/05/21 22:52 ID:lZKHocVE
このスレは、初心者には おすすめできません。
一般的な質問は、初心者質問スレや個別のスレでどうぞ。
【旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする各種規定について、
 ある程度、切符の規則に詳しい人々が解釈を論じるスレ】です。
質問スレで規則のややこしい話になることが多いので独立します。
MMML(ttp://nagoya.ta-ko.jp)の常連もいるようですが、
2番煎じとか言わないように。(おぃおぃ)

第1条
【市内制度】矛盾だらけの営業規則【経路特定】
http://curry.2ch.net/train/kako/1030/10301/1030184797.html

第2条
きっぷの規則に関するスレ
http://hobby.2ch.net/test/read.cgi/train/1041330548

□□□□切符の規則スレ・・・・第3条■■■■(消滅中)
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1048823636/

113 名前:名無しでGO!:03/05/28 19:30 ID:CO9AoSnY
>>108
使用後の乗車券の払戻しを出札兼任の車掌に頼むとどのように言われるのかな?

114 名前:補足:03/05/28 19:32 ID:CO9AoSnY
使用後というよりは使用開始後というほうがわかりやすいね。

115 名前:93:03/05/28 22:31 ID:OZmDqHDm
>>99>>101
元はこれかな?

http://nagoya.ta-ko.jp/articles/6200/6287.html
>質問:東京大環状線通過となる100キロ以下の普通乗車券を用いて、
>迂回途中で下車した場合の取り扱いはどうなりますか?

>回答:旅規70条の適用条件は、「乗車券の区間が太線区間を通過
>すること」ではなく、「実際に乗車する区間が太線区間を通過すること」
>という運用になっているので、下車前途無効により後者の条件を
>満たさなくなる場合は最初から旅規70条を適用しないものとして
>取り扱います。すなわち、実際の乗車区間が乗車券の運賃計算経路から
>外れるため区間変更(乗車券が100キロ以下のため差額精算)として取り扱います。

この質問・回答を読むと、下車前途無効にならなければ(部分放棄しても)
構わないようにも読めるのだが

116 名前:名無しでGO!:03/05/28 23:03 ID:wseyTEBU
質問スレより誘導されますた。
区間外乗車で分からないことがあるので質問させてください。

1.京都→190円(大津)の切符で、京都-(雷鳥)-敦賀−米原−大津
2.福山−姫路(山陽、伯備、吉備、山陽)の切符で、福山-(新幹線)-岡山-(山陽)-倉敷-(伯備・吉備)-岡山-姫路
と乗車することは可でしょうか。

あと、新大阪での乗り継ぎ割引で
3.新神戸-(新幹線)-新大阪-(普通)-大阪−(雷鳥)-敦賀
は、ハイパーダイヤの計算では乗り継ぎ割引可と出たんですが
これは正当な扱いでしょうか。

不可の場合は根拠もお願いします。

117 名前:名無しでGO!:03/05/28 23:05 ID:Vr8PQ+ee
>>116
まあ…スレ誘導するまでもないと思うけど、
1=可
2=可
3=正当

3は念のため、新神戸−敦賀とは別に、
大阪−新大阪間に有効な乗車券を所持している必要あり。
(↑往復の場合は往復運賃)

118 名前:JR東日本東京支社:03/05/28 23:26 ID:rtGNFDcM
>>116
結論からいいますと1,2は無理です。1は多分、大回り乗車を意図したものと
思われますが近江塩津〜敦賀間を往復乗車する形となってしまい、この時点で
大回り乗車とはなりませんので無理です。2は駅員が切符を良く見ていなく、
なおかつ、車内検札がなければ大丈夫でしょうが正規の方法だと経路にあって
いないので無理です。
3は乗り継ぎ駅に大阪駅も認められているために「乗り継ぎ割引可」です。

119 名前:名無しでGO!:03/05/28 23:26 ID:wseyTEBU
>>117
ありがとさんです。
要するに、乗車券については区間外乗車は全く乗車していないのと同じ扱いになるわけですね。

120 名前:116:03/05/28 23:30 ID:wseyTEBU
と思ったら>>118が・・・

121 名前:名無しでGO!:03/05/28 23:36 ID:UQXI7LQ3
>>120

>118は質問の意図を理解していないものと思われ
漏れは>117のいうとおりすべて可能だと解するが。

122 名前:118:03/05/28 23:46 ID:rtGNFDcM
失礼。「区間外乗車」というのを見落としていました。117さんので間違えはないと思います。

123 名前:名無しでGO!:03/05/29 00:03 ID:VnZWQ6JS
>>116>>117>>122
1.2.は、なんでもかんでも乗車可なのではなく、
「(1)定期乗車券ではない乗車券を使用し、(2)区間外になる部分で途中下車せずに、
その経路を乗車することは可」
ですね。
(1)(2)の一方でも満たさない場合は区間外乗車の特例は適用されません。

# 「(とりあえず)乗車はできるが、その場合は区間外では途中下車できない。」
# という誤解をする人がいるので。

124 名前:123:03/05/29 00:05 ID:VnZWQ6JS
>>123
定期乗車券云々は、2.の話ね。1.は原質問が普通乗車券に限定されているから無関係。

125 名前:名無しでGO!:03/05/29 00:15 ID:rz9b+1jI
1.に似たケースで、京都→西大津にすると、
京都-(新幹線)-米原-(しらさぎ)-敦賀-(雷鳥)-西大津
ってのも出来るね。
但し、西大津着は上りで1日2本と厳しいし、堅田でも3本。

新幹線に乗った子供の親は、京都観光のついでにこれをしてあげればよかったのにね。

126 名前:名無しでGO!:03/05/29 00:27 ID:iVguP4GG
>>117
本当に新大阪〜大阪の乗車券が必要なの?

127 名前:名無しでGO!:03/05/29 00:33 ID:tA0UjgpR
>126
なぜ要らないと思うの?

128 名前:名無しでGO!:03/05/29 00:37 ID:HsW8NGoU
近郊区間大回り中の基151条の適用の是非については、
MMMLの過去ログでは不可、ここの過去スレでは可能、と異なった見解を出している。
束の見解は不可みたいだが、俺は可能と解する。

MMMLのKATO氏の趣旨は、
基149条では「乗車券を所持する旅客(迂回を含む)」と、
(う回を含む)の但し書があるが、
基151条では「通過する旅客」と、但し書きが無い、、、だから不可。

前スレでの某コテハン氏の趣旨は、
基149条では「乗車券を所持する旅客(迂回を含む)の表現に対し、
基151条では「通過する旅客」の表現になっており、
乗車券の経路とは関係なく、実際に通過する旅客に対し有効、、、従って可能。

129 名前:名無しでGO!:03/05/29 00:40 ID:8ef94Prv
>126
必要
雷鳥が新大阪通過且つ大阪で下車しないなら不要と思われる

130 名前:名無しでGO!:03/05/29 05:38 ID:asxFpOG2
>>123
正確には
「(1)定期乗車券を所持していない旅客が定期乗車券ではない乗車券を使用し、
(2)区間外になる部分で途中下車せずに、その経路を乗車することは可」
です。

131 名前:123:03/05/29 07:24 ID:FZJn6CCr
>>128
酉・束が「不可」と言っている根拠を、KATO氏が説明しただけで、
KATO氏本人の見解として不可と断言はしていないんだよな。

http://nagoya.ta-ko.jp/articles/5600/5646.html
http://nagoya.ta-ko.jp/articles/5600/5648.html

>>130
はい、「所持」となっていることは承知しておりますが
さすがにアレは嘘(「使用」の間違い?)だろうと勝手に解釈し
あえて「使用」と書きました。

実際「所持」と書いてあるんだから、
所持している場合は不適用だ、という解釈されるんなら
それはそれで別に反対しないけど。

132 名前:123:03/05/29 07:25 ID:FZJn6CCr
>>126>>129
ごちゃごちゃ言わずに
連続1 新神戸→大阪 経由:新大阪 690円
連続2 大阪→敦賀 経由:山科・近江塩津 2210円
(計2900円)
を買っとけ。

新神戸→敦賀 経由:東海・山科・近江塩津 2940円
より安いぞ。

133 名前:_:03/05/29 07:26 ID:eZpzjgJT
http://homepage.mac.com/hiroyuki43/jaz10.html

134 名前:名無しでGO! :03/05/29 21:38 ID:d/FAU5xZ
>>105
今から10年くらい前に、再就職記念旅行の為根室⇒枕崎の乗車券(行程が複雑なヤツ)
を買おう都内の駅や旅行センターを回るも悉く断られ、グリーンカウンターに怒鳴り込
んだ。応対してくれた係り員が、『ここで一番詳しい者をよこしますので』というの
で来てくれたのが氏だったと思う。行程表を見せて何日かかるか聞くと、『こんなのは
2時間以内の仕事だ』とか言って補充券を作ってくれた。MMMLの古い投稿のなかでも、
氏が応対したと思われるもの(JRバス発乗車券のマルス発券)があるよ!

135 名前:名無しでGO!:03/05/30 14:25 ID:RRyvx360
>>111
発売可能に決まっていると思うのだが。
規155って継続乗車船中に途中下車するときの規定だったっけ?

136 名前:名無しでGO!:03/05/30 14:58 ID:NOGF3Cy/
>>135
途中下車(というよりは一時出場)の条件も書いてはあるが、
基本的には旅行を開始したら、有効期間を過ぎても途中下車しない事を条件に
「その乗車券は有効」であるとした規定だな。

にしても、>>111の楓-新夕張って往復運賃取られるのか?

137 名前:名無しでGO!:03/05/30 15:57 ID:Bnqi6FR3
条件
・路線図から見る限り、楓/占冠は隣駅(駅間28.6km)
・両方に停車する列車は無い
・最短の乗り継ぎは新夕張
・営業キロ100km以下で乗車券有効期間は1日のみ
・現行ダイヤ上、
 同日中に楓方面最終列車に乗り継げる占冠停車列車は存在しない(←重要)
(石勝線以外の利用は考慮しない)

138 名前:名無しでGO!:03/05/30 16:05 ID:mSHI12UJ
ダイヤ上当日中に到着できるか否かは乗車券の発売に関しては考慮していない
継続乗車船で対応できる

139 名前:名無しでGO!:03/05/30 16:59 ID:4dL2SJPc
占冠→楓の当日限りの乗車券で占冠から楓を通過する列車に乗り
区間外乗車し新夕張へと移動、継続乗車船で一旦出場し、
宿を取るなり野宿するなりして翌日の楓行き列車に乗車することは可能。

↑でOKか?

140 名前:名無しでGO!:03/05/30 17:17 ID:mSHI12UJ
因みにえきすぱーととハイパーダイヤで検索したら
面白い結果がでた

141 名前:名無しでGO!:03/05/30 23:32 ID:qPwuNTk6
ダイヤ上、発駅として当日中に楓に到着できるのは
追分・川端・滝ノ上・十三里・新夕張の5駅だけだな。

南千歳→楓 なんかでも新夕張で一時出場。

142 名前:名無しでGO!:03/05/31 01:27 ID:hcU0PIvy
あれ、木古内→三厩における、中小国−蟹田間の区間外乗車問題って
どうなったっけ? 結局出来るの?

143 名前:質問スレッドより誘導:03/05/31 01:28 ID:RdtKy2j1
MLながらの横浜→小田原の指定券を
別の日の横浜→小田原、小田原→名古屋(小田原から別の座席)
に変更してもらおうとしたら
「できない。もう\510必要」と言われたが正当な扱いか?

144 名前:143:03/05/31 01:32 ID:RdtKy2j1
↑に付け加えると、通しの座席が確保できなかった為にこのように申し出た。

145 名前:名無しでGO!:03/05/31 05:56 ID:hYzIe47a
>143
不当な扱いです。
座席指定券は1列車に1枚必要ですが、同一列車内での席の移動を禁じていません。

まあ、実際に自分もしょっちゅう1枚分で出してもらっていますよ。
(料補+マルスの0円券2枚)

146 名前:名無しでGO!:03/05/31 10:13 ID:VdiGuCtT
>>142
基第151条より、中小国・蟹田で途中下車しない場合に限り
中小国・蟹田間を区間外乗車すること可能です。

というか「木古内→三厩における、中小国−蟹田間の区間外乗車問題」なんて
初めから存在しない。どこがどう問題だというのか

147 名前:名無しでGO!:03/05/31 10:19 ID:R/fD/pUe
>>142 >>146
「木古内→【中小国】における、中小国−蟹田間の区間外乗車問題」
の間違いだと思われ、、、

148 名前:名無しでGO!:03/05/31 10:24 ID:tsepJ299
ちなみに木古内駅の運賃表は
中小国のところには「1790」と書いてある。
特に注意書きのようなものは何もなかった。

149 名前:名無しでGO!:03/05/31 10:26 ID:7uIvBH5w
>>143-145
この前土日きっぷで仙台→上野をSひたちに乗ったのですが、
指定券を仙台→上野(喫煙)から仙台→いわき(喫煙)といわき→上野(禁煙)に
変更したとき、指定券発行欄にはんこは押されませんでした。

これも同ケースですか?

150 名前:名無しでGO!:03/05/31 11:50 ID:hcU0PIvy
>>146-148
スマソ。問題すり替えてたw
それでも「中小国」以遠の場合に適用でOK?

151 名前:名無しでGO!:03/05/31 11:55 ID:R/fD/pUe
>>149
通常の特急券の場合だったら、
「席番なし特急券1枚 + 2枚の¥***券」だろうが、、、

問題は、土日切符の券だから、「席番なし特急券1枚」なんて存在しないから、
この場合は異なるかも?

ちなみに、、、
土日切符の件とは関係ないが、
「喫煙→禁煙」の場合は、乗車券類変更の回数にはカウントしない。

152 名前:名無しでGO!:03/05/31 13:01 ID:rhXI8BqX
>>150
中小国以遠、蟹田まで特急料金は不要。

153 名前:名無しでGO!:03/05/31 15:20 ID:hcU0PIvy
>>152
再度スマソ、「中小国」以遠とは
「蟹田」方面ではなく「三厩」方面に対してでつ。
結局そうであっても中小国-蟹田の往復運賃は不要で、
木古内-中小国-三厩方面各駅の乗車券のみでOK?
それが確認できれば、木古内→蟹田の自由席特急料金も不要だが。

154 名前:名無しでGO!:03/05/31 16:08 ID:rBLSrB9h
>>153
言っていることが良くわからんが、
それが確認できなくても、木古内→蟹田の自由席特急料金は不要だ。

木古内→蟹田→中小国 という乗車形態に対してデフォルトで発売される乗車券は、
木古内→蟹田と蟹田→中小国の連続乗車券になる。
木古内→中小国 という片道乗車券で木古内→蟹田→中小国とは乗れない。
旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程の上ではそうなる。

木古内→中小国という乗車券で木古内→蟹田→中小国と乗車できるという
ローカルルールがもしかしたらあるのかもしれないが
その存在を確認した香具師はこのスレには居ないな。

木古内→大平 という乗車券で木古内→蟹田→中小国(で終了。)という
乗車ができるかどうかは、俺は不可に決まってると思うが、
できると主張する人もいて、これは中小国に限ったことではなくて
一般の山科問題なのでまた別の機会に。

155 名前:143:03/05/31 17:55 ID:RdtKy2j1
みなさん、レスどうも。
>>145
やはり、不当だったか。
そのように申し出たのに「一枚になるのは新幹線だけです」
と言われたので、無駄だと思って引き返したが・・・。

できればどなたか根拠条文をご教授いただきたい。

>>151
>「喫煙→禁煙」の場合は、乗車券類変更の回数にはカウントしない。
それは通達でそう扱うようにされているのだよね。

156 名前:まとめてみた:03/05/31 18:31 ID:yZ/sixwb
特急料金が不要となっているのは、
この区間に普通列車が無く、特急・急行列車のみであるための代替措置。
津軽線と海峡線の接続駅は中小国。しかし海峡線列車はすべて通過し、
海峡線津軽今別以遠と中小国及び津軽線太平以遠の各駅間は
蟹田が事実上の乗換接続駅となる。途中駅に
普通列車(代替)が停まらないことを理由に区間外往復乗車をすることはできるか?
(新夕張〜楓〜占冠とおんなじやね…)

157 名前:名無しでGO!:03/05/31 18:43 ID:9wY01R6X
>>156
全然まとまってないようだな。
特急料金が不要の話と、区間外乗車の話は関係ない。
ごっちゃにして言うな。

今は海峡線は特急・急行しかないが、海峡線に普通列車(快速)が走っていた時代も
海峡線の全列車が中小国通過だ。

158 名前:名無しでGO!:03/05/31 18:44 ID:9wY01R6X
>>156
何度言ったら分かるんだ。
中小国・蟹田間は、基第151条(分岐駅通過列車に対する区間外乗車の取扱の特例)により、
津軽線の列車と、中小国を通過する海峡線方面の列車を、中小国・蟹田間で途中下車しないで
乗り継ぐ場合は、中小国・蟹田間の運賃は要らない。
そんで、大平以遠ではなく中小国発着の場合は、分岐ではなく単なる折り返しだから
基第151条は適用されず、他に救済する規定はないから、この区間の運賃も必要になる
って、さっきから何度も言っているだろう。

一方、新夕張・楓間は基第152条第2項により占冠以遠→楓の乗車券で区間外乗車ができる。
中小国・蟹田間もここに入れるべきだと思うんだが入っていない。

159 名前:名無しでGO!:03/05/31 18:46 ID:9wY01R6X
>>156
もう1個、些細なツッコミだが、
>海峡線津軽今別以遠と中小国及び津軽線太平以遠の各駅間は
>蟹田が事実上の乗換接続駅となる。途中駅に
津軽今別以遠ではなく竜飛海底以遠(吉岡海底方面)だ。

津軽今別駅と中小国以遠(大平方面)の各駅との相互間は
蟹田が事実上の乗り換え接続駅にはならん。

160 名前:名無しでGO!:03/05/31 18:50 ID:9wY01R6X
>一方、新夕張・楓間は基第152条第2項により占冠以遠→楓の乗車券で区間外乗車ができる。
>中小国・蟹田間もここに入れるべきだと思うんだが入っていない。
間違えた。中小国・蟹田間を基第152条第2項に入れるべきとは思わない。
楓・新夕張間ともども、基第149条に入れるべきと思う。

161 名前:何か勘違いしてるようだか…:03/05/31 18:51 ID:8jW5YA5v
>>158
153と156は別人ですよ

162 名前:名無しでGO!:03/05/31 18:55 ID:9wY01R6X
>>161
それが何か?
別人だったら過去レスは読んでいないのが当たり前、とでも言いたいのか?

163 名前:名無しでGO!:03/05/31 19:41 ID:fZPL5Mpm
次の場合の運賃を算出してください。(算出経路の根拠も)
大崎 ⇒小田原(田町・東京・新幹線経由)
品川 ⇒小田原(田町・東京・新幹線経由)
大井町⇒小田原(田町・東京・新幹線経由)

164 名前:名無しでGO!:03/05/31 21:51 ID:Taf2YBcT
>>163
ぜんぶ1620円。経路はそこに書いてあるとおり。

165 名前:名無しでGO!:03/05/31 21:52 ID:a+EyfX7L
>>163
いずれも1,620円。経路はいずれも品川から東海道線で東京→新幹線で小田原。
東京〜小田原間の駅を発駅もしくは接続駅とするから新幹線は別線扱いで、
しかも東海道新幹線は東京近郊区間に含まれないので最短距離の計算はできない。
よっていずれも東京経由の片道切符となる。
また小田原は東京から100km未満なので山手線内発とはならない。

、、、、でいいと思うが、何か落とし穴があるのかな?
東京電車大環状線は、通過でなくて内側発着だと関係ないと思うし。

166 名前:164:03/05/31 22:06 ID:Taf2YBcT
板橋→熱海
経由:山手・東海道・東京・新幹線
9月30日から2日間有効

という乗車券で、品川で途中下車したあと、東京に行って
10月1日に新幹線で品川まで行ったらまた品川で途中下車できるね。(藁

>>163-165
東京で折り返しになる連続乗車券にしたほうが10円安いけど、
デフォルトは片道でしょう。

167 名前:名無しでGO!:03/05/31 23:16 ID:kQvDlLZy
家のパソコンに入っている”乗換案内 時刻表対応版”では、
大崎 ⇒小田原1280円
品川 ⇒小田原1620円
大井町⇒小田原1620円
と出た。(いずれも東京で新幹線乗換え)
何か落とし穴がありそうだ・・・

168 名前:名無しでGO!:03/05/31 23:24 ID:iaUHY9fp
>>167
大崎は東海道線上ではなく
9月30日までは新幹線は品川に止まらないので
品川〜東京は区間外乗車の扱いで
大崎〜品川〜小田原の営業キロで計算するから。
この場合新幹線と在来線は別線扱いではない
(発駅が東京〜小田原間ではないから)

169 名前:名無しでGO!:03/06/01 00:19 ID:ArCeq9Sw
>>168
「Yahoo!路線情報」では、1620円だなあ。

大体、品川〜東京の区間外乗車はあり得ないと思うけど。

営業規則70条適用の場合(例えば、大久保〜東京<新幹線>小田原)なら、
原宿・大井町経由での計算になるけど、
大崎〜小田原の場合は、東京・新横浜経由で計算するのが正当では?

170 名前: ◆GOTETe2ch. :03/06/01 01:45 ID:tspZsff5
俺も>>165全面支持で。

もうちょっと補足すると、いわゆる「原宿問題」…要するに
中央線方面〜東京〜新幹線〜小田原以遠の乗車券を原宿経由で計算する
根拠をいまさら書いておくと
(1)新幹線東京〜小田原が選択乗車区間
(2)つまり小田原以遠〜東海道〜東京〜中央線方面の乗車券で、新幹線に
 乗車可能
(3)これは70条太線区間通過
(4)したがって運賃計算経路は最短経路の原宿経由となる
という前提なわけだけれど、大崎なんか発だと(1)の選択乗車が適用できない
(157条(27)に有楽町方面が含まれていない)から、この場合は原宿問題の
パターンに当てはめることができず、運賃計算経路はどれも>>163の通りに
なり、全部1,620円ということで。

171 名前:名無しでGO!:03/06/01 01:48 ID:7I00YIu7
>>169
「goo」路線でも全部1620円
マルスではどうなる?! だれかMMMLに投稿してくれ。

172 名前:164:03/06/01 07:20 ID:EXCSWMEI
>>170
東京・小田原間は選択乗車だからではなく幹在同一視だからでは?
その他の部分は同意。

>>167>>169>>171
単に”乗換案内 時刻表対応版”が間違っているだけ。
別に落とし穴があるわけでもなく、
そんなに騒ぐほどのことではない。

173 名前:名無しでGO!:03/06/01 10:14 ID:GBSGaked
>>171
マルスでも同じだろ。乗換案内のバグでしょ。

ちなみに、、、
MARS.EXEでも同じ。

大崎 → 小田原
経 由:山手1,東海道,[東京],新幹線
JR線営業キロ: 92.7km
普通片道運賃   :大人 1620円 小児 810円
普通往復運賃   :大人 3240円 小児 1620円
普通片道乗車券の有効日数は 1日です。

174 名前:名無しでGO!:03/06/01 11:37 ID:RafosE8j
これが適用されてるのでは?

  電車大環状線内所在駅と藤沢以西・宮原以北・土呂以北・相模湖以西・
  藤代以北・東千葉以東・本千葉以東との間の乗車券によって、電車と列車
  を乗り継ぐ場合に、電車大環状線内で、復乗又は区間外乗車をすることが
  できる。


JR倒壊運賃計算サービスでも1,280円ですた。

175 名前:名無しでGO!:03/06/01 11:54 ID:HPOj84yV
しかし電車と列車って、どうやって区別するの?
電車=旧国電てイメージがあるけど…。

176 名前:名無しでGO!:03/06/01 11:57 ID:HPOj84yV
あと、複乗又は区間外乗車って、どっかに定めてあるのか疑問。
それに大崎だけじゃなく、品川、大井町でも>>174に当てはまるような気がするが。

177 名前:名無しでGO!:03/06/01 12:01 ID:DlVk8L3i
MMMLの過去ログにこういうのがあったが、関係あるかな?
http://nagoya.ta-ko.jp/articles/2700/2751.html

178 名前: ◆GOTETe2ch. :03/06/01 13:09 ID:tspZsff5
ところで>>174って何ですか?

179 名前:名無しでGO!:03/06/01 13:16 ID:GBSGaked
>>174
もしかして、「旧・首都圏本部規定」の条文ですか?
ならば、出典と第何条かを明記してもらわないと、、、

180 名前: ◆GOTETe2ch. :03/06/01 13:23 ID:tspZsff5
>>175
電車=電車特定区間内始終着の列車
列車=それ以外

だったと思う…。

181 名前:名無しでGO!:03/06/01 13:30 ID:SIZgnPZd
>>175>>180

簡単に言うと

電車=電気で動く奴

列車=電気でもそれ以外でも動く奴。

182 名前:名無しでGO!:03/06/01 13:34 ID:RjzzcZ3T
「駅ねっと」による算出結果
大崎→小田原
山手線1・品川・東海道本線・東京・東海山陽新幹線経由 1,620円
山手線1・品川・東海道本線 1,280円
山手線1・代々木・中央東線・東京・東海道本線 1,280円

>>174
細則による区間外乗車の特例?
大都市近郊区間内で一部の駅を通過する列車が対象なので近郊区間に
含まれない東海道新幹線は除かれているかもしれない。

>>176
大井町・鶴見間は除外

大崎→小田原
70条を適用して原宿・東京経由で行けば1,280円、田町・東京経由で行けば1,620円か?
品川・大井町→小田原
70条を適用できないので原宿・東京経由、田町・東京経由とも1,620円??

183 名前: ◆GOTETe2ch. :03/06/01 13:45 ID:tspZsff5
>>181
それは一般的定義。
例えば常磐中電や中央東線の115系は「列車」だし
今で言えばE電とM電の違いかと。

>>182 最後4行
どこに「70条を適用」したり、「適用できな」かったりするのかが
よくわからない。
大崎も品川も大井町も太線区間内駅だけれど…。

まぁでもこんな議論もあと3ヶ月の命なわけだが。

184 名前:名無しでGO!:03/06/01 15:14 ID:Kg0Ypk0j
>>182
>山手線1・代々木・中央東線・東京・東海道本線 1,280円

70条太線内の駅発だから、160条だろが!
160条の場合でも、束ではデフォルトで最短経路計算しているから、
1280円でも間違いではないが、
(補正禁止にすれば、)実乗車経路での運賃計算することもできる。

>>183
>まぁでもこんな議論もあと3ヶ月の命なわけだが。

しかし、
「ヒゲなし問題」は放置プレイされるかも知れないという罠。

185 名前:名無しでGO!:03/06/01 20:20 ID:Ph41aXQQ
えきすぱ〜との結果

大崎⇒小田原:大崎→代々木→東京→小田原:\1280
      (山手の内回りルートは\1620)
品川⇒小田原:品川→東京→小田原:\1620
大井町⇒小田原:大井町→東京→小田原:\1620

だそうで。

186 名前:163:03/06/01 20:25 ID:2Pt07z6S
皆さん、ありがとうございます。
うちの会社が品川・大崎・大井町の間ぐらいのところにある。(強いて
いえば大崎が一番近い)、都内の出張・セールスはパスネット・イオカ
ードを使っているが、ごくたまに新横浜や小田原へ新幹線で行くことが
あって、交通費を経理係で請求するときに担当者から、「どの金額が正
しいだろう?」って聞かれたのが疑問の始まりですた。
引き続きよろしくお願いします!!

この前交通費のことで経理の奴に聞かれたん
です。

187 名前:元STATION STAFF:03/06/01 21:03 ID:fltxXsor
>>186
品川・大崎からは1280円、大井町からは1620円で発売しています、
品川・大崎の場合は国鉄時代の首都圏本部規程により
(正確な規程名と第何条かは忘れましたスマソ)
山手線内各駅〜小田原以遠の各駅を新幹線経由で発売する場合、
在来線品川〜小田原経由で発売できます。
大井町は適用外なので乗車経路通りとなり1620円。

188 名前: ◆GOTETe2ch. :03/06/01 21:28 ID:tspZsff5
>>187
ただ経理となるとちょっとなぁ…。
要するに「品川・大崎→小田原(新幹線経由)」は1280円だということに
なってしまうと、1620円の領収書を持ってくる社員は全員経費を横領してる
ということになってしまうわけで。

俺は首都圏本部規程がどうなってるのかわからないので何とも言えないん
ですが、「1280円で発売できる」のか「1280円で発売する」のか
どっちなんですか?

189 名前:名無しでGO!:03/06/01 21:50 ID:RjzzcZ3T
首都圏本部規程では、規則87条の規程による山手線内発又は着の乗車券所持者が、
山手線内で一部復乗する場合の特例なので、品川→小田原は山手線内発でないので
復乗できないのでは。

190 名前:元STATION STAFF:03/06/01 22:00 ID:50MFdVgn
>>188
品川・大崎〜小田原(東海道経由)の乗車券で東京・新幹線経由の乗車が可能、
と解釈して下さい、束の駅社員の中には知らない社員も数多くおり、
(東北地区から期間限定で来ている社員も多いため)
品川の出札において東京・新幹線経由1620円で発売した例(誤発売又は誤案内)
もあります。

191 名前: ◆GOTETe2ch. :03/06/01 22:31 ID:tspZsff5
>>189
それは基準規程150条では?

>>190
束の駅は良いとして、倒壊はそれで乗せてくれるんですか?

192 名前:元STATION STAFF:03/06/01 23:02 ID:50MFdVgn
>>191
倒壊も同一の扱いです
品川→160円区間の原券で小田原まで区変した場合の収授額は1,120円です。
こちらも大阪の乗務員や名古屋地区からの広域組が間違える事があります。

193 名前:名無しでGO!:03/06/01 23:15 ID:U6EI3Ira
>>183
4ヶ月。

>>184
ヒゲはね、難しいですね。
東京・小田原間(10月以降は品川・小田原間)を、幹在別線扱いする場合にだけ
ヒゲが必要で、幹在同一視する通常の場合には書いてはいけないわけだから。
(ヒゲ自身は、見やすく分かりやすくするために書いてあるだけで、
規則としてヒゲ自身が意味を持つわけでは無いから、
書いても書かなくてもどっちでも良いっちゃぁ良いんだが。)

194 名前:名無しでGO!:03/06/02 15:12 ID:taMpNKzW
こないだ、「稲毛−四ツ谷(経由:総武・総武・中央東)」の回数券とグリーン券もって、
東京経由で中央快速線に乗ろうと思い、グリーン車のってたら、グリーン担当車掌
「回数券の経路外区間はグリーン車乗れません」とかおほざきになられ、
「それって特別車両回数券の場合なんじゃないっすか〜?」って聞き返しても、
「だめだめ!」みたいなカンジで、結局「今回限りね。次からダメよ!」っとなりましたが、
DQNは車掌?私?

195 名前:名無しでGO!:03/06/02 22:04 ID:Oe6jgRZS
>>194
グリーン券は 稲毛→東京 (それかデータイムグリーンとか、
とにかく乗車区間に有効なもの)ですよね?
それなら車掌がDQN。

>経由:総武・総武・中央東
という言い方がヲタっぽくて良い。(w

196 名前:名無しでGO!:03/06/02 22:56 ID:vOYueBG5
>>194
回数券では大回りできない罠。
グリーン券は有効でも、経路外の普通乗車券があればグリーン車に乗れるはずだが・・・・・・。

197 名前:195:03/06/02 23:01 ID:XR85IrWd
>>196
>>194の車掌よりもDQNだな。(藁

198 名前:195:03/06/02 23:07 ID:XR85IrWd
規第157条第2項、よく読むと、
特別車両普通回数乗車券を使用(所持?)して経路外乗車をしているときは、
別に特別車両券を買っても特別車両には乗れないように読めますね。
実際はそんなことはないんだろうけど。

199 名前:名無しでGO!:03/06/02 23:27 ID:qamfRKru
>>195
この場合って規160条適用だからOKでよい?
もちグリーン券は経路通り必要だが(それでも最低額の730円)

200 名前:195:03/06/02 23:40 ID:XR85IrWd
>>199
規則第160条(大環状線発着)でも規則第157条第2項(大都市近郊区間内相互発着)でも
好きな方を適用してくだされ

201 名前:名無しでGO!:03/06/03 00:01 ID:o2FWvSs8
>>200
確かにどっちでもいけますな。サンクス!

別件で、廃止予定区間の取扱方について質問。
(具体的に言えば11月末廃止予定の可部-三段峡だけど)

1.11/30から往復乗車券、又は12/1以降も有効な三段峡←→可部の回数乗車券で、
 三段峡発最終列車に乗り遅れた場合、当日に臨時列車が運行されないと仮定して
 払い戻しの取り扱いは可能? それとも営業されていないので無効?
 (多分、一定期間のみ払い戻しの取扱を行うとは思うが)
2.11/30から有効の三段峡→岡山の乗車券で加計で途中下車後、
 当日中に加計-可部を乗車しなかった場合で旅行を続ける場合は
 加計-可部が不乗区間となり、規150の通り不乗区間の請求は出来ない?
3.該当区間を含む定期券は、12/1から該当区間が使用できない場合でも
 11/30まで販売は可能?

202 名前:名無しでGO!:03/06/03 00:17 ID:5EB74t06
旅客営業取扱基準規程
(定期旅客運賃又は回数旅客運賃の払いもどし等の特例)
第336条  定期乗車券または回数乗車券を所持する旅客から、駅の移転、廃止等
  旅客の責任とならない事由によつてこれを使用することができなくなつたた
  め、払いもどしの請求があつた場合は、次の各号に定めるところにより旅客
  運賃及び料金の払いもどしをするものとする。
(ry

普通乗車券については救済する一般的な規定はないようですが、
廃止のときは個別に通達が出されるのではないかと思われます。
(前回の盛岡・八戸間廃止のときはそうだった(普通乗車券についても救済する通達が出された)。)

203 名前:_:03/06/03 00:18 ID:84usmB6s
http://homepage.mac.com/hiroyuki43/2ch.html

204 名前:名無しでGO!:03/06/03 00:24 ID:o2FWvSs8
>>202
規程にあったとは…スマソ。
普通乗車券は規280しかないが、「旅客による乗り遅れ」ではなく
「旅客の責任とならない事由」だから、仰る通り通達による取扱でしょうな。

205 名前:184:03/06/03 13:35 ID:78W2TlTO
>>193

幹在同一視or別線のからみで、ヒゲの存否が違うというのは同意。

それとは別に、
「鶴見線ヒゲなし問題」は、単なる誤植か?
品鶴線旅客営業開始時に、鶴見まで70条太線区間が拡大された時から、
現在に至るまで、ずっと鶴見駅から国道方面へのヒゲがないのだが、、、

206 名前:194:03/06/03 15:32 ID:+OUen8Xw
>>195さん

所持していたグリーン券は、稲毛駅で「東京」を意識して買った「稲毛→50kmまで」の
ものです。
もっとも料金いっしょなんで、「錦糸町」であるか「東京」であるかはこの場合、
問題じゃないんでしょうけれど…。

ありがとうございました。

しかし、ここで157条2項および160条関連で新たなる疑問が…。
両条文とも、特別車両回数券でう回中の特別車両の乗車を禁止していますが、
ということは、東京−横浜(経由:川崎)のグリーン回数券で西大井・新川崎経由は
×っちゅうことになりませんか?
こう言い出したら羽沢経由の湘南ライナーとかも出てきそうですが…。

207 名前:名無しでGO!:03/06/03 16:19 ID:o2FWvSs8
ガイシュツかも知れないが、
電車大環状線2度通過の経路設定及び運賃計算方は
経路が一筆書きになる場合のみにおいて、
 1.経路を自由に設定でき、設定した経路で運賃計算
 2.経路を自由に設定できるが、電車大環状線内は最短営業キロで運賃計算
 3.電車大環状線内は最短営業キロで経路設定及び運賃計算
  但し規159でう回乗車は可能
のどれが適用可能(又は複数選択)になる?

例として、新横浜[単駅指定]→東浦和
 経由:新幹線,京葉,外房,総武,総武2,東北,中央東,山手1,東海道,南武,武蔵野,
    中央東,山手2,東北,[赤羽],埼京,[大宮],東北,武蔵野

208 名前:名無しでGO!:03/06/03 16:19 ID:o2FWvSs8
(続き)あと、都区内発→都区内着で発着共に単駅指定にしたい場合、
都区内を出た後で「1度都区内を通過」すると発駅は単駅指定できる(基115条1項)が、
着駅も単駅指定したい場合は、2度目に都区内に入るだけでなく
「山手線区内の駅を通過」しないとできない?

●MARS.EXEでの結果
○新日本橋 → 大井町
 総武,京葉2,[市川塩浜],京葉,新幹線,[小田原],東海道,[鶴見],東海道3,[品川],東海道
○新日本橋 → [区]東京都区内(西大井)
 総武,京葉2,[市川塩浜],京葉,新幹線,[小田原],東海道,[鶴見],東海道3,[品川],東海道
○新日本橋 → 西大井
 総武,京葉2,[市川塩浜],京葉,新幹線,[小田原],東海道,[品川],東海道3
○新日本橋 → 大井町
 総武,京葉2,[市川塩浜],京葉,新幹線,[小田原],東海道
 (↑着駅表示は[区]東京都区内では?)

>>206
下のデータイムグリーンだと、東京(新宿)とあるからどっちも可能だが。
こう書いてなければ経路を問われるるかも。
ttp://homepage2.nifty.com/mars/Tickets/form/mars/kikaku/mars-daygreen-1.jpg

209 名前:名無しでGO!:03/06/03 17:41 ID:78W2TlTO
>>206後半
http://nagoya.ta-ko.jp/articles/6300/6319.html
http://nagoya.ta-ko.jp/articles/6300/6321.html
↑あたりに書かれているが、
これは、あくまで159条(太線区間を通過する場合)での解釈。

タシカニ、160条(太線区間内発着の場合)での救済規定は無さそうだな。

第160条 第70条に掲げる図の太線区間内にある駅発又は着の普通乗車券又は
回数乗車券を所持する旅客は、その区間内においては、その乗車券の券面に
表示された経路にかかわらず、う回して乗車することができる。
ただし、特別車両普通回数乗車券を所持する旅客は、その券面に表示された
経路以外では、特別車両に乗車することができない。
また、別に定める場合を除き、う回乗車区間内では、途中下車をすることはできない。

210 名前:名無しでGO!:03/06/04 14:10 ID:vB4t3dJc
>>206
品川・鶴見間は、列車特定(基第110条第5号)でO.K.では? と思ったら
列車特定は「急行列車」に限定しているから快速はダメですね。

東京・横浜の場合は諦めて経路どおり(新川崎経由で)買ってください。
(また俺が知らない首都圏なんとか規程により迂回できるのかもしれないが。)

五位〜大船 なんかだと、太線通過だからどっちの経路で運送契約を結んでも
強制的に短い方の距離(51〜100km)の料金で計算され、どっち経由でも乗れますが。

羽沢経由はもともと羽沢経由の乗車券類が存在しなくて、
迂回とか経路外とかいう以前の話なのでは?

211 名前:名無しでGO!:03/06/04 15:55 ID:0y1LSsbq
東京山手線内→熱海(経由:新幹線・小田原・東海道)の乗車券で
新幹線に乗車せずに小田原-湯河原間で途中下車したら、
乗車券は無効として回収される?
逆に在来線で購入して小田原まで新幹線に乗った場合だと、途中下車可能?

212 名前:名無しでGO!:03/06/04 19:44 ID:tt9W0MvT
>>211 前スレでも、がいしゅつだが、、、
乗車券が何線経由であるかにより効力が決定され、
それで何線に乗ろうとも効力は変わらない。

〔山〕東京山手線内→熱海(経由:新幹線・小田原・東海道)=2日間有効で途中下車可能
〔山〕東京山手線内→熱海(経由:東海道)=当日限り有効で下車前途無効

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