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□□□□切符の規則スレ・・・・第4条■■■■
1 名前:名無しでGO!:03/05/21 22:52 ID:lZKHocVE
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このスレは、初心者には おすすめできません。
一般的な質問は、初心者質問スレや個別のスレでどうぞ。
【旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする各種規定について、
ある程度、切符の規則に詳しい人々が解釈を論じるスレ】です。
質問スレで規則のややこしい話になることが多いので独立します。
MMML(ttp://nagoya.ta-ko.jp)の常連もいるようですが、
2番煎じとか言わないように。(おぃおぃ)
第1条
【市内制度】矛盾だらけの営業規則【経路特定】
http://curry.2ch.net/train/kako/1030/10301/1030184797.html
第2条
きっぷの規則に関するスレ
http://hobby.2ch.net/test/read.cgi/train/1041330548
□□□□切符の規則スレ・・・・第3条■■■■(消滅中)
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1048823636/
308 名前:月:03/06/11 16:04 ID:QeHPbklw
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415 名前:391=395 本日のレス 投稿日:03/06/11 04:20 QeHPbklw
>>413
規26条、規68条、基43条。
旅客営業規則はJR東日本かJR東海かJR西日本のサイトを参照。
基43条だけ書いとく。
基43条 次の各号に掲げる場合は、規則第26条及び同第68条第4項の
規定により、それぞれ片道乗車券又は連続乗車券を発売するものとする。
(1)環状線一周となる経路の場合は、片道乗車券を発売する。
(2)鉄道の営業キロ又は規則第14条の2に規定する擬制キロ若しくは
運賃計算キロを打ち切って鉄道の普通旅客運賃を計算する場合は、
規則第26条第2号の場合を除き、環状線一周となる駅又は折返しと
なる駅を着駅及び発駅とする連続乗車券を発売する。
(3)環状線一周となる駅を発駅として、航路を乗船する場合は、当該駅
を着駅及び発駅とする連続乗車券を発売する。
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