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□□□□切符の規則スレ・・・・第4条■■■■
1 名前:名無しでGO!:03/05/21 22:52 ID:lZKHocVE
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このスレは、初心者には おすすめできません。
一般的な質問は、初心者質問スレや個別のスレでどうぞ。
【旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする各種規定について、
ある程度、切符の規則に詳しい人々が解釈を論じるスレ】です。
質問スレで規則のややこしい話になることが多いので独立します。
MMML(ttp://nagoya.ta-ko.jp)の常連もいるようですが、
2番煎じとか言わないように。(おぃおぃ)
第1条
【市内制度】矛盾だらけの営業規則【経路特定】
http://curry.2ch.net/train/kako/1030/10301/1030184797.html
第2条
きっぷの規則に関するスレ
http://hobby.2ch.net/test/read.cgi/train/1041330548
□□□□切符の規則スレ・・・・第3条■■■■(消滅中)
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1048823636/
422 名前:名無しでGO!:03/06/18 08:54 ID:iteJSD0p
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>>421
で、その特約の内容を要件事実的に列挙すれば、どうなる?
漏れの今までの理解では、肯定派の意見は、
・ 改札を出ない限り、かつ、近郊区間を出ない限り、
片道乗車券が成立する範囲内でいかなる経路でも
任意に採り得る
ということで、否定派の意見では、
・ 片道乗車券の基本的契約は、一直線型の乗車券である
・ 同一駅を二度とおることは、当該駅の1度目の通過について
何らかの合理的理由がない限り、基本的契約の範囲を逸脱する
・ 6の字の片道乗車券(これ自体は、68条4項1号の存在に
より認容)は、同一駅を二度とおるその他の点を評価し、
一般的な片道乗車券に特約を付帯した片道乗車券である
ことを前提に、
・ 原契約の内容までも変容させるような経路は採り得ない
ということである、ということでいいのかな?
そして、契約の一方当事者であるJRは、>>406氏が書いた
とおり、否定派の解釈を採っているように思える、と。
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