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□□□□切符の規則スレ・・・・第4条■■■■

1 名前:名無しでGO!:03/05/21 22:52 ID:lZKHocVE
このスレは、初心者には おすすめできません。
一般的な質問は、初心者質問スレや個別のスレでどうぞ。
【旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする各種規定について、
 ある程度、切符の規則に詳しい人々が解釈を論じるスレ】です。
質問スレで規則のややこしい話になることが多いので独立します。
MMML(ttp://nagoya.ta-ko.jp)の常連もいるようですが、
2番煎じとか言わないように。(おぃおぃ)

第1条
【市内制度】矛盾だらけの営業規則【経路特定】
http://curry.2ch.net/train/kako/1030/10301/1030184797.html

第2条
きっぷの規則に関するスレ
http://hobby.2ch.net/test/read.cgi/train/1041330548

□□□□切符の規則スレ・・・・第3条■■■■(消滅中)
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1048823636/

422 名前:名無しでGO!:03/06/18 08:54 ID:iteJSD0p
>>421
で、その特約の内容を要件事実的に列挙すれば、どうなる?

漏れの今までの理解では、肯定派の意見は、
 ・ 改札を出ない限り、かつ、近郊区間を出ない限り、
  片道乗車券が成立する範囲内でいかなる経路でも
  任意に採り得る
ということで、否定派の意見では、
 ・ 片道乗車券の基本的契約は、一直線型の乗車券である
 ・ 同一駅を二度とおることは、当該駅の1度目の通過について
  何らかの合理的理由がない限り、基本的契約の範囲を逸脱する
 ・ 6の字の片道乗車券(これ自体は、68条4項1号の存在に
  より認容)は、同一駅を二度とおるその他の点を評価し、
  一般的な片道乗車券に特約を付帯した片道乗車券である
ことを前提に、
 ・ 原契約の内容までも変容させるような経路は採り得ない
ということである、ということでいいのかな?

そして、契約の一方当事者であるJRは、>>406氏が書いた
とおり、否定派の解釈を採っているように思える、と。

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