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□□□□切符の規則スレ・・・・第4条■■■■

1 名前:名無しでGO!:03/05/21 22:52 ID:lZKHocVE
このスレは、初心者には おすすめできません。
一般的な質問は、初心者質問スレや個別のスレでどうぞ。
【旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする各種規定について、
 ある程度、切符の規則に詳しい人々が解釈を論じるスレ】です。
質問スレで規則のややこしい話になることが多いので独立します。
MMML(ttp://nagoya.ta-ko.jp)の常連もいるようですが、
2番煎じとか言わないように。(おぃおぃ)

第1条
【市内制度】矛盾だらけの営業規則【経路特定】
http://curry.2ch.net/train/kako/1030/10301/1030184797.html

第2条
きっぷの規則に関するスレ
http://hobby.2ch.net/test/read.cgi/train/1041330548

□□□□切符の規則スレ・・・・第3条■■■■(消滅中)
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1048823636/

536 名前:名無しでGO!:03/06/21 02:24 ID:flUKeVOD
oh!、神よ。

私はこんなのに付き合わされるほど悪い事をしたのでしょうか?

教えてください。

537 名前::03/06/21 02:27 ID:7WnbrToR
>>535
そうじゃない。いいかげん笑いつかれた。
>>511も含めて考えて、間違ってるんだよ。
乗車券は、経路通りに運賃計算される。

538 名前:509:03/06/21 02:32 ID:OdTCIzsf
>>534
こんな内容で笑い疲れるところまで笑う人はそういないと思うよ。
まだぐるナイの方が数倍は笑える。

539 名前:509:03/06/21 02:34 ID:OdTCIzsf
>>537
ということは>>500のような運賃が450円の切符が実際に発券できると言う事ですね。

540 名前::03/06/21 02:34 ID:7WnbrToR
>>539
そうです。

541 名前:名無しでGO!:03/06/21 02:36 ID:flUKeVOD
>>539

>>519
>>525
>>531
あたりを見て理解できなかったんですかねェ・・・。

542 名前:383:03/06/21 02:41 ID:cKSXhfGC
>>535

1 乗車券はあくまで乗車する経路通り運賃計算をして発売される。
2 大都市近郊区間内相互発着の乗車券では、旅客の所持している乗車券に示された経路に関わらず、
  近郊区間内相互であれば「他の経路」を乗車することができる。
3 2により、A駅からB駅まで行く旅客は、乗車経路通りに運賃計算された乗車券を所持しなくても、最短経路で
  運賃計算された乗車券を所持することにより乗車することができる。
4 ただし、営業キロが101キロ以上ある乗車券であっても途中下車することはできない。
  経路内で途中下車したときは、前途が無効となり、経路外で途中下車したときは区間変更として取り扱い、
  「発駅計算(差額精算)」で対応する。

ってことを覚えて欲しいってことだYO。

543 名前:509:03/06/21 02:41 ID:OdTCIzsf
>>540
いやあ、失礼。この前てっきり武蔵五日市→三鷹(経由 五日市、青梅、南武、
武蔵野、中央東)の乗車券を買われたら駅員からこの経由(五日市、青梅、中央東)
でしか発券できないといわれて今日まで勘違いしてたよ。ご指摘ありがと。

544 名前:訂正:03/06/21 02:43 ID:OdTCIzsf
>>540
いやあ、失礼。この前てっきり武蔵五日市→三鷹(経由 五日市、青梅、南武、
武蔵野、中央東)の乗車券を買ったら駅員からこの経由(五日市、青梅、中央東)
でしか発券できないといわれて今日まで勘違いしてたよ。ご指摘ありがと。

545 名前:名無しでGO!:03/06/21 02:43 ID:flUKeVOD
で、>>509>>1に書いてある

ある程度、切符の規則に詳しい人々が解釈を論じるスレ】です。

は理解できたのかな?

546 名前:383:03/06/21 02:45 ID:cKSXhfGC
>>543

そりゃ、マルスを触る駅係員の手間がかかるから駅員もそういう風に対応したんだろうけど、
「実乗車経路通り」の乗車券を購入することは可能だから覚えておいてほしいな。


547 名前:名無しでGO!:03/06/21 02:48 ID:OdTCIzsf
>>545
次スレで訂正してほしいが「ある程度、切符の規則に詳しい人々が解釈を論じるスレ」
から最低でも「ある程度」という文字を消してほしいと思う。「ある程度」などと
つけるとあいまいな表現なので困ってしまう。
むしろ「駅員より切符の規則に詳しい人々が解釈を論じるスレ」と訂正してほしいと思う。

548 名前::03/06/21 02:49 ID:7WnbrToR
>>544
補正禁止をかければ、その経路でも発券でき、
ちゃんと府中本町経由の運賃で計算されますよ。
ただ、効力としては国立経由の乗車券で府中本町経由の旅行が可能なので、
そこまでして高い乗車券を発券する意味は全くありません。
マルスの補正禁止は、誤発券のもととなりやすいため、
運用上なるべく使用しないようにしているようです。

549 名前:422:03/06/21 03:00 ID:OtXRBDA0
>>465
なるほど。
「付帯的効力」で整理するわけですね。
ようやく、自分の疑問点がそれなりに解決する、論理的説明に
出会えたように思います。

もし、この辺整理した資料等御存知でしたら、その所在等
お教えください。

550 名前:名無しでGO!:03/06/21 07:33 ID:XlOBTLbk
中央書院のHPより

●JRの旅客制度に関する全疑問に答える本!!
『Q&A JR旅客営業制度[第3版]』
国鉄・JR旅客制度の第一人者
佐々木 健 著
A5判ソフトカバー/200頁
定価=本体2,000円+税
ISBN4-88732-139-2
7月上旬発売予定
全国の書店に先がけて下記の書店で先行発売いたします。
6月26日(木)夕方〜
東京・千代田区神保町 書泉グランデ
   ・・・Tel: 03-3295-0011
東京駅名店街(八重洲北口) 栄松堂書店東京駅店
   ・・・Tel: 03-3211-8121
東京・新宿区飯田橋 のりもの倶楽部
   ・・・Tel: 03-3267-2724

551 名前:名無しでGO!:03/06/21 09:44 ID:lHDcqjNS
>>550
山科問題や6の字問題に答えていたら凄いぞw

552 名前:名無しでGO!:03/06/21 13:37 ID:GVt41v2D
>>551
著者がだいぶ前に亡くなっているからなあ・・・。

553 名前:383:03/06/21 23:13 ID:cKSXhfGC
>>552

それホント?

554 名前:名無しでGO!:03/06/21 23:37 ID:tRuAqHDS
>>552
>>553
死んでなんかいないよ(笑)
でも、本職から離れて年数も経っていて、前作・新作とも
現職ゴーストライターが書いているとのもっぱらの噂!

555 名前:555:03/06/22 02:34 ID:Ii51fcmK
555ぞろ目げっと

556 名前:名無しでGO!:03/06/22 03:21 ID:3USZz7kk
6の字乗車について
>>353>>393>>438>>464で少し語っておられますが
皆さん、規則157条2項の趣旨について考えてみませんか?
たとえば「横浜→130円区間」の切符で千葉県や埼玉県の方の電車に乗って
帰ってくることなんかもそうですが、
民法1条3項やその判例(ex.宇奈月温泉事件S10.10.5)などもふまえて・・・。

私の考えでは規則の解釈だけを考えた場合>>410-412の考え方が
もっともだと思いますが、・・・。

大阪近郊区間が拡大されたときに、120円で琵琶湖一周の話題が
新聞記事になったのですが、そのとき酉の見解として
規則上は可能だが感心しないという感じで書かれていました。

557 名前:名無し野電車区:03/06/22 03:49 ID:L+QgB23E
http://yassu-tetsu.hp.infoseek.co.jp/mail.txt

558 名前:名無しでGO!:03/06/22 10:32 ID:K/OPCsy8
>>556
>そのとき酉の見解として
>規則上は可能だが感心しないという感じで書かれていました。

そりゃ当たり前でしょう。
120円きっぷで長く乗られれば乗られるほど酉が損するのだから。

559 名前:383:03/06/22 10:46 ID:foYf6Ovu
>>556

A駅からB駅に行くのに複数のルートがある場合、

1 旅客が任意の経路をとることができるようにすることで、旅客を目的地に着くことができる最近の列車に乗せる等で輸送力を調整する。
2 最短経路なら遠回りだが時間的に早く行ける経路を選択することができるようにする。
3 近郊区間内の駅の相互の利用者は大量にいるので、経路確認を不要とすることにより、事業者たるJRの発券上の手間を軽減する。

ってのが目的でしょう。
「近郊区間大回り乗車」ってのは規則の解釈上結果的にできるようになったというものでしかないのだけど、
どこまでがOKでどこまでがNGかって線引きは非常に難しいんだよね、
ってことで、事業者側の見解はJR西日本のようにならざるを得ないですね。

560 名前:383:03/06/22 10:49 ID:foYf6Ovu
>>554

そうだろうね。
JR東日本としては、規則に詳しすぎた彼が「うざい」ってことで一旦そのラインから外したという経緯があるからなぁ・・・
漏れ自身は、ああいったことをするJR東日本を含めたJR各社に対して好感を持てないってのが現実だね。

561 名前:名無しでGO!:03/06/22 11:02 ID:zkRnu+ZX
>>560
分割民営化以後、規則!規則!というのはタブーという雰囲気が出てきて、
本社・支社、現場とも、制度に対する教育とか研修は二の次になり、アホ
駅員が増えたのは事実。運賃表誤表示事件でようやく制度の重要性が再認
識されてきたが・・・

>>551
まあ、内容的には前号までを踏襲しているようですね。

562 名前:名無しでGO!:03/06/22 12:36 ID:tay53MYL
>>556
規第157条第2項の趣旨については、言われなくてもとっくに考えていると思われ。
少なくともこないだからここで「できる」「できない」言っている我々は。

>大阪近郊区間が拡大されたときに、120円で琵琶湖一周の話題が
>新聞記事になったのですが、そのとき酉の見解として
>規則上は可能だが感心しないという感じで書かれていました。
それも(可能派・不可派を問わず)みんな分かってます。
6の字についても「規則上は可能だ」の部分が真なのかどうか、と言う話です。
そのあとの「が感心しない」の部分については、両派とも認めるものであり誰も争っていません。

563 名前:名無しでGO!:03/06/22 12:36 ID:tay53MYL
>>559
>「近郊区間大回り乗車」ってのは規則の解釈上結果的にできるようになったというものでしかないのだけど、
>どこまでがOKでどこまでがNGかって線引きは非常に難しいんだよね、
そういうことですね。で、可能派の主張としては、条文に書いてあるわけでもないのに
もともと「線」がないところにいきなり線引きするのは激しく不自然であるので、
>>410-412のように、もともと「線」があるところ(規第157条第2項が存在しないと
仮定したときに、原券と比較して「経路」のみ異なる乗車券で乗車可能な経路と、
そうでない経路との間)で線引きしましょう、ということです。
隣の駅までのきっぷで激しい大回りをすることは規第157条第2項の趣旨とはかけ離れている
ということにはなるわけですが、その大回りが一直線型だろうと6の字だろうと
趣旨からかけ離れていることに違いはないわけです。
従って、「趣旨から考えれば一直線型大回りは可能だが6の字大回りは不可」は誤りです、
というのも可能派の主張です。

564 名前:名無し野電車区:03/06/22 12:41 ID:L+QgB23E
裁判上請求出来る権利なのかどうか

565 名前:名無しでGO!:03/06/22 13:03 ID:tay53MYL
>>556>>564
いずれにしても、「一直線型の壮大な大回り」と「6の字の大回り」とで差異はありませんね。
旅客が6の字大回りをしたら、宇奈月温泉が廃業するほどの打撃をJRが受けるとは思えない。

宇奈月温泉事件
ttp://www.daito.ac.jp/~mnoguchi/tanto_kougi/kougi_sousoku/sousoku_unazuki.html

566 名前:名無し野電車区:03/06/22 13:08 ID:L+QgB23E
宇奈月温泉木管事件碑 http://www.takaoka.ac.jp/zatsugaku/045/unazuki.jpg

567 名前:383:03/06/22 15:05 ID:foYf6Ovu
>>564

「大回り乗車」や「6の字乗車」を駅員側に認めてもらえなくて、出場時に高い運賃で精算させられたときは
本来の運賃と最短経路で計算した運賃の差額と駅員側の「規則の不当な解釈」によって受けた精神的苦痛に
関しての慰謝料の支払いについて裁判上の請求も可能でしょうな。

実際に裁判してとったところで費用の方が嵩みますが、だからといって裁判をなめちゃいけませんぞ。

568 名前:名無しでGO!:03/06/22 19:58 ID:KMVUvO+V
>>567
新幹線運賃払戻請求事件とか?200円のためにいくらかけたんだか。
でも結局は規則を変えられて終わり、となるのではないかな。

ttp://blackcat-k.hp.infoseek.co.jp/anotokikonnakotoga/anotoki53.5.html
新幹線運賃は違法だったと判決 11/30
東京地裁民事30部は、福井市の利用者が国鉄を相手どり「新幹線の運賃は
実測距離にくらべて高く、違法」として、東京〜新大阪間を実キロ計算した運賃
との差額返還を求めていた訴訟で「国鉄は国鉄運賃法(1日改正以前のもの)
に違反しており、運賃は取りすぎ」と判決。国鉄側は不服として12月1日控訴。

ttp://www.geocities.co.jp/WallStreet/7009/mg0101-1.htm
また、新幹線運賃払戻請求事件(東京地裁昭和53年11月30日判決)では、
「新幹線の運賃を(新幹線とは別ルートを走る)在来線の実測キロに基づいて
算出するのは運賃法第3条に反する」として200円の不当利得返還を訴えた
1人の原告の主張を裁判所が認め、これを受けて国会が運賃法の改正を
行なったという。

569 名前:名無しでGO! :03/06/22 20:11 ID:LGuoVOTK
>>568
旅客営業規則の「キロ程」という用語を「営業キロ」と改めたのは
この判決の影響。
控訴審、上告審はいずれも原告敗訴、国鉄勝訴。

570 名前:名無しでGO!:03/06/22 20:25 ID:LGuoVOTK
話変わって、数年前友達(某鉄道会社社員)の家に遊びに行ったとき、
「在日○○人学校の生徒にも、日本の中高生と同じようなJRの定期
賃割引の適用を!」という署名をしてくれというオバサンがやってきた。
応対した彼は、「他の私鉄は割引していない。国鉄の頃の経緯で、JR
は割り引いているが、こんなものはなくすべきと考えている。」と言い、
「でも、今現在は差別されているので・・・」というオバサンに対して、
「差別差別ってゴタク並べて、文句あるならテメエの国に帰れ!!」
と言い放っていた。悪い友達だ!

571 名前:名無し野電車区:03/06/22 21:27 ID:L+QgB23E
>570
勇者!!

572 名前:383:03/06/22 22:00 ID:foYf6Ovu
>>568

おかしいと思うなら、この板の住民でかなり規則の恩恵にあずかってる者にとって不利ではあっても
規則そのものを変えさせるってのが必要かと思いますけどね。
そうでもしないと、変だと思われている運用等も変えられないでしょう。

ただ、新幹線の実キロと営業キロとの関係は明白に線引きでき、一審の国鉄敗訴段階で国鉄運賃法を改正する
ことによって対応が可能だったけど、旅規157条2項関係は「線引きが難しい」こともあり、かつ改定されたときの
影響が多大になるため、取り扱いを変更するというのは非常に困難と思われ。

573 名前:名無しでGO!:03/06/22 22:46 ID:zIlY4vH2
概出かもしらんが、しЯ酉の月1迷惑ウヤは事前にウヤ日b有効の乗車券を持っていると
無手数料払い戻しの対象になる?

574 名前:名無し野電車区:03/06/22 23:18 ID:L+QgB23E
ここは実践よりも教室事例を語るスレなんですか

575 名前:名無しでGO!:03/06/23 18:42 ID:zAELj6ec
長野→東京都区内の乗車券と長野→大宮間の自由席特急券で東京まで乗り越し
をした場合清算金額っていくらになるのですか?

576 名前:名無しでGO!:03/06/23 18:43 ID:0DWsKGTo
>>481
>それでは6の字乗車は経路通り買えということ?

いいえ、大周り不可派は
6の字の小周り乗車券で、6の字の大周り迂回できると言ってます。

577 名前:名無しでGO!:03/06/23 19:15 ID:0DWsKGTo
>>575

このスレは、初心者には おすすめできません。
一般的な質問は、初心者質問スレや個別のスレでどうぞ。
【旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする各種規定について、
 駅員より切符の規則に詳しい人々が解釈を論じるスレ】です。

578 名前:名無しでGO!:03/06/23 19:17 ID:Ue7/EilD
せめて誘導先ぐらい張ってやれよ。

http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1056164727/

鉄道版質問スレ33ぐらい

>>1にも書いておかんか?

579 名前:名無しでGO!:03/06/23 19:57 ID:ZRnb/Oze
>>575
「駅員より詳しい」ってもう取り入れてるね。
でも駅員より規則に詳しいっていうのも悲しいことながら
紛れもない事実なんだよね。
駅員の規則の理解度低すぎ。もう少し勉強してくれ。

580 名前:名無しでGO!:03/06/23 20:00 ID:JXVU0nX0
車掌よりも詳しいのかな?

581 名前:名無しでGO!:03/06/23 20:27 ID:ZRnb/Oze
私は車掌=駅員>駅長だと思う。
駅長は余計だったかな。

582 名前:名無しでGO!:03/06/23 22:34 ID:n0eInQpX
>>570
禿シクイイ!

583 名前:名無しでGO!:03/06/24 00:43 ID:tdoE2zvh
駅員はマルスやらん奴は詳しくないね。 結局はマルスを3年以上やらんとダメやろ。

584 名前:名無しでGO!:03/06/24 00:50 ID:xbgHuUr4
自社の線名と接続駅ぐらいは覚えてほすぃ。>駅員

585 名前:名無しでGO!:03/06/24 02:21 ID:0+c41NBz
>>508
俺はK氏とは、オフでも逢うが、何か?
だが、彼は公人ではないので個人情報はNGね。

ちなみに、、、
MMMLの過去ログを隅々まで読めば、
ある程度の素性は判明すると思うよ(おぃおぃ)

586 名前:383:03/06/24 20:27 ID:eub7E8FL
>>570

署名を求めた人に言い放ったことについては「ちょっと言葉を選べよ!」って気はするけど、
漏れも、実際の制度を知らずして通学定期のいろいろ要求している某民族学校系の親御さんたちの肩を持つ気にはなれないのが現状だな。

実際、こういった「不公平」是正要求事件があってから、JR側は中等教育・義務教育課程の通学定期運賃の見直しを考えようと動き出したようで、
その辺に気がついた人たちは「下手な要求をして、逆に恨みを買う元になる」と運動そのものに躊躇しているのが現状みたいだな。

今でこそ笑い話になるが、阪神春日野道駅の拡張などの安全対策を地元の人が要求したときに、阪神電鉄は必ず「駅を廃止したい」と
答えていたのと同じようなレベルの要求に近いと思われるからね。

587 名前:383:03/06/24 20:44 ID:eub7E8FL
>>583

マルスを何年使っても、機械に使われてしまうタコも多い罠<JRの駅員 
ま、1年も使ってると「ひととおり」のケースに遭遇するだろうから、覚える気がある駅員はそんなにしなくても
発券業務をスムーズにこなしているように見えるよ。
漏れが利用する駅限定かもしれないが。

588 名前:閑話休題【次の お題】いいですか?:03/06/24 21:07 ID:vi84WpvU
古い話の蒸し返しで恐縮ですが、、、

「君津←川崎経由→横浜」の特別車両普通回数乗車券での
新川崎迂回乗車時のグリーン乗車は
【規則第159条】
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02_setsu/12.html
>旅客は、普通乗車券・回数乗車券又は団体乗車券によつて、
>第70条に掲げる図の太線区間を通過する場合には、
>この区間をう回して乗車することができる。
によりOK ですが、

「東京←川崎経由→横浜」の特別車両普通回数乗車券で、
新川崎迂回乗車時のグリーン乗車は、
【第160条1項だだし書き】
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02_setsu/12.html
>ただし、特別車両普通回数乗車券を所持する旅客は、
>その券面に表示された経路以外では、特別車両に乗車することができない。
により、NGでいいですすよね?
で、
何か救済規定があるのでしょうか?

589 名前:383:03/06/24 22:35 ID:eub7E8FL
>>588

地元の人間でないので判らないところがあるのだけど、東京〜横浜特別車両普通回数乗車券の券面には
どういった経路が表示されるのでしょうか・・・

590 名前:名無しでGO!:03/06/24 22:43 ID:G+ky4/p0
>>586
制度を使える・使えないの不公平是正のために
制度そのものの見直しに至ってしまう例ね。

591 名前:名無しでGO!:03/06/24 23:16 ID:aZuHbAnh
>>589
確か、「川崎・新川崎経由」と表示されていたような・・・。

592 名前:名無しでGO!:03/06/24 23:28 ID:JQ2LXbIL
>>591
○企ならそれでも良いけど、旅規に定められた特別車両普通回数乗車券で
そんなことしたら誤発行だと思うが。
だいたい、それ(「東京〜横浜 川崎・新川崎経由」)いくらだょ

593 名前:ツ島令三:03/06/25 01:58 ID:oMQs2w+u
>>586
「見直し」などとはまさにJRの怠慢に他ならない。
また,>>570の問題は文部科学省の怠慢である。

594 名前::03/06/25 03:29 ID:Q00GvwY4
>>591
それはない筈です。そうなるのは規70条第2項第4号適用の定期券。
規203条第2号ロを見ても、「経由 桜木町 川崎」となってる。

#それにしても、この様式は変。経由の順序が逆だし、
 右上の券片番号が「(11)」になってる。グ回は6券片なのに。

>>588
規定上はそうなりますね。新川崎経由のグリーン乗車は不可です。
特例を耳にしたこともありませんが、通達レベルで救済してもよさそうに思います。
現場ではどうなんでしょう? 厳格に品川〜川崎のBグを別途収受してるかな?
それとも規291条、基375条(誤乗)でも準用しちゃう?

595 名前:名無しでGO!:03/06/25 11:31 ID:Cv7kpbE7
寝台個室の切符の大きさは定期券サイズより大きい切符だそうだけどなぜ???

596 名前:名無しでGO!:03/06/25 15:50 ID:ICNP818T
>>595
部屋に1枚だからでしょ。

597 名前:名無しでGO!:03/06/25 18:13 ID:Pwmh6mhr
>>594後段
回数券で規則291条は無理です。

規則291条
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/03_setsu/16.html
>(定期乗車券又は回数乗車券を使用する旅客を除く。)
と書いてあります。

598 名前::03/06/25 19:05 ID:Q00GvwY4
>>597
あ、ごめん。基376条も追加しときますね。

基376条 定期乗車券又は回数乗車券を使用する旅客が、その券面に表示
 された区間外に誤って乗車した場合であって、これが満員その他事情気の
 毒と認められる事由によるものであるときは、規則第291条の規定にかかわ
 らず、同条の規定に準じてその誤乗区間につき無賃送還の取扱いをするこ
 とができる。

599 名前:名無しでGO!:03/06/25 21:06 ID:co+dt8wU
てことは戻る必要があるということか?

600 名前::03/06/25 21:28 ID:Q00GvwY4
>>599
いや違う。
基375条第2項で、目的地方面に早達する他線経由の乗車を認めている。

#そもそも、本件の場合に誤乗の規定を準用すること自体、
 想定の一つに過ぎないことを再確認しておきます。

601 名前:名無しでGO!:03/06/25 22:46 ID:OAvmUrHJ
自分ではちょっと不安なので皆さんにお聞きします。

「横浜線(橋本)相模線(茅ヶ崎)東海道線(小田原)新幹線(新横浜)横浜線」経由の相原発町田行き。

上記の切符は途中下車できますか?
近郊区間以外が経路に入ってるから大丈夫だと思うけど・・・自信ない。

それ以前に一筆書きルートとして発券できますか?


よろしくお願いします。

602 名前: ◆GOTETe2ch. :03/06/25 22:52 ID:BOXarPbC
>>601
途中下車可。
もちろん発券可。

603 名前:名無しでGO!:03/06/25 22:56 ID:OAvmUrHJ
>>602
レス早い!

何はともあれ、解答ありがとうございます。

604 名前:名無しでGO!:03/06/26 00:56 ID:vZJY/eQu
>>602
わずか6分で、100kmを超えているかどうか判断したわけだな。

605 名前:名無しでGO!:03/06/26 01:03 ID:tK8hbT55
>>604
俺は>>602ではないが、2分あればそれくらい確認できる。

606 名前: ◆GOTETe2ch. :03/06/26 01:13 ID:iRAGviCU
>>604-605
2分というか1分でじゅうぶんでしょ。
mars.exeマンセー

607 名前:名無しでGO!:03/06/26 02:48 ID:PIoVQV02
スレ違いだったらごめんなさい。
土日きっぷ等は例えば日曜夜の夜行に乗り、そこから途中下車しない限り次の月曜日まで
有効だという規則があったと思いますが、九遊きっぷも同じ規則が適応されるのですか?
何ゆえこのような規則があるのですか?例えば青春18きっぷなどは原則当日24時までですが。

http://www.tabitetsu.com/tokutoku/b/kyuyu.php

608 名前: ◆GOTETe2ch. :03/06/26 03:49 ID:iRAGviCU
>>607
土日きっぷのような扱いがむしろ本来の扱い。
「継続乗車船」という。
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02_setsu/index.html
の155条を参照。

609 名前: ◆GOTETe2ch. :03/06/26 03:54 ID:iRAGviCU
>>608
書き忘れた(笑)

だから企画乗車券には特別の規定がない限り、旅規その他の規定が
適用されるから、九遊きっぷもそういう規定がなければ同じ規定が
適用される。

逆にいえば、18きっぷは18きっぷだけの「特別の規定」でそうなっている。

610 名前:名無しでGO!:03/06/26 04:21 ID:PIoVQV02
>>608
サンクスです。つまり九遊きっぷを1日分買うと実質2日有効(2日目は途中下車しない限り)
という認識でOKですか?2日目は特急も乗れるんですよね?

611 名前:名無しでGO!:03/06/26 06:36 ID:vU9seG0Q
>>610
>2日目は特急も乗れるんですよね?

乗れるわけないだろ。

土日きっぷなどでも同じ。

612 名前:名無しでGO!:03/06/26 06:55 ID:vU9seG0Q
↑訂正

乗れるわけないだろ。 → タダで乗れるわけないだろ。

613 名前:名無しでGO!:03/06/26 08:41 ID:MkVFTQPg
>>610
こういうDQNが出てくるから…
>>608
素人は付帯効の意味がわかんないんだから、
それに配意した書き方が必要かと思われ。

614 名前:名無しでGO!:03/06/26 14:42 ID:PIoVQV02
2日目は途中下車しない限り運賃部分だけ有効ってことですか?

615 名前:名無しでGO!:03/06/26 16:20 ID:bPDZhgJC
一つ質問させてください。

近郊区間内で切符を落としたときに始発駅から運賃を請求する事があるそうですが、
その時の根拠になる条文は何処にありますか?

616 名前:名無しでGO!:03/06/26 18:27 ID:s3ngNbX/
便乗質問でスマソだが

東京(東北)神田(中央)東京
新宿(中央)代々木(山手)新宿

いずれも片道にはならず往復になるとの事ですが
その根拠条文を教えてください。

617 名前:名無しでGO!:03/06/26 18:35 ID:8x3YlKUQ
>>615-616
> ある程度、切符の規則に詳しい人々が解釈を論じるスレ】です。

>>615
第268条 旅客が、旅行開始後、乗車券類を紛失した場合であつて、係員が
      その事実を認定することができないときは、既に乗車船した区間に
      ついては、第264条・第266条又は前条の規定による旅客運賃・料金
      及び増運賃・増料金を、前途の乗車船区間については、普通旅客
      運賃・料金を収受し、また、係員がその事実を認定することができるときは、
      その全乗車船区間に対する普通旅客運賃・料金を収受して、
      増運賃及び増料金は収受しない。

>>616
第68条4項 (2) 鉄道・航路を通じた計算経路の一部若しくは全部が復乗
           となる場合は、折返しとなる駅の前後の区間の鉄道の
           営業キロ、擬制キロ又は運賃計算キロを打ち切つて計算する。

618 名前:名無しでGO!:03/06/26 18:38 ID:8x3YlKUQ
↑後半は間違い。
>>616
第26条  (2) 往復乗車券 往路又は復路とも片道乗車券を発売できる
        区間であつて、往路と復路の区間及び経路が同じ区間を
        往復1回乗車船(以下「往復乗車」という。)する場合に発売する。ただし、往路と復路の経路が異なる場合であつても、その異なる経路が第16条の3に掲げる左欄及び右欄の経路相互である場合は往復乗車券を発売する。

619 名前:名無しでGO!:03/06/26 18:54 ID:s3ngNbX/
>>618
>第16条の3に掲げる左欄及び右欄の経路相互である場合
16条第3項の、問題の『左欄及び右欄の経路相互である場合』は
左欄>山陽本線中新下関・門司間及び鹿児島本線中門司・博多間
右欄> 山陽本線(新幹線)中新下関・小倉間及び鹿児島本線(新幹線)
となってますが、これが東京-神田間、新宿-代々木間と関係あるんですか?

前段の
>往路と復路の区間及び経路が同じ区間を
>往復1回乗車船(以下「往復乗車」という。)する場合
は、明らかに経路が異なるから該当するとは思えませんが…。

620 名前:名無しでGO!:03/06/26 19:57 ID:8x3YlKUQ
>>619
後段は全く関係ありません。

前段ですが、
東京-神田間は東北本線、新宿-代々木間は山手線であり、
どちらも中央本線ではありません。

621 名前:名無しでGO!:03/06/26 20:11 ID:knvO9Kz7
>620
その区間って2重戸籍じゃなかったけ?
それか、JRになってから解消されたんだったかな。
そんな話を聞いたことがあるようなないような。

622 名前: ◆GOTETe2ch. :03/06/26 22:09 ID:JDmoTEdE
>>621
束は二重戸籍をすべて解消した。
倒壊の名古屋〜金山はそのまま。
他は知らん。

とか書くと「名古屋(東海道)金山(中央西)名古屋」の乗車券が
片道ではなくて往復に以下略とか書かれるのかなぁ…。

623 名前:名無しでGO!:03/06/26 22:15 ID:Ye03HyTR
束の旅規・旅基と単行集の加除式キタ━━━(゚∀゚)━( ゚∀)━(  ゚)━(  )━(゚  )━(∀゚ )━(゚∀゚)━━━!!!!!

624 名前:名無しでGO!:03/06/27 01:03 ID:d4KaQ+l7
 関連スレが立ちました。実際に発券できるかどうか、などマルスの
機能・操作に関わることはこちらへ。

マルス端末について語ろう☆彡その4
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1056624662/

625 名前:名無しでGO!:03/06/27 04:02 ID:4hiChXsI
西のそれがそのままだったら
福井(北陸)越前花堂(越美北)福井
なんて片道ができるわけか。
同じ線路を往復するだけなのに。

626 名前:名無しでGO!:03/06/27 12:34 ID:d5/v7uZ6
>>622
> とか書くと「名古屋(東海道)金山(中央西)名古屋」の乗車券が
> 片道ではなくて往復に以下略とか書かれるのかなぁ…。

便乗質問。
規68条4項(注)

 東海道本線中金山・名古屋間と中央本線中金山・名古屋間とは同一の線路である。

の存在意義は?

627 名前: ◆GOTETe2ch. :03/06/27 12:43 ID:GgmExe8s
>>626
いつからこの(注)が入ってるのかはわからないけど
昔は中央線に金山が無かったから、そのへんの関連かと思われ。

ほら、名古屋は駅員がアレだから、こうして規定しておかないと
わから(以下略)

628 名前:名無しでGO!:03/06/27 14:48 ID:YY5zrkDd
>>621
>その区間って2重戸籍じゃなかったけ?
「2重戸籍」と言っている時点で、同一の線路(に2つの戸籍がある)であると言うことを
認めていることになりますね。
2つの異なる線路に2つの異なる戸籍があるものを「2重戸籍」とは言いませんから。
>>625も。

>>626
一方は 金山―尾頭橋―名古屋 で他方は 金山―名古屋 だから、
経由地が異なる別々の線路に見えなくもないからでは? 今思いついた推測だけど。

他の2重戸籍区間で片方のみに駅があるところってたぶんないよね。

629 名前:名無しでGO!:03/06/27 15:33 ID:1POZyXul
片方だけ駅、他にもあるんじゃないかしら?

630 名前:名無しでGO!:03/06/27 16:43 ID:p9gmA2K1
>>629
来宮 ○伊東線  ×東海道本線
金手・善光寺 ○身延線 ×中央本線
東小諸・乙女 ○小海線 ×しなの鉄道
北松本  ○大糸線  ×篠ノ井線
下新田  ○わたらせ渓谷鐡道  ×両毛線

まだあるかも・・・。

631 名前:名無しでGO!:03/06/27 18:29 ID:Pzi/bWR+
>>628
>他の2重戸籍区間で片方のみに駅があるところってたぶんないよね。

梅田−十三

632 名前:名無しでGO!:03/06/27 18:50 ID:lDcHQeVG
>>631
それがOKなら、

表参道〜青山一丁目
霞ヶ関〜銀座

もOKになる。

633 名前:名無しでGO!:03/06/27 18:55 ID:Wu9lcliZ
>>628
通常「2重戸籍」に続く言葉は「区間」であって、「線路」ではないように思うが。

634 名前:名無しでGO!:03/06/27 18:58 ID:Pzi/bWR+
>>632
「霞ヶ関〜日比谷」の勘違いだと思われるが、
あそこは、完璧に別路線扱いです。
ただし、
定期券では特例で選択乗車できる区間です。

635 名前:名無しでGO!:03/06/27 19:02 ID:Wu9lcliZ
言葉足らずだったかな。
「2重に戸籍がある線路」ならその通りだと思うけど「2重に戸籍がある区間」
だとどうなるんだろう、という話。
「2つの戸籍が存在する区間」という意味と思われ、別々の取り扱いをしそうな気もするが。

あと、営団の話だと、渋谷(銀座線)表参道(半蔵門線)渋谷
とかは片道なのかしらん。営団の旅規に詳しい人きぼん。

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