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□□□□切符の規則スレ・・・・第4条■■■■
1 名前:名無しでGO!:03/05/21 22:52 ID:lZKHocVE
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このスレは、初心者には おすすめできません。
一般的な質問は、初心者質問スレや個別のスレでどうぞ。
【旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする各種規定について、
ある程度、切符の規則に詳しい人々が解釈を論じるスレ】です。
質問スレで規則のややこしい話になることが多いので独立します。
MMML(ttp://nagoya.ta-ko.jp)の常連もいるようですが、
2番煎じとか言わないように。(おぃおぃ)
第1条
【市内制度】矛盾だらけの営業規則【経路特定】
http://curry.2ch.net/train/kako/1030/10301/1030184797.html
第2条
きっぷの規則に関するスレ
http://hobby.2ch.net/test/read.cgi/train/1041330548
□□□□切符の規則スレ・・・・第3条■■■■(消滅中)
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1048823636/
59 名前:名無しでGO!:03/05/24 00:41 ID:ctN+GuRd
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不正乗車だの罰金だの
とても詳しい香具師に見えないのだが
60 名前:名無しでGO!:03/05/24 00:53 ID:D25mwuz2
-
>>48
この場合、新幹線を名古屋→岐阜羽島、岐阜羽島→米原、と分けて買うと
松本→名古屋の方も割引になってウマー、つーのはOKだっけ?
で、栄に行くので千種で降り、、、たら不正になるのか。
61 名前:名無しでGO!:03/05/24 00:59 ID:oJDeR22K
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>>58
それをもってして不正乗車とはいえないが、
「在来線→新幹線」で乗継割引しておきながら幹特を払い戻すとなれば
割引を狙った詐欺だろう。
ただ新幹線に乗らないだけで、そのまま幹特が無効になるだけだったら
別に文句をいわれることはないと思う。収入入ってる訳だし。
「新幹線→在来線」で途中駅の改札を通るのは、
「指定の乗り継ぎ駅で乗り継いだ場合に割り引いて発売する」という
旅規で定められたルールに違反する。
指定駅の乗り継ぎでなければ正規料金を取ると言ってるのだから。
駅員や改札機に分からなかったらどうしようもないと>>50が言ってる通りだが、
気付かれたら、その時点で改札を出ない限りはやはり規則から外れたと言う事で
差額は求められてしまうのでは、という事だと思う。
ただ、この場合は改札を出ただけでは不正とは言わず、
乗継でない駅の改札を出て尚且つ乗継列車に乗った場合に不正乗車が成立するものと思われ。
でもその時点では出場記録がなければ不正乗車とは見破れない罠。
62 名前: ◆GOTETe2ch. :03/05/24 01:00 ID:dTK4Egip
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>>54
見ました。
まぁ>>56みたいに言われちゃったので、せっかくリンク先に掲示板がある
みたいだから、そっちに書きます。
>>57 後半
そんなようなことだったと思う。
でもこれが有効なら、俗にいう「130円最長経路」が0.5km伸びる気がする。
まぁ俺は可能派ですけど。
63 名前:>>61:03/05/24 01:02 ID:oJDeR22K
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前者はウマー。
後者は…漏れ的にはアウトと思われ。
64 名前:58:03/05/24 01:02 ID:Mcx2ej9F
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>>59
料金は「増運賃」で良かったっけ?と思ったもんで。
65 名前:8:03/05/24 01:07 ID:vXj7eE3Q
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>>56
すんません、旅程曝して、って話があったもんで。
>>62=45
ありがとうございます。世話掛けます。それではうちの方で。
66 名前:名無しでGO!:03/05/24 01:15 ID:oJDeR22K
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>>64
これになるのかなぁ?
167(12)だと、乗車であって下車ではないし…
第167条 定期乗車券以外の乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、
その全券片を無効として回収する。
(12)乗車船する列車等を指定した乗車券で、指定以外の列車等に乗車船したとき。
(14)その他乗車券を不正乗車船の手段として使用したとき。
第264条 旅客が、次の各号の1に該当する場合は、当該旅客の乗車船駅からの区間に対する普通旅客運賃と、
その2倍に相当する額の増運賃とをあわせ収受する。
(3)第167条の規定によつて無効となる乗車券(偽造の乗車券を含む。)で乗車船したとき。
第267条 第264条及び前条の規定は、急行券、特別車両券、寝台券、
コンパートメント券及び座席指定券に準用する。
67 名前:名無しでGO!:03/05/24 08:24 ID:kdXcm1Vy
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>>ALL
このスレは、初心者には おすすめできません。
一般的な質問は、初心者質問スレや個別のスレでどうぞ。
【旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする各種規定について、
ある程度、切符の規則に詳しい人々が解釈を論じるスレ】です。
68 名前:名無しでGO!:03/05/24 09:48 ID:2qZRKEtO
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来月発売の旅鉄夏の号には、春の号に掲載された北新地駅絡みの定期券
での乗り越しに関する訂正記事が出る模様。
あのデタラメ回答に、常連が早速文句の手紙をT村氏へ寄せてたそうな。
69 名前:名無しでGO!:03/05/24 10:31 ID:EFcng5nK
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>>67
心境は理解。
2chのましてや鉄道板にここまで求めるのも場違いかもしれないが
初心者向けの乗車券スレへのリンクを貼れば、より有効と思われ。
70 名前: ◆GOTETe2ch. :03/05/24 13:02 ID:Q8iz/2LB
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>>68
間違っててもゴメンで済むなら俺でも雑誌で回答できるぞ。
とか書くと叩きになるのでsage
>>69
そんな乗車券スレなんてあったっけ?
71 名前:名無しでGO!:03/05/24 13:30 ID:Gb9qz0NA
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>>67 >>69-70
って優香、、、
ここ↓でいいんじゃないの?
////鉄道板 質問スレッド PART31////
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1053505450/l50
72 名前:名無しでGO!:03/05/24 14:53 ID:UwrXH1jm
-
このスレはsage進行で行った方がいいんじゃないか?
73 名前:名無しでGO!:03/05/24 20:58 ID:4uBRKvMp
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切符の規則を議論するスレ
とか直接的な表現に変えるとか
74 名前:広島色:03/05/24 21:21 ID:h0rDfngC
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御坊〜JR難波(紀勢、阪和、関西)の切符で京橋で途中下車できます。
75 名前: ◆GOTETe2ch. :03/05/24 22:18 ID:mGYid6lr
-
>>71-73
そもそもこのスレは、質問スレで切符関係のややこしい質問が来たときに
可能・不可能で議論になってしまうと質問スレが機能しなくなるから
じゃ規則関係は別スレで、ということになって建った経緯があるし。
結局は質問スレの1でここへの誘導がある以上、質問もある程度こっちへ
来てしまうから、質問はとにかく全部質問スレで受け付けるようにして
議論で揉めそうなら回答者が適宜こっちへ誘導、ということでどうすか?
このスレにいる人なら解釈で揉めそうな質問はある程度わかるだろうし。
70条、86条、157条、規程114条、151条、これらの複合などなど…。
仮に決まったら質問スレの方で提案してテンプレ変えてもらわないと。
76 名前:名無しでGO!:03/05/25 03:06 ID:0bmkotp3
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>>74
で、下車後は京橋から環状内回りで新今宮経由ですな。
こんな面倒なことする香具師いるのかな?
77 名前:名無しでGO!:03/05/25 08:56 ID:RtkMaLfF
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マルス スレ なくなってしまったの?
78 名前:名無し:03/05/25 10:52 ID:xw02SmUW
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>>76
京橋からは、東西線で尼崎に出て東海道線で大阪駅に行き、
それから環状内回りで今宮経由でもOKですね。
この場合、北新地で途中下車。その後、大阪駅から環状内回り
に乗るっていう事は可能でしょうか。北新地ー尼崎ー大阪間
は放棄します。
79 名前:名無しでGO!:03/05/25 11:00 ID:hLOVittB
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>>78
北新地途中下車後、大阪駅から乗車は不可です。
大阪市内発着の特例として、大阪−北新地の特例はありますが、
101km−200kmの乗車券の途中下車まではカバーしていません。
80 名前:名無しでGO!:03/05/25 11:36 ID:3H554HXx
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70条って難波が細線なんだ
凄い所に目をつける人がいるものだ
>79
78の>北新地ー尼崎ー大阪間
乗ることが出来る経路の不乗はオケでは?
大阪市内発着の特例とは無関係
81 名前:名無しでGO! :03/05/25 15:28 ID:OGcymWq3
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その昔、「普通急行券相互間」の種類変更があったらしいが、それって何?
82 名前:名無しでGO!:03/05/25 21:17 ID:HkIY/N81
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>81
寝台急行の座席利用の急行券と一般の急行券の事じゃないか?
確証はないが。
83 名前:名無しでGO!:03/05/25 22:41 ID:vu3bU769
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>>74>>76>>78>>80
http://nagoya.ta-ko.jp/articles/5200/52[32-46].html
84 名前:名無しでGO!:03/05/26 09:00 ID:WYCa1ts0
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まりもネタ。
5/30札幌発→新札幌の「まりも」特急券・B寝台券(大人3300円)
を、5/29に「6/28出発」に変更(差額3000円を収受)した場合で、
発券窓口で「乗変出発2日以内」印が押された場合、
この券を6/25に払い戻した場合の手数料はいくら?
原券が「5/30出発のまりも寝台券」である旨の記述がない場合、
「乗変出発2日以内」だけで判断されると
1890円の手数料を引かれる可能性が大なので。
逆(5月を10月、6月を11月と読み替える)の場合は、
ウマーかも知れんが…
その前に2日前までにさっさと乗変しる!という話はここでは除外w
85 名前:名無しでGO!:03/05/26 13:37 ID:veDRoK6M
-
70条は、さんざんがいしゅつだが、
>>74>>76>>78>>80は、途中下車&前途放棄だからOK.
逆方向の>>83の場合は「内方乗車」なのでNG.
86 名前:名無しでGO!:03/05/26 13:42 ID:veDRoK6M
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>>84
>発券窓口で「乗変出発2日以内」印が押された場合、
いつの払戻しでも30%の手数料がかかる。
87 名前:84:03/05/26 19:55 ID:WYCa1ts0
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>>86
ありがとうございます。
ってか、よくよく考えてみたら、
上野→仙台のSひたち指定席を直前に別の特急の短区間(例えば1010円)に乗変したら
その時点で差額が払い戻される罠。
ああ気付かなかった漏れは鬱w
ついでに。
「岡山→盛岡(経由:新幹線)」の乗車券で名古屋から旅行開始(=博多)しようと思った矢先、
東北新幹線が全線で運転見合わせ又は不通となった場合(翌日には復旧の見通しとして)、
名古屋でも無手数料での払い戻しは可能?
又、在来線が迂回路として開通している場合は払い戻し不可?
88 名前:名無しでGO!:03/05/26 20:43 ID:EzguS+sS
-
>>87
前段・・・普通列車の「座席指定券」に変更すると、もっと安い。
後段・・・
「名古屋まで乗車して来て、名古屋で旅行中止」と見なされて、
(それでも岡山までの無賃送還は可能だが)全額払い戻しとはいかず、
「岡山→名古屋市内」の運賃を差し引かれる可能性もある罠。
在来線が迂回路として開通している場合でも、
正規の経路が運行不能ならば、払い戻しは可能と解します。
89 名前:名無しでGO!:03/05/26 22:06 ID:ixCl3SLF
-
>>87
翌日には復旧の見通しとはいえ、2時間以上遅れることが確実ということで
旅行中止するのだから無手数料払い戻しの対象だと思う。
でも乗ってたとしたら結果的に2時間以内の遅れだったとしたらどうなるだろう?
あと、岡山→盛岡の乗車券で岡山から乗って来て名古屋で途中下車したのか、
それとも現時点では未使用の乗車券で名古屋から内方乗車しようとしたのか。
前者なら>>88のとおりだろうが、後者なら無手数料払い戻しでは?
でも後者だとしたら意図がわからん。乗る前に名古屋→盛岡に変更すればいい
と思うが、ひょっとして名古屋→盛岡→岡山だと岡山〜盛岡の往復を買った方が
安くつくのかな?
90 名前:名無しでGO!:03/05/26 23:09 ID:WYCa1ts0
-
>>87
自己レス。なんで博多って書いたんだろ?鬱2
>>88
確かに。最強のエアポートライナーでつか。
宮崎駅では乗車券と同時でないと(ry
>>89
後者の「未使用」で「内方乗車」という意味合いでつ。
要は、別に岡山から乗ってもいいんだけど、
不通区間が発生した場合の払い戻しは、使用開始前であれば
どの駅でも良い?という事を確認したかっただけです。
旅行開始後なら、無賃送還や他経路乗車の有無にもよるが、
払い戻し該当駅が決まってるけど。
91 名前:名無しでGO!:03/05/26 23:21 ID:WYCa1ts0
-
さらについでに。
無賃送還って、「当該乗車券が発駅共通のものであるときは、発駅共通区間内の旅客の希望駅」
って書いてある。
って事は、例えば、東海道新幹線だけが運転見合わせだったら
[区]東京都区内→浜松の乗車券で、西荻窪から乗ってしまえば
東京までは無賃送還&無手数料払い戻しが出来てウマーって事だよね?
まー、当然「無賃送還は、その事実が発生した際使用していた乗車券」と記載があるから
もし事実発生後に購入、若しくは乗車した事が発覚したら
「大沢ルール監督、罰として2倍」になるだろうがw
92 名前:名無しでGO!:03/05/27 00:04 ID:dr5BUfEF
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>91
何を言っているのかわけわからん。
そもそも、「無賃送還」と「運賃・料金の払戻し」は全く別の話。
>「当該乗車券が発駅共通のものであるときは、発駅共通区間内の旅客の希望駅」
それは、無料で引き返す事ができる駅の事であり、その後に行われる払い戻しとは無関係。
東京駅で旅行を中止するのであれば、規282条の21項1号により、
東京-浜松の運賃が払戻しになる。
93 名前:名無しでGO!:03/05/27 12:54 ID:fSJTYda2
-
>>85
そんなことはない。
>>83のリンク先は指定経路上の途中駅からの乗車だからOKだ。
券面の発駅が新今宮で関西本線経由だったら大阪は経路外だからたぶんNGだが。
94 名前:名無しでGO!:03/05/28 01:13 ID:N3e2t+gE
-
越後湯沢→和倉温泉間を「はくたか」で旅行する旅客が、越後湯沢→金沢間を
グリーン車、金沢→和倉温泉間を普通車に乗車する場合の特急券・グリーン券
の発行方及び料金の計算方は・・・
95 名前:名無しでGO!:03/05/28 01:24 ID:aKDNk/gs
-
>>94
発行方は料補?それともマルス?
料金は、越後湯沢〜和倉温泉の指定席特急料金(510円引)に
越後湯沢〜金沢のグリーン料金を加えたもの。
金沢〜和倉温泉観は、指定席でも自由席でも料金は一緒。
96 名前:名無しでGO!:03/05/28 01:40 ID:3w14lTn7
-
とすると、津幡−金沢間は特急料金なしでグリーン車に乗れるということか。
97 名前:ま〜くん ◆2UpNAGOYAc :03/05/28 03:49 ID:o5sPi9qS
-
5月23日付の中日新聞夕刊に都市部の特定運賃を利用して分割すると安くなるという記事が載ってるね
「目的地まで通しで買うと、途中下車して買い換えるより高くなる」と疑問の声が寄せられているという論調
何を今さら( ´,_ゝ`)だが結構でかい見出しで驚いた
漏れは論旨不明なこの記事に疑問だがな
98 名前:ま〜くん ◆2UpNAGOYAc :03/05/28 03:52 ID:o5sPi9qS
-
「知っていれば得をする」というだけの話なのに
「今まで知らなかったために損をしたのはJRの規則に問題がある」といいたげヽ(´ー`)ノ
99 名前:名無しでGO!:03/05/28 07:13 ID:AXgq+/8V
-
>>93
束の見解だと70条区間の内方乗車はNGらしい。
というようなことが前スレに出ていた。
たしか70条区間を通過する「旅客」に限り70条は有効とかいう趣旨だった。
つまり、70条区間を通過する乗車券を所持する旅客には適用しないのだと。
しかし、そもそも70条は「経路を指定しない」のだから、これでは最短経路の
内方乗車も不可になる。
そんな見解を束が示すとは考えにくいから、漏れは懐疑的だが。
まあ、この例だと束ではないから、問題なくOKだと思われるが。
100 名前:名無しでGO!:03/05/28 07:13 ID:7dn8NkdT
-
20100-01
101 名前:名無しでGO!:03/05/28 07:15 ID:AXgq+/8V
-
訂正
×70条区間を通過する乗車券を所持する旅客には適用しないのだと。
○70条区間を通過する乗車券を所持する旅客で、実際の乗車経路が70条区間を通過しない旅客には適用しないのだと。
102 名前:山崎渉:03/05/28 08:35 ID:3kJ/vY1L
-
∧_∧
ピュ.ー ( ^^ ) <これからも僕を応援して下さいね(^^)。
=〔~∪ ̄ ̄〕
= ◎――◎ 山崎渉
103 名前:名無しでGO!:03/05/28 13:57 ID:0wu/ZxXs
-
MMMLのKASAI氏は束の社員!?
104 名前:名無しでGO!:03/05/28 14:40 ID:RyerT+Z6
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>>103
根拠は? やたら詳しいだけじゃ束と特定出来ないだろうし。
105 名前:名無しでGO!:03/05/28 14:46 ID:0wu/ZxXs
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MMMLのKATO氏も束の社員!?
106 名前:名無しでGO!:03/05/28 14:46 ID:L9iYVr2c
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>>97
記事を書いた記者あるいは投書者が「それまで」知らなかっただけだろ。
それを、さも鬼の首を取ったかのように『世の中の不正を暴く!』
みたいに書きたてて手柄を取りたかっただけでは(プ
107 名前:別スレより誘導:03/05/28 15:28 ID:d85/nGce
-
JRの普通乗車券(100km以上残っているもの)を払い戻す場合、無人駅での扱いは
どのようになりますか?自分では有人駅などでしか払い戻せないと思うのですが
108 名前:名無しでGO!:03/05/28 16:12 ID:M/qOAGjJ
-
>
その通りです。
旅客営業規則第237条
乗車変更その他この章に規定する取扱いは、駅又は車船内において
行う。ただし、旅客運賃及び料金の払いもどしは、旅行中止駅等
所定の駅に限つて取り扱う。
2 前項の規定にかかわらず、駅員無配置駅における乗車変更等の
取扱いは、その隣接の駅員配置駅において取扱う。
っていうより、常識で考えて、無人駅で払い戻しができるわけないだろ。
あ、上で言ったのは「物理的」な話で、「旅行中止駅」は旅行を中止した無人駅です。念のため。
109 名前:名無しでGO!:03/05/28 16:12 ID:M/qOAGjJ
-
↑は、>107に対する回答。
110 名前:名無しでGO! :03/05/28 17:03 ID:/0MaDnUd
-
「はやて」の指定席特急券も持っていて乗り遅れた場合で、後続の
「はやて」に乗車し、車内で指定席の使用を申し出たときの取り扱
いが最近変わったようだが、詳細キボンヌ!
111 名前:名無しでGO!:03/05/28 18:52 ID:RyerT+Z6
-
占冠→楓(経由:石勝)の乗車券って発売可能?
発売できた場合、乗車変更せずに旅行する場合って、
規155の適用を新夕張で受けられる?
112 名前:Σ<`д´lll>ニダ゙ーン:03/05/28 18:52 ID:1aMSoWEi
-
∧_∧
ピュ.ー <`д´lll>ニダ゙ーン <これからはウリを応援するニダ <`д´lll>ニダ゙ーン
=〔~∪ ̄ ̄〕
= ◎――◎ <`д´lll>ニダ゙
113 名前:名無しでGO!:03/05/28 19:30 ID:CO9AoSnY
-
>>108
使用後の乗車券の払戻しを出札兼任の車掌に頼むとどのように言われるのかな?
114 名前:補足:03/05/28 19:32 ID:CO9AoSnY
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使用後というよりは使用開始後というほうがわかりやすいね。
115 名前:93:03/05/28 22:31 ID:OZmDqHDm
-
>>99>>101
元はこれかな?
http://nagoya.ta-ko.jp/articles/6200/6287.html
>質問:東京大環状線通過となる100キロ以下の普通乗車券を用いて、
>迂回途中で下車した場合の取り扱いはどうなりますか?
>
>回答:旅規70条の適用条件は、「乗車券の区間が太線区間を通過
>すること」ではなく、「実際に乗車する区間が太線区間を通過すること」
>という運用になっているので、下車前途無効により後者の条件を
>満たさなくなる場合は最初から旅規70条を適用しないものとして
>取り扱います。すなわち、実際の乗車区間が乗車券の運賃計算経路から
>外れるため区間変更(乗車券が100キロ以下のため差額精算)として取り扱います。
この質問・回答を読むと、下車前途無効にならなければ(部分放棄しても)
構わないようにも読めるのだが
116 名前:名無しでGO!:03/05/28 23:03 ID:wseyTEBU
-
質問スレより誘導されますた。
区間外乗車で分からないことがあるので質問させてください。
1.京都→190円(大津)の切符で、京都-(雷鳥)-敦賀−米原−大津
2.福山−姫路(山陽、伯備、吉備、山陽)の切符で、福山-(新幹線)-岡山-(山陽)-倉敷-(伯備・吉備)-岡山-姫路
と乗車することは可でしょうか。
あと、新大阪での乗り継ぎ割引で
3.新神戸-(新幹線)-新大阪-(普通)-大阪−(雷鳥)-敦賀
は、ハイパーダイヤの計算では乗り継ぎ割引可と出たんですが
これは正当な扱いでしょうか。
不可の場合は根拠もお願いします。
117 名前:名無しでGO!:03/05/28 23:05 ID:Vr8PQ+ee
-
>>116
まあ…スレ誘導するまでもないと思うけど、
1=可
2=可
3=正当
3は念のため、新神戸−敦賀とは別に、
大阪−新大阪間に有効な乗車券を所持している必要あり。
(↑往復の場合は往復運賃)
118 名前:JR東日本東京支社:03/05/28 23:26 ID:rtGNFDcM
-
>>116
結論からいいますと1,2は無理です。1は多分、大回り乗車を意図したものと
思われますが近江塩津〜敦賀間を往復乗車する形となってしまい、この時点で
大回り乗車とはなりませんので無理です。2は駅員が切符を良く見ていなく、
なおかつ、車内検札がなければ大丈夫でしょうが正規の方法だと経路にあって
いないので無理です。
3は乗り継ぎ駅に大阪駅も認められているために「乗り継ぎ割引可」です。
119 名前:名無しでGO!:03/05/28 23:26 ID:wseyTEBU
-
>>117
ありがとさんです。
要するに、乗車券については区間外乗車は全く乗車していないのと同じ扱いになるわけですね。
120 名前:116:03/05/28 23:30 ID:wseyTEBU
-
と思ったら>>118が・・・
121 名前:名無しでGO!:03/05/28 23:36 ID:UQXI7LQ3
-
>>120
>118は質問の意図を理解していないものと思われ
漏れは>117のいうとおりすべて可能だと解するが。
122 名前:118:03/05/28 23:46 ID:rtGNFDcM
-
失礼。「区間外乗車」というのを見落としていました。117さんので間違えはないと思います。
123 名前:名無しでGO!:03/05/29 00:03 ID:VnZWQ6JS
-
>>116>>117>>122
1.2.は、なんでもかんでも乗車可なのではなく、
「(1)定期乗車券ではない乗車券を使用し、(2)区間外になる部分で途中下車せずに、
その経路を乗車することは可」
ですね。
(1)(2)の一方でも満たさない場合は区間外乗車の特例は適用されません。
# 「(とりあえず)乗車はできるが、その場合は区間外では途中下車できない。」
# という誤解をする人がいるので。
124 名前:123:03/05/29 00:05 ID:VnZWQ6JS
-
>>123
定期乗車券云々は、2.の話ね。1.は原質問が普通乗車券に限定されているから無関係。
125 名前:名無しでGO!:03/05/29 00:15 ID:rz9b+1jI
-
1.に似たケースで、京都→西大津にすると、
京都-(新幹線)-米原-(しらさぎ)-敦賀-(雷鳥)-西大津
ってのも出来るね。
但し、西大津着は上りで1日2本と厳しいし、堅田でも3本。
新幹線に乗った子供の親は、京都観光のついでにこれをしてあげればよかったのにね。
126 名前:名無しでGO!:03/05/29 00:27 ID:iVguP4GG
-
>>117
本当に新大阪〜大阪の乗車券が必要なの?
127 名前:名無しでGO!:03/05/29 00:33 ID:tA0UjgpR
-
>126
なぜ要らないと思うの?
128 名前:名無しでGO!:03/05/29 00:37 ID:HsW8NGoU
-
近郊区間大回り中の基151条の適用の是非については、
MMMLの過去ログでは不可、ここの過去スレでは可能、と異なった見解を出している。
束の見解は不可みたいだが、俺は可能と解する。
MMMLのKATO氏の趣旨は、
基149条では「乗車券を所持する旅客(迂回を含む)」と、
(う回を含む)の但し書があるが、
基151条では「通過する旅客」と、但し書きが無い、、、だから不可。
前スレでの某コテハン氏の趣旨は、
基149条では「乗車券を所持する旅客(迂回を含む)の表現に対し、
基151条では「通過する旅客」の表現になっており、
乗車券の経路とは関係なく、実際に通過する旅客に対し有効、、、従って可能。
129 名前:名無しでGO!:03/05/29 00:40 ID:8ef94Prv
-
>126
必要
雷鳥が新大阪通過且つ大阪で下車しないなら不要と思われる
130 名前:名無しでGO!:03/05/29 05:38 ID:asxFpOG2
-
>>123
正確には
「(1)定期乗車券を所持していない旅客が定期乗車券ではない乗車券を使用し、
(2)区間外になる部分で途中下車せずに、その経路を乗車することは可」
です。
131 名前:123:03/05/29 07:24 ID:FZJn6CCr
-
>>128
酉・束が「不可」と言っている根拠を、KATO氏が説明しただけで、
KATO氏本人の見解として不可と断言はしていないんだよな。
http://nagoya.ta-ko.jp/articles/5600/5646.html
http://nagoya.ta-ko.jp/articles/5600/5648.html
>>130
はい、「所持」となっていることは承知しておりますが
さすがにアレは嘘(「使用」の間違い?)だろうと勝手に解釈し
あえて「使用」と書きました。
実際「所持」と書いてあるんだから、
所持している場合は不適用だ、という解釈されるんなら
それはそれで別に反対しないけど。
132 名前:123:03/05/29 07:25 ID:FZJn6CCr
-
>>126>>129
ごちゃごちゃ言わずに
連続1 新神戸→大阪 経由:新大阪 690円
連続2 大阪→敦賀 経由:山科・近江塩津 2210円
(計2900円)
を買っとけ。
新神戸→敦賀 経由:東海・山科・近江塩津 2940円
より安いぞ。
133 名前:_:03/05/29 07:26 ID:eZpzjgJT
-
http://homepage.mac.com/hiroyuki43/jaz10.html
134 名前:名無しでGO! :03/05/29 21:38 ID:d/FAU5xZ
-
>>105
今から10年くらい前に、再就職記念旅行の為根室⇒枕崎の乗車券(行程が複雑なヤツ)
を買おう都内の駅や旅行センターを回るも悉く断られ、グリーンカウンターに怒鳴り込
んだ。応対してくれた係り員が、『ここで一番詳しい者をよこしますので』というの
で来てくれたのが氏だったと思う。行程表を見せて何日かかるか聞くと、『こんなのは
2時間以内の仕事だ』とか言って補充券を作ってくれた。MMMLの古い投稿のなかでも、
氏が応対したと思われるもの(JRバス発乗車券のマルス発券)があるよ!
135 名前:名無しでGO!:03/05/30 14:25 ID:RRyvx360
-
>>111
発売可能に決まっていると思うのだが。
規155って継続乗車船中に途中下車するときの規定だったっけ?
136 名前:名無しでGO!:03/05/30 14:58 ID:NOGF3Cy/
-
>>135
途中下車(というよりは一時出場)の条件も書いてはあるが、
基本的には旅行を開始したら、有効期間を過ぎても途中下車しない事を条件に
「その乗車券は有効」であるとした規定だな。
にしても、>>111の楓-新夕張って往復運賃取られるのか?
137 名前:名無しでGO!:03/05/30 15:57 ID:Bnqi6FR3
-
条件
・路線図から見る限り、楓/占冠は隣駅(駅間28.6km)
・両方に停車する列車は無い
・最短の乗り継ぎは新夕張
・営業キロ100km以下で乗車券有効期間は1日のみ
・現行ダイヤ上、
同日中に楓方面最終列車に乗り継げる占冠停車列車は存在しない(←重要)
(石勝線以外の利用は考慮しない)
138 名前:名無しでGO!:03/05/30 16:05 ID:mSHI12UJ
-
ダイヤ上当日中に到着できるか否かは乗車券の発売に関しては考慮していない
継続乗車船で対応できる
139 名前:名無しでGO!:03/05/30 16:59 ID:4dL2SJPc
-
占冠→楓の当日限りの乗車券で占冠から楓を通過する列車に乗り
区間外乗車し新夕張へと移動、継続乗車船で一旦出場し、
宿を取るなり野宿するなりして翌日の楓行き列車に乗車することは可能。
↑でOKか?
140 名前:名無しでGO!:03/05/30 17:17 ID:mSHI12UJ
-
因みにえきすぱーととハイパーダイヤで検索したら
面白い結果がでた
141 名前:名無しでGO!:03/05/30 23:32 ID:qPwuNTk6
-
ダイヤ上、発駅として当日中に楓に到着できるのは
追分・川端・滝ノ上・十三里・新夕張の5駅だけだな。
南千歳→楓 なんかでも新夕張で一時出場。
142 名前:名無しでGO!:03/05/31 01:27 ID:hcU0PIvy
-
あれ、木古内→三厩における、中小国−蟹田間の区間外乗車問題って
どうなったっけ? 結局出来るの?
143 名前:質問スレッドより誘導:03/05/31 01:28 ID:RdtKy2j1
-
MLながらの横浜→小田原の指定券を
別の日の横浜→小田原、小田原→名古屋(小田原から別の座席)
に変更してもらおうとしたら
「できない。もう\510必要」と言われたが正当な扱いか?
144 名前:143:03/05/31 01:32 ID:RdtKy2j1
-
↑に付け加えると、通しの座席が確保できなかった為にこのように申し出た。
145 名前:名無しでGO!:03/05/31 05:56 ID:hYzIe47a
-
>143
不当な扱いです。
座席指定券は1列車に1枚必要ですが、同一列車内での席の移動を禁じていません。
まあ、実際に自分もしょっちゅう1枚分で出してもらっていますよ。
(料補+マルスの0円券2枚)
146 名前:名無しでGO!:03/05/31 10:13 ID:VdiGuCtT
-
>>142
基第151条より、中小国・蟹田で途中下車しない場合に限り
中小国・蟹田間を区間外乗車すること可能です。
というか「木古内→三厩における、中小国−蟹田間の区間外乗車問題」なんて
初めから存在しない。どこがどう問題だというのか
147 名前:名無しでGO!:03/05/31 10:19 ID:R/fD/pUe
-
>>142 >>146
「木古内→【中小国】における、中小国−蟹田間の区間外乗車問題」
の間違いだと思われ、、、
148 名前:名無しでGO!:03/05/31 10:24 ID:tsepJ299
-
ちなみに木古内駅の運賃表は
中小国のところには「1790」と書いてある。
特に注意書きのようなものは何もなかった。
149 名前:名無しでGO!:03/05/31 10:26 ID:7uIvBH5w
-
>>143-145
この前土日きっぷで仙台→上野をSひたちに乗ったのですが、
指定券を仙台→上野(喫煙)から仙台→いわき(喫煙)といわき→上野(禁煙)に
変更したとき、指定券発行欄にはんこは押されませんでした。
これも同ケースですか?
150 名前:名無しでGO!:03/05/31 11:50 ID:hcU0PIvy
-
>>146-148
スマソ。問題すり替えてたw
それでも「中小国」以遠の場合に適用でOK?
151 名前:名無しでGO!:03/05/31 11:55 ID:R/fD/pUe
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>>149
通常の特急券の場合だったら、
「席番なし特急券1枚 + 2枚の¥***券」だろうが、、、
問題は、土日切符の券だから、「席番なし特急券1枚」なんて存在しないから、
この場合は異なるかも?
ちなみに、、、
土日切符の件とは関係ないが、
「喫煙→禁煙」の場合は、乗車券類変更の回数にはカウントしない。
152 名前:名無しでGO!:03/05/31 13:01 ID:rhXI8BqX
-
>>150
中小国以遠、蟹田まで特急料金は不要。
153 名前:名無しでGO!:03/05/31 15:20 ID:hcU0PIvy
-
>>152
再度スマソ、「中小国」以遠とは
「蟹田」方面ではなく「三厩」方面に対してでつ。
結局そうであっても中小国-蟹田の往復運賃は不要で、
木古内-中小国-三厩方面各駅の乗車券のみでOK?
それが確認できれば、木古内→蟹田の自由席特急料金も不要だが。
154 名前:名無しでGO!:03/05/31 16:08 ID:rBLSrB9h
-
>>153
言っていることが良くわからんが、
それが確認できなくても、木古内→蟹田の自由席特急料金は不要だ。
木古内→蟹田→中小国 という乗車形態に対してデフォルトで発売される乗車券は、
木古内→蟹田と蟹田→中小国の連続乗車券になる。
木古内→中小国 という片道乗車券で木古内→蟹田→中小国とは乗れない。
旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程の上ではそうなる。
木古内→中小国という乗車券で木古内→蟹田→中小国と乗車できるという
ローカルルールがもしかしたらあるのかもしれないが
その存在を確認した香具師はこのスレには居ないな。
木古内→大平 という乗車券で木古内→蟹田→中小国(で終了。)という
乗車ができるかどうかは、俺は不可に決まってると思うが、
できると主張する人もいて、これは中小国に限ったことではなくて
一般の山科問題なのでまた別の機会に。
155 名前:143:03/05/31 17:55 ID:RdtKy2j1
-
みなさん、レスどうも。
>>145
やはり、不当だったか。
そのように申し出たのに「一枚になるのは新幹線だけです」
と言われたので、無駄だと思って引き返したが・・・。
できればどなたか根拠条文をご教授いただきたい。
>>151
>「喫煙→禁煙」の場合は、乗車券類変更の回数にはカウントしない。
それは通達でそう扱うようにされているのだよね。
156 名前:まとめてみた:03/05/31 18:31 ID:yZ/sixwb
-
特急料金が不要となっているのは、
この区間に普通列車が無く、特急・急行列車のみであるための代替措置。
津軽線と海峡線の接続駅は中小国。しかし海峡線列車はすべて通過し、
海峡線津軽今別以遠と中小国及び津軽線太平以遠の各駅間は
蟹田が事実上の乗換接続駅となる。途中駅に
普通列車(代替)が停まらないことを理由に区間外往復乗車をすることはできるか?
(新夕張〜楓〜占冠とおんなじやね…)
157 名前:名無しでGO!:03/05/31 18:43 ID:9wY01R6X
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>>156
全然まとまってないようだな。
特急料金が不要の話と、区間外乗車の話は関係ない。
ごっちゃにして言うな。
今は海峡線は特急・急行しかないが、海峡線に普通列車(快速)が走っていた時代も
海峡線の全列車が中小国通過だ。
158 名前:名無しでGO!:03/05/31 18:44 ID:9wY01R6X
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>>156
何度言ったら分かるんだ。
中小国・蟹田間は、基第151条(分岐駅通過列車に対する区間外乗車の取扱の特例)により、
津軽線の列車と、中小国を通過する海峡線方面の列車を、中小国・蟹田間で途中下車しないで
乗り継ぐ場合は、中小国・蟹田間の運賃は要らない。
そんで、大平以遠ではなく中小国発着の場合は、分岐ではなく単なる折り返しだから
基第151条は適用されず、他に救済する規定はないから、この区間の運賃も必要になる
って、さっきから何度も言っているだろう。
一方、新夕張・楓間は基第152条第2項により占冠以遠→楓の乗車券で区間外乗車ができる。
中小国・蟹田間もここに入れるべきだと思うんだが入っていない。
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