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□□□□切符の規則スレ・・・・第4条■■■■

1 名前:名無しでGO!:03/05/21 22:52 ID:lZKHocVE
このスレは、初心者には おすすめできません。
一般的な質問は、初心者質問スレや個別のスレでどうぞ。
【旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする各種規定について、
 ある程度、切符の規則に詳しい人々が解釈を論じるスレ】です。
質問スレで規則のややこしい話になることが多いので独立します。
MMML(ttp://nagoya.ta-ko.jp)の常連もいるようですが、
2番煎じとか言わないように。(おぃおぃ)

第1条
【市内制度】矛盾だらけの営業規則【経路特定】
http://curry.2ch.net/train/kako/1030/10301/1030184797.html

第2条
きっぷの規則に関するスレ
http://hobby.2ch.net/test/read.cgi/train/1041330548

□□□□切符の規則スレ・・・・第3条■■■■(消滅中)
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1048823636/

732 名前:名無しでGO!:03/07/08 19:26 ID:JaSjnXfR
747 名前:月[sage] 投稿日:03/07/06 21:52 ID:A0P0xwjL
>>741
幹在同一線扱いの場合は、同一の線路なのだから、選択乗車もなにもない。
四ツ谷経由で計算できる根拠が選択乗車、というのは無理があるように思います。
東京〜新宿間太線区間通過と考え、>>734の考え方によって別線扱いすることを根拠にするなら
納得できるのですがね。

そもそも、原宿経由の乗車券で新幹線東京を経由できるのは、
小田原〜東京間の選択乗車(規157条第1項第27号)が根拠ではなく、
規16条の2第1項及び規70条第1項によるものと解釈してます。

748 名前:月[sage] 投稿日:03/07/06 21:54 ID:A0P0xwjL
>>746
同意。

733 名前:名無しでGO!:03/07/08 19:27 ID:JaSjnXfR
749 名前:741[] 投稿日:03/07/06 21:58 ID:TzrYER42
>>744

立川〜名古屋(中央東・山手・東海道線)の乗車券で、何故東京駅から新幹線に乗車して小田原以遠の各駅に行けるかを
一度考えてみては如何でしょうか。
と思ったら745さんがレスをつけてくれていましたね。
サンクスです。

750 名前:月[sage] 投稿日:03/07/06 22:05 ID:A0P0xwjL
>>749
誤解の無いように補足させていただきますが、
乗車券面の経由に「山手」とは表示されません。
「経由 中央東、東海」となり、着駅は名古屋市内です。
運賃計算経路が山手経由の乗車券、という意味ですよね。

これで東京から新幹線に乗れる理由は、
規70条第1項により新宿〜東京〜鶴見という経路で乗車することが可能で、
かつ規16条の2第1項により東京〜名古屋間の新幹線が在来線と
同一の線路として取扱われるからです。

734 名前:名無しでGO!:03/07/08 19:27 ID:JaSjnXfR
751 名前: ◆GOTETe2ch. [] 投稿日:03/07/06 22:25 ID:EPN054hO
いちおう>>745は解説本のコピペなのでちょっとアレなんですけど
俺も>>746にはひそかに同意してたり。

>あえて幹在別線扱いにする取扱には疑問を感じざるを得ません。
まぁテストの問題なんてそんなもんだと思うんですけど
要は当時は「東海道→中央東の乗り換えで、原宿経由にして安くなることは
あっても高くなることは無いから、原宿経由で売っとけ」ということだったん
ですかね?
俺は当時リアル消防だったので当時の考え方は想像するしかないです。

で、結果的にはこの例も>>734なんかも読んでよく考えると、新在別線扱いの
場合は在来線経由の乗車券で新幹線に乗れる根拠が157条1項(27)ぐらいしか
無いと思うんですけど。

735 名前:名無しでGO!:03/07/08 19:27 ID:JaSjnXfR
752 名前:741[] 投稿日:03/07/06 22:28 ID:TzrYER42
>>750

山手は経由欄に入らないのは勿論です。で、東京駅を経由し新幹線に乗れるのもその通りなんですが・・・

ここで、問題なのは「東京〜小田原」間を在来線で行く場合と新幹線経由の乗車券が発売できてしまうということなんですよ。
実際に、この問題の正答は「大いに揉めた」(JR分割後にどの解説書も正答が2通りになった)ものですからね。

熱海、小田原のJR東海の新幹線口での自動販売機では、こうした運賃相違区間について東京まで新幹線経由の乗車券を発売していて
問題になりましたが、東海側は改めていないと聞いております。
何故そういう取扱をするかというと、「選択乗車規定が適用される区間である以上、実乗経路での乗車券発売は誤っていない。
新幹線経由なら当然小田原〜東京は全部自社(新幹線)経由で運賃をいただいく。まぁ、原宿経由で買った人はよくご存じの方ですね。
規則上問題ないので乗せないとは言いませんが・・・」という考えからですし・・・

736 名前:名無しでGO!:03/07/08 19:28 ID:JaSjnXfR
753 名前:月[sage] 投稿日:03/07/06 22:41 ID:A0P0xwjL
>>751
>で、結果的にはこの例も>>734なんかも読んでよく考えると、新在別線扱いの
>場合は在来線経由の乗車券で新幹線に乗れる根拠が157条1項(27)ぐらいしか
>無いと思うんですけど。

別線扱いなら当然選択乗車の出番でしょうね。
今回の場合は、そもそも別線扱いとする理由がないと思うのだが?

>>752
もし事実ならば、JR東海の規定類解釈能力が著しく低いものと考えざるを得ません。

754 名前:名無しでGO![] 投稿日:03/07/07 00:04 ID:GyEBkYhK
例えば東海道線三島から中央線三鷹へ行く場合, 三島から東海道新幹線に乗ると,
実際の乗車経路は新幹線, 東北, 中央東(東京, 四ッ谷経由)となり,
この通りに運賃を計算すると2,520円(144.8km)となるが,
この規則が適用されるため, 運賃計算経路は東海道, 山手, 中央東
(品川, 原宿経由)となり, 運賃は2,210円(138.3km)となる.
在来線経由の切符でも新幹線に乗ってもよいことになっているので,
原宿経由の切符で新幹線に乗っても問題は無い.

737 名前:名無しでGO!:03/07/08 19:28 ID:JaSjnXfR
755 名前:名無しでGO![] 投稿日:03/07/07 00:13 ID:1MHJkk+p
>>754
このスレの参加者には、その件は釈迦に説法です。

問題なのは、
新幹線で東京入りした場合、山手線外回りで新宿に逝けるか否かという件です。

756 名前:名無しでGO![sage] 投稿日:03/07/07 00:57 ID:c4KIBw5Q
議論中申し訳ない。どなたか、この問題に決着をつけてやって下さい。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=2000108&tid=e4fbba1a2nsbcva3qa1ua3a&sid=2000108&mid=1289&thr=1&cur=1287&dir=d

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