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□□□□切符の規則スレ・・・・第4条■■■■

1 名前:名無しでGO!:03/05/21 22:52 ID:lZKHocVE
このスレは、初心者には おすすめできません。
一般的な質問は、初心者質問スレや個別のスレでどうぞ。
【旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする各種規定について、
 ある程度、切符の規則に詳しい人々が解釈を論じるスレ】です。
質問スレで規則のややこしい話になることが多いので独立します。
MMML(ttp://nagoya.ta-ko.jp)の常連もいるようですが、
2番煎じとか言わないように。(おぃおぃ)

第1条
【市内制度】矛盾だらけの営業規則【経路特定】
http://curry.2ch.net/train/kako/1030/10301/1030184797.html

第2条
きっぷの規則に関するスレ
http://hobby.2ch.net/test/read.cgi/train/1041330548

□□□□切符の規則スレ・・・・第3条■■■■(消滅中)
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1048823636/

771 名前:名無しでGO!:03/07/13 22:40 ID:QHMmKNmj
>>770
権利の過小行使じゃないよ。

「過小行使」だとすると、北山形・山形間を放棄したことになり、
放棄ということは北山形途中下車でしょ。
途中下車するときは、「分岐駅通過列車に対する区間外乗車の特例」は関係ない(適用されない)からダメです。

「羽前千歳駅を通過する列車へ(から)同駅から分岐する線区から(へ)乗り継ぐため、羽前千歳・北山形間を乗車する」
ことが、基第151条第1項の
「羽前千歳駅を通過する列車へ(から)同駅から分岐する線区から(へ)乗り継ぐため、羽前千歳・山形間を乗車する」
に該当するかどうか、という話です。
言葉どおりに捉えると、該当すると考えるのはちょっと無理があるような……

実態として、北山形乗継で区間外乗車を認めないのはおかしいけど、
だったら基第151条に「羽前千歳・北山形間」を追加するべきで

# 仙山って、昔から北山形停車だったっけ?

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