■掲示板に戻る■ 全部 最新50
1-
101-
201-
301-
401-
501-
601-
701-
801-
901-
1001-
□□□□切符の規則スレ・・・・第4条■■■■
1 名前:名無しでGO!:03/05/21 22:52 ID:lZKHocVE
-
このスレは、初心者には おすすめできません。
一般的な質問は、初心者質問スレや個別のスレでどうぞ。
【旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする各種規定について、
ある程度、切符の規則に詳しい人々が解釈を論じるスレ】です。
質問スレで規則のややこしい話になることが多いので独立します。
MMML(ttp://nagoya.ta-ko.jp)の常連もいるようですが、
2番煎じとか言わないように。(おぃおぃ)
第1条
【市内制度】矛盾だらけの営業規則【経路特定】
http://curry.2ch.net/train/kako/1030/10301/1030184797.html
第2条
きっぷの規則に関するスレ
http://hobby.2ch.net/test/read.cgi/train/1041330548
□□□□切符の規則スレ・・・・第3条■■■■(消滅中)
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1048823636/
784 名前:422:03/07/15 10:10 ID:x+BRtx2Z
-
4(1) ただし、そこで採り得る経路については、当初契約である基本効の性格を経路以外の点において変容させるものであっては
ならないと解するべきである。すなわち、八王子から立川までの片道乗車券として構成しない経路は採ることはできないと
解する。
(2) この点、6の字経路は、着駅(標記乗車券では立川駅)を2度とおる特殊な経路であることから、着駅への1度目の到着をもって
本旨弁済終了と評価し、着駅への1度目の到着をもって本旨弁済終了としない旨の特約を締結しなければならない、すなわち、
当該経路では片道乗車券ではあるものの、その旨を含んだ特殊な契約(すなわち、券面表示経路が6の字経路である契約)を締結
しなければ採り得ないとする説がある。
しかし、6の字経路は、規68条4項1号(の反対解釈)から、片道乗車券であり、かつ、いわゆる一直線経路と何ら違いのない
(限定条件等のない)経路であると認められる。したがって、この説は採り得ず、6の字経路は基本効の性格を変容させる経路では
なく、規157条2項により採り得る経路であると解する。
400.88 KBytes
2ちゃんねる使っていない2ちゃんねる風掲示板
Now available!!
続きを読む
掲示板に戻る
前100
次100
全部 最新50
(C) read.cgi (Perl) ver4.0 http://www.toshinari.net/(06/03/06)