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【駅員に】営業規則質問・お勉強スレ【負けない】

1 名前:名無しでGO!:03/10/28 14:36 ID:xtNqiQhH
JRの旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程について、質問したり
理解を深めるためのスレ

規則の解釈の議論は規則スレで
根拠にこだわらない質問は、質問スレで

445 名前:420:04/03/31 19:43 ID:1ur4/Wgv
亀レスで申し訳ない。
>>428-429
>>428はおおむねよくわかる話だけど、26条の「運賃計算経路」という表現にこだわってしまいます(実際の運用とかではなく、規則通りと言う意味で)。
もともと実際の運用上の話なら、太線区間内の経路が2通りあろうとも往復で発券するのが実際であることはわかっています。
>また、「太線区間通過」は「太線内の最も短い距離」と言っているだけでそれがどの経路かは(決める必要が無いので)定義されていません。
>太線を通過するすべての経路の距離を列挙し、その中の最小値を求めるという操作をすれば済みます。
定義は「太線内の最も短い距離」という表現そのものであって、どの経路かを明確にするならそれは指定すると言います。
太線区間を通過する全てのパターンを定義することが、その手間の割には現実上さしたる意義がなかったから定義する必要があったとは考えません。
ただし「太線内の最も短い距離」が1通りの場合には、運賃計算経路を明確にする意味がないと言えるかも知れないが、
2通り以上となるとそれはもう事情が変わってきます。前述のように連続なのか往復なのかわからなくなってくる。
>その最小値がどの経路のものであるかは、(旅客営業規則上は)どうでも良いことです(ので定義されていません)。
どうでもよいとは思えません。少なくとも運賃計算の根拠となる運賃計算経路(経路と言うからには距離だけで済む問題ではないと考えます)が2通り以上ある場合には。
>運賃が決まり乗車券が発行されれば、もうその乗車券の運賃の根拠が何であったか
>なんていうことは(少なくとも旅客営業規則上は)どうでもいいわけです。
これもどうでもいいとは思えませんね。現行の250条1項1号のような場合は、
運賃計算経路がわからずして、どのように区間変更の計算をするのでしょうか。

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