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□□□営業規則の勉強議論スレ‥第7条■■■

1 名前:名無しさん@そうだ選挙に行こう:04/07/11 18:41 ID:YMws4EHK
当スレは初心者には お勧めできません。(中級・上級者向けです)
【旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする切符の規則類について、
 駅係員に負けないように勉強したり、その解釈を論じたり、
 あらたな旅客営業制度の改正点等について検証したりするスレ】です。

当スレでの初心者の質問はご遠慮ください。
初心者は→「//// 鉄道板・質問スレッドpartXX ////」へ 

乗車券類の発券・仕様については→「マルス端末について語ろう☆彡そのX」

(partXX;そのX:←更新が速いのでリンク先は省略)

ちなみに、、、過去ログは↓

11 名前:8:04/07/13 06:35 ID:Ibu114h3
>と指定経路外の乗車ができるという根拠を示してください。

あ、区間変更後の乗車券で、実乗車経路の全区間を乗れなければならない、とも限らないので、
(「区間変更をした結果、乗れなくなる経路」という例も世の中にはある(*1)ので)

[一ノ関→くりこま高原]または[小牛田→古川]という区間は、
原券区間にも実乗車区間にも関係ないのに、一ノ関や小牛田なんかが
変更開始駅の候補となる理由を説明してください。


(*1)の例…
熱海→新前橋 で近郊区間を他経路乗車した後、を群馬総社までに区変。
最初っから 熱海→群馬総社 を買っていたら近郊区間を他経路乗車できない。

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