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□□□営業規則の勉強議論スレ‥第7条■■■
1 名前:名無しさん@そうだ選挙に行こう:04/07/11 18:41 ID:YMws4EHK
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当スレは初心者には お勧めできません。(中級・上級者向けです)
【旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする切符の規則類について、
駅係員に負けないように勉強したり、その解釈を論じたり、
あらたな旅客営業制度の改正点等について検証したりするスレ】です。
当スレでの初心者の質問はご遠慮ください。
初心者は→「//// 鉄道板・質問スレッドpartXX ////」へ
乗車券類の発券・仕様については→「マルス端末について語ろう☆彡そのX」
(partXX;そのX:←更新が速いのでリンク先は省略)
ちなみに、、、過去ログは↓
191 名前:189:04/09/10 23:58:55 ID:kgvpPYIp
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>>190
そうじゃなくて、>>185でも触れているが、
規則69条第1項(4)号の条文に、鶴見以遠(国道方面)が書いてないんだが、
1)本当に規則の対象外だというのなら
>品川以遠(大崎または田町方面)ー新川崎ー鶴見ー国道
は発券可能。
2)条文には漏れてしまっているが、実際には規則の対象だというならば、
>品川以遠(大崎または田町方面)ー新川崎ー鶴見ー国道
は発券不能になる。
どっちなんだよ?!?!と言いたかったのです。
>>190のように新川崎→鹿島田の乗換がしたいなら、鶴見線なんか経由せずとも、
東北方面〜品川〜新川崎〜鶴見〜川崎〜尻手〜鹿島田〜登戸方面
の乗車券で十分可能だよ。
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