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□□□営業規則の勉強議論スレ‥第7条■■■
1 名前:名無しさん@そうだ選挙に行こう:04/07/11 18:41 ID:YMws4EHK
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当スレは初心者には お勧めできません。(中級・上級者向けです)
【旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする切符の規則類について、
駅係員に負けないように勉強したり、その解釈を論じたり、
あらたな旅客営業制度の改正点等について検証したりするスレ】です。
当スレでの初心者の質問はご遠慮ください。
初心者は→「//// 鉄道板・質問スレッドpartXX ////」へ
乗車券類の発券・仕様については→「マルス端末について語ろう☆彡そのX」
(partXX;そのX:←更新が速いのでリンク先は省略)
ちなみに、、、過去ログは↓
26 名前:8:04/07/15 22:39 ID:nDlJBZyw
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で、>>8は規則の条文から考えると↓の2つくらいしか思いつかないが
(1)
規第250条第1項第2号により変更開始駅は新田
不乗区間 新田→松島 経由:東北 ¥740
変更区間 くりこま高原→新庄 経由:古川・陸羽東 ¥1890
1150円収受
変更後の乗車券は経路がワープしている。
(2)
(1)で新田と言いたいところだが、規第242条第2項(が引用している
規第68条第4項が引用している規第68条第1項第1号)に抵触するため、
区間変更不可。
もっといい案がある人いる?
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