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□□□営業規則の勉強議論スレ‥第7条■■■

1 名前:名無しさん@そうだ選挙に行こう:04/07/11 18:41 ID:YMws4EHK
当スレは初心者には お勧めできません。(中級・上級者向けです)
【旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする切符の規則類について、
 駅係員に負けないように勉強したり、その解釈を論じたり、
 あらたな旅客営業制度の改正点等について検証したりするスレ】です。

当スレでの初心者の質問はご遠慮ください。
初心者は→「//// 鉄道板・質問スレッドpartXX ////」へ 

乗車券類の発券・仕様については→「マルス端末について語ろう☆彡そのX」

(partXX;そのX:←更新が速いのでリンク先は省略)

ちなみに、、、過去ログは↓

38 名前:名無しでGO!:04/07/19 19:07 ID:FEOPcPE8
>>37
> 2)の段階で(たとえ放棄したとしても)小牛田-古川間が複乗になるので変更できないでしょ。
これなんだが、選択乗車などで券面指定経路以外を乗車できるとき、
いかなる場合にもその実乗経路が複乗になってはいけない
のかどうかは、そんなに自明ではないのでは?

「複乗はダメ」という発想は、規第68条第4項第2号のキロ打ち切りの条件から来てるわけでしょ。
だけどこれって、大前提として同条第1項第1号の「同一方向に連続する場合に限」った上で、
それにさらに条件を付け加えている話な訳よ。

一方で、規第157条第1項の選択乗車には、実乗経路が「同一方向に『連続』」しないものがある。
にも関わらず「同一方向に『連続』」しなくても構わないけど「複乗はダメ」と言い張るのは
無理があるような気がする。
規第157条第1項の選択乗車は、「『規第68条に関わらず』いずれか一方の経路を乗車できる」
とみる方が妥当なのでは。

しかし規第157条第2項の「他の経路」は、実乗経路全体が、乗車券の経路として
存在しうるものでないと困るな。

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