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□□□営業規則の勉強議論スレ‥第7条■■■

1 名前:名無しさん@そうだ選挙に行こう:04/07/11 18:41 ID:YMws4EHK
当スレは初心者には お勧めできません。(中級・上級者向けです)
【旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする切符の規則類について、
 駅係員に負けないように勉強したり、その解釈を論じたり、
 あらたな旅客営業制度の改正点等について検証したりするスレ】です。

当スレでの初心者の質問はご遠慮ください。
初心者は→「//// 鉄道板・質問スレッドpartXX ////」へ 

乗車券類の発券・仕様については→「マルス端末について語ろう☆彡そのX」

(partXX;そのX:←更新が速いのでリンク先は省略)

ちなみに、、、過去ログは↓

465 名前: ◆GOTETe2ch. :04/11/17 11:35:56 ID:R+2T9Xlk
>>463
結論から行くと、府中本町〜西荻窪での精算は99%無理かと。
たとえ都区内〜仙台市内が回数券じゃなくて普通乗車券でも同じかと。

というのは、このケースが認められてしまうと、例えば「神田→130円区間」と「成田→成田空港」の乗車券併用で、成田空港まで行けてしまうとかいうことになりかねない。
つまり「神田→130円区間」の乗車券を三河島、東我孫子、佐倉、千葉経由で大回り…といって成田で「前途放棄(ではないけれど一応)」という形にして「成田→成田空港」と併用。
今回のケースも「府中本町→西荻窪」と精算した場合は、その乗車券を武蔵浦和経由で大回り乗車していると解釈できるわけで、そんなのは不自然だから、都区内〜仙台市内が普通乗車券だろうと回数券だろうと、精算区間は武蔵浦和までで正当と考える。

実は現状の旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程にはこれを禁じる条文はなかったはずだけれど、こんなのが良いわけがない。

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