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□□□営業規則の勉強議論スレ‥第7条■■■
1 名前:名無しさん@そうだ選挙に行こう:04/07/11 18:41 ID:YMws4EHK
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当スレは初心者には お勧めできません。(中級・上級者向けです)
【旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする切符の規則類について、
駅係員に負けないように勉強したり、その解釈を論じたり、
あらたな旅客営業制度の改正点等について検証したりするスレ】です。
当スレでの初心者の質問はご遠慮ください。
初心者は→「//// 鉄道板・質問スレッドpartXX ////」へ
乗車券類の発券・仕様については→「マルス端末について語ろう☆彡そのX」
(partXX;そのX:←更新が速いのでリンク先は省略)
ちなみに、、、過去ログは↓
540 名前:名無しでGO!:04/11/29 18:27:13 ID:61ao8nj1
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>>539
この区間は、幹在同一原則は適用されません。旅客営業規則第16条の2第2項。
「前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間内の駅(品川、小田原、三島、静岡、名古屋、
米原、新大阪、西明石、福山、三原、広島、徳山、福島、仙台、一ノ関、北上、盛岡、熊谷、高崎、
越後湯沢、長岡及び新潟の各駅を除く。)を発駅若しくは着駅又は接続駅とする場合は、線路が
異なるものとして旅客の取扱いをする。」
(1)品川・小田原間(以下略)
そして、選択乗車についても、明文規定があります。旅客営業規則第157条。
旅客は、次の各号に掲げる各駅相互間(中略)を、普通乗車券又は普通回数乗車券(いずれも
併用となるものを含む。)によつて旅行する場合は、その所持する乗車券の券面に表示された
経路にかかわらず、各号の末尾に記載した同一かつこ内の区間又は経路のいずれか一方を
選択して乗車することができる。ただし、2枚以上の普通乗車券又は普通回数乗車券を併用し
て使用する場合は、他方の経路の乗車中においては途中下車をすることができない。
この(27)には、以下のように示されています。
「品川以遠(田町又は大崎方面)の各駅又は西大井若しくは新川崎と、小田原以遠(早川方面)の
各駅との相互間(品川・横浜間、品川・新横浜間)(小田原・横浜間、小田原・新横浜間)」
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