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□□□営業規則の勉強議論スレ‥第7条■■■
1 名前:名無しさん@そうだ選挙に行こう:04/07/11 18:41 ID:YMws4EHK
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当スレは初心者には お勧めできません。(中級・上級者向けです)
【旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする切符の規則類について、
駅係員に負けないように勉強したり、その解釈を論じたり、
あらたな旅客営業制度の改正点等について検証したりするスレ】です。
当スレでの初心者の質問はご遠慮ください。
初心者は→「//// 鉄道板・質問スレッドpartXX ////」へ
乗車券類の発券・仕様については→「マルス端末について語ろう☆彡そのX」
(partXX;そのX:←更新が速いのでリンク先は省略)
ちなみに、、、過去ログは↓
747 名前:名無しでGO!:05/02/01 22:45:04 ID:sOlnwO5Z0
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>>745-746
まず、話の論点として、近江塩津〜敦賀 が
大阪近郊区間からはずれていることは本件とはまったく関係ありません。
近江塩津〜敦賀 も 山科〜京都 も条件は同じです。
前者が良ければ後者も良いし、前者がダメなら後者もダメです。
もし、所持している乗車券が
野洲→守山 経由:東海道・北陸・湖西・東海道 ¥2940
であれば、
野洲〜米原〜(特急)〜敦賀〜(特急)〜京都〜守山
と乗車することは何の問題も無く可能。
では所持している乗車券が
野洲→守山 経由:東海道 ¥180
だった場合、会社によって見解が異なる。これは、
「大都市近郊区間内相互発着の乗車券で、券面経路と異なる経路を乗車中」
に、さらに「分岐駅通過列車に対する区間外乗車の特例」
が適用可能かどうか、統一見解がないことによる。
……で、西日本は「良い」と言っているんだか「ダメ」と言っているんだか忘れたな。。。
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