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□□□営業規則の勉強議論スレ‥第7条■■■

1 名前:名無しさん@そうだ選挙に行こう:04/07/11 18:41 ID:YMws4EHK
当スレは初心者には お勧めできません。(中級・上級者向けです)
【旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする切符の規則類について、
 駅係員に負けないように勉強したり、その解釈を論じたり、
 あらたな旅客営業制度の改正点等について検証したりするスレ】です。

当スレでの初心者の質問はご遠慮ください。
初心者は→「//// 鉄道板・質問スレッドpartXX ////」へ 

乗車券類の発券・仕様については→「マルス端末について語ろう☆彡そのX」

(partXX;そのX:←更新が速いのでリンク先は省略)

ちなみに、、、過去ログは↓

840 名前:名無しでGO!:05/02/16 12:56:13 ID:FsyBrMvP0
>>827
基準規程のどっかに「別途乗車」を取り扱うときには、原乗車券に「途中下車印」
の代わりとなる証明をする、という項目があったと思う。
157条2項の大回り乗車中は途中下車不可だから、NG(逆説的だが)。
ただ、事前に乗車券を用意すれば区間変更の扱いではなくなるが、乗車券という
のは乗車の際に改札を受ける、という大原則があるので、そのためには原乗車券
で一度、出場しないと改札は受けれない。



ちょっと自信無し。

841 名前:名無しでGO!:05/02/16 19:40:14 ID:P6Fs/JeW0
(乗車券類の発売範囲)
第20条 駅において発売する乗車券類は、その駅から有効なものに限つて発売する。
ただし、次の各号に掲げる場合は、他駅から有効な乗車券類を発売することがある。
(1) 指定券と同時に使用する普通乗車券を発売する場合。
(2) 乗車券(通学定期乗車券を除く。)を所持する旅客に対して、
その券面の未使用区間の駅(着駅以外の駅については、途中下車のできる駅に限る。)
を発駅とする普通乗車券を発売する場合。
(3)以下省略

842 名前:名無しでGO!:05/02/16 20:29:57 ID:tPDSy6+l0
(1) 指定券と同時に使用する普通乗車券を発売する場合。
(2) 乗車券(通学定期乗車券を除く。)を所持する旅客に対して、
その券面の未使用区間の駅(着駅以外の駅については、途中下車のできる駅に限る。)
を発駅とする普通乗車券を発売する場合。
(3)以下省略

843 名前:名無しでGO!:05/02/16 20:30:31 ID:ep3emDz20
ただし、次の各号に掲げる場合は、他駅から有効な乗車券類を発売することがある。
(1) 指定券と同時に使用する普通乗車券を発売する場合。
(2) 乗車券(通学定期乗車券を除く。)を所持する旅客に対して、
その券面の未使用区間の駅(着駅以外の駅については、途中下車のできる駅に限る。)
を発駅とする普通乗車券を発売する場合。

844 名前:名無しでGO!:05/02/16 20:30:57 ID:UOUUYuNi0
157条2項の大回り乗車中は途中下車不可だから、NG(逆説的だが)。
ただ、事前に乗車券を用意すれば区間変更の扱いではなくなるが、乗車券という
のは乗車の際に改札を受ける、という大原則があるので、そのためには原乗車券
で一度、出場しないと改札は受けれない。

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