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□□□営業規則の勉強議論スレ‥第7条■■■
1 名前:名無しさん@そうだ選挙に行こう:04/07/11 18:41 ID:YMws4EHK
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当スレは初心者には お勧めできません。(中級・上級者向けです)
【旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする切符の規則類について、
駅係員に負けないように勉強したり、その解釈を論じたり、
あらたな旅客営業制度の改正点等について検証したりするスレ】です。
当スレでの初心者の質問はご遠慮ください。
初心者は→「//// 鉄道板・質問スレッドpartXX ////」へ
乗車券類の発券・仕様については→「マルス端末について語ろう☆彡そのX」
(partXX;そのX:←更新が速いのでリンク先は省略)
ちなみに、、、過去ログは↓
870 名前:名無しでGO!:05/02/22 19:19:39 ID:i/C2YUYO0
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一方、
基271条だが、「途中下車として取り扱う」とは書いておらず、
(1)号(2)号とも「途中下車印を押す」となっているだけだ。
つまり「分岐の証明として途中下車印を代用する」と読めなくもない。
(3)号では、途中下車印すら登場しない。
よって、分岐駅において途中下車した(する)と見なすのは?である。
という解釈が存在する。
871 名前:名無しでGO!:05/02/22 19:20:06 ID:DA+IQgTJ0
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規20条(2)号の「着駅以外の駅については、途中下車のできる駅に限る。」
という文面から、「157条2項の大回り中の別途分岐はNG」と解するが、
あくまで、これは「駅において発売する乗車券類」であって、
車内で発売する乗車券類は想定されていないという点に抜け道がある。
872 名前:名無しでGO!:05/02/22 19:20:28 ID:A3tJTq3z0
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少々コジツケ論ではあるが、、、
#個人的には、一般の証明には「駅名小印」を押印するものであり、
#「途中下車印」はあくまで「途中下車」の証明用だと思うけどね。
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