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□□□営業規則の勉強議論スレ‥第7条■■■
1 名前:名無しさん@そうだ選挙に行こう:04/07/11 18:41 ID:YMws4EHK
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当スレは初心者には お勧めできません。(中級・上級者向けです)
【旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする切符の規則類について、
駅係員に負けないように勉強したり、その解釈を論じたり、
あらたな旅客営業制度の改正点等について検証したりするスレ】です。
当スレでの初心者の質問はご遠慮ください。
初心者は→「//// 鉄道板・質問スレッドpartXX ////」へ
乗車券類の発券・仕様については→「マルス端末について語ろう☆彡そのX」
(partXX;そのX:←更新が速いのでリンク先は省略)
ちなみに、、、過去ログは↓
902 名前: ◆xj5aoi8gEM :05/02/28 23:40:23 ID:VADQXWOi0
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>>894
まちがい。 「単なる途中駅での下車」 ≠ 「途中下車」
旅客営業規則第156条
旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によつて、その券面に表示された発着区間内の着駅
(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)
以外の駅に下車して出場(←これだけでは、まだ「単なる途中駅での下車」)した後、
再び列車等に乗り継いで旅行する(←ここがポイント)ことができる。
ただし、次の各号に定める駅を除く。 [以下省略]
下車してから再び乗車するまでの一連の行為が完結して、はじめて「途中下車」と言う。
だから、正しくは、↓このように言う。
× 豊橋で途中下車して、再び豊橋からおなじ乗車券で乗ることはできますか?
○ 豊橋で下車して、再び豊橋からおなじ乗車券で乗ることはできますか?
ちなみに、、、
ネット上で「途中下車前途無効」という知ったかぶり表現をよく目にするが、
少なくともJRの規則上は、ありえない誤った表記。
正しくは「下車前途無効」または「途中下車できません」という。
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