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□□□営業規則の勉強議論スレ‥第7条■■■

1 名前:名無しさん@そうだ選挙に行こう:04/07/11 18:41 ID:YMws4EHK
当スレは初心者には お勧めできません。(中級・上級者向けです)
【旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする切符の規則類について、
 駅係員に負けないように勉強したり、その解釈を論じたり、
 あらたな旅客営業制度の改正点等について検証したりするスレ】です。

当スレでの初心者の質問はご遠慮ください。
初心者は→「//// 鉄道板・質問スレッドpartXX ////」へ 

乗車券類の発券・仕様については→「マルス端末について語ろう☆彡そのX」

(partXX;そのX:←更新が速いのでリンク先は省略)

ちなみに、、、過去ログは↓

93 名前:92:04/08/15 15:18 ID:ivjMptiW
>>92
と思ったら、品川駅に新幹線ホームが設置されたときに修正されていたようですね。
古い条文見てましたスマソ

↓現行の条文

第113条の3 次の各号に掲げる新幹線の区間相互間を乗車する場合又はこれらの区間と
 新幹線以外の線区を連続して乗車する場合で、その発着となる駅が規則第78条第2項に
 規定する電車特定区間内にあるとき若しくは新神戸発着となるときの大人片道普通旅客
 運賃は、規則第77条の規定にかかわらず、同第78条第1項の規定により計算した額又は
 同第84条第2号に規定する額とすることができる。ただし、京都・新大阪相互間及び京
 都・新神戸相互間については、前条に規定する特定額を適用するものとする。この場合、
 京都・新神戸相互間については、京都・神戸間の特定額とする。

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