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乗車券類の利用と運用に関するスレ 7枚目

1 名前:名無しでGO!:2005/09/24(土) 21:57:02 ID:j/2MW0iA0
乗車券類の利用の質問
乗車券類の規則の疑問
乗車券類の取扱の方法
等を語るスレです

257 名前:名無しでGO!:2005/10/20(木) 21:28:32 ID:T+dZ5pd80
>>245
高槻→舞子の片道乗車券なら可能※だと思って、規程を確認してみたのだが、ちょっと疑問が
出てきたので、教えて欲しい。

この場合は、規則第157条第1項第39号になるかと思うが、新大阪から新幹線に乗って
新神戸まで行った場合、徒歩連絡できるのは神戸なのではないかと思った。三ノ宮から
在来線を利用することは、この規定が許していないと思う。

神戸市内発着の乗車券なら、基準規程第145条第2項第2号の規定により、三ノ宮、
元町、神戸、新長田、新神戸での下車が認められるが、それ以外の乗車券で、
新大阪→新神戸と新幹線を利用する場合は三ノ宮と元町(第38号に関連する場合はいずれも可)
、西明石→新神戸の場合は新長田での在来線乗り継ぎは認められないような気がするのだが。

※途中下車できない乗車券なので、その観点からも論議はありそうだけど、問題の本質
ではないので別で。

ttp://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02_setsu/08.html

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