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乗車券類の利用と運用に関するスレ 7枚目
1 名前:名無しでGO!:2005/09/24(土) 21:57:02 ID:j/2MW0iA0
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乗車券類の利用の質問
乗車券類の規則の疑問
乗車券類の取扱の方法
等を語るスレです
317 名前:名無しでGO!:2005/10/31(月) 05:36:33 ID:jI77Pr6z0
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>>316
戦没者遺族割引のように、区間変更に制限のある割引乗車券もありますが、
往復乗車券でも旅行開始後の区間変更は可能です。ただし、往復割引乗車券は
変更後に割引条件を具備しない場合、割引はもちろん取消となります。
大高→新大阪と旅行する場合に発売される乗車券は、大高→大阪市内です。
大阪市内の中心駅大阪から大高までの営業キロは200キロを越えますので、
大阪市内適用となりますが、一方名古屋市内の中心駅名古屋から新大阪までの
営業キロは200キロ以下なので、名古屋市内の適用はありえません。
新守山→杉本町のような場合は、それぞれの市内の中心駅からの営業キロが
200キロを越えますが、名古屋・大阪間の営業キロは200キロを少し下回るので、
名古屋市内と大阪市内のどちらを適用するかという問題が発生します。
この場合、前スレ>>780でも触れたとおり、JR東海の社内通信教育テキストには
「名古屋駅と下車駅との距離及び乗車駅と大阪駅との距離がともに200キロを越
える 場合で、お客さまから特にお申し出のないときは、着駅側に特定都区市内制
度を適用 します。」と言及されており、旅客が選択できるとしている。
参考:通信教育テキスト 営業T 平成13年4月 東海旅客鉄道株式会社
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