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乗車券類の利用と運用に関するスレ 7枚目

1 名前:名無しでGO!:2005/09/24(土) 21:57:02 ID:j/2MW0iA0
乗車券類の利用の質問
乗車券類の規則の疑問
乗車券類の取扱の方法
等を語るスレです

319 名前:名無しでGO!:2005/10/31(月) 17:28:04 ID:OrrcjxAQ0
>>318

317じゃないが。

東日本旅客鉄道株式会社戦没者遺族旅客運賃割引規則

第1条 この規則は、靖国神社に合祀された戦没者(昭和19年までに合祀されたものを除く。)の遺族のうち、
戦没者遺族旅客運賃割引証(以下「割引証」という。)の交付を受けたものが、靖国神社に参拝のため、
北海道旅客鉄道株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社、西日本旅客鉄道株式会社、
四国旅客鉄道株式会社、九州旅客鉄道株式会社(以下これらを「旅客鉄道会社」という。)が経営する
鉄道及び航路(宮島口・宮島間航路に限る)(以下これらを「旅客鉄道会社線」という。)
又はこれと連絡会社線とにまたがり乗車宣する場合に適用する。

第2条 この規則において、「遺族」とは、戦没者の死亡の当時における配偶者(婚姻の届出をしていないが、
事実上婚姻と同様の事情にあつた者を含む)、子(戦没者の死亡の当時胎児であつた者を含む。)父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹で、
かつ、戦没者の死亡の当時日本の国籍を有していたものをいう。

第3条 割引の取扱いをする乗車券の種類は、普通乗車券で、往復(連絡運輸とならないもので、順路が2途以上ある場合には、
その順路内において往路と復路とが異なるものを含む。)となるものに限る。ただし、沖縄県に居住する遺族に対しては、
普通乗車券で片道となるものであつてもこの取扱いをする。

320 名前:名無しでGO!:2005/10/31(月) 17:28:54 ID:OrrcjxAQ0
第4条 取扱区間は、居住地もよりの旅客鉄道会社線又は連絡会社線駅と東京都区内旅客鉄道会社線駅との相互間で、
往路(往復乗車券の往片又は連続乗車券の第1券片)は居住地もよりの駅から東京都区内の駅で、
復路(往復乗車券の復片又は連続乗車券の第2券片)は東京都区内の駅から居住地もよりの駅までとなる場合に限る。
この場合、連絡運輸となるもので、東京都区内旅客鉄道会社線駅が連絡運輸区域外であつてもこの取扱いをする。
2 前項の場合、沖縄県に居住する遺族については、新橋・浜松町・桜木町・三ノ宮又は鹿児島の各駅を
居住地もよりの旅客鉄道会社線とみなして取り扱う。この場合、遺族の出発する駅と帰着する駅とが
同一の駅とならないときであつてもこの取扱いをする。

第5条 遺族に対して発売する普通乗車券の旅客運賃の割引率は、旅客鉄道会社線及び連絡会社線とも5割とする。

(第6条〜第11条 略)

第12条 この割引による乗車券所持の旅客に対しては、東日本旅客鉄道株式会社旅客営業規則
(昭和62年4月東日本旅客鉄道株式会社公告第4号)第249条第1項第3号に規定する経路の変更(変更区間に連絡会社線が介在する場合を除く)
に限って取り扱う。この場合、旅行開始前に当該変更の申出があつたときは、東日本旅客鉄道株式会社旅客営業規則第248条
の規定を準用して取り扱う。

(以下略)

なお、券面には○遺/51の印を押す。(印発、マルス券の表示は[遺割])

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