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乗車券類の利用と運用に関するスレ 7枚目
1 名前:名無しでGO!:2005/09/24(土) 21:57:02 ID:j/2MW0iA0
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乗車券類の利用の質問
乗車券類の規則の疑問
乗車券類の取扱の方法
等を語るスレです
561 名前:名無しでGO!:2005/11/30(水) 23:18:56 ID:qMAoKnJS0
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規69条の「きたぐに問題」に絡んで1つ質問です。
[京]京都市内→[京]京都市内
(経由:京都・新幹線・東京・新幹線・越後湯沢・上越・六日町・
ほくほく線・犀潟・信越・北陸)
という乗車券の経路を想定した上で、JR西京都駅のみどりの窓口で「最後に
サンダーバードで(京都に)帰ってくるのと、しらさぎから米原で新幹線に乗り
継いで帰ってくるのでは乗車券が変わりますよね?」という質問をしたところ、
「在来線経由なら経路特定で一周の乗車券になりますが、新幹線経由だと米原で
打ち切りですね」という返事が返ってきました。在来線経由ならきたぐにに限らず
米原から新快速でもOKということらしいのですが、在来線経由と新幹線経由で経路
特定の適用に差が出ることがあり得るのでしょうか?
元々自分の想定としては規69条1項6号を「1つの経路の中で京都〜米原と近江
塩津〜山科を同時に使っているから適用外」と読んで上記の質問に至ったのですが、
どうやら近江塩津→山科→米原のように2つの区間を直接にまたがない限りは適用
可能、という読み方もあるようで。でもこのことと在来線・新幹線の区別は関係
ないように思いますし。
幹在関係なく適用可or不可ならわかるのですが、その中間の思わぬ答えが返って
きたので皆さんの見解をお伺いしたいと思います。
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