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乗車券類の利用と運用に関するスレ 7枚目
1 名前:名無しでGO!:2005/09/24(土) 21:57:02 ID:j/2MW0iA0
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乗車券類の利用の質問
乗車券類の規則の疑問
乗車券類の取扱の方法
等を語るスレです
810 名前:名無しでGO!:2006/01/08(日) 16:37:34 ID:Az3x838C0
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>>807
「選択乗車」(規第157条)「特定区間を乗車券併用で迂回」(規第158条第2項)は、
ある乗車券が存在し、その券面経路とは異なる経路でも乗車可能となること。
だから「ある乗車券」がどんな乗車券なのか(併用で良いのか)を書かないといけない。
「列車特定」(基第110条)は、乗車経路とは異なる経路を用いて運賃・料金を計算できること。
「どの経路を使って運賃・料金を計算するか」という話なので
乗車券が1枚か、2枚以上の併用か、ということとは別次元。
「分岐駅通過列車に対する区間外乗車の特例」(基第151条)は、「この区間は乗車券は要りませんよ。」ということ。
当該「区間外乗車となる区間」(例:山科〜京都)以外の区間については何も触れていないので、
(「山科駅を通過する乗車券を使う場合は」といったような文言はない。)
米原〜山科〜敦賀については原則どおりの扱いとなる(当然、併用も可)。
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