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乗車券類の利用と運用に関するスレ 7枚目
1 名前:名無しでGO!:2005/09/24(土) 21:57:02 ID:j/2MW0iA0
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乗車券類の利用の質問
乗車券類の規則の疑問
乗車券類の取扱の方法
等を語るスレです
950 名前:929石勝線4002D@新夕張:2006/01/21(土) 10:34:28 ID:q/3Xi/82O
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束の連規の気になる部分を閲覧(というかデジカメで撮影)してきたのですが、
第1条の適用範囲を見る限り、第2項で連絡区域に関しては別表ということで触れられてはいるものの、
第1項では、徳島→甲浦のような他社完結の乗車券も適用対象としていることがわかります。
問題の第14条(乗車券の発売範囲)では指定券と同時使用等により他駅発を認める場合に
「その発着区間が旅客の連絡運輸区域であるとき」としており、第1条第2項と共にここが争点になるのではないでしょうか。
私は法学を専攻しているわけではないので、>>931氏の民法の大原則が何を差しているのか悪いけどわかりません。
>>929で書きたかった一つは、連絡運輸の契約はJRと社線だけが契約の当事者で、
旅客はJRの駅で連絡乗車券を買うことでJRと運送契約を結ぶに過ぎないのではないでしょうか。
結論としては、規則上は灰色なのだと思います。ただ実際は>>929で触れた精算の問題もありますが、
そもそも運賃等が束の駅ではわかりませんし、この事例はともかく、通過連絡運輸になるような例などで
マルス端末の金額入力操作は他社関連となる乗車券の発売を運用禁止している例もあり、
売れるという結論になったところで実務上の問題もありましょう。
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